2026年版・6-1

入居者の募集・広告規制(宅建業法・景品表示法との関係)の一問一答

賃貸不動産経営管理士試験「管理業務の実務・資格者の使命」から、入居者の募集・広告規制(宅建業法・景品表示法との関係)に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問16-1

宅地建物取引業者による広告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①建物の建築確認の確認済証の交付を受ける前は、当該建物の賃貸借の媒介に関する広告を行うことができない。
  • ②確認済証の交付前でも、建築確認申請中である旨を表示すれば賃貸借の媒介に関する広告を行うことができる。
  • ③確認済証の交付前でも、貸主の書面による承諾があれば賃貸借の媒介に関する広告を行うことができる。
  • ④広告開始時期の制限は売買の媒介にのみ適用され、賃貸借の媒介に関する広告には適用されない。
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正解 ①建物の建築確認の確認済証の交付を受ける前は、当該建物の賃貸借の媒介に関する広告を行うことができない。
解説
宅地建物取引業法第33条の広告開始時期の制限は、工事の完了前においては、その工事に必要とされる建築確認等の処分があった後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の「売買その他の業務に関する広告」をしてはならないとするものである。この「その他の業務」には賃貸借の媒介や代理も含まれるため、確認済証の交付前に賃貸借の広告を行うことは認められない。

他の選択肢が不適切な理由
建築確認申請中である旨を表示しても、確認済証の交付前の広告禁止という制限自体が解除されるわけではない。貸主の承諾があっても、これは行政上の広告規制であり私人間の承諾で免除される性質のものではない。また、この制限は売買に限らず賃貸借の媒介広告にも及ぶため、賃貸借には適用されないとする記述は誤りである(なお、契約締結時期の制限を定める同法第36条は売買・交換のみを対象としており、両者を混同しないよう注意を要する)。
問26-1

「不動産の表示に関する公正競争規約」における、いわゆる「おとり広告」の説明として、最も適切なものはどれか。

  • ①物件が実在しないにもかかわらず、取引可能であるかのように表示する広告
  • ②同一物件について、根拠のない二つの賃料を並べて表示し割安感を強調する広告
  • ③自ら貸主となる場合において、取引態様の表示を行わずに掲載する広告
  • ④実在する物件について、周辺環境の写真を別の場所のものに差し替えた広告
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正解 ①物件が実在しないにもかかわらず、取引可能であるかのように表示する広告
解説
公正競争規約は、おとり広告として、①物件が存在しないため実際には取引することができない物件に関する表示、②物件は存在するが実際には取引の対象となり得ない物件に関する表示、③物件は存在するが実際には取引する意思がない物件に関する表示、の三つの類型を禁止している。物件が実在しないにもかかわらず取引可能であるかのように表示する広告は、このうち①の典型例である。

他の選択肢が不適切な理由
根拠のない二重の賃料表示は、有利であると誤認させる不当な二重価格表示の問題であり、おとり広告とは類型が異なる。取引態様の不表示は、別途定められる取引態様の明示に関する義務の違反の問題である。周辺環境の写真を別の場所のものに差し替える表示は、実際よりも優良であると誤認させる不当表示に当たるが、物件自体は実在し取引の対象にもなり得るため、おとり広告とは区別される。
問36-1

賃貸住宅の入居者募集広告における不当な二重価格表示や、根拠を示さない比較広告を規律する法律として、最も適切なものはどれか。

  • ①不当景品類及び不当表示防止法
  • ②宅地建物取引業法
  • ③消費者契約法
  • ④個人情報の保護に関する法律
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正解 ①不当景品類及び不当表示防止法
解説
不当な二重価格表示や根拠のない比較広告による優良誤認・有利誤認の防止は、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)が規律しており、同法に基づき業界団体が公正競争規約を定めている。

他の選択肢が不適切な理由
宅地建物取引業法は取引の適正化や免許制度等を定める法律であり、価格表示の優良誤認等を直接規律するものではない。消費者契約法は契約条項の有効性等を扱う法律であり、広告表示そのものの規制を目的とする法律ではない。個人情報の保護に関する法律は個人情報の取扱いを規律するものであり、価格表示とは関係がない。
問46-1

「不動産の表示に関する公正競争規約」における「新築」の用語の使用基準として、最も適切なものはどれか。

  • ①建築後1年未満であって、居住の用に供されたことがない住宅であること
  • ②建築後3年未満であって、居住の用に供されたことがない住宅であること
  • ③建築後1年未満であれば、過去に人が住んだことがある住宅も含まれること
  • ④建築後1年以上経過していても、居住の用に供されたことがなければよいこと
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正解 ①建築後1年未満であって、居住の用に供されたことがない住宅であること
解説
公正競争規約上、「新築」の表示は、建築後1年未満であって、かつ居住の用に供されたことがない住宅に限って用いることができるとされている。「1年未満」と「未入居」の二つの要件を両方満たす必要がある点が重要である。

他の選択肢が不適切な理由
3年未満という基準は規約上の基準よりも長く、誤りである。建築後1年未満であっても、過去に人が居住した住宅は未入居とはいえず「新築」の表示基準を満たさない。逆に、一度も居住の用に供されていなくても建築後1年以上を経過した住宅は経過年数の要件を欠くため、居住歴がなければよいとする記述も誤りである。
問56-1

宅地建物取引業法に定める媒介契約のうち、専属専任媒介契約の特徴に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①依頼者が自ら発見した相手方と直接契約することは認められない。
  • ②契約の有効期間は、3か月を超えて定めることも認められている。
  • ③依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて依頼することも認められる。
  • ④業務の処理状況の報告は、2週間に1回以上行えば足りる。
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正解 ①依頼者が自ら発見した相手方と直接契約することは認められない。
解説
専属専任媒介契約は、依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて依頼することを禁じたうえ、依頼者が自ら発見した相手方と直接契約する自己発見取引も認めない、最も拘束の強い媒介契約の形態である。

他の選択肢が不適切な理由
専任媒介契約及び専属専任媒介契約の有効期間は3か月を超えることができず、これより長い期間を定めても3か月に短縮されるため、3か月を超えて定めることも認められるとする記述は誤りである。他の宅地建物取引業者へ重ねて依頼できるのは一般媒介契約の特徴であり、専属専任媒介契約とは相容れない。業務の処理状況の報告は、専任媒介契約では2週間に1回以上とされるのに対し、専属専任媒介契約ではより頻繁な1週間に1回以上が求められるため、2週間に1回以上で足りるとする記述も誤りである。

なお、これらの媒介契約に関する宅地建物取引業法の規制は宅地又は建物の売買又は交換の媒介契約を対象とするものであり、賃貸借の媒介契約には適用されない点にも注意を要する。
問66-1

宅地建物取引業法第34条の2に定める指定流通機構への登録義務に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①宅地又は建物の売買・交換の専任媒介契約に限り、登録義務が課される。
  • ②宅地又は建物の貸借の専任媒介契約についても、同様に登録義務が課される。
  • ③媒介の方式が一般媒介契約であった場合にも、登録義務が課される。
  • ④自ら貸主となって直接賃貸借を行う場合にも、登録義務が課される。
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正解 ①宅地又は建物の売買・交換の専任媒介契約に限り、登録義務が課される。
解説
指定流通機構への登録義務を定める宅地建物取引業法第34条の2は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介契約を対象とする規定であり、そのうち専任媒介契約(依頼者が他の業者に重ねて依頼することを禁ずる契約で、専属専任媒介契約を含む)を締結した場合に登録が義務付けられる。

他の選択肢が不適切な理由
貸借の専任媒介契約についても同様に課されるとする記述は、同条がそもそも売買又は交換の媒介契約を対象としており賃貸借には適用されないことを見落としたものである。一般媒介契約の場合には登録義務そのものが課されないため、一般媒介契約であった場合にも課されるとする記述も誤りである。自ら貸主となって直接賃貸借を行う行為は媒介ではなく、そもそも宅地建物取引業にも当たらないため、この登録義務の対象にはならない。
問76-1

宅地建物取引業者が賃貸借の媒介に関する広告をするときの取引態様の明示義務について、最も適切なものはどれか。

  • ①貸借に関する広告をするときは、取引態様の別を明示する義務がある。
  • ②取引態様の明示は、依頼者から希望があった場合に限り行えばよい。
  • ③取引態様の明示は、契約の成立後に書面で行えば足り、広告時は不要である。
  • ④取引態様の明示は、報酬を受け取らない場合には省略することができる。
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正解 ①貸借に関する広告をするときは、取引態様の別を明示する義務がある。
解説
宅地建物取引業法第34条は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する広告をするときは取引態様の別を明示しなければならないと定めており、これは依頼者の希望の有無にかかわらず課される義務である。同条は、広告をするときのほか、注文を受けたときにも遅滞なく取引態様の別を明らかにすることを求めている。賃貸借に関する広告では、代理として成立させるか媒介として成立させるかの別がこれに当たる(自ら貸主となる行為は宅地建物取引業に当たらず、同法の規制自体が及ばない)。

他の選択肢が不適切な理由
取引態様の明示義務は依頼者からの希望を条件とするものではなく、広告をするときは常に明示が求められる。広告の時点での明示が義務付けられているため、契約の成立後に書面で行えば足りるとする記述も誤りである。また、報酬を受け取らない場合に明示義務が免除されるという規定は置かれていない。
問86-1

インターネットの賃貸物件情報サイトにおける広告表示に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①契約成立により募集を終了した物件を削除せず掲載し続けることは、おとり広告に該当し得る。
  • ②契約が成立して募集を終了している物件でも、掲載期間の途中であれば削除する義務は生じない。
  • ③賃貸物件の入居者募集広告は公正競争規約の対象外であり、おとり広告の規制も及ばない。
  • ④募集を終了した物件の情報であっても、表示する賃料さえ修正すれば掲載を継続してよい。
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正解 ①契約成立により募集を終了した物件を削除せず掲載し続けることは、おとり広告に該当し得る。
解説
契約成立により取引の対象となり得なくなった物件の情報を放置して掲載し続けることは、実際には取引できない物件で需要者を誘引する結果となり、公正競争規約が禁止するおとり広告に該当し得る。

他の選択肢が不適切な理由
掲載期間の途中であることは削除義務を免れる理由にはならず、募集を終了した時点で速やかに更新・削除することが求められる。公正競争規約は賃貸物件の広告も対象としており、賃貸であることを理由におとり広告の規制が及ばなくなるということはない。賃料表示を修正しただけでは取引できない物件である事実は変わらず、掲載を継続する正当な理由にはならない。
問96-1

宅地建物取引業者が受け取ることができる賃貸借の媒介報酬の上限に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①貸主と借主双方からの受取額の合計は、原則として賃料1か月分と消費税相当額が上限となる。
  • ②貸主と借主双方からの受取額の合計は、原則として賃料2か月分と消費税相当額が上限となる。
  • ③居住用建物の場合には、依頼者の一方から賃料2か月分までを受け取ることができる。
  • ④賃貸借の代理を行った場合には、媒介の場合の2倍の額まで報酬を受け取ることができる。
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正解 ①貸主と借主双方からの受取額の合計は、原則として賃料1か月分と消費税相当額が上限となる。
解説
宅地又は建物の貸借の媒介について宅地建物取引業者が受け取ることのできる報酬は、国土交通大臣の告示により、依頼者双方から受ける報酬の合計額が賃料の1か月分に消費税相当額を加えた額を上限とすることが原則とされている。なお、居住用建物の場合には、媒介の依頼を受けるに当たってあらかじめ依頼者の承諾を得ているときを除き、依頼者の一方から受け取ることができるのは賃料の半月分に消費税相当額を加えた額までとされている。また、長期間にわたり使用されていない空家等の貸借の媒介については、あらかじめ貸主に説明して合意した場合に上限を引き上げる特例が設けられている。

他の選択肢が不適切な理由
双方からの合計額を賃料2か月分と消費税相当額とする記述は、原則的な上限額を誤っている。居住用建物について依頼者の一方から賃料2か月分まで受け取れるとする記述も、一方から受け取ることができる額の原則を大きく超えており誤りである。賃貸借の代理の場合も、依頼者から受ける額と相手方から受ける額の合計が賃料の1か月分に消費税相当額を加えた額の範囲内とされているため、媒介の2倍まで受け取れるとする記述は誤りである。
問106-1

賃貸借契約の締結に当たっての宅地建物取引業法第35条に基づく重要事項説明に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①広告に重要事項の記載があったとしても、契約締結前に改めて重要事項説明を行う必要がある。
  • ②重要事項の内容が広告に記載されていれば、契約締結前の重要事項説明を省略することができる。
  • ③重要事項説明は、契約を締結した後で、入居者が実際に入居するまでの間に行えばよい。
  • ④重要事項説明は、宅地建物取引士でなくとも、宅地建物取引業者の従業者であれば行うことができる。
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正解 ①広告に重要事項の記載があったとしても、契約締結前に改めて重要事項説明を行う必要がある。
解説
重要事項説明は、広告の記載内容とは別に、契約締結前に宅地建物取引士が書面を交付して説明することが義務付けられており、広告に記載があったことをもって省略できるものではない。

他の選択肢が不適切な理由
広告への記載を理由に説明を省略できるとする記述は誤りである。重要事項説明は契約締結前に行う必要があり、契約後に行えばよいとする記述も誤りである。また、重要事項説明は宅地建物取引士でなければ行うことができず、資格を持たない従業者が行うことはできない。

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