2026年版・3-6

道路法と車両制限令の一問一答

2級土木施工管理技士「法規」から、道路法と車両制限令に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問13-6

車両制限令に定める車両の幅の一般的制限値として、適当なものはどれか。

  • ①2.0メートル
  • ②2.5メートル
  • ③3.0メートル
  • ④3.5メートル
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正解 ②2.5メートル
解説
車両制限令第3条は、道路を通行する車両の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径について一般的制限値を定めています。このうち幅は2.5メートルです。
あわせて、高さは3.8メートル、長さは12メートル、総重量は20トン、軸重は10トン、輪荷重は5トン、最小回転半径は12メートルとされています。
幅を2.5メートルとしている理由は、道路の車線幅員が一般に3.0メートルから3.5メートル程度で設計されており、対向車とすれ違うための余裕を確保する必要があるためです。
これらの値を超える車両を通行させるときは、道路法第47条の2に基づき道路管理者の特殊車両通行許可を受けなければなりません。
本試験では、幅2.5メートル、高さ3.8メートル、長さ12メートル、総重量20トンという4つの数値の組合せが繰り返し問われます。

他の選択肢が不適切な理由
「2.0メートル」は誤りで、これより小さい値は一般的制限値として定められていません。
「3.0メートル」は誤りで、車線の幅員に近い値であり、この幅の車両は対向車とすれ違えなくなります。
「3.5メートル」も誤りです。なお3.8メートルという値は高さの一般的制限値であり、幅と混同しやすいので区別して覚えてください。
問23-6

車両制限令に定める車両の一般的制限値に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

  • ①車両の高さの一般的制限値は、3.8メートルとされている。
  • ②車両の長さの一般的制限値は、12メートルとされている。
  • ③車両の総重量に係る一般的制限値は、25トンとされている。
  • ④車両の最小回転半径の一般的制限値は、12メートルとされている。
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正解 ③車両の総重量に係る一般的制限値は、25トンとされている。
解説
車両制限令第3条に定める一般的制限値のうち、車両の総重量は20トンです。したがって25トンとする記述は誤りです。
25トンという数値は、道路法第47条第1項及び車両制限令第3条第1項第2号に基づき道路管理者が指定した道路、いわゆる重さ指定道路において、車両の長さや軸距に応じて最大25トンまで認められる値です。すべての道路で25トンまで通行できるわけではありません。
総重量を制限している理由は、橋梁や舗装の設計荷重を超える荷重が繰り返し載ると、床版のひび割れや舗装のわだち掘れが早く進み、構造物の寿命が短くなるためです。
同じ考え方で、高さについても道路管理者が指定した高さ指定道路では4.1メートルまで通行できます。
本試験では、一般的制限値と指定道路の値を入れ替えた形で出題されます。

他の選択肢が不適切な理由
「高さの一般的制限値は3.8メートル」は正しい記述です。高さ指定道路では4.1メートルとなります。
「長さの一般的制限値は12メートル」も正しく、これを超えるセミトレーラ連結車などは特殊車両通行許可の対象となります。
「最小回転半径の一般的制限値は12メートル」も正しく、車両の最外側のわだちについて測った値で判断します。
問33-6

道路法に基づく特殊車両の通行に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

  • ①制限値を超える車両を通行させる場合は、道路管理者の許可を受けること。
  • ②制限値を超える車両を通行させる場合は、所轄警察署長の許可を受けること。
  • ③許可を受けた場合でも、許可証を車両に備え付ける必要はない。
  • ④通行の許可を受けた者は、道路の維持に要する費用を負担することはない。
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正解 ①制限値を超える車両を通行させる場合は、道路管理者の許可を受けること。
解説
道路法第47条の2第1項は、車両の構造が特殊であるため、又は運搬する貨物が特殊であるためやむを得ないと認めるときは、道路管理者が必要な条件を付して通行を許可することができると定めています。この許可が特殊車両通行許可です。
許可を出すのが道路管理者であるのは、通行させてよいかどうかが橋梁の耐荷力や舗装の状態、トンネルの断面といった道路そのものの性能で決まるためです。交通の整理を担う警察とは判断する内容が異なります。
同条第6項により、許可を受けた者は許可証を当該車両に備え付けなければならず、通行中に提示を求められることがあります。
また道路法第58条により、車両の通行によって道路の構造に著しい損害を及ぼす場合には、道路管理者が原因者に工事費用を負担させることができます。
本試験では、許可権者と許可証の備付けが問われます。

他の選択肢が不適切な理由
「所轄警察署長の許可を受ける」は誤りで、警察署長が扱うのは道路交通法第57条に基づく制限外積載の許可であり、道路法の特殊車両通行許可とは別の制度です。
「許可証を車両に備え付ける必要はない」は誤りで、法第47条の2第6項により備付けが義務づけられています。
「道路の維持に要する費用を負担することはない」は誤りで、法第58条により原因者負担金を求められることがあります。
問43-6

道路法に基づく道路の占用の許可に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

  • ①電柱や電線を道路に設けて継続して使用する場合は、占用の許可を受ける。
  • ②工事用の足場や仮囲いを道路に設ける場合は、占用の許可を受ける。
  • ③地下に水道管やガス管を埋設する場合は、占用の許可を受ける。
  • ④道路の上空を横断する看板は、地上に支柱がなければ許可を要しない。
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正解 ④道路の上空を横断する看板は、地上に支柱がなければ許可を要しない。
解説
道路法第32条第1項は、道路に一定の工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合に、道路管理者の許可を受けなければならないと定めています。
ここでいう占用は地表面に限られず、道路の上空や地下も含みます。上空に張り出す看板やアーケード、地下に埋設する水道管やガス管も占用の対象です。
したがって「地上に支柱がなければ許可を要しない」という記述は誤りです。
上空や地下まで対象にしている理由は、道路の区域が立体的に定められており、上空の工作物が落下すれば通行に危険が及び、地下の埋設物は道路の掘削や他の工事に支障を与えるためです。
許可の申請では、占用の目的、期間、場所、工作物の構造、工事実施の方法、工事の時期、道路の復旧方法を記載します。
本試験では、占用の対象となる物件の範囲が問われます。

他の選択肢が不適切な理由
「電柱や電線を設けて継続して使用する場合」は法第32条第1項第1号に掲げる典型的な占用物件で、許可が必要です。
「工事用の足場や仮囲いを設ける場合」も同項第7号及び道路法施行令第7条第4号に工事用施設として掲げられており、工事のための一時的な設置であっても許可を受けます。
「地下に水道管やガス管を埋設する場合」も同項第2号の占用物件で、地下の使用として許可の対象となります。
問53-6

道路法に基づく道路占用の許可の申請に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

  • ①申請書には、道路の占用の目的及び占用の期間を記載する。
  • ②申請書には、道路の占用の場所及び工作物の構造を記載する。
  • ③申請書には、工事実施の方法及び工事の時期を記載する。
  • ④申請書には、道路の復旧方法を記載しなくても差し支えない。
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正解 ④申請書には、道路の復旧方法を記載しなくても差し支えない。
解説
道路法第32条第2項は、道路占用の許可の申請書に記載すべき事項として、道路の占用の目的、占用の期間、占用の場所、工作物・物件又は施設の構造、工事実施の方法、工事の時期、道路の復旧方法の7項目を挙げています。
したがって道路の復旧方法を記載しなくてよいとする記述は誤りです。
復旧方法まで申請させる理由は、道路を掘り返す工事では、埋戻しや舗装の復旧が不十分だと後から路面が沈下し、通行の危険や再度の工事を招くためです。着手前に復旧の考え方を確認しておく必要があります。
なお、国の行う事業のための占用は、法第35条により、国が道路管理者に協議して同意を得れば足ります。水道・下水道・ガス・電気などの事業のための占用は、法第36条により、原則として工事を行う日の1か月前までに工事の計画書を道路管理者へ提出しておく必要があります。
本試験では、7つの記載事項のいずれかを欠いた形で出題されます。目的・期間・場所・構造・方法・時期・復旧、と順に確認する習慣をつけてください。

他の選択肢が不適切な理由
「占用の目的及び占用の期間」は法第32条第2項第1号及び第2号に掲げる記載事項です。
「占用の場所及び工作物の構造」も同項第3号及び第4号の記載事項で、どこに何を設けるのかを特定します。
「工事実施の方法及び工事の時期」も同項第5号及び第6号の記載事項で、交通への影響を判断するための情報となります。
問63-6

道路法に基づく道路管理者以外の者が行う工事に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

  • ①道路の維持や修繕を道路管理者以外の者が行うときは、その承認を受ける。
  • ②道路の維持や修繕を道路管理者以外の者が行うときは、その届出で足りる。
  • ③占用のための掘削工事は、道路管理者の承認を受ければ届出を要しない。
  • ④承認工事に要する費用は、原則として道路管理者が負担する。
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正解 ①道路の維持や修繕を道路管理者以外の者が行うときは、その承認を受ける。
解説
道路法第24条は、道路管理者以外の者が道路に関する工事又は道路の維持を行おうとする場合には、あらかじめ道路管理者の承認を受けなければならないと定めています。いわゆる承認工事です。
沿道に施設を設ける事業者が、出入口を設けるために歩道の切下げを行う場合などが典型例です。
承認という手続をとる理由は、道路の構造や交通に影響を与える工事を、道路の管理に責任を持つ者が事前に確認する必要があるためです。工事の内容によっては構造の基準に適合させる条件が付されます。
また法第57条により、この工事に要する費用は、承認を受けて工事又は維持を行う者が負担します。
これに対し、道路を継続して使用するために工作物を設ける場合は、法第32条の占用の許可となり、承認とは別の手続です。
本試験では、承認と占用許可の区別が問われます。

他の選択肢が不適切な理由
「届出で足りる」は誤りで、法第24条が求めているのは承認であり、事前に道路管理者の判断を経る必要があります。
「承認を受ければ届出を要しない」は誤りで、占用のための掘削工事は法第32条の占用の許可によるものです。同条第2項は申請書に工事実施の方法・工事の時期・道路の復旧方法を記載することを求めており、掘削の具体的なやり方は道路法施行規則第4条の4の4に定められています。承認とは別の手続です。
「承認工事に要する費用は原則として道路管理者が負担する」は誤りで、法第57条により承認を受けて工事又は維持を行う者が負担します。
問73-6

道路の占用のために行う掘削及び埋戻しの方法に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

  • ①掘削部分に近接する道路の部分には、掘削した土砂をたい積しないこと。
  • ②埋戻しは、掘削した土砂を厚さ30センチメートル以下ごとに締め固めること。
  • ③道路を横断して掘削する場合は、原則として全幅を同時に掘削すること。
  • ④工事現場には、さくや覆いを設けるなど安全な通行を確保する措置をとること。
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正解 ③道路を横断して掘削する場合は、原則として全幅を同時に掘削すること。
解説
道路法施行規則第4条の4の4は、道路の占用のために道路を掘削する工事の実施方法を定めています。
その第6号は、道路を横断して掘削する場合について、原則としてまず交通に著しい支障を及ぼさないと認められる部分を掘削し、そこに交通上必要な措置を講じた後で、残りの部分を掘削することとしています。
したがって全幅を同時に掘削するという記述は誤りです。
片側ずつ施工する理由は、全幅を一度に開削すると道路が完全に遮断され、通行止めや大きな迂回が生じるためです。
埋戻しについては同規則第4条の4の6が、原則として厚さ0.3メートル(路床部では0.2メートル)以下の層ごとに、ランマーなどの締固め機械や器具で確実に締め固めることを求めています。層に分けて締め固めるのは、一度に厚く埋め戻すと下部まで締固めの力が届かず、後から路面が沈下するためです。
本試験では、この30センチメートルという数値と、横断掘削の手順が問われます。

他の選択肢が不適切な理由
「掘削部分に近接する道路の部分には掘削した土砂をたい積しない」は同規則第4条の4の4第2号のとおり正しく、その土砂が交通に支障を及ぼすおそれがあるときは他の場所へ搬出します。
「厚さ30センチメートル以下ごとに締め固める」は同規則第4条の4の6第1号のとおりで、路床部では0.2メートル以下の層とします。
「さくや覆いを設けるなど安全な通行を確保する措置をとる」は道路法施行令第13条第5号のとおりで、夜間には赤色灯又は黄色灯を点灯します。
問83-6

道路法に定める道路の管理及び通行の禁止等に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

  • ①道路管理者は、水底トンネルにおける危険物積載車両の通行を禁止できる。
  • ②道路管理者は、道路の破損等により交通が危険な場合に通行を禁止できる。
  • ③道路管理者は、車両の通行によって生じた損害の費用を原因者に負担させられる。
  • ④道路の構造に及ぼす損害を防ぐための通行の禁止は、警察署長が行うものである。
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正解 ④道路の構造に及ぼす損害を防ぐための通行の禁止は、警察署長が行うものである。
解説
道路法第46条第1項は、道路管理者が道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要があると認めるときに、区間を定めて道路の通行を禁止し、又は制限することができると定めています。
したがってこの権限を有するのは道路管理者であり、警察署長ではありません。
道路管理者と警察の役割は分かれています。道路の構造や損傷に着目した規制は道路法により道路管理者が行い、交通の安全と円滑という観点からの規制は道路交通法により公安委員会や警察署長が行います。
同条第3項は、水底トンネルその他の政令で定めるトンネル等について、爆発性又は易燃性を有する危険物を積載する車両の通行を禁止し、又は制限できるとしています。トンネル内で火災が起きると煙の逃げ場がなく、避難も消火も極めて難しくなるためです。
本試験では、規制の主体が道路管理者か警察かという点が問われます。

他の選択肢が不適切な理由
「水底トンネルにおける危険物積載車両の通行を禁止できる」は法第46条第3項のとおり正しい記述です。
「道路の破損等により交通が危険な場合に通行を禁止できる」も同条第1項のとおりで、災害時などに区間を定めて実施されます。
「車両の通行によって生じた損害の費用を原因者に負担させられる」は法第58条のとおりで、著しく道路を損傷させた者に費用の全部又は一部を負担させることができます。
問93-6

車両制限令に定める道路の指定に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

  • ①高さ指定道路では、車両の高さを4.1メートルまでとすることができる。
  • ②高さ指定道路では、車両の高さを4.5メートルまでとすることができる。
  • ③重さ指定道路では、車両の総重量を30トンまでとすることができる。
  • ④重さ指定道路の指定は、当該道路の都道府県公安委員会が行う。
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正解 ①高さ指定道路では、車両の高さを4.1メートルまでとすることができる。
解説
車両制限令第3条第1項第3号は、車両の高さの一般的制限値を3.8メートルとしたうえで、道路管理者が道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障がないと認めて指定した道路については4.1メートルとすると定めています。これが高さ指定道路です。
同様に、同項第2号は総重量について、道路管理者が指定した道路、すなわち重さ指定道路では、車両の長さ及び軸距に応じて最大25トンまでとしています。
これらの指定を設けている理由は、高速自動車国道や重要な幹線道路のように、橋梁の耐荷力やトンネルの建築限界に余裕がある道路では、一般的制限値より大きい車両を通しても支障がなく、物流の効率を高められるためです。
指定を行うのは道路管理者であって、公安委員会ではありません。
本試験では、3.8メートルと4.1メートル、20トンと25トンの対応が問われます。

他の選択肢が不適切な理由
「4.5メートルまで」は誤りで、高さ指定道路で認められるのは4.1メートルまでです。
「重さ指定道路で30トンまで」は誤りで、認められるのは車両の長さ及び軸距に応じて最大25トンまでです。
「重さ指定道路の指定は公安委員会が行う」は誤りで、指定を行うのは道路管理者です。公安委員会は道路交通法に基づく交通規制を担当します。
問103-6

道路の占用及び特殊車両の通行に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

  • ①道路の占用の許可を受けた者は、占用の期間が満了したら原状に回復する。
  • ②占用の許可の内容を変更しようとするときは、あらためて許可を受ける。
  • ③軸重10トンを超える車両は、重さ指定道路であれば許可なく通行できる。
  • ④特殊車両の通行許可は、通行する経路の道路管理者から受ける必要がある。
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正解 ③軸重10トンを超える車両は、重さ指定道路であれば許可なく通行できる。
解説
車両制限令第3条第1項第2号は、車両の軸重を10トン、輪荷重を5トンと定めています。重さ指定道路で緩和されるのは車両の総重量であって、軸重や輪荷重ではありません。
したがって軸重10トンを超える車両が重さ指定道路を許可なく通行できるという記述は誤りです。
総重量と軸重を分けて制限している理由は、橋梁全体に作用する荷重と、床版や舗装の1点に集中する荷重とで、影響を受ける部材が異なるためです。総重量に余裕のある橋でも、1軸に大きな荷重が載れば床版が局部的に損傷します。
制限値を超える場合は、道路法第47条の2に基づく特殊車両通行許可が必要で、経路が2以上の道路管理者にまたがるときは、法第47条の2第2項により、政令で定めるところに従って一の道路管理者が許可の権限を行い、その道路管理者が他の道路管理者に協議して同意を得ます。
本試験では、緩和される項目とされない項目の区別が問われます。

他の選択肢が不適切な理由
「占用の期間が満了したら原状に回復する」は道路法第40条のとおり正しく、占用物件を除却して道路を元の状態に戻します。
「許可の内容を変更しようとするときはあらためて許可を受ける」も法第32条第3項のとおり正しい記述です。
「特殊車両の通行許可は通行する経路の道路管理者から受ける」も法第47条の2のとおりで、経路上の道路を管理する者の判断を経る必要があります。

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