問13-11
建築基準法が定めるシックハウス対策の規制の対象となる物質に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ①クロルピリホスについては、内装の仕上げに用いる面積を居室の床面積の広さに応じて制限する扱いになっている。
- ②居室内で衛生上の支障を生ずるおそれのある物質として、揮発性の有機化合物の全般が広く定められている。
- ③居室内で衛生上の支障を生ずるおそれのある物質として、クロルピリホスとホルムアルデヒドが定められている。
- ④規制の対象は事務所や店舗の居室に限られており、住宅の居室はその適用から除外される扱いになっている。
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正解
③居室内で衛生上の支障を生ずるおそれのある物質として、クロルピリホスとホルムアルデヒドが定められている。
解説
建築基準法第二十八条の二は、建築材料からの物質の飛散や発散による衛生上の支障が生じないことを建築物に求めており、これを受けた施行令は、居室内で衛生上の支障を生ずるおそれのある物質としてクロルピリホスとホルムアルデヒドの二つを定めている。前者は建築材料への添加と添加済みの材料の使用が禁じられ、後者は発散の量に応じた建築材料の制限と換気設備の設置が求められる。
他の選択肢が不適切な理由
「揮発性の有機化合物の全般が広く定められている」という記述は誤りである。室内の空気の汚染に関わる化学物質は多数あるものの、建築基準法が政令で規制の対象としたのは上記の二つの物質である。「内装の仕上げに用いる面積を居室の床面積の広さに応じて制限する扱い」という記述も誤りで、面積による制限が及ぶのはホルムアルデヒドを発散する建築材料であり、クロルピリホスは添加することも使用することも認められない。「住宅の居室はその適用から除外される」という記述も誤りであり、居室を有する建築物であれば用途を問わず規制が及ぶ。
建築基準法第二十八条の二は、建築材料からの物質の飛散や発散による衛生上の支障が生じないことを建築物に求めており、これを受けた施行令は、居室内で衛生上の支障を生ずるおそれのある物質としてクロルピリホスとホルムアルデヒドの二つを定めている。前者は建築材料への添加と添加済みの材料の使用が禁じられ、後者は発散の量に応じた建築材料の制限と換気設備の設置が求められる。
他の選択肢が不適切な理由
「揮発性の有機化合物の全般が広く定められている」という記述は誤りである。室内の空気の汚染に関わる化学物質は多数あるものの、建築基準法が政令で規制の対象としたのは上記の二つの物質である。「内装の仕上げに用いる面積を居室の床面積の広さに応じて制限する扱い」という記述も誤りで、面積による制限が及ぶのはホルムアルデヒドを発散する建築材料であり、クロルピリホスは添加することも使用することも認められない。「住宅の居室はその適用から除外される」という記述も誤りであり、居室を有する建築物であれば用途を問わず規制が及ぶ。