宅地建物取引業者による広告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ①建物の建築確認の確認済証の交付を受ける前は、当該建物の賃貸借の媒介に関する広告を行うことができない。
- ②確認済証の交付前でも、建築確認申請中である旨を表示すれば賃貸借の媒介に関する広告を行うことができる。
- ③確認済証の交付前でも、貸主の書面による承諾があれば賃貸借の媒介に関する広告を行うことができる。
- ④広告開始時期の制限は売買の媒介にのみ適用され、賃貸借の媒介に関する広告には適用されない。
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宅地建物取引業法第33条の広告開始時期の制限は、工事の完了前においては、その工事に必要とされる建築確認等の処分があった後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の「売買その他の業務に関する広告」をしてはならないとするものである。この「その他の業務」には賃貸借の媒介や代理も含まれるため、確認済証の交付前に賃貸借の広告を行うことは認められない。
他の選択肢が不適切な理由
建築確認申請中である旨を表示しても、確認済証の交付前の広告禁止という制限自体が解除されるわけではない。貸主の承諾があっても、これは行政上の広告規制であり私人間の承諾で免除される性質のものではない。また、この制限は売買に限らず賃貸借の媒介広告にも及ぶため、賃貸借には適用されないとする記述は誤りである(なお、契約締結時期の制限を定める同法第36条は売買・交換のみを対象としており、両者を混同しないよう注意を要する)。