問13-11
港則法に定める用語に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。
- ①特定港とは、喫水の深い船舶が出入できる港などで政令で定めるものをいう。
- ②特定港とは、外国船舶の入港が禁止されている港として指定された港をいう。
- ③汽艇等とは、汽艇、はしけ及び端舟その他ろかいのみをもって運転する船をいう。
- ④港長とは、特定港の所在地を管轄する市町村長をもって充てるものをいう。
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正解
①特定港とは、喫水の深い船舶が出入できる港などで政令で定めるものをいう。
解説
港則法第3条第2項は、特定港を、喫水の深い船舶が出入することができる港又は外国船舶が常時出入する港であって、政令で定めるものと定義しています。
特定港には港長が置かれ、入出港の届出、停泊場所の指定、工事や作業の許可など、この法律に基づく多くの手続の相手方となります。
大きな港だけを特定港として手続の対象にしている理由は、船舶の出入が多く、大型船が航行する港ほど衝突や座礁の危険が高く、交通を整理する必要が大きいためです。
また同条第1項は、汽艇等を、汽艇、はしけ及び端舟その他ろかい又は主としてろかいをもって運転する船舶と定義しています。汽艇等は港内で他の船舶の進路を避けるなど、別の扱いを受けます。
本試験では、特定港と汽艇等の定義が問われます。
他の選択肢が不適切な理由
「外国船舶の入港が禁止されている港」は誤りで、むしろ外国船舶が常時出入する港が特定港の要件の一つです。
「汽艇等とは、汽艇、はしけ及び端舟その他ろかいのみをもって運転する船」は、ろかいのみと限定している点が誤りです。主としてろかいをもって運転する船舶も含まれます。
「港長とは市町村長をもって充てる」は誤りで、海上保安庁法第21条により、海上保安庁長官が海上保安官の中から港長を命じます。港の交通の安全は海上保安庁が担っています。
港則法第3条第2項は、特定港を、喫水の深い船舶が出入することができる港又は外国船舶が常時出入する港であって、政令で定めるものと定義しています。
特定港には港長が置かれ、入出港の届出、停泊場所の指定、工事や作業の許可など、この法律に基づく多くの手続の相手方となります。
大きな港だけを特定港として手続の対象にしている理由は、船舶の出入が多く、大型船が航行する港ほど衝突や座礁の危険が高く、交通を整理する必要が大きいためです。
また同条第1項は、汽艇等を、汽艇、はしけ及び端舟その他ろかい又は主としてろかいをもって運転する船舶と定義しています。汽艇等は港内で他の船舶の進路を避けるなど、別の扱いを受けます。
本試験では、特定港と汽艇等の定義が問われます。
他の選択肢が不適切な理由
「外国船舶の入港が禁止されている港」は誤りで、むしろ外国船舶が常時出入する港が特定港の要件の一つです。
「汽艇等とは、汽艇、はしけ及び端舟その他ろかいのみをもって運転する船」は、ろかいのみと限定している点が誤りです。主としてろかいをもって運転する船舶も含まれます。
「港長とは市町村長をもって充てる」は誤りで、海上保安庁法第21条により、海上保安庁長官が海上保安官の中から港長を命じます。港の交通の安全は海上保安庁が担っています。