2026年版・3-5

建設業法(技術者制度・施工体制)の一問一答

2級土木施工管理技士「法規」から、建設業法(技術者制度・施工体制)に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問13-5

建設業法に定める主任技術者及び監理技術者に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

  • ①建設業者は、請け負った工事を施工するときは主任技術者を置く必要がある。
  • ②主任技術者は、発注者から直接請け負った建設業者だけが置くものである。
  • ③監理技術者は、下請負人が一定金額以上の工事を施工する場合に置かれる。
  • ④監理技術者を置いた場合でも、あわせて主任技術者を置かなければならない。
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正解 ①建設業者は、請け負った工事を施工するときは主任技術者を置く必要がある。
解説
建設業法第26条第1項は、建設業者が請け負った建設工事を施工するときは、その工事現場における技術上の管理をつかさどる主任技術者を置かなければならないと定めています。元請か下請かを問わず、また金額の大小にもよりません。
同条第2項は、発注者から直接工事を請け負った特定建設業者が、下請代金の額の合計が5000万円以上(建築一式工事は8000万円以上)となる下請契約を結ぶ場合には、主任技術者に代えて監理技術者を置かなければならないとしています。
監理技術者は、自社の施工の管理に加えて、多数の下請の施工を技術的に取りまとめる役割を担うため、より上位の資格が求められます。
「代えて置く」ものなので、監理技術者と主任技術者を重ねて置く必要はありません。
本試験では、置くべき者と金額の要件の対応が問われます。

他の選択肢が不適切な理由
「主任技術者は発注者から直接請け負った建設業者だけが置く」は誤りで、下請負人も自社が請け負った工事について主任技術者を置きます。
「監理技術者は下請負人が一定金額以上の工事を施工する場合に置かれる」は誤りで、監理技術者を置くのは発注者から直接請け負った特定建設業者です。
「監理技術者を置いた場合でもあわせて主任技術者を置く」は誤りで、監理技術者は主任技術者に代えて置くものです。
問23-5

建設業法に定める主任技術者及び監理技術者の専任に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

  • ①公共性のある工作物に関する重要な工事では、請負代金の額にかかわらず専任とする。
  • ②請負代金の額が4500万円以上となる重要な工事では、専任としなければならない。
  • ③請負代金の額が4000万円以上となる重要な工事では、専任としなければならない。
  • ④専任の監理技術者は、いかなる場合でも他の工事現場と兼務することができない。
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正解 ②請負代金の額が4500万円以上となる重要な工事では、専任としなければならない。
解説
建設業法第26条第3項は、公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるものについて、主任技術者又は監理技術者を工事現場ごとに専任の者としなければならないと定めています。
その規模は建設業法施行令第27条により、工事1件の請負代金の額が4500万円以上(建築一式工事の場合は9000万円以上)とされています。この額は令和7年2月1日から現在の水準です。
専任とは、その工事現場に常時継続的に配置され、他の工事現場を兼ねないことをいいます。
規模の大きい工事ほど作業が輻輳し、判断を要する場面が絶えず生じます。技術者が現場に張り付いていなければ品質にも安全にも支障が出るため、専任が求められます。
本試験では、4500万円と9000万円、そして5000万円という監理技術者の配置基準との違いが問われます。

他の選択肢が不適切な理由
「請負代金の額にかかわらず専任とする」は誤りで、専任が必要となるのは施行令第27条の金額以上の工事に限られます。
「4000万円以上」は誤りで、これは令和7年1月31日まで用いられていた金額であり、現在の基準は4500万円以上です。
「専任の監理技術者はいかなる場合でも兼務できない」は誤りで、法第26条第3項ただし書により、監理技術者補佐を専任で置いた場合には、2つの工事現場まで兼務することが認められています。
問33-5

建設業法に定める監理技術者資格者証等に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

  • ①専任の監理技術者は、監理技術者資格者証の交付を受けている者から選任する。
  • ②専任の監理技術者は、監理技術者講習を受講した者でなければならない。
  • ③発注者から請求があったときは、監理技術者資格者証を提示しなければならない。
  • ④監理技術者資格者証の有効期間は、その交付の日から起算して10年間である。
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正解 ④監理技術者資格者証の有効期間は、その交付の日から起算して10年間である。
解説
建設業法第27条の18第4項により、監理技術者資格者証の有効期間は交付の日から5年間です。したがって10年間とする記述は誤りです。
また建設業法第26条第5項は、公共性のある施設等に関する重要な工事で専任を要するものについて、監理技術者を資格者証の交付を受けている者であって、国土交通大臣の登録を受けた講習を受講したもののうちから選任することを求めています。この講習についても、建設業法施行規則第17条の21により、受講した日の属する年の翌年から起算して5年を経過しない者でなければならないとされています。
期限を区切っている理由は、法令や技術の基準が改正されるため、一度資格を得ればよいのではなく、最新の内容を定期的に確認させる必要があるためです。
同条第6項により、専任の監理技術者は発注者から請求があったときに資格者証を提示しなければなりません。
本試験では、5年という有効期間と講習の受講義務が問われます。

他の選択肢が不適切な理由
「資格者証の交付を受けている者から選任する」は法第26条第5項のとおり正しい記述です。
「監理技術者講習を受講した者でなければならない」も同項のとおり正しく、資格者証と講習の両方が必要です。
「発注者から請求があったときは提示しなければならない」は同条第6項のとおりで、現場に配置されている技術者が資格を有する本人であることを発注者が確認できるようにするための規定です。
問43-5

建設業法に定める主任技術者及び監理技術者の職務に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

  • ①施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理を行うこと。
  • ②当該工事の施工に従事する者に対する技術上の指導監督を行うこと。
  • ③建設工事の請負契約の締結や変更に関する権限を単独で行使すること。
  • ④施工の技術上の管理をつかさどる者として、工事現場ごとに置かれること。
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正解 ③建設工事の請負契約の締結や変更に関する権限を単独で行使すること。
解説
建設業法第26条の4第1項は、主任技術者及び監理技術者の職務を、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理と、当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督と定めています。
いずれも技術に関する職務であり、契約を結ぶ権限は含まれません。契約に関する権限を持つのは、法第19条の2に基づいて選任される現場代理人などで、技術者とは別の役割です。
技術上の管理と契約上の権限を分けている理由は、技術者が請け負う金額や工期の交渉を兼ねると、技術的に必要な措置よりも採算が優先されるおそれがあるためです。
同条第2項は、工事に従事する者に対して主任技術者又は監理技術者の職務として行う指導に従うことを義務づけており、現場での指示の実効性を確保しています。
本試験では、技術者の職務と現場代理人の権限を混ぜた形で出題されます。

他の選択肢が不適切な理由
「施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理」は法第26条の4第1項に定める職務そのもので、正しい記述です。
「施工に従事する者の技術上の指導監督」も同項の職務で、単に管理するだけでなく現場の作業員を指導する立場にあります。
「施工の技術上の管理をつかさどる者として工事現場ごとに置かれる」は法第26条第1項のとおりで、現場ごとに置くという点が要件です。
問53-5

建設業法に定める施工体制台帳及び施工体系図に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

  • ①特定建設業者は、下請代金の合計が一定額以上のときに施工体制台帳を作成する。
  • ②施工体制台帳は、下請負人がこれを作成し元請負人へ提出するものである。
  • ③施工体制台帳には、下請負人の商号や工事の内容、工期などを記載する。
  • ④作成した施工体系図は、当該工事現場の見やすい場所に掲げなければならない。
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正解 ②施工体制台帳は、下請負人がこれを作成し元請負人へ提出するものである。
解説
建設業法第24条の8第1項は、発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者が、下請代金の額の合計が政令で定める金額以上になる場合に、施工体制台帳を作成し工事現場ごとに備え置くことを義務づけています。作成するのは元請であり、下請ではありません。
下請負人が行うのは、同条第2項に基づく再下請負通知です。自らが他の業者へ再下請に出したときに、その内容を元請へ通知します。元請はこれらの情報を集約して台帳を作ります。
台帳と施工体系図を作らせる理由は、多層の下請構造では現場で誰がどの範囲を施工しているのかが見えにくくなり、無許可業者や一括下請負、技術者不在といった問題が隠れやすいためです。
同条第4項により、元請は各下請の施工の分担関係を表した施工体系図を作成し、当該工事現場の見やすい場所に掲げなければなりません。公共工事の場合は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第15条第1項の読替えにより、工事関係者が見やすい場所と公衆が見やすい場所の両方に掲げます。
本試験では、作成の主体と掲示の場所が問われます。

他の選択肢が不適切な理由
「下請代金の合計が一定額以上となる場合に作成する」は正しく、公共工事については金額にかかわらず作成が必要です。
「下請負人の商号や工事の内容、工期などを記載する」は建設業法施行規則第14条の2のとおり正しく、各下請の許可番号や技術者の氏名も記載します。
「施工体系図は当該工事現場の見やすい場所に掲げる」は法第24条の8第4項のとおり正しい記述です。公共工事ではさらに、公衆が見やすい場所への掲示も求められます。
問63-5

建設業法に定める特定専門工事の主任技術者に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

  • ①対象となるのは、型枠工事又は鉄筋工事のうち一定のものに限られる。
  • ②元請の主任技術者が、下請の主任技術者の職務を併せて行うことができる。
  • ③元請と下請の双方の書面による合意が必要であり、下請の同意を要する。
  • ④元請の主任技術者は、資格や実務経験を問わず誰でも務めることができる。
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正解 ④元請の主任技術者は、資格や実務経験を問わず誰でも務めることができる。
解説
建設業法第26条の3は、特定専門工事について、元請負人が置く主任技術者が下請負人の主任技術者の職務を併せて行うことを認めています。この場合、下請負人は主任技術者を置かなくてよくなります。
ただし同条第7項で要件が定められており、元請の主任技術者は当該特定専門工事と同一の種類の建設工事に関し1年以上の指導監督的な実務の経験を有し、かつその工事現場に専任で置かれる者でなければなりません。したがって誰でも務められるというのは誤りです。
特定専門工事とは、土木一式工事又は建築一式工事以外の建設工事のうち、施工技術が画一的で施工の管理が容易なものとして政令で定めるもので、建設業法施行令第31条第1項により、コンクリートの打設に用いる型枠の組立てに関する工事と鉄筋工事が指定されています。あわせて同条第2項により、元請が結んだ下請契約の代金の合計が4500万円未満であることが条件です。
この仕組みは、技術者の不足に対応しつつ管理の質を落とさないために設けられました。
本試験では、対象工事と要件の組合せが問われます。

他の選択肢が不適切な理由
「型枠工事又は鉄筋工事のうち一定のものに限られる」は建設業法施行令第31条第1項のとおり正しく、対象は限定されています。
「元請の主任技術者が下請の主任技術者の職務を併せて行うことができる」は法第26条の3第1項のとおりで、この制度の中心となる内容です。
「元請と下請の双方の書面による合意が必要」は同条第3項のとおりで、下請負人の意思に反して一方的に適用することはできません。さらに同条第5項により、元請負人はこの合意をしようとするときは、あらかじめ注文者の書面による承諾を得なければなりません。
問73-5

建設業法に定める監理技術者の専任義務の特例に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

  • ①監理技術者補佐を専任で置けば、監理技術者は2の工事現場まで兼務できる。
  • ②監理技術者補佐を専任で置けば、監理技術者は5の工事現場まで兼務できる。
  • ③監理技術者補佐は、2級の第一次検定に合格した者などから選ばれる者である。
  • ④監理技術者補佐を置いた場合、監理技術者は現場に立ち入る必要がなくなる。
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正解 ①監理技術者補佐を専任で置けば、監理技術者は2の工事現場まで兼務できる。
解説
建設業法第26条第3項ただし書は、専任が求められる工事であっても、監理技術者の職務を補佐する者として政令で定める者を工事現場ごとに専任で置く場合には、監理技術者は2の建設工事の現場を兼ねることができるとしています。
この補佐する者が監理技術者補佐で、建設業法施行令第29条により、主任技術者の資格を有する者のうち、監理技術者の職務に係る基礎的な知識と能力を有すると認められる者、すなわち1級の第一次検定に合格した技士補などが該当します。兼務できる現場が2までであることは、法第26条第4項及び施行令第30条が定めています。
この特例が設けられた理由は、資格を持つ技術者が不足する一方で、大量の工事を同時に進める必要があるためです。補佐する者を現場に常駐させることで、監理技術者が2現場を受け持っても管理の水準を保てるようにしています。
兼務が認められても監理技術者の職務そのものは免除されず、必要に応じて現場に立ち入り、指導監督を行う必要があります。
本試験では、兼務できる現場数と補佐の資格が問われます。

他の選択肢が不適切な理由
「5の工事現場まで兼務できる」は誤りで、認められているのは2の現場までです。
「2級の第一次検定に合格した者などから選ばれる」は誤りで、監理技術者補佐となれるのは1級の第一次検定に合格した者などです。2級では要件を満たしません。
「監理技術者は現場に立ち入る必要がなくなる」は誤りで、監理技術者の職務は免除されず、施工の技術上の管理と指導監督の責任は残ります。
問83-5

施工管理技術検定及び技術者資格に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

  • ①2級土木施工管理技術検定は、第一次検定と第二次検定に分けて行われる。
  • ②第一次検定に合格した者には、2級土木施工管理技士補の称号が与えられる。
  • ③第一次検定に合格した者は、2級の主任技術者となる資格を直ちに得られる。
  • ④第二次検定に合格した者には、2級土木施工管理技士の称号が与えられる。
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正解 ③第一次検定に合格した者は、2級の主任技術者となる資格を直ちに得られる。
解説
建設業法第27条の2以下に基づく施工管理技術検定は、令和3年度から第一次検定と第二次検定の2段階で行われています。
第一次検定に合格すると技士補、第二次検定に合格すると技士の称号が与えられます。
主任技術者となる資格は、法第26条第1項が引用する第7条第2号イ・ロ・ハの要件で判断され、2級の第二次検定に合格した2級土木施工管理技士がこれに当たります。技士補は監理技術者を補佐する立場に位置づけられており、第一次検定の合格だけで直ちに主任技術者となれるわけではありません。
2段階に分けた理由は、施工管理の知識と能力を早い段階で評価して技術者の育成を進めつつ、現場を任せる資格は実務に即した第二次検定で確認するという役割分担にあります。
なお令和6年度からの受検資格の見直しにより、2級の第一次検定は受検する年度中に満17歳以上であれば、実務経験を問われずに受検できます。

他の選択肢が不適切な理由
「第一次検定と第二次検定に分けて行われる」は正しく、令和3年度からこの区分になりました。
「第一次検定の合格者には技士補の称号が与えられる」も正しく、2級では2級土木施工管理技士補となります。
「第二次検定の合格者には技士の称号が与えられる」も正しく、2級土木施工管理技士として主任技術者の要件を満たします。
問93-5

公共工事における施工体制の確認に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

  • ①公共工事では、下請契約の金額にかかわらず施工体制台帳の作成が必要となる。
  • ②作成した施工体制台帳の写しは、発注者に提出しなければならない。
  • ③発注者は、施工体制台帳に基づき現場の施工体制を点検することができる。
  • ④公共工事の施工体系図は、工事現場の内部にのみ掲示すれば足りる。
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正解 ④公共工事の施工体系図は、工事現場の内部にのみ掲示すれば足りる。
解説
建設業法第24条の8第4項は、施工体制台帳を作成した建設業者に対し、各下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、工事現場の見やすい場所に掲げることを義務づけています。公共工事については、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第15条第1項によりこの部分が読み替えられ、工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げなければならないとされています。
したがって現場の内部にのみ掲示すれば足りるという記述は誤りです。
公衆にも見えるようにしている理由は、税金で行われる公共工事について、どの業者がどの部分を施工しているのかを外部からも確認できるようにし、不適切な下請構造をけん制するためです。
また公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第15条により、公共工事では下請契約の金額にかかわらず施工体制台帳の作成が必要で、その写しを発注者へ提出しなければなりません。民間工事の5000万円以上という金額の要件とは異なります。
本試験では、公共工事と民間工事の扱いの違いが問われます。

他の選択肢が不適切な理由
「公共工事では金額にかかわらず施工体制台帳の作成が必要」は入札契約適正化法第15条第1項のとおり正しい記述です。
「写しを発注者に提出しなければならない」は同法第15条第2項のとおりで、民間工事では備え置きと、発注者から請求があったときの閲覧で足りる点が異なります。
「発注者は施工体制台帳に基づき現場の施工体制を点検できる」も同法第15条第3項のとおりで、受注者は点検を拒むことができません。記載された技術者が実際に配置されているかなどを確認します。
問103-5

建設業法に定める技術者の配置に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

  • ①下請代金の合計が5000万円以上の元請は、監理技術者を置く必要がある。
  • ②下請代金の合計が4500万円以上の元請は、監理技術者を置く必要がある。
  • ③請負代金が4000万円以上の重要な工事では、技術者を専任とする必要がある。
  • ④監理技術者を置く工事では、下請負人は主任技術者を置かなくてよい。
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正解 ①下請代金の合計が5000万円以上の元請は、監理技術者を置く必要がある。
解説
建設業法では、金額の基準が2つ登場し、両者を取り違えないことが重要です。
1つは監理技術者を置くかどうかの基準で、法第26条第2項及び施行令第2条により、発注者から直接請け負った特定建設業者が締結する下請契約の代金の額の合計が5000万円以上(建築一式工事は8000万円以上)の場合です。この金額は元請が下請へ支払う額の合計で判断します。
もう1つは技術者を専任とするかどうかの基準で、法第26条第3項及び施行令第27条により、工事1件の請負代金の額が4500万円以上(建築一式工事は9000万円以上)の重要な工事です。こちらは元請が受け取る金額で判断します。
いずれも令和7年2月1日から現在の水準になりました。
本試験では、5000万円と4500万円のどちらがどの制度の基準かが繰り返し問われます。

他の選択肢が不適切な理由
「下請代金の合計が4500万円以上の元請は監理技術者を置く」は誤りで、4500万円は専任の基準として使われる金額であり、監理技術者の配置は5000万円以上です。
「請負代金が4000万円以上の重要な工事では専任」は誤りで、4000万円は令和7年1月31日まで用いられていた金額で、現在の専任の基準は4500万円以上です。
「監理技術者を置く工事では下請負人は主任技術者を置かなくてよい」は誤りで、下請負人も自らが請け負った工事について主任技術者を置きます。省略できるのは特定専門工事に限られます。

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