2026年版・3-7

河川法の一問一答

2級土木施工管理技士「法規」から、河川法に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問13-7

河川法に定める河川の管理者に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

  • ①一級河川の管理は、原則として国土交通大臣が行うものとされている。
  • ②一級河川の管理は、原則として都道府県知事が行うものとされている。
  • ③二級河川の管理は、原則として市町村長が行うものとされている。
  • ④準用河川の管理は、原則として都道府県知事が行うものとされている。
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正解 ①一級河川の管理は、原則として国土交通大臣が行うものとされている。
解説
河川法は、河川を一級河川、二級河川、準用河川に区分し、管理者を定めています。
第9条により一級河川は国土交通大臣が管理し、第10条により二級河川は都道府県知事、第100条により準用河川は市町村長が管理します。
一級河川は、国土保全上又は国民経済上特に重要な水系として政令で指定された水系に係る河川です。流域が複数の都道府県にまたがることが多く、上流と下流で治水の考え方を統一する必要があるため、国が管理する仕組みになっています。
ただし一級河川であっても、国土交通大臣が指定した区間(指定区間)については、第9条第2項により都道府県知事が管理の一部を行います。
本試験では、河川の種類と管理者の組合せが入れ替えられて出題されます。大臣・知事・市町村長の順で覚えてください。

他の選択肢が不適切な理由
「一級河川の管理は都道府県知事」は誤りで、一級河川は国土交通大臣が管理します。知事が管理を行うのは指定区間に限られます。
「二級河川の管理は市町村長」は誤りで、二級河川を管理するのは都道府県知事です。
「準用河川の管理は都道府県知事」は誤りで、準用河川は市町村長が管理します。準用河川とは、一級河川にも二級河川にも指定されていない河川のうち、市町村長が指定して河川法の規定を準用するものです。
問23-7

河川法に定める河川区域に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

  • ①流水が継続して存する土地の区域は、河川区域に含まれるものである。
  • ②堤防や護岸などの河川管理施設の敷地である区域は、河川区域に含まれる。
  • ③堤内地側にある民有地は、いかなる場合も河川区域に含まれることはない。
  • ④堤外の土地のうち河川管理者が指定した区域は、河川区域に含まれる。
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正解 ③堤内地側にある民有地は、いかなる場合も河川区域に含まれることはない。
解説
河川法第6条第1項は、河川区域を3つの区分で定めています。
第1号は流水が継続して存する土地及び地形や草木の生茂の状況から、これに類する状況を呈している土地の区域、第2号は河川管理施設の敷地である土地の区域、第3号は堤外の土地の区域のうち第1号に掲げる区域と一体として管理を行う必要があるものとして河川管理者が指定した区域です。
ここで重要なのは、河川区域が土地の所有関係と無関係に定められる点です。民有地であっても、上の要件に当たれば河川区域となり、占用や工作物の設置に許可が必要になります。
所有者ではなく土地の位置と役割で区分している理由は、洪水を安全に流すという河川の機能が、所有者の別によって変わるものではないためです。
本試験では、民有地は対象外であるかのような形で出題されます。

他の選択肢が不適切な理由
「流水が継続して存する土地の区域」は第6条第1項第1号のとおりで、いわゆる流水面がこれにあたります。
「河川管理施設の敷地である土地の区域」は同項第2号のとおりで、堤防、護岸、水門、床止め、樹林帯などの敷地が含まれます。
「堤外の土地のうち河川管理者が指定した区域」は同項第3号のとおりで、堤防から見て川側の高水敷などが指定されます。堤外という語は、堤防を境に川の側を指す用語である点にも注意してください。
問33-7

河川区域内で行う次の行為のうち、河川法上、河川管理者の許可を必要としないものはどれか。

  • ①河川区域内の民有地において、工事用の仮設事務所を新築すること。
  • ②河川区域内の上空において、送電線を架設して横断させること。
  • ③河川区域内の地下において、水道管を埋設して横断させること。
  • ④取水施設の機能を維持するため、取水口の堆積土砂を排除すること。
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正解 ④取水施設の機能を維持するため、取水口の堆積土砂を排除すること。
解説
河川法第26条第1項は、河川区域内の土地において工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする者は、河川管理者の許可を受けなければならないと定めています。
これに対し、取水口に積もった土砂の排除は工作物をつくる行為ではなく、土地の形状を変える行為として第27条第1項の対象になります。ところが同項ただし書と河川法施行令第15条の4第2号は、許可を受けて設置された取水施設又は排水施設の機能を維持するために行う、取水口又は排水口の付近に積もった土砂等の排除を、許可を要しない軽易な行為として除いています。
除外している理由は、この作業が新たに河川の形を変えるものではなく、施設が本来の働きを続けられるようにする維持行為にとどまるためです。都度の許可を求めると、取水が止まって農業用水や水道に支障が出るおそれもあります。
本試験では、許可が必要な行為と、政令で除外された行為を混ぜて出題されます。

他の選択肢が不適切な理由
「民有地に工事用の仮設事務所を新築する」は許可が必要です。第26条第1項は土地の所有者を問わず河川区域内の土地に適用され、仮設であっても工作物の新築にあたります。
「上空に送電線を架設して横断させる」も許可が必要です。河川区域は立体的にとらえられ、上空の工作物も第26条第1項の対象となります。
「地下に水道管を埋設して横断させる」も許可が必要です。地下の工作物も同様に対象で、河川の維持や将来の改修に支障を与えないかが審査されます。
問43-7

河川法に定める河川区域内の土地における行為の許可に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

  • ①河川区域内の土地を占用しようとする者は、河川管理者の許可を受ける。
  • ②河川区域内の土地における耕作は、常に河川管理者の許可を必要とする。
  • ③河川区域内で土地の掘削や盛土をしようとする者は、河川管理者の許可を受ける。
  • ④河川区域内で竹木を栽植しようとする者は、河川管理者の許可を受ける。
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正解 ②河川区域内の土地における耕作は、常に河川管理者の許可を必要とする。
解説
河川法第27条第1項は、河川区域内の土地において土地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為又は竹木の栽植若しくは伐採をしようとする者は、河川管理者の許可を受けなければならないと定めています。
ただし同項ただし書と河川法施行令第15条の4第1号により、河川管理施設の敷地から10メートル以上離れた土地における耕うんは、許可を要しない軽易な行為とされています。したがって「常に許可が必要」とはいえません。
耕うんが除外されている理由は、田畑を耕す作業が地表のごく浅い部分を対象とするもので、堤防や河床の断面を変えるものではないためです。堤防のすぐそばを除いているのは、堤体に近い場所では浅い耕うんでも影響が出うるためです。なお、同じ農地であっても盛土や切土を伴う造成は許可が必要です。
本試験では、この「一定の耕うんは除外される」という点と、竹木の栽植が許可の対象である点が繰り返し問われます。

他の選択肢が不適切な理由
「土地を占用しようとする者は許可を受ける」は第24条のとおりで、資材置場や工事用道路として一時的に使う場合も含まれます。ただし同条は、河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を対象から除いています。
「土地の掘削や盛土をしようとする者は許可を受ける」は第27条第1項のとおりで、河道の断面や堤防の安定に影響する行為であるためです。
「竹木を栽植しようとする者は許可を受ける」も同項のとおりです。河道に樹木が増えると洪水の流れを妨げるため、植えることにも許可が要ります。なお伐採については、河川管理者が指定した区域と樹林帯区域以外であれば、施行令第15条の4第3号により許可が不要とされています。
問53-7

河川法に定める河川の使用に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

  • ①河川の流水を占用しようとする者は、河川管理者への届出を行えば足りる。
  • ②河川の流水を占用しようとする者は、河川管理者の許可を受ける必要がある。
  • ③河川区域内の砂利を採取する場合は、無償であれば許可を要しない。
  • ④河川区域内の土地を工事のため一時的に使用する場合は、占用の許可を要しない。
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正解 ②河川の流水を占用しようとする者は、河川管理者の許可を受ける必要がある。
解説
河川法第23条は、河川の流水を占用しようとする者は河川管理者の許可を受けなければならないと定めています。水道、農業用水、工業用水などのために継続して水を取ることがこれにあたります。
あわせて、第24条は河川区域内の土地の占用、第25条は河川区域内の土地における土石その他の政令で定める河川の産出物の採取について、それぞれ許可を要するとしています。
流水を許可制にしている理由は、河川の水量には限りがあり、上流で自由に取水されると下流の利水や、河川そのものの環境を維持するための流量が確保できなくなるためです。
ここでいう占用とは、他の者の利用を排除して継続的に使うことをいい、通行や水遊びのような一時的な利用までを対象とするものではありません。
本試験では、許可と届出のどちらが必要かという形で出題されます。

他の選択肢が不適切な理由
「届出を行えば足りる」は誤りで、第23条が求めているのは許可です。届出で足りるのは、河川保全区域内の一部の行為など限られた場面です。
「無償であれば許可を要しない」は誤りで、第25条の許可は対価の有無と関係がありません。砂利の採取は河床を低下させ、橋脚の洗掘や護岸の破壊につながるため許可制とされています。
「工事のための一時的な使用は占用の許可を要しない」は誤りで、工事用の資材置場のように期間を限って使う場合も第24条の許可が必要です。
問63-7

河川法に定める河川保全区域に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

  • ①河岸や河川管理施設を保全するため、河川管理者が指定する区域である。
  • ②指定できる範囲は、原則として河川区域の境界から50メートル以内である。
  • ③区域内で土地の掘削や盛土をする場合は、河川管理者の許可を受ける。
  • ④河川保全区域内では、いかなる工作物も新築することが認められていない。
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正解 ④河川保全区域内では、いかなる工作物も新築することが認められていない。
解説
河川法第54条は、河岸又は河川管理施設を保全するため必要があると認めるときに、河川管理者が河川区域に隣接する一定の区域を河川保全区域として指定することができると定めています。
その範囲は同条第3項により、河岸や河川管理施設を保全するため必要な最小限度の区域に限られ、原則として河川区域の境界から50メートルを超えてはならないとされています。ただし地形や地質の状況によりやむを得ないと認められる場合は、50メートルを超えて指定することができます。
第55条は、この区域内で土地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為、又は工作物の新築若しくは改築をしようとする者に、河川管理者の許可を求めています。禁止しているのではなく、許可を受ければ行うことができます。
したがって「いかなる工作物も新築できない」という記述は誤りです。
この区域を設ける理由は、堤防のすぐ裏で深い掘削をすると、堤体を通る水みちができて漏水や崩壊を招くなど、河川区域の外の行為でも治水に影響が及ぶためです。
本試験では、50メートルという距離と、禁止か許可かの区別が問われます。

他の選択肢が不適切な理由
「河岸や河川管理施設を保全するため河川管理者が指定する」は第54条第1項のとおり正しい記述です。
「原則として河川区域の境界から50メートル以内」も同条第3項のとおりです。地形や地質の状況によりやむを得ない場合には、50メートルを超えて指定できるという例外があります。
「土地の掘削や盛土をする場合は許可を受ける」は第55条第1項のとおりで、河川区域内と同様に土地の形状の変更が対象となります。
問73-7

河川法に定める河川管理施設に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

  • ①ダム、堰、水門、堤防、護岸などは、河川管理施設に含まれる。
  • ②河川管理者以外の者が設けた施設も、河川管理施設となることがある。
  • ③河川管理施設の敷地である土地の区域は、河川区域に含まれる。
  • ④洪水を防ぐために設けられた樹林帯は、河川管理施設に含まれない。
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正解 ④洪水を防ぐために設けられた樹林帯は、河川管理施設に含まれない。
解説
河川法第3条第2項は、河川管理施設を、ダム、堰、水門、堤防、護岸、床止め、樹林帯その他河川の流水によって生ずる公利を増進し、又は公害を除却し、若しくは軽減する効用を有する施設と定義しています。
樹林帯は条文に名前が挙げられている施設そのものですから、河川管理施設に含まれます。したがって含まれないとする記述は誤りです。
樹林帯とは、堤防に沿って帯状に設けられた樹林をいいます。堤防を越えた水の勢いを弱めて堤体が削られるのを防いだり、流れてきた木が堤防に直接当たるのを防いだりする働きがあり、堤防と一体で治水の効用を持つため施設として位置づけられています。
また同項のただし書により、河川管理者以外の者が設けた施設については、その者の同意を得たものに限り河川管理施設となります。用水路のための堰などを地元の団体が設けている例がこれにあたります。
本試験では、条文に列挙された施設の名前を1つ入れ替えた形で出題されます。

他の選択肢が不適切な理由
「ダム、堰、水門、堤防、護岸などは河川管理施設に含まれる」は第3条第2項のとおり正しく、床止めもここに含まれます。
「河川管理者以外の者が設けた施設も河川管理施設となることがある」も同項ただし書のとおりで、設けた者の同意が条件となります。
「河川管理施設の敷地である土地の区域は河川区域に含まれる」は第6条第1項第2号のとおりで、堤防の敷地などがこれにあたります。
問83-7

河川区域内で工事を行う際の手続に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

  • ①工事用の仮設道路を設ける場合は、仮設であっても許可が必要である。
  • ②工事用の仮設道路を設ける場合は、仮設であるため許可は不要である。
  • ③工事完了後に原状回復を行う場合は、あらためて許可を受けることがない。
  • ④河川区域内で砂利などの河川の産出物を採取する場合は、届出で足りる。
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正解 ①工事用の仮設道路を設ける場合は、仮設であっても許可が必要である。
解説
河川法第24条の土地の占用の許可と第26条の工作物の新築等の許可は、いずれも施設が恒久的なものか仮設のものかで区別していません。
したがって工事用の仮設道路、工事用の桟橋、現場事務所、資材置場のように、工事期間中だけ設けるものであっても許可を受ける必要があります。
仮設を除外していない理由は、出水期に洪水が起きれば、仮設であるかどうかにかかわらず流水を阻害し、流されて下流の橋に引っかかるなどの被害を生むためです。許可にあたっては、出水時の撤去計画や、洪水を流すために必要な断面が確保されているかが確認されます。
また第75条により、河川管理者は許可に付した条件に違反した者に対し、工作物の除却や原状回復を命じることができます。
本試験では、仮設なら不要であるかのような形で出題されます。

他の選択肢が不適切な理由
「仮設であるため許可は不要」は誤りで、仮設であることを理由とする除外規定は置かれていません。
「原状回復を行う場合はあらためて許可を受けることがない」は誤りで、工作物の除却も第26条の許可の対象です。ただし、当初の許可に原状回復までの条件が含まれている場合は、その範囲で行うことになります。
「砂利などの河川の産出物を採取する場合は届出で足りる」は誤りで、第25条は河川区域内の土地において土石その他の河川の産出物を採取しようとする者に河川管理者の許可を求めており、届出では足りません。
問93-7

河川法に定める許可の手続等に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

  • ①河川区域内で工作物を新築する許可は、土地の所有者を問わず必要である。
  • ②国が行う事業については、河川管理者との協議の成立が許可とみなされる。
  • ③許可を受けた者の地位は、譲渡する場合も河川管理者の承認を要しない。
  • ④河川管理者は、許可に河川の管理上必要な条件を付けることができる。
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正解 ③許可を受けた者の地位は、譲渡する場合も河川管理者の承認を要しない。
解説
河川法第34条第1項は、第23条(流水の占用)、第24条(土地の占用)、第25条(土石等の採取)の許可に基づく権利は、河川管理者の承認を受けなければ譲渡することができないと定めています。
したがって承認を要しないという記述は誤りです。
承認を必要とする理由は、河川の使用の許可が、申請者の施設の管理能力や使用の目的を審査したうえで与えられるものだからです。相手が自由に入れ替わると、審査した意味が失われます。
また第95条は、国が行う事業について、国と河川管理者との協議が成立することをもって許可があったものとみなす仕組みを定めています。国と河川管理者という公的な主体どうしの調整として、許可ではなく協議によることとしたものです。
本試験では、許可の承継と、この協議の特例が問われます。

他の選択肢が不適切な理由
「工作物を新築する許可は所有者を問わず必要」は第26条第1項のとおり正しく、河川区域は土地の所有関係とは無関係に定められます。
「国が行う事業については協議の成立が許可とみなされる」は第95条のとおり正しい記述です。地方公共団体には同じ特例が置かれていない点に注意してください。
「許可に河川の管理上必要な条件を付けることができる」は第90条第1項のとおりで、出水期の使用の制限や撤去の時期などの条件が付されます。同条第2項により、条件は必要最小限度のものに限られます。
問103-7

河川法及び関係法令に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

  • ①河川保全区域は、河川区域の境界から100メートル以内で指定される。
  • ②河川区域内の土地の占用の許可は、河川管理者から受けるものである。
  • ③二級河川を管理するのは、原則として当該河川の存する市町村長である。
  • ④河川区域内における土石の採取は、許可を要しない行為である。
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正解 ②河川区域内の土地の占用の許可は、河川管理者から受けるものである。
解説
河川法上の許可は、いずれも河川管理者が行います。河川管理者とは、一級河川では国土交通大臣、二級河川では都道府県知事、準用河川では市町村長です。
河川区域内の土地の占用(第24条)、土石等の採取(第25条)、工作物の新築等(第26条)、土地の掘削等(第27条)は、いずれもこの河川管理者の許可を受けます。
窓口を河川管理者に一本化している理由は、これらの行為が洪水の流下や河岸の安定に与える影響を、その河川全体の計画と照らして一体的に判断する必要があるためです。
実務では、一級河川の指定区間であれば都道府県の土木事務所などが窓口となりますが、これは大臣の権限が知事に委ねられていることによるもので、判断の枠組みは変わりません。
本試験では、許可権者を警察署長や市町村長に置き換えた形や、河川保全区域の距離を変えた形で出題されます。

他の選択肢が不適切な理由
「河川保全区域は境界から100メートル以内で指定される」は誤りで、第54条第3項により原則として50メートルを超えてはならないとされています。
「二級河川を管理するのは市町村長」は誤りで、第10条により二級河川は都道府県知事が管理します。市町村長が管理するのは準用河川です。
「土石の採取は許可を要しない」は誤りで、第25条により河川区域内の土地で土石(砂を含む)を採取しようとする者は河川管理者の許可を受けなければなりません。河床が下がって橋脚の洗掘や護岸の破壊を招くためです。

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