問13-5
建設業法に定める主任技術者及び監理技術者に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。
- ①建設業者は、請け負った工事を施工するときは主任技術者を置く必要がある。
- ②主任技術者は、発注者から直接請け負った建設業者だけが置くものである。
- ③監理技術者は、下請負人が一定金額以上の工事を施工する場合に置かれる。
- ④監理技術者を置いた場合でも、あわせて主任技術者を置かなければならない。
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正解
①建設業者は、請け負った工事を施工するときは主任技術者を置く必要がある。
解説
建設業法第26条第1項は、建設業者が請け負った建設工事を施工するときは、その工事現場における技術上の管理をつかさどる主任技術者を置かなければならないと定めています。元請か下請かを問わず、また金額の大小にもよりません。
同条第2項は、発注者から直接工事を請け負った特定建設業者が、下請代金の額の合計が5000万円以上(建築一式工事は8000万円以上)となる下請契約を結ぶ場合には、主任技術者に代えて監理技術者を置かなければならないとしています。
監理技術者は、自社の施工の管理に加えて、多数の下請の施工を技術的に取りまとめる役割を担うため、より上位の資格が求められます。
「代えて置く」ものなので、監理技術者と主任技術者を重ねて置く必要はありません。
本試験では、置くべき者と金額の要件の対応が問われます。
他の選択肢が不適切な理由
「主任技術者は発注者から直接請け負った建設業者だけが置く」は誤りで、下請負人も自社が請け負った工事について主任技術者を置きます。
「監理技術者は下請負人が一定金額以上の工事を施工する場合に置かれる」は誤りで、監理技術者を置くのは発注者から直接請け負った特定建設業者です。
「監理技術者を置いた場合でもあわせて主任技術者を置く」は誤りで、監理技術者は主任技術者に代えて置くものです。
建設業法第26条第1項は、建設業者が請け負った建設工事を施工するときは、その工事現場における技術上の管理をつかさどる主任技術者を置かなければならないと定めています。元請か下請かを問わず、また金額の大小にもよりません。
同条第2項は、発注者から直接工事を請け負った特定建設業者が、下請代金の額の合計が5000万円以上(建築一式工事は8000万円以上)となる下請契約を結ぶ場合には、主任技術者に代えて監理技術者を置かなければならないとしています。
監理技術者は、自社の施工の管理に加えて、多数の下請の施工を技術的に取りまとめる役割を担うため、より上位の資格が求められます。
「代えて置く」ものなので、監理技術者と主任技術者を重ねて置く必要はありません。
本試験では、置くべき者と金額の要件の対応が問われます。
他の選択肢が不適切な理由
「主任技術者は発注者から直接請け負った建設業者だけが置く」は誤りで、下請負人も自社が請け負った工事について主任技術者を置きます。
「監理技術者は下請負人が一定金額以上の工事を施工する場合に置かれる」は誤りで、監理技術者を置くのは発注者から直接請け負った特定建設業者です。
「監理技術者を置いた場合でもあわせて主任技術者を置く」は誤りで、監理技術者は主任技術者に代えて置くものです。