2026年版・3-11

港則法の一問一答

2級土木施工管理技士「法規」から、港則法に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問13-11

港則法に定める用語に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

  • ①特定港とは、喫水の深い船舶が出入できる港などで政令で定めるものをいう。
  • ②特定港とは、外国船舶の入港が禁止されている港として指定された港をいう。
  • ③汽艇等とは、汽艇、はしけ及び端舟その他ろかいのみをもって運転する船をいう。
  • ④港長とは、特定港の所在地を管轄する市町村長をもって充てるものをいう。
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正解 ①特定港とは、喫水の深い船舶が出入できる港などで政令で定めるものをいう。
解説
港則法第3条第2項は、特定港を、喫水の深い船舶が出入することができる港又は外国船舶が常時出入する港であって、政令で定めるものと定義しています。
特定港には港長が置かれ、入出港の届出、停泊場所の指定、工事や作業の許可など、この法律に基づく多くの手続の相手方となります。
大きな港だけを特定港として手続の対象にしている理由は、船舶の出入が多く、大型船が航行する港ほど衝突や座礁の危険が高く、交通を整理する必要が大きいためです。
また同条第1項は、汽艇等を、汽艇、はしけ及び端舟その他ろかい又は主としてろかいをもって運転する船舶と定義しています。汽艇等は港内で他の船舶の進路を避けるなど、別の扱いを受けます。
本試験では、特定港と汽艇等の定義が問われます。

他の選択肢が不適切な理由
「外国船舶の入港が禁止されている港」は誤りで、むしろ外国船舶が常時出入する港が特定港の要件の一つです。
「汽艇等とは、汽艇、はしけ及び端舟その他ろかいのみをもって運転する船」は、ろかいのみと限定している点が誤りです。主としてろかいをもって運転する船舶も含まれます。
「港長とは市町村長をもって充てる」は誤りで、海上保安庁法第21条により、海上保安庁長官が海上保安官の中から港長を命じます。港の交通の安全は海上保安庁が担っています。
問23-11

港則法に定める入出港及び停泊に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

  • ①船舶は、特定港に入港したときは港長に届け出なければならない。
  • ②船舶は、特定港を出港しようとするときは港長に届け出なければならない。
  • ③特定港内に停泊する船舶は、港長の指定する場所に停泊するものとする。
  • ④汽艇等は、特定港に入港したときも必ず港長へ届け出る必要がある。
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正解 ④汽艇等は、特定港に入港したときも必ず港長へ届け出る必要がある。
解説
港則法第4条は、船舶は特定港に入港したとき又は特定港を出港しようとするときは、国土交通省令の定めるところにより港長に届け出なければならないと定めています。
ただし港則法施行規則第2条により、総トン数20トン未満の汽船やろかいをもって運転する船舶、平水区域を航行区域とする船舶などの日本船舶は、この届出をすることを要しないとされています。
除外の対象は施行規則第2条が列挙するもので、汽艇等の全部が当然に外れるわけではありません。小型の船や平水区域だけを走る船にまで入出港のたびに届出を求めると、手続が現実的でなくなるためです。
また第5条第1項は、特定港内に停泊する船舶は、各々そのトン数又は積載物の種類に従い、当該特定港内の一定の区域内に停泊しなければならないとし、同条第2項は、国土交通省令で定める船舶について、けい留施設にけい留する場合を除き港長からびょう地の指定を受けなければならないとしています。危険物を積んだ船を人の多い岸壁の近くに置かないなど、危険を分散させるための仕組みです。
本試験では、届出が必要な船舶の範囲が問われます。

他の選択肢が不適切な理由
「特定港に入港したときは港長に届け出る」は法第4条のとおり正しい記述です。
「特定港を出港しようとするときは港長に届け出る」も同条のとおりで、入港は入った後、出港は出る前という時期の違いに注意してください。
「特定港内に停泊する船舶は港長の指定する場所に停泊する」は法第5条第1項及び第2項のとおり正しく、トン数や積載物の種類に応じた区域が定められ、必要な場合には港長がびょう地を指定します。
問33-11

港則法に定める航路における航法に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

  • ①航路外から航路に入る船舶は、航路を航行する他の船舶の進路を避ける。
  • ②航路内においては、原則として並列して航行することが認められる。
  • ③航路内において、他の船舶と行き会うときは右側を航行する。
  • ④航路内においては、原則として他の船舶を追い越してはならない。
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正解 ②航路内においては、原則として並列して航行することが認められる。
解説
港則法第13条は、航路における航法を定めています。
同条第2項は、船舶は航路内において、他の船舶と並列して航行してはならないと明確に定めています。したがって並列航行が認められるという記述は誤りです。
航路は港の中で船舶が安全に通行できるよう水深と幅を確保した水路で、幅に余裕がありません。並んで走ると対向する船とすれ違えなくなり、避けようとして航路の外へ出れば浅瀬に乗り上げる危険があります。
同条第1項は航路外から航路に入り、又は航路から航路外に出ようとする船舶に、航路を航行する他の船舶の進路を避ける義務を課しています。航路を走っている船は針路を変える余地が乏しいためです。
第3項は行き会うときの右側航行、第4項は追越しの禁止を定めています。
本試験では、これら4つの航法が繰り返し問われます。

他の選択肢が不適切な理由
「航路外から航路に入る船舶は、航路を航行する他の船舶の進路を避ける」は法第13条第1項のとおり正しい記述です。
「他の船舶と行き会うときは右側を航行する」は同条第3項のとおりで、海上における一般的な右側通行の原則と同じ考え方です。
「原則として他の船舶を追い越してはならない」は同条第4項のとおりで、狭い航路で追い越すと接触の危険が高まるためです。
問43-11

港則法に定める港内における航法に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

  • ①防波堤の入口付近で出会うおそれのあるときは、出航する汽船が進路を避ける。
  • ②防波堤の入口付近で出会うおそれのあるときは、入航する汽船が進路を避ける。
  • ③港内では、他の船舶に危険を及ぼさない限り速力の制限は受けない。
  • ④帆船は、港内であっても帆を用いたままで航行することができる。
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正解 ②防波堤の入口付近で出会うおそれのあるときは、入航する汽船が進路を避ける。
解説
港則法第15条は、汽船が港の防波堤の入口又は入口付近で他の汽船と出会うおそれのあるときは、入航する汽船は、防波堤の外で出航する汽船の進路を避けなければならないと定めています。
入る側に避航義務を課している理由は、出る船が防波堤に挟まれた狭い水路の中にいて、後ろへ下がることも大きく針路を変えることもできない状態にあるためです。これに対し入航しようとする船は、外側の広い水域で待つことができます。
また第16条第1項は、船舶が港内及び港の境界付近において、他の船舶に危険を及ぼさないような速力で航行しなければならないと定めています。危険を及ぼさない速力という基準そのものが制限であり、制限を受けないわけではありません。
同条第2項は、帆船が港内を航行するときに、帆を減じ又は引き船を用いることを求めています。
本試験では、入航と出航のどちらが避けるのかが問われます。

他の選択肢が不適切な理由
「出航する汽船が進路を避ける」は誤りで、避けるのは入航する汽船です。
「他の船舶に危険を及ぼさない限り速力の制限は受けない」は誤りで、法第16条第1項が危険を及ぼさない速力での航行を義務づけています。
「帆船は帆を用いたまま航行して差し支えない」は誤りで、法第16条第2項により帆を減じ又は引き船を用いなければなりません。風任せでは狭い港内で思うように操れないためです。
問53-11

港則法に定める港内の航法に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

  • ①岸壁の突端を右げんに見て航行するときは、できるだけこれに近寄って航行する。
  • ②岸壁の突端を左げんに見て航行するときは、できるだけこれに遠ざかって航行する。
  • ③停泊船舶を左げんに見て航行するときは、できるだけこれに近寄って航行する。
  • ④汽艇等は、港内では汽艇等以外の船舶の進路を避けなければならない。
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正解 ③停泊船舶を左げんに見て航行するときは、できるだけこれに近寄って航行する。
解説
港則法第17条は、船舶が港内において、防波堤、ふ頭その他の工作物の突端又は停泊船舶を右げんに見て航行するときはできるだけこれに近寄り、左げんに見て航行するときはできるだけこれに遠ざかって航行しなければならないと定めています。いわゆる右小回り、左大回りの原則です。
したがって左げんに見て航行するときに近寄るという記述は誤りです。
この航法が定められている理由は、海上では右側通行が原則だからです。右手側に岸壁がある船は自分の側の端に沿って進み、左手側に岸壁がある船は反対側の水域を通ることになるため、両者が同じ場所で鉢合わせせず、すれ違うことができます。
また第18条第1項は、汽艇等が港内において、汽艇等以外の船舶の進路を避けなければならないと定めています。小回りのきく小型船が、大型船を避けるという考え方です。
本試験では、右げんと左げんを入れ替えた形で出題されます。

他の選択肢が不適切な理由
「右げんに見て航行するときはできるだけ近寄る」は法第17条のとおり正しい記述です。
「左げんに見て航行するときはできるだけ遠ざかる」も同条のとおりで、右げんの場合と対になっています。
「汽艇等は汽艇等以外の船舶の進路を避ける」は法第18条第1項のとおり正しく、はしけや端舟がこれにあたります。
問63-11

港則法に定める工事及び作業に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

  • ①特定港内で工事又は作業をしようとする者は、港長の許可を受ける。
  • ②特定港内で工事又は作業をしようとする者は、港長へ届け出れば足りる。
  • ③特定港の境界付近で行う作業は、港長の許可の対象外である。
  • ④特定港内でいかだをけい留する場合は、港長の許可を要しない。
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正解 ①特定港内で工事又は作業をしようとする者は、港長の許可を受ける。
解説
港則法第31条第1項は、特定港内又は特定港の境界付近で工事又は作業をしようとする者は、港長の許可を受けなければならないと定めています。
港内での浚渫、防波堤や岸壁の築造、橋梁の架設、潜水作業などがこれにあたります。境界付近が含まれているのは、港の入口付近での作業も出入りする船舶の航行に直接影響するためです。
許可制としている理由は、工事のために作業船や台船を配置すると、それだけ航行できる水域が狭くなり、他の船舶との衝突や座礁の危険が生じるためです。同条第2項により、港長は許可をするにあたって、船舶交通の安全のために必要な措置を命ずることができます。
また第34条第1項は、特定港内で竹木材を船舶から水上に卸そうとする者、及びいかだをけい留し又は運行しようとする者に、港長の許可を求めています。
本試験では、許可と届出の区別が問われます。

他の選択肢が不適切な理由
「港長へ届け出れば足りる」は誤りで、法第31条第1項が求めているのは許可です。届出で足りるのは、入出港や、特定港内で汽艇等以外の船舶を修繕し又は係船する場合などです。
「境界付近で行う作業は許可の対象外」は誤りで、同項は特定港の境界付近も対象としています。
「いかだをけい留する場合は許可を要しない」は誤りで、法第34条第1項により港長の許可が必要です。
問73-11

港則法に定める危険物の取扱いに関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

  • ①危険物を積載した船舶は、特定港に入港しようとするとき港長の指揮を受ける。
  • ②危険物を積載した船舶は、港長の指定を待たず任意の場所に停泊してよい。
  • ③特定港内で危険物の積込みや荷卸しをするときは、港長の許可を受ける。
  • ④特定港内で船舶が危険物を運搬しようとするときは、港長の許可を受ける。
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正解 ②危険物を積載した船舶は、港長の指定を待たず任意の場所に停泊してよい。
解説
港則法第20条第1項は、爆発物その他の危険物を積載した船舶は、特定港に入港しようとするときは、港の境界外で港長の指揮を受けなければならないと定めています。さらに第21条は、危険物を積載した船舶が、びょう地の指定を受けるべき場合を除き、港長の指定した場所でなければ停泊し、又は停留してはならないとしています。
したがって任意の場所に停泊してよいという記述は誤りです。
境界の外で指揮を受けさせる理由は、危険物を積んだ船が万一事故を起こした場合の影響が極めて大きいためです。港の中に入ってから場所を決めるのでは遅く、他の船舶や岸壁に近い場所に入り込むことを防ぐ必要があります。
また第22条第1項は、特定港内で危険物の積込み、積替え又は荷卸しをしようとする場合に港長の許可を受けることを求め、同条第4項は特定港内で船舶が危険物を運搬しようとするときにも港長の許可を求めています。
本試験では、指揮を受けるべき場所と、許可を要する行為が問われます。

他の選択肢が不適切な理由
「特定港に入港しようとするとき港長の指揮を受ける」は法第20条第1項のとおり正しい記述です。
「危険物の積込みや荷卸しをするときは港長の許可を受ける」は法第22条第1項のとおりで、荷役の作業そのものが許可の対象です。
「船舶が危険物を運搬しようとするときは港長の許可を受ける」は法第22条第4項のとおりで、港内を移し替えのために移動する場合も対象となります。
問83-11

港則法に定める港内の整とんに関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

  • ①港内又は港の境界外一定の海面に、廃物を捨ててはならない。
  • ②船舶が石炭やごみ等を荷役するときは、こぼれ落ちを防ぐ措置をとる。
  • ③港内であっても、船舶から少量であれば汚物を捨てても差し支えない。
  • ④港内で使用済みの油を排出した者は、港長が防除を命ずることがある。
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正解 ③港内であっても、船舶から少量であれば汚物を捨てても差し支えない。
解説
港則法第23条第1項は、何人も、港内又は港の境界外1万メートル以内の水面においては、みだりに、バラスト、廃油、石炭から、ごみその他これらに類する廃物を捨ててはならないと定めています。数量による例外は設けられていません。
したがって少量であれば捨てられるという記述は誤りです。
広い範囲を対象にしている理由は、捨てられた廃物が潮や風で流されて港内へ入り込み、スクリューに絡んだり水深を浅くしたりして、船舶の航行に支障を与えるためです。
同条第2項は、港内又は港の境界付近で石炭、石、れんがその他散乱するおそれのある物を船舶に積み、又は船舶から卸そうとする者に、これらの物が水面に脱落するのを防ぐ措置を求めています。
また同条第3項は、これらに違反して廃物を捨て、又は物を脱落させた者に対し、港長がそれを取り除くべきことを命ずることができるとしています。
本試験では、数量にかかわらず禁止である点が問われます。

他の選択肢が不適切な理由
「港内又は港の境界外一定の海面に廃物を捨ててはならない」は法第23条第1項のとおり正しく、境界の外1万メートル以内までが対象です。
「石炭やごみ等を荷役するときはこぼれ落ちを防ぐ措置をとる」は法第23条第2項のとおり正しい記述です。
「使用済みの油を排出した者に港長が防除を命ずることがある」は法第23条第3項のとおりで、原因者に除去の責任があります。
問93-11

特定港内で桟橋の築造工事を行う場合の手続に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

  • ①工事に着手する前に、港長への届出を行わなければならない。
  • ②作業船を停泊させる場所は、施工者が任意に決めてよい。
  • ③工事に着手する前に、港長の許可を受けなければならない。
  • ④工事のための標識の設置は、港長の指示を受けないでよい。
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正解 ③工事に着手する前に、港長の許可を受けなければならない。
解説
港則法第31条第1項により、特定港内又は特定港の境界付近で工事又は作業をしようとする者は、港長の許可を受けなければなりません。桟橋の築造、浚渫、護岸の改修などの海上工事はいずれもこれにあたります。
港長は、法第31条第2項により、許可をするにあたって船舶交通の安全のために必要な措置を命ずることができ、実務では作業の時間帯、作業船の位置、灯火や標識の設置、船舶が航行できる水域の確保などが求められます。
あわせて、特定港内に停泊する船舶は法第5条により、トン数や積載物の種類に応じた一定の区域内、又は港長の指定するびょう地に停泊しなければならず、作業船も例外ではありません。施工者が任意に決められるものではありません。
これらの手続を経る理由は、港内の限られた水域を工事と船舶の航行とで分け合う必要があるためです。工事の都合だけで水域を占めると、入出港する船舶の安全が損なわれます。
本試験では、許可と届出、停泊場所の決め方が問われます。

他の選択肢が不適切な理由
「港長への届出を行わなければならない」は誤りで、工事又は作業について求められているのは許可です。
「作業船を停泊させる場所は施工者が任意に決めてよい」は誤りで、法第5条により定められた区域又は港長の指定するびょう地に停泊します。
「工事のための標識の設置は港長の指示を受けないでよい」は誤りで、法第31条第2項により港長は船舶交通の安全のために必要な措置を命ずることができ、標識の設置もその内容となります。
問103-11

港則法に定める船舶の航行及び停泊に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。

  • ①特定港内で汽艇等以外の船舶を修繕するときは、港長に届け出る。
  • ②航路内においては、原則として投びょうをしてはならない。
  • ③汽艇等及びいかだは、他の船舶の交通の妨げとなる場所に停泊させない。
  • ④特定港内で船舶を移動させる場合は、常に港長の許可を要する。
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正解 ④特定港内で船舶を移動させる場合は、常に港長の許可を要する。
解説
港則法第6条第1項は、汽艇等以外の船舶について、港長の許可を受けなければ、第5条第1項により停泊した一定の区域外へ移動し、又は港長から指定されたびょう地から移動してはならないと定めています。
ただし、入出港のために移動する場合、修繕又は係船の届出をした場合、港長から移動を命じられた場合などは対象から外されており、海難を避けるなどやむを得ない事由があるときも許可を要しません。総トン数20トン未満の汽船やはしけといった汽艇等も、この規定の対象外です。
したがって「常に港長の許可を要する」という記述は誤りです。
例外を設けている理由は、港内では荷役の進み具合や潮位の変化に応じて船を動かす場面が絶えず生じ、そのすべてを許可にかからしめると港の機能が成り立たないためです。
本試験では、許可によるのか、届出によるのか、港長の命令によるのかが問われます。

他の選択肢が不適切な理由
「汽艇等以外の船舶を修繕するときは港長に届け出る」は法第7条第1項のとおり正しく、係船しようとするときも同じく届出です。
「航路内においては原則として投びょうしてはならない」は法第12条のとおりで、海難を避ける場合、運転の自由を失ったとき、人命や急迫した危険のある船舶の救助に従事するとき、港長の許可を受けて工事又は作業に従事するときを除きます。
「汽艇等及びいかだは他の船舶の交通の妨げとなる場所に停泊させない」は法第8条のとおりで、みだりに係船浮標や他の船舶に係留することも禁じられています。

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