問13-7
河川法に定める河川の管理者に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。
- ①一級河川の管理は、原則として国土交通大臣が行うものとされている。
- ②一級河川の管理は、原則として都道府県知事が行うものとされている。
- ③二級河川の管理は、原則として市町村長が行うものとされている。
- ④準用河川の管理は、原則として都道府県知事が行うものとされている。
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正解
①一級河川の管理は、原則として国土交通大臣が行うものとされている。
解説
河川法は、河川を一級河川、二級河川、準用河川に区分し、管理者を定めています。
第9条により一級河川は国土交通大臣が管理し、第10条により二級河川は都道府県知事、第100条により準用河川は市町村長が管理します。
一級河川は、国土保全上又は国民経済上特に重要な水系として政令で指定された水系に係る河川です。流域が複数の都道府県にまたがることが多く、上流と下流で治水の考え方を統一する必要があるため、国が管理する仕組みになっています。
ただし一級河川であっても、国土交通大臣が指定した区間(指定区間)については、第9条第2項により都道府県知事が管理の一部を行います。
本試験では、河川の種類と管理者の組合せが入れ替えられて出題されます。大臣・知事・市町村長の順で覚えてください。
他の選択肢が不適切な理由
「一級河川の管理は都道府県知事」は誤りで、一級河川は国土交通大臣が管理します。知事が管理を行うのは指定区間に限られます。
「二級河川の管理は市町村長」は誤りで、二級河川を管理するのは都道府県知事です。
「準用河川の管理は都道府県知事」は誤りで、準用河川は市町村長が管理します。準用河川とは、一級河川にも二級河川にも指定されていない河川のうち、市町村長が指定して河川法の規定を準用するものです。
河川法は、河川を一級河川、二級河川、準用河川に区分し、管理者を定めています。
第9条により一級河川は国土交通大臣が管理し、第10条により二級河川は都道府県知事、第100条により準用河川は市町村長が管理します。
一級河川は、国土保全上又は国民経済上特に重要な水系として政令で指定された水系に係る河川です。流域が複数の都道府県にまたがることが多く、上流と下流で治水の考え方を統一する必要があるため、国が管理する仕組みになっています。
ただし一級河川であっても、国土交通大臣が指定した区間(指定区間)については、第9条第2項により都道府県知事が管理の一部を行います。
本試験では、河川の種類と管理者の組合せが入れ替えられて出題されます。大臣・知事・市町村長の順で覚えてください。
他の選択肢が不適切な理由
「一級河川の管理は都道府県知事」は誤りで、一級河川は国土交通大臣が管理します。知事が管理を行うのは指定区間に限られます。
「二級河川の管理は市町村長」は誤りで、二級河川を管理するのは都道府県知事です。
「準用河川の管理は都道府県知事」は誤りで、準用河川は市町村長が管理します。準用河川とは、一級河川にも二級河川にも指定されていない河川のうち、市町村長が指定して河川法の規定を準用するものです。