問13-1
労働基準法上、使用者が労働契約の締結に際し、書面の交付等により労働者に明示しなければならない事項として、該当しないものはどれか。
- ①労働者に負担させるべき食費、作業用品その他の費用に関する事項。
- ②労働契約の期間並びに就業の場所及び従事すべき業務に関する事項。
- ③始業及び終業の時刻並びに休憩時間、休日及び休暇に関する事項。
- ④賃金の決定、計算及び支払の方法並びに支払の時期に関する事項。
答えと解説を見る
正解
①労働者に負担させるべき食費、作業用品その他の費用に関する事項。
解説
労働基準法第15条は、使用者が労働契約を結ぶときに労働条件を労働者へ明示することを義務づけています。
このうち、契約期間・就業の場所・従事する業務・始業終業の時刻・休憩・休日・賃金・退職に関する事項は「絶対的明示事項」とよばれ、労働条件通知書などの書面(労働者が希望すればメール等でも可)で示さなければなりません。
一方、食費や作業用品の費用を労働者に負担させる定めは「相対的明示事項」で、そのような定めを置いた場合にだけ明示すればよく、口頭でも足ります。
書面でなければならない理由は、賃金や労働時間のように後で争いになりやすい根幹の条件を、証拠の残る形で確定させるためです。
本試験では、相対的明示事項である「費用負担」「退職手当」「賞与」「安全衛生」などを絶対的明示事項に混ぜて出題されます。
他の選択肢が不適切な理由
「労働契約の期間並びに就業の場所及び従事すべき業務」は、いつまで・どこで・何をするかという契約の骨格であり、書面で明示すべき絶対的明示事項です。
「始業及び終業の時刻並びに休憩時間、休日及び休暇」は、働く時間の長さを決める中心的な条件なので、同じく書面での明示が必要です。
「賃金の決定、計算及び支払の方法並びに支払の時期」も絶対的明示事項で、いくらをいつ受け取れるかを書面で確定させる必要があります。
労働基準法第15条は、使用者が労働契約を結ぶときに労働条件を労働者へ明示することを義務づけています。
このうち、契約期間・就業の場所・従事する業務・始業終業の時刻・休憩・休日・賃金・退職に関する事項は「絶対的明示事項」とよばれ、労働条件通知書などの書面(労働者が希望すればメール等でも可)で示さなければなりません。
一方、食費や作業用品の費用を労働者に負担させる定めは「相対的明示事項」で、そのような定めを置いた場合にだけ明示すればよく、口頭でも足ります。
書面でなければならない理由は、賃金や労働時間のように後で争いになりやすい根幹の条件を、証拠の残る形で確定させるためです。
本試験では、相対的明示事項である「費用負担」「退職手当」「賞与」「安全衛生」などを絶対的明示事項に混ぜて出題されます。
他の選択肢が不適切な理由
「労働契約の期間並びに就業の場所及び従事すべき業務」は、いつまで・どこで・何をするかという契約の骨格であり、書面で明示すべき絶対的明示事項です。
「始業及び終業の時刻並びに休憩時間、休日及び休暇」は、働く時間の長さを決める中心的な条件なので、同じく書面での明示が必要です。
「賃金の決定、計算及び支払の方法並びに支払の時期」も絶対的明示事項で、いくらをいつ受け取れるかを書面で確定させる必要があります。