2026年版・3-4

建設業法(許可・請負契約)の一問一答

2級土木施工管理技士「法規」から、建設業法(許可・請負契約)に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

この分野の演習

全10問/解説つき・基本無料

アプリ形式で解く(全680問) 法規の要点解説を読む
問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問13-4

建設業法上、建設業の許可を受けなくても請け負うことができる軽微な建設工事に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

  • ①建築一式工事以外の建設工事で、請負代金の額が500万円未満のもの。
  • ②建築一式工事以外の建設工事で、請負代金の額が800万円未満のもの。
  • ③建築一式工事のうち、請負代金の額が3000万円未満となっているもの。
  • ④木造以外の住宅で延べ面積が150m²未満の建築一式工事。
答えと解説を見る
正解 ①建築一式工事以外の建設工事で、請負代金の額が500万円未満のもの。
解説
建設業法第3条第1項ただし書は、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負う者は許可を受けなくてよいとしています。
その範囲は建設業法施行令第1条の2に定められており、建築一式工事以外の建設工事では請負代金の額が500万円未満のものです。
建築一式工事の場合は、請負代金の額が1500万円未満のもの、又は木造住宅で延べ面積が150m²未満のもののいずれかに当たれば軽微な工事となります。
金額で線を引いている理由は、規模の小さい工事にまで許可の手続と技術者の配置を求めると、小規模な事業者が営業できなくなる一方で、一定規模を超える工事では発注者の保護と施工の適正さを確保する必要があるためです。
本試験では、500万円と1500万円、木造か否か、150m²という要素を入れ替えた形で出題されます。

他の選択肢が不適切な理由
「請負代金の額が800万円未満」は誤りで、建築一式工事以外の基準額は500万円未満です。
「建築一式工事で3000万円未満」は誤りで、建築一式工事の金額の基準は1500万円未満です。
「木造以外の住宅で延べ面積が150m²未満」は誤りで、面積による基準が使えるのは木造住宅の場合に限られます。木造以外であれば金額で判断します。
問23-4

建設業法に定める一般建設業と特定建設業の区分に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

  • ①発注者から直接請け負う請負代金の額が4000万円以上なら特定建設業となる。
  • ②発注者から直接請け負った工事を下請に出さない場合は、特定建設業となる。
  • ③下請に出す代金の合計が5000万円以上となる元請は、特定建設業の許可を要する。
  • ④下請に出す代金の合計が2000万円以上となる元請は、特定建設業の許可を要する。
答えと解説を見る
正解 ③下請に出す代金の合計が5000万円以上となる元請は、特定建設業の許可を要する。
解説
建設業法第3条第1項第2号は、発注者から直接請け負った建設工事について、政令で定める金額以上の下請契約を締結して施工する者に特定建設業の許可を求めています。
その金額は建設業法施行令第2条により、下請代金の額の合計が5000万円以上(建築一式工事の場合は8000万円以上)とされています。この額は令和7年2月1日から現在の水準になりました。
判断の基準になるのは元請が受け取る請負代金ではなく、下請に出す金額の合計である点が重要です。
下請への支払能力を問題にしている理由は、元請が資金繰りに行き詰まると、下請や孫請の事業者と、そこで働く人へ代金が届かなくなるためです。特定建設業には、より厳しい財産的基礎と、監理技術者の配置が求められます。
本試験では、元請の請負代金の額と下請代金の合計額を入れ替えた形で出題されます。

他の選択肢が不適切な理由
「直接請け負う請負代金の額が4000万円以上なら特定建設業」は誤りで、元請が受け取る金額の大小は特定建設業か否かの判断に関係しません。
「下請に出さない場合は特定建設業となる」は誤りで、自ら施工する場合は下請契約がないため一般建設業の許可で足ります。
「合計が2000万円以上」は誤りで、正しくは5000万円以上です。建築一式工事では8000万円以上となります。
問33-4

建設業法に定める建設業の許可に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

  • ①2以上の都道府県に営業所を設ける場合は、国土交通大臣の許可を受ける。
  • ②1の都道府県のみに営業所を設ける場合は、その都道府県知事の許可を受ける。
  • ③許可は建設工事の種類ごとに与えられ、その有効期間は5年である。
  • ④知事の許可を受けた者は、その都道府県の区域内でしか工事を施工できない。
答えと解説を見る
正解 ④知事の許可を受けた者は、その都道府県の区域内でしか工事を施工できない。
解説
建設業法第3条は、営業所の所在地によって許可権者を分けています。2以上の都道府県の区域内に営業所を設ける場合は国土交通大臣、1の都道府県の区域内にのみ営業所を設ける場合はその都道府県知事の許可です。
ここで区分されているのは営業所の場所であって、工事を行う場所ではありません。都道府県知事の許可を受けた業者でも、他の都道府県で工事を施工することができます。
営業所を基準にしている理由は、許可の審査で確認するのが経営業務の管理責任者や営業所技術者等(旧:専任技術者)の配置、財産的基礎といった営業の拠点に関する事項であり、監督もその拠点に対して行うためです。
また同条第3項により、許可の有効期間は5年で、引き続き営業する場合は更新を受ける必要があります。
本試験では、営業できる区域と施工できる区域を混同させる形で出題されます。

他の選択肢が不適切な理由
「2以上の都道府県に営業所を設ける場合は国土交通大臣の許可」は法第3条第1項のとおり正しい記述です。
「1の都道府県のみに営業所を設ける場合は都道府県知事の許可」も同項のとおり正しく、営業所が1か所であれば知事許可となります。
「許可は建設工事の種類ごとに与えられ、有効期間は5年」も正しく、土木一式工事、とび・土工・コンクリート工事など29の業種に分けて許可が与えられます。
問43-4

建設業法に定める建設工事の請負契約に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

  • ①請負契約の当事者は、契約の内容を書面に記載し相互に交付する必要がある。
  • ②工事着手後に工期を変更した場合には、口頭の合意のみで足りる。
  • ③工事内容や請負代金の額のほか、工期についても書面に記載する。
  • ④契約書面は、電子情報処理組織を使用する方法により作成することもできる。
答えと解説を見る
正解 ②工事着手後に工期を変更した場合には、口頭の合意のみで足りる。
解説
建設業法第19条第1項は、請負契約の当事者に対し、工事内容、請負代金の額、工期、請負代金の支払の時期及び方法など法定の事項を書面に記載し、署名又は記名押印して相互に交付することを求めています。
さらに同条第2項は、請負契約の内容で同項に掲げる事項を変更するときも、その変更の内容を書面に記載して相互に交付しなければならないと定めています。
したがって工期の変更を口頭の合意だけで済ませることはできません。
変更まで書面にさせる理由は、建設工事では設計変更や地中の予期しない支障によって工期や代金の変更が頻繁に生じ、その取り決めが曖昧なままだと、後から追加費用の負担をめぐって弱い立場の請負人にしわ寄せが行くためです。
本試験では、変更契約の書面化が必要かどうかが繰り返し問われます。

他の選択肢が不適切な理由
「契約の内容を書面に記載し相互に交付する」は法第19条第1項のとおり正しく、片方だけが持つのではなく双方が交付を受けます。
「工事内容や請負代金の額のほか工期も記載する」も正しく、同項の法定記載事項には工事内容、請負代金の額、工事着手の時期及び工事完成の時期などが含まれます。
「電子情報処理組織を使用する方法により作成できる」も正しく、法第19条第3項により、相手方の承諾を得れば電子的な方法によることが認められています。
問53-4

建設業法に定める一括下請負の禁止に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

  • ①共同住宅を新築する工事は、発注者の書面による承諾があれば一括下請負にできる。
  • ②民間工事であっても、発注者の書面による承諾がなければ一括下請負はできない。
  • ③発注者の書面による承諾は、一括下請負を行った後に得ても差し支えない。
  • ④公共工事は、あらかじめ発注者の承諾を得れば一括下請負とすることができる。
答えと解説を見る
正解 ②民間工事であっても、発注者の書面による承諾がなければ一括下請負はできない。
解説
建設業法第22条第1項及び第2項は、建設業者が請け負った建設工事を、いかなる方法をもってするかを問わず一括して他人に請け負わせること、及びその工事を一括して請け負うことを禁止しています。
同条第3項は例外として、共同住宅を新築する工事以外の工事について、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合は禁止しないとしています。
ただし公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第14条により、公共工事については承諾があっても一括下請負が全面的に禁止されています。
禁止の理由は、実際に施工しない業者が中間に入って利益だけを取ると、実際に工事を行う業者の取り分が減り、品質の低下や労働条件の悪化につながるためです。発注者が業者の技術力を信頼して選んだ意味も失われます。
なお、国土交通省は、元請負人が施工計画の作成や工程管理などを通じて工事の施工に実質的に関与していない場合に一括下請負に当たるという判断の基準を示しています。実質的に関与していれば、そもそも一括して請け負わせたことにならないという考え方です。ただしこれは「一括下請負かどうか」を判定する基準であって、承諾があれば例外が認められるかどうかとは別の話です。
本試験では、公共工事と民間工事、共同住宅の新築の扱い、そして承諾が事前でなければならない点が問われます。

他の選択肢が不適切な理由
「共同住宅を新築する工事は承諾があれば一括下請負にできる」は誤りで、共同住宅の新築工事は承諾の有無にかかわらず一括下請負が禁止されています。
「承諾は一括下請負を行った後に得れば足りる」は誤りで、第22条第3項は「あらかじめ」発注者の書面による承諾を得た場合に限って禁止を解いています。事後の承諾では例外になりません。
「公共工事は承諾を得れば一括下請負とできる」は誤りで、公共工事は全面禁止です。
問63-4

建設業法に定める元請負人の義務に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

  • ①下請負人から完成の通知を受けたときは、20日以内に検査を完了する。
  • ②検査によって完成を確認した後、下請負人の申出があれば直ちに引渡しを受ける。
  • ③注文者から前払金を受けたときは、下請負人に対して前払金を支払うよう配慮する。
  • ④下請代金は、注文者から支払を受けた日から2か月以内に支払えばよい。
答えと解説を見る
正解 ④下請代金は、注文者から支払を受けた日から2か月以内に支払えばよい。
解説
建設業法第24条の3第1項は、元請負人が注文者から請負代金の出来形部分に対する支払又は工事完成後の支払を受けたときは、その支払の対象となった建設工事を施工した下請負人に対して、支払を受けた日から1か月以内で、かつできる限り短い期間内に下請代金を支払わなければならないと定めています。
したがって2か月以内とする記述は誤りです。
期間を区切っている理由は、下請の事業者は資材費や人件費を先に立て替えて施工しており、支払が遅れると資金が続かなくなるためです。元請の手元に入った金銭を長く滞留させないという考え方です。
また同条第2項は、元請が前払金を受けたときは、下請負人に対して資材の購入や労働者の募集などの費用を前払金として支払うよう適切な配慮をすることを求めています。
本試験では、1か月以内という期間と、次の20日以内という期間が入れ替えて出題されます。

他の選択肢が不適切な理由
「完成の通知を受けたときは20日以内に検査を完了する」は法第24条の4第1項のとおり正しく、通知を受けた日から20日以内で、できる限り短い期間内に検査を行います。
「確認後、下請負人の申出があれば直ちに引渡しを受ける」は同条第2項のとおり正しい記述です。
「前払金を受けたときは下請負人に前払金を支払うよう配慮する」は法第24条の3第2項のとおり正しく、努力を求める規定として置かれています。
問73-4

建設業法が注文者に対して禁止又は義務づけている事項に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

  • ①自己の取引上の地位を不当に利用して、著しく低い請負代金で契約しないこと。
  • ②自己の取引上の地位を不当に利用して、資材の購入先を指定し購入させないこと。
  • ③工事完成前に前払金を支払う場合、建設業者に保証人を立てることを求めないこと。
  • ④工事現場に監督員を置く場合は、その権限に関する事項を書面により通知すること。
答えと解説を見る
正解 ③工事完成前に前払金を支払う場合、建設業者に保証人を立てることを求めないこと。
解説
建設業法第21条は、注文者が請負契約において工事完成前に請負代金の全部又は一部を支払う場合、建設業者に対して保証人を立てることを請求できると定めています。禁止しているのではなく、請求できるという内容です。
したがって「保証人を立てることを求めないこと」という記述は誤りです。
前払金は工事が終わる前に支払われるため、施工が途中で止まったときに注文者が損失を負うおそれがあります。そこで保証人を立てさせることを認め、双方の負担の均衡を図っています。
これに対して第19条の3と第19条の4は、注文者が取引上の優位な立場を使って請負人に不利益を押しつける行為を禁止しています。前者は著しく低い請負代金での契約、後者は資材や機械の購入先の指定などです。
本試験では、注文者にできること(保証人の請求)と、してはならないこと(不当な代金・購入強制)の区別が問われます。あわせて、現場代理人について書面で通知するのは請負人の側であり、監督員について通知するのが注文者の側であるという役割の違いも狙われます。

他の選択肢が不適切な理由
「著しく低い請負代金で契約しないこと」は法第19条の3の定めで、通常必要と認められる原価に満たない金額での契約を禁止しています。
「資材の購入先を指定し購入させないこと」は法第19条の4の定めで、請負契約を結んだ後に購入先を指定して利益を害することを禁じています。
「工事現場に監督員を置く場合は、その権限に関する事項を書面により通知すること」は法第19条の2第2項の定めで、注文者は監督員の権限に関する事項と、監督員の行為についての請負人からの意見の申出の方法を、書面で請負人に通知しなければなりません。
問83-4

建設業法に定める建設業者の義務に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

  • ①建設工事の見積書には、工事の種別ごとの材料費や労務費の内訳を明らかにする。
  • ②営業所及び建設工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲げる。
  • ③営業に関する図書は、目的物の引渡しから5年間保存しなければならない。
  • ④営業所ごとに帳簿を備え、その帳簿を5年間保存しなければならない。
答えと解説を見る
正解 ③営業に関する図書は、目的物の引渡しから5年間保存しなければならない。
解説
建設業法第40条の3及び建設業法施行規則第28条第2項は、発注者から直接建設工事を請け負った建設業者に対し、完成図や打合せ記録などの営業に関する図書(規則第26条第5項)を、目的物の引渡しから10年間保存することを求めています。
したがって5年間とする記述は誤りです。
一方、帳簿は営業所ごとに備え、5年間保存します。発注者と直接契約した新築住宅については、帳簿も10年間の保存となります。
2つの期間を分けている理由は、帳簿が取引の記録として保存されるのに対し、完成図などの図書は、構造物が長い年月にわたって使われるなかで不具合が見つかったときに、どのような材料と手順で施工したのかをたどるために必要になるからです。
本試験では、帳簿の5年と図書の10年という期間が入れ替えて出題されます。

他の選択肢が不適切な理由
「見積書に工事の種別ごとの材料費や労務費の内訳を明らかにする」は法第20条第1項のとおり正しく、建設業者は工事の種別ごとに材料費、労務費その他の経費の内訳を明らかにして見積りを行うよう努めます。
「営業所及び工事現場ごとに公衆の見やすい場所に標識を掲げる」は法第40条のとおりで、いわゆる建設業の許可票の掲示です。
「営業所ごとに帳簿を備え5年間保存する」は法第40条の3及び規則第28条第1項のとおり正しい記述です。
問93-4

建設業法に定める見積りに関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

  • ①予定価格が500万円未満の工事では、見積期間を1日以上設けなければならない。
  • ②予定価格が500万円未満の工事では、見積期間を5日以上設けなければならない。
  • ③予定価格が5000万円以上の工事では、見積期間を20日以上設けなければならない。
  • ④予定価格が5000万円以上の工事では、見積期間を30日以上設けなければならない。
答えと解説を見る
正解 ①予定価格が500万円未満の工事では、見積期間を1日以上設けなければならない。
解説
建設業法第20条第3項は、注文者が建設工事の請負契約を結ぶにあたり、建設業者が見積りをするために必要な政令で定める一定の期間を設けなければならないと定めています。
その期間は建設業法施行令第5条の9に定められており、予定価格が500万円に満たない工事は1日以上、500万円以上5000万円に満たない工事は10日以上、5000万円以上の工事は15日以上です。
やむを得ない事情があるときは、10日以上及び15日以上とされている区分について、5日以内に限り短縮することができます。
期間を法律で確保している理由は、短い時間で見積りを求められると、請負人が現場の条件や数量を十分に確認できないまま金額を出すことになり、後から不足分を自ら負担する結果になりやすいためです。
本試験では、1日・10日・15日という3つの期間と金額の区分の組合せが問われます。

他の選択肢が不適切な理由
「500万円未満で5日以上」は誤りで、この区分の見積期間は1日以上です。5日という数字は、10日以上又は15日以上の区分を短縮できる限度として出てきます。
「5000万円以上で20日以上」は誤りで、正しくは15日以上です。
「5000万円以上で30日以上」も誤りで、施行令第5条の9にこの期間の定めはありません。なお500万円以上5000万円未満の区分が10日以上である点もあわせて押さえてください。
問103-4

建設業法に定める請負契約の適正化に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

  • ①中央建設業審議会は、標準請負契約約款を作成し実施を勧告することができる。
  • ②中央建設業審議会は、労務費に関する基準を作成し実施を勧告することができる。
  • ③資材の価格が著しく変動した場合に請負代金の変更方法を契約書面に定める。
  • ④工期は受注者の見積りにかかわらず、注文者が一方的に定めることができる。
答えと解説を見る
正解 ④工期は受注者の見積りにかかわらず、注文者が一方的に定めることができる。
解説
建設業法第19条の5及び第19条の6は、注文者が通常必要と認められる期間に比して著しく短い工期で請負契約を締結してはならないと定めています。
工期は、建設工事に従事する者の労働時間や安全に直結します。無理に短い工期を押しつけると、長時間労働や手順の省略が生じ、災害や品質不良につながります。そのため注文者が一方的に工期を定めてよいという扱いにはなっていません。
したがって「注文者が一方的に定めることができる」という記述は誤りです。
また令和6年の建設業法改正では、担い手の確保をねらいとして、中央建設業審議会が労務費に関する基準を作成し実施を勧告できる仕組みが設けられ、著しく低い労務費等による見積りや契約を行わないことが求められるようになりました。
本試験では、工期と労務費に関する近年の改正内容が狙われます。

他の選択肢が不適切な理由
「標準請負契約約款を作成し実施を勧告することができる」は法第34条第2項のとおり正しく、公共工事標準請負契約約款などがこれにあたります。
「労務費に関する基準を作成し実施を勧告することができる」も令和6年改正後の同条のとおり正しく、現場で働く人の賃金の原資を確保することを目的としています。
「資材の価格が著しく変動した場合の請負代金の変更方法を契約書面に定める」は法第19条第1項第8号の法定記載事項のとおりで、価格変動のリスクの分担をあらかじめ明らかにしておくものです。

2級土木施工管理技士の対策問題(全680問)に戻る

※本ページはアクセス解析のためCookieを利用し、その情報を外部(Google)へ送信しています。

※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。