2026年版・3-2

労働基準法(労働時間・年少者・女性)の一問一答

2級土木施工管理技士「法規」から、労働基準法(労働時間・年少者・女性)に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問13-2

労働基準法に定める労働時間及び休憩に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

  • ①休憩時間を除き、1日8時間、1週40時間を超えて労働させてはならない。
  • ②休憩時間を除き、1日9時間、1週45時間を超えて労働させてはならない。
  • ③労働時間が6時間を超える場合は、少なくとも30分の休憩を与えればよい。
  • ④休憩時間は一斉に与える必要はなく、労働時間の途中でなくてもよい。
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正解 ①休憩時間を除き、1日8時間、1週40時間を超えて労働させてはならない。
解説
労働基準法第32条は、使用者は休憩時間を除き1週間について40時間、1日について8時間を超えて労働させてはならないと定めています。これを法定労働時間といいます。
これを超えて働かせるには、第36条に基づく労使協定(三六協定)を結んで労働基準監督署長へ届け出たうえで、割増賃金を支払う必要があります。
上限を法律で決めている理由は、働きすぎによる健康障害や労働災害を防ぐことにあります。疲労が蓄積した状態での重機操作や高所作業は、そのまま事故につながるためです。
休憩については第34条が、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間を、労働時間の途中に与えることを求めています。
本試験では、8時間と40時間、45分と1時間の組合せを入れ替えた形で出題されます。

他の選択肢が不適切な理由
「1日9時間、1週45時間」は誤りで、法定労働時間は1日8時間・1週40時間です。45という数字は三六協定の原則的な月45時間の上限と混同しやすい点に注意してください。
「6時間を超える場合は30分の休憩でよい」は誤りで、正しくは少なくとも45分です。
「労働時間の途中でなくてもよい」は誤りで、第34条は休憩を労働時間の途中に与えることを明確に求めています。始業前や終業後にまとめて与えることはできません。
問23-2

労働基準法に定める休日及び年次有給休暇に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

  • ①使用者は、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。
  • ②年次有給休暇は、労働者が請求した時季にかかわらず使用者が指定する。
  • ③4週間を通じ4日以上の休日を与える方法によることもできる。
  • ④雇入れの日から6か月継続勤務し8割以上出勤した者に10日を与える。
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正解 ②年次有給休暇は、労働者が請求した時季にかかわらず使用者が指定する。
解説
労働基準法第39条第5項は、使用者は有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならないと定めています。いつ休むかを決めるのは労働者であり、これを時季指定権といいます。
使用者にできるのは、請求された時季に休暇を与えると事業の正常な運営を妨げる場合に、他の時季へ移してもらう時季変更権の行使だけです。単に忙しいという理由では認められません。
したがって「請求した時季にかかわらず使用者が指定する」という記述は誤りです。
なお、年10日以上の有給休暇が与えられる労働者については、そのうち5日について使用者が時季を定めて取得させる義務があります。これは取得率を引き上げるための例外的な仕組みです。
本試験では、時季指定権と時季変更権のどちらが誰の権利かを入れ替えた形で出題されます。

他の選択肢が不適切な理由
「毎週少なくとも1回の休日」は第35条第1項のとおりで、いわゆる週休制の原則を示しています。
「4週間を通じ4日以上の休日」は第35条第2項の変形休日制で、就業規則等で起算日を明らかにすれば、週1回によらない与え方も認められます。
「6か月継続勤務し8割以上出勤した者に10日」は第39条第1項のとおりで、その後は勤続年数に応じて日数が増え、6年6か月以上で年20日となります。
問33-2

時間外労働及び休日労働に関する労使協定(三六協定)による時間外労働の限度に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

  • ①特別条項を設けても、年間の時間外労働は600時間を超えられない。
  • ②建設業は、2026年4月まで時間外労働の上限規制の適用が猶予されている。
  • ③原則として、時間外労働は月45時間かつ年360時間以内としなければならない。
  • ④原則として、時間外労働は月60時間かつ年480時間以内としなければならない。
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正解 ③原則として、時間外労働は月45時間かつ年360時間以内としなければならない。
解説
労働基準法第36条第4項は、三六協定で定める時間外労働の限度時間を、1か月について45時間、1年について360時間と定めています(1年単位の変形労働時間制で対象期間が3か月を超える場合は月42時間・年320時間)。
これを超えて働かせる必要がある場合は、通常予見できない業務量の大幅な増加などに限って特別条項を設けることができますが、その場合でも年720時間以内という上限を超えることはできません。
上限を法律そのものに書き込んだ理由は、かつて特別条項に事実上の歯止めがなく、青天井の時間外労働が可能だったためです。
建設業はこの上限規制の適用が猶予されていましたが、2024年(令和6年)4月1日から適用されています。
本試験では、45時間・360時間・720時間という3つの数字の組合せが繰り返し問われます。

他の選択肢が不適切な理由
「特別条項でも年600時間を超えられない」は誤りで、特別条項を設けた場合の年間の上限は720時間です。
「建設業は2026年4月まで適用が猶予されている」は誤りで、猶予は2024年3月31日までであり、現在は他の業種と同じく上限規制が適用されています。
「月60時間かつ年480時間」は誤りで、原則の限度時間は月45時間・年360時間です。月60時間という数字は、これを超える時間外労働の割増率が5割以上となる場面で用いられます。
問43-2

建設業における時間外労働の上限規制に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

  • ①特別条項を設ける場合でも、時間外労働は年720時間以内としなければならない。
  • ②月45時間を超えることができるのは、1年について6か月までである。
  • ③災害の復旧・復興の事業では、時間外労働の上限規制は一切適用されない。
  • ④時間外労働と休日労働の合計は、月100時間未満としなければならない。
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正解 ③災害の復旧・復興の事業では、時間外労働の上限規制は一切適用されない。
解説
建設業には2024年4月から時間外労働の上限規制が適用されていますが、災害時における復旧及び復興の事業については、労働基準法第139条により一部の規定だけが適用除外とされています。
適用が除外されるのは、時間外労働と休日労働の合計を月100時間未満とする規定と、複数月の平均を80時間以内とする規定の2つだけです。
特別条項を設ける場合の年720時間以内という上限や、月45時間を超えられるのは年6か月までという制限は、災害復旧・復興の事業にも適用されます。
一部だけを外している理由は、被災地の復旧という緊急性の高い仕事で短期間に作業が集中する実情に配慮しつつ、年間を通した働きすぎには歯止めをかけるためです。
本試験では「一切適用されない」と言い切る形で誤りをつくる出題がされます。

他の選択肢が不適切な理由
「特別条項でも年720時間以内」は第36条第5項のとおり正しく、災害復旧・復興の事業でも適用されます。
「月45時間を超えられるのは年6か月まで」も第36条第5項のとおりで、限度時間を超える月が年の半分を超えないようにする定めです。
「時間外労働と休日労働の合計は月100時間未満」は第36条第6項のとおりで、通常はこの規定が適用されます。ただし災害の復旧・復興の事業に限り、この規定は適用されません。
問53-2

労働基準法に定める満18歳に満たない者(年少者)の就業に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

  • ①使用者は、年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。
  • ②原則として、午後10時から午前5時までの深夜に労働させてはならない。
  • ③満16歳以上の男性であれば、坑内で労働させることも認められる。
  • ④動力により駆動されるクレーンの運転業務に就かせてはならない。
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正解 ③満16歳以上の男性であれば、坑内で労働させることも認められる。
解説
労働基準法第63条は、使用者は満18歳に満たない者を坑内で労働させてはならないと定めています。年齢や性別による例外はなく、全面的な禁止です。
坑内とは、トンネルや立坑の内部のように地下で外気から遮られた作業空間をいいます。酸素欠乏、有害ガス、落盤、粉じんといった危険が集中し、いったん異常が起きたときに避難も救助も難しい場所です。
成長の途上にあり、危険の予測や緊急時の対応にも経験の乏しい年少者を近づけないという判断から、条件付きの制限ではなく一律の禁止とされています。
なお、満18歳以上の女性についても、坑内で行われる人力による掘削の業務などは女性労働基準規則により制限されています。
本試験では、年齢や性別で例外があるかのような形にして誤りをつくる出題がされます。

他の選択肢が不適切な理由
「年齢を証明する戸籍証明書を備え付ける」は第57条のとおり正しく、年齢の確認を確実にするための規定です。
「午後10時から午前5時までの深夜に労働させてはならない」は第61条のとおり正しく、交替制で使用する満16歳以上の男性など、限られた例外が定められています。
「動力により駆動されるクレーンの運転業務に就かせてはならない」は年少者労働基準規則第8条が定める危険有害業務にあたり、正しい記述です。
問63-2

労働基準法及び年少者労働基準規則により、満18歳に満たない者を就かせてはならない業務として、該当しないものはどれか。

  • ①地上又は床上において行う足場の組立ての補助作業の業務
  • ②動力により駆動される土木建築用機械の運転の業務
  • ③高さが5メートル以上の墜落のおそれのある場所での業務
  • ④最大積載荷重が2トン以上の人荷共用エレベーターの運転業務
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正解 ①地上又は床上において行う足場の組立ての補助作業の業務
解説
年少者労働基準規則第8条は、満18歳に満たない者を就かせてはならない危険有害業務を列挙しています。
その第25号に足場の組立て、解体又は変更の業務が挙げられていますが、かっこ書きで「地上又は床上における補助作業の業務を除く」とされています。
したがって、地上や床上で材料を受け渡すような補助作業は禁止の対象になりません。
この除外が設けられているのは、危険の中心が高所での組立て作業そのものにあり、地面の上で行う手伝いまで一律に禁じると、若年者が現場で経験を積む機会を過度に奪ってしまうためです。
本試験では、このかっこ書きの除外を落とした形や、逆に除外のない業務に除外があるかのような形で出題されます。禁止の対象と除外の範囲をセットで押さえてください。

他の選択肢が不適切な理由
「動力により駆動される土木建築用機械の運転の業務」は同条第12号の禁止業務です。ブルドーザやバックホゥなどの運転が該当し、除外はありません。
「高さが5メートル以上の墜落のおそれのある場所での業務」は同条第24号の禁止業務で、高さ5メートルという数値が判断の基準になります。
「最大積載荷重が2トン以上の人荷共用エレベーターの運転業務」は同条第5号の禁止業務で、2トンという数値のほか、高さ15メートル以上のコンクリート用エレベーターの運転も禁止されています。
問73-2

労働基準法に定める妊産婦等の就業に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

  • ①妊娠中の女性を、坑内で行われる業務に就かせてはならない。
  • ②産後8週間を経過しない女性を、原則として就業させてはならない。
  • ③妊産婦が請求した場合は、時間外労働や休日労働をさせてはならない。
  • ④満18歳以上の女性は、重量物を取り扱う業務の制限を受けない。
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正解 ④満18歳以上の女性は、重量物を取り扱う業務の制限を受けない。
解説
労働基準法第64条の3は、妊産婦以外の女性についても、重量物を取り扱う業務や有害ガスを発散する場所での業務など、母性の保護に有害な業務への就業を制限できるとしています。
これを受けた女性労働基準規則第2条及び第3条は、年齢ごとに取り扱える重量の上限を定めています。満18歳以上の女性の場合、断続作業では30キログラム以上、継続作業では20キログラム以上の重量物を取り扱う業務に就かせてはなりません。
したがって「制限を受けない」とする記述は誤りです。
年齢と作業の連続性で区分している理由は、同じ重さでも休みなく繰り返す継続作業のほうが腰などへの負担が大きいためです。だから継続作業の上限のほうが低く定められています。
本試験では、この30キログラムと20キログラムを入れ替えた形でも問われます。
本試験では、妊産婦だけが制限を受けるかのような形で出題されます。

他の選択肢が不適切な理由
「妊娠中の女性を坑内業務に就かせてはならない」は第64条の2のとおり正しく、妊娠中の女性は坑内業務に一切就かせることができません。
「産後8週間を経過しない女性を原則として就業させてはならない」は第65条第2項のとおりで、産後6週間を経過した女性が請求し、医師が支障がないと認めた業務に就かせる場合だけが例外です。
「妊産婦が請求した場合は時間外労働や休日労働をさせてはならない」は第66条第2項のとおりで、深夜業についても同様に請求により免除されます。
問83-2

労働基準法に定める労働時間の特例等に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

  • ①労働時間は、事業場を異にする場合であっても通算されることはない。
  • ②事業場外労働のみなし労働時間制は、建設業には適用することができない。
  • ③1年単位の変形労働時間制は、就業規則に定めれば労使協定の締結は不要である。
  • ④1か月単位の変形労働時間制は、労使協定又は就業規則の定めで実施できる。
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正解 ④1か月単位の変形労働時間制は、労使協定又は就業規則の定めで実施できる。
解説
労働基準法第32条の2は、1か月以内の一定期間を平均して1週間あたりの労働時間が40時間を超えない範囲であれば、特定の日や週に法定労働時間を超えて働かせることができる仕組みを定めています。これが1か月単位の変形労働時間制です。
導入の手続は、労使協定を結ぶか、就業規則その他これに準ずるものに定めるかのいずれかで足ります。労使協定による場合は労働基準監督署長への届出が必要です。
建設業では、月末に検査や引渡しが集中するなど繁閑の差が大きく、この制度が使われます。
これに対し1年単位の変形労働時間制(第32条の4)は、対象期間が長く労働者への影響も大きいため、労使協定を結んで届け出ることが必ず必要で、就業規則の定めだけでは足りません。
本試験では、この2つの制度の手続の違いが問われます。

他の選択肢が不適切な理由
「事業場を異にする場合でも通算されない」は誤りで、第38条第1項により事業場を異にする場合でも労働時間は通算されます。副業や他現場への応援でも合計して考えます。
「事業場外労働のみなし労働時間制は建設業に適用できない」は誤りで、業種による制限はありません。ただし労働時間の算定が難しい場合に限られます。
「1年単位の変形労働時間制は就業規則に定めれば労使協定の締結は不要」は誤りで、労使協定の締結と届出が必要です。
問93-2

労働基準法に定める割増賃金に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

  • ①法定労働時間を超えて労働させた場合の割増率は、2割5分以上である。
  • ②1か月60時間を超える時間外労働については、割増率は3割以上である。
  • ③法定休日に労働させた場合の割増率は、3割5分以上としなければならない。
  • ④深夜労働の割増率は2割5分以上で、時間外労働と重なれば合算される。
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正解 ②1か月60時間を超える時間外労働については、割増率は3割以上である。
解説
労働基準法第37条第1項ただし書は、1か月について60時間を超える時間外労働について、通常の賃金の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならないと定めています。
したがって3割以上とする記述は誤りです。
この規定は当初、中小企業には適用が猶予されていましたが、2023年(令和5年)4月1日から企業規模にかかわらず適用されています。
60時間を超える部分だけ割増率を高くしている理由は、長時間労働ほど健康への影響が大きくなるため、割増賃金の負担を通じて長時間の残業を抑える動機を使用者に持たせることにあります。
本試験では、2割5分・3割5分・5割という3つの割増率が、どの場面のものかを入れ替えた形で出題されます。

他の選択肢が不適切な理由
「時間外労働の割増率は2割5分以上」は第37条第1項本文のとおり正しく、1か月60時間までの時間外労働に適用されます。
「法定休日の労働は3割5分以上」も正しく、労働基準法第37条第1項の政令(割増賃金に係る率の最低限度を定める政令)により3割5分と定められています。
「深夜労働は2割5分以上で、時間外労働と重なれば合算される」も正しく、午後10時から午前5時までの深夜に時間外労働が及ぶ場合は、2割5分と2割5分を合わせた5割以上となります。
問103-2

労働基準法及び関係規則に定める就業の制限に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

  • ①満18歳に満たない者は、坑内労働に就かせることが一切できない。
  • ②満18歳未満の者でも、高さ5メートル以上の高所作業には就かせられる。
  • ③使用者は、満15歳到達年度末までの児童を原則として使用できる。
  • ④妊産婦から請求があっても、深夜業をさせることは差し支えない。
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正解 ①満18歳に満たない者は、坑内労働に就かせることが一切できない。
解説
労働基準法第63条は、使用者は満18歳に満たない者を坑内で労働させてはならないと定めています。年齢や性別を条件とする例外は置かれておらず、全面的な禁止です。
この点は、満18歳以上の女性については女性労働基準規則により人力による掘削の業務などが制限されるにとどまるのと対照的で、年少者にはより厳しい扱いがされています。
坑内は、酸素欠乏、有害ガス、落盤、粉じん、暗さといった危険が同時に存在し、異常が起きても避難や救助に時間がかかる場所です。危険の予測や緊急時の判断に経験を要するため、年少者を立ち入らせない扱いとされています。
本試験では、年少者に関する制限のうち、全面禁止のもの(坑内労働)と例外があるもの(深夜業)を混ぜて出題されます。

他の選択肢が不適切な理由
「高さ5メートル以上の高所作業には就かせられる」は誤りで、年少者労働基準規則第8条により、高さが5メートル以上で墜落のおそれのある場所での業務は禁止されています。
「満15歳到達年度末までの児童を原則として使用できる」は誤りで、第56条は満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終わるまで児童を使用してはならないと定めています。
「妊産婦から請求があっても深夜業をさせて差し支えない」は誤りで、第66条第3項により請求があれば深夜業をさせることはできません。

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