管理業者が家賃の収納方法として口座振替を採用する場合の実務に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ①口座振替の開始には、賃借人から事前に振替依頼の手続を受ける必要がある。
- ②口座振替は賃貸人からの申出のみによって開始でき、賃借人の手続は不要である。
- ③口座振替では振替の結果が通知されず、入金の有無は賃借人へ照会する。
- ④口座振替が不能となった額は、翌月分と自動的に合算して引き落とされる。
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口座振替は、賃借人が自らの預金口座から資金を引き落とすことを金融機関等に依頼する手続をとって初めて利用できる仕組みであり、賃借人の意思に基づく事前の申込みが前提となる。
管理業者は、振替日ごとに金融機関から届く結果データで振替の成否を確認し、残高不足等による振替不能が判明した場合には速やかに督促につなげる体制を整えておくことが求められる。振替日が金融機関の休業日に当たる場合の取扱いも、あらかじめ賃借人に周知しておくとよい。
他の選択肢が不適切な理由
「賃貸人からの申出のみによって開始でき、賃借人の手続は不要である」という記述は、他人の預金口座から資金を引き落とす以上、口座名義人である賃借人自身の依頼が欠かせない点を見落としており誤りである。
「振替の結果が通知されず、入金の有無は賃借人へ照会する」という記述は、口座振替では収納者に対して振替の成否が結果データとして返される仕組みになっており、賃借人への照会によって初めて把握するものではない点で誤りである。
「振替が不能となった額は、翌月分と自動的に合算して引き落とされる」という記述も、振替不能分の再請求は当事者間の取決めや個別の対応によって行われるものであり、当然に翌月分と合算されるわけではない点で誤りである。