問13-4
建設業法上、建設業の許可を受けなくても請け負うことができる軽微な建設工事に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。
- ①建築一式工事以外の建設工事で、請負代金の額が500万円未満のもの。
- ②建築一式工事以外の建設工事で、請負代金の額が800万円未満のもの。
- ③建築一式工事のうち、請負代金の額が3000万円未満となっているもの。
- ④木造以外の住宅で延べ面積が150m²未満の建築一式工事。
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正解
①建築一式工事以外の建設工事で、請負代金の額が500万円未満のもの。
解説
建設業法第3条第1項ただし書は、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負う者は許可を受けなくてよいとしています。
その範囲は建設業法施行令第1条の2に定められており、建築一式工事以外の建設工事では請負代金の額が500万円未満のものです。
建築一式工事の場合は、請負代金の額が1500万円未満のもの、又は木造住宅で延べ面積が150m²未満のもののいずれかに当たれば軽微な工事となります。
金額で線を引いている理由は、規模の小さい工事にまで許可の手続と技術者の配置を求めると、小規模な事業者が営業できなくなる一方で、一定規模を超える工事では発注者の保護と施工の適正さを確保する必要があるためです。
本試験では、500万円と1500万円、木造か否か、150m²という要素を入れ替えた形で出題されます。
他の選択肢が不適切な理由
「請負代金の額が800万円未満」は誤りで、建築一式工事以外の基準額は500万円未満です。
「建築一式工事で3000万円未満」は誤りで、建築一式工事の金額の基準は1500万円未満です。
「木造以外の住宅で延べ面積が150m²未満」は誤りで、面積による基準が使えるのは木造住宅の場合に限られます。木造以外であれば金額で判断します。
建設業法第3条第1項ただし書は、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負う者は許可を受けなくてよいとしています。
その範囲は建設業法施行令第1条の2に定められており、建築一式工事以外の建設工事では請負代金の額が500万円未満のものです。
建築一式工事の場合は、請負代金の額が1500万円未満のもの、又は木造住宅で延べ面積が150m²未満のもののいずれかに当たれば軽微な工事となります。
金額で線を引いている理由は、規模の小さい工事にまで許可の手続と技術者の配置を求めると、小規模な事業者が営業できなくなる一方で、一定規模を超える工事では発注者の保護と施工の適正さを確保する必要があるためです。
本試験では、500万円と1500万円、木造か否か、150m²という要素を入れ替えた形で出題されます。
他の選択肢が不適切な理由
「請負代金の額が800万円未満」は誤りで、建築一式工事以外の基準額は500万円未満です。
「建築一式工事で3000万円未満」は誤りで、建築一式工事の金額の基準は1500万円未満です。
「木造以外の住宅で延べ面積が150m²未満」は誤りで、面積による基準が使えるのは木造住宅の場合に限られます。木造以外であれば金額で判断します。