2026年版・3-11

換気設備・結露対策とアスベスト等の事前調査報告の一問一答

賃貸不動産経営管理士試験「賃貸住宅の維持保全」から、換気設備・結露対策とアスベスト等の事前調査報告に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問13-11

建築基準法が定めるシックハウス対策の規制の対象となる物質に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①クロルピリホスについては、内装の仕上げに用いる面積を居室の床面積の広さに応じて制限する扱いになっている。
  • ②居室内で衛生上の支障を生ずるおそれのある物質として、揮発性の有機化合物の全般が広く定められている。
  • ③居室内で衛生上の支障を生ずるおそれのある物質として、クロルピリホスとホルムアルデヒドが定められている。
  • ④規制の対象は事務所や店舗の居室に限られており、住宅の居室はその適用から除外される扱いになっている。
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正解 ③居室内で衛生上の支障を生ずるおそれのある物質として、クロルピリホスとホルムアルデヒドが定められている。
解説
建築基準法第二十八条の二は、建築材料からの物質の飛散や発散による衛生上の支障が生じないことを建築物に求めており、これを受けた施行令は、居室内で衛生上の支障を生ずるおそれのある物質としてクロルピリホスとホルムアルデヒドの二つを定めている。前者は建築材料への添加と添加済みの材料の使用が禁じられ、後者は発散の量に応じた建築材料の制限と換気設備の設置が求められる。

他の選択肢が不適切な理由
「揮発性の有機化合物の全般が広く定められている」という記述は誤りである。室内の空気の汚染に関わる化学物質は多数あるものの、建築基準法が政令で規制の対象としたのは上記の二つの物質である。「内装の仕上げに用いる面積を居室の床面積の広さに応じて制限する扱い」という記述も誤りで、面積による制限が及ぶのはホルムアルデヒドを発散する建築材料であり、クロルピリホスは添加することも使用することも認められない。「住宅の居室はその適用から除外される」という記述も誤りであり、居室を有する建築物であれば用途を問わず規制が及ぶ。
問23-11

シックハウス対策として建築基準法が居室に求める換気設備に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①住宅の居室に設ける機械換気設備には、一時間当たり〇・五回以上の換気の能力が必要である。
  • ②住宅の居室に設ける機械換気設備の換気の能力は、一時間当たり〇・三回以上あれば事足りる。
  • ③換気設備に必要となる能力は、居室の床面積のみで定まり天井の高さは関わらない。
  • ④換気設備を設ける代わりに、一日に数回窓を開放する方法によることが法令上認められる。
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正解 ①住宅の居室に設ける機械換気設備には、一時間当たり〇・五回以上の換気の能力が必要である。
解説
ホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障を防ぐため、居室には常時の換気を行う機械換気設備を設けることが求められる。必要な有効換気量は、換気回数に居室の床面積と天井の高さを乗じて算定し、この換気回数は住宅等の居室では一時間当たり〇・五回、その他の居室では〇・三回とされている。俗に二十四時間換気と呼ばれるのはこの設備であり、居住者が電源を切らず常時運転することが前提となるため、入居時にその趣旨を説明することが管理の実務では重要になる。

他の選択肢が不適切な理由
「一時間当たり〇・三回以上あれば事足りる」という記述は誤りである。〇・三回は住宅等以外の居室に適用される数値であり、住宅の居室にはより多くの換気の量が求められる。「居室の床面積のみで定まり天井の高さは関わらない」という記述も誤りである。必要な有効換気量は換気回数に床面積と天井の高さを乗じて算定するため、天井の高さも算定の要素となる。「一日に数回窓を開放する方法によることが法令上認められる」という記述も誤りであり、窓の開放は居住者の在不在や季節に左右されるため、常時の機械換気に代わるものとは扱われない。
問33-11

建築基準法に基づくホルムアルデヒドを発散する建築材料の規制に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①発散する量による区分にかかわらず、内装の仕上げに使える面積の制限は置かれない。
  • ②発散する量が中位の区分にある建築材料は、居室の内装の仕上げに用いることができない。
  • ③発散する量が最も多い区分の建築材料も、換気設備を設ければ内装の仕上げに使える。
  • ④発散する量が最も多い区分の建築材料は、居室の内装の仕上げに用いることができない。
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正解 ④発散する量が最も多い区分の建築材料は、居室の内装の仕上げに用いることができない。
解説
建築材料は、夏季に表面積一平方メートルにつき毎時どれだけのホルムアルデヒドを発散するかによって三つの区分に分けられている。発散する量が最も多い第一種の建築材料は、居室の内装の仕上げに使用することが禁じられる。これに次ぐ第二種と第三種の建築材料は使用そのものは可能であるが、換気回数に応じた係数を面積に乗じた値が居室の床面積を超えないという形で、使用できる面積が制限される。

他の選択肢が不適切な理由
「発散する量が中位の区分にある建築材料は、居室の内装の仕上げに用いることができない」という記述は誤りである。中位の区分に当たる第二種の建築材料は、面積の制限の範囲内であれば内装の仕上げに使用できる。「換気設備を設ければ内装の仕上げに使える」という記述も誤りで、第一種の建築材料の使用の禁止は換気設備の設置によって解かれるものではない。「内装の仕上げに使える面積の制限は置かれない」という記述も誤りであり、第二種と第三種の建築材料には使用できる面積の上限が定められている。
問43-11

機械換気の方式の区分に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①第三種換気は、給気に送風機を用い、排気は排気口から自然に排出する方式である。
  • ②第三種換気は、排気に送風機を用い、給気は給気口から自然に取り入れる方式である。
  • ③第一種換気は、給気のみに送風機を用い、室内を負圧に保つことを目的とする方式である。
  • ④第二種換気は、給気と排気の双方に送風機を用い、熱の交換にも対応できる方式である。
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正解 ②第三種換気は、排気に送風機を用い、給気は給気口から自然に取り入れる方式である。
解説
機械換気は、送風機を給気と排気のどちらに用いるかによって区分される。第一種は給気と排気の双方に送風機を用いる方式、第二種は給気にのみ送風機を用いて室内を正圧に保つ方式、第三種は排気にのみ送風機を用いて室内を負圧に保つ方式である。第三種換気では、給気は壁面などに設けた給気口から自然に取り入れられる。

他の選択肢が不適切な理由
「第三種換気は、給気に送風機を用い、排気は排気口から自然に排出する方式」という記述は誤りで、これは第二種換気の説明である。「第一種換気は、給気のみに送風機を用い、室内を負圧に保つ」という記述も誤りであり、第一種は給気と排気の双方に送風機を用い、給気のみに送風機を用いる第二種は室内が正圧になる。「第二種換気は、給気と排気の双方に送風機を用い、熱の交換にも対応できる」という記述も誤りで、これは第一種換気の説明である。
問53-11

賃貸住宅における換気の方式の選び方に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①住宅の居室の常時の換気には、外気を機械で送り込む第二種換気を用いる。
  • ②便所や浴室では、室内の圧力を周囲より高めに保つため第二種換気を用いる。
  • ③便所や浴室では、臭気や湿気を他の部屋へ流さないため第三種換気を用いる。
  • ④地下の駐車場の換気は、動力を用いない自然換気によることが原則である。
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正解 ③便所や浴室では、臭気や湿気を他の部屋へ流さないため第三種換気を用いる。
解説
便所や浴室のように臭気や湿気が発生する部屋では、排気にのみ送風機を用いる第三種換気が選ばれる。室内が周囲より低い圧力になるため、汚れた空気や臭気が廊下や居室へ流れ出しにくいという利点がある。逆に、外部から汚れた空気が入り込むことを避けたい部屋では、給気にのみ送風機を用いて室内を高い圧力に保つ第二種換気が用いられる。

他の選択肢が不適切な理由
「便所や浴室では、室内の圧力を周囲より高めに保つため第二種換気を用いる」という記述は誤りである。圧力を高く保つと臭気や湿気が他の部屋へ押し出されてしまい、この種の部屋の換気の目的に反する。「住宅の居室の常時の換気には、外気を機械で送り込む第二種換気を用いる」という記述も誤りで、住宅の常時の換気では、排気に送風機を用いる第三種換気や、給気と排気の双方に送風機を用いる第一種換気が採用される。「地下の駐車場の換気は、動力を用いない自然換気によることが原則」という記述も誤りであり、外気の取り入れが乏しい地下では機械による換気が必要になる。
問63-11

建築基準法が定める居室の換気のための開口部に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①居室の換気に有効な開口部の面積は、その居室の床面積の二十分の一以上を要する。
  • ②居室の換気に有効な開口部の面積は、その居室の床面積の七分の一以上を要する。
  • ③必要な開口部を確保できない居室について、換気設備で代えることは認められない。
  • ④ふすまで仕切られた二つの部屋は、開口部の面積の算定では別の居室として扱う。
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正解 ①居室の換気に有効な開口部の面積は、その居室の床面積の二十分の一以上を要する。
解説
建築基準法第二十八条第二項は、居室に換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積を居室の床面積の二十分の一以上とすることを求めている。ただし、政令で定める技術的基準に従って換気設備を設けた場合には、この開口部の面積の規定は適用されない。

他の選択肢が不適切な理由
「その居室の床面積の七分の一以上を要する」という記述は誤りである。七分の一という割合は採光のための開口部について住宅の居室に適用される数値であり、換気のための開口部の割合とは異なる。「換気設備で代えることは認められない」という記述も誤りで、技術的基準に適合する換気設備を設けた場合には開口部の面積の規定は適用されない。「ふすまで仕切られた二つの部屋は別の居室として扱う」という記述も誤りであり、ふすまや障子など随時開放することができるもので仕切られた二室は、この規定の適用については一室とみなされる。
問73-11

賃貸住宅で生ずる表面結露とその対策に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①室内で洗濯物を干すことは、空気中の水蒸気の量を減らすため対策となる。
  • ②家具を壁の面に密着させて置くことは、空気の流れを保てるため対策となる。
  • ③窓を複層のガラスに取り替えることは、表面の温度を下げるため逆効果である。
  • ④換気により湿気を排出し、壁や窓の表面の温度を下げないことが対策となる。
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正解 ④換気により湿気を排出し、壁や窓の表面の温度を下げないことが対策となる。
解説
表面結露は、室内の湿った空気が壁や窓などの表面で露点温度以下に冷やされ、含みきれなくなった水蒸気が水滴となって現れる現象である。したがって対策は、換気や除湿によって室内の水蒸気の量を減らすことと、断熱を高めて表面の温度が下がらないようにすることの二つに大きく分けられる。

他の選択肢が不適切な理由
「家具を壁の面に密着させて置くことは、空気の流れを保てるため対策となる」という記述は誤りである。密着させると背面の空気が動かず温度が下がるため、かえって結露やかびが生じやすくなる。壁から離して置くことが望ましい。「窓を複層のガラスに取り替えることは、表面の温度を下げるため逆効果である」という記述も誤りで、複層のガラスは室内側の表面の温度が下がりにくく、結露を抑える効果がある。「室内で洗濯物を干すことは、空気中の水蒸気の量を減らすため対策となる」という記述も誤りであり、室内での乾燥は水蒸気の量を増やして結露を招きやすくする。
問83-11

賃貸住宅の壁体の内部で生ずる内部結露に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①防湿層を断熱材の屋外の側に設けることで、壁体への水蒸気の侵入を防止する。
  • ②壁体の内部に入り込んだ水蒸気が露点以下の部分で結露し、木材の腐朽を招く。
  • ③内部結露は目に見える位置で生ずるため、日常の点検で早期に発見しやすい。
  • ④外壁に通気層を設けることは、壁体の内部に湿気を閉じ込めるため有害である。
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正解 ②壁体の内部に入り込んだ水蒸気が露点以下の部分で結露し、木材の腐朽を招く。
解説
内部結露は、室内側から壁体の内部へ入り込んだ水蒸気が、壁の中の露点温度以下となっている部分で水滴となる現象である。木材の腐朽や断熱材の性能の低下、かびの発生を招くため、建物の耐久性に関わる問題として扱われる。

他の選択肢が不適切な理由
「防湿層を断熱材の屋外の側に設ける」という記述は誤りである。防湿層は水蒸気が入り込む側、すなわち室内側に設けることで壁体への侵入を防ぐものであり、屋外の側に設けると壁体内の湿気の出口をふさぐことになる。「目に見える位置で生ずるため、日常の点検で早期に発見しやすい」という記述も誤りで、内部結露は壁の内部で進行するため発見が遅れやすい点に問題がある。「外壁に通気層を設けることは、壁体の内部に湿気を閉じ込めるため有害」という記述も誤りであり、通気層は壁体内の湿気を外部へ逃がして内部結露を抑える働きをする。
問93-11

建築物の解体又は改修の工事に際して行う石綿の事前調査に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①事前調査で石綿の使用の有無が判明しない場合も、分析による調査までは要求されない。
  • ②事前調査は、工事の請負代金の額が一定の額を超える工事に限って義務づけられている。
  • ③建築物の事前調査は、必要な知識を有する者として定められた者に行わせる必要がある。
  • ④事前調査の結果の記録は、工事が完了した時点で速やかに廃棄することが求められる。
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正解 ③建築物の事前調査は、必要な知識を有する者として定められた者に行わせる必要がある。
解説
石綿障害予防規則は、建築物などの解体又は改修の作業を行うときは、あらかじめ石綿の使用の有無を調査することを事業者に義務づけている。この事前調査は、設計図書等の文書を確認する方法と目視により確認する方法の双方によって行い、建築物については、適切に調査を実施するために必要な知識を有する者として厚生労働大臣が定める者、すなわち建築物石綿含有建材調査者などの資格を有する者に行わせなければならない。この有資格者による調査の義務づけは、令和五年十月一日以後に着手する工事から適用されている。

他の選択肢が不適切な理由
「請負代金の額が一定の額を超える工事に限って義務づけられている」という記述は誤りである。事前調査そのものは工事の規模や請負代金の額を問わずすべての解体又は改修の作業について義務づけられており、額による線引きが関わるのは調査の結果を報告すべき工事の範囲である。「分析による調査までは要求されない」という記述も誤りで、事前調査によって使用の有無が明らかにならなかったときは分析による調査を行う必要がある。ただし石綿が使用されているものとみなして所要の措置を講ずる場合は、この限りでない。「工事が完了した時点で速やかに廃棄することが求められる」という記述も誤りであり、記録は調査を終了した日から三年間保存しなければならない。
問103-11

石綿障害予防規則に基づく事前調査の結果の報告に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①建築物の解体の工事は、その部分の床面積の合計が八十平方メートル以上のものが対象となる。
  • ②建築物の改修の工事は、その請負代金の額の多い少ないにかかわらずすべてのものが対象となる。
  • ③報告は、工事に着手した後の三十日以内に所轄の労働基準監督署長へ行うことが求められる。
  • ④同一の事業者が二以上の契約に分割して請け負う場合は、契約ごとにその規模を判断する。
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正解 ①建築物の解体の工事は、その部分の床面積の合計が八十平方メートル以上のものが対象となる。
解説
石綿障害予防規則は、一定の規模以上の工事について、事前調査の結果等をあらかじめ所轄の労働基準監督署長へ報告することを事業者に義務づけている。報告の対象は、建築物の解体の工事では工事に係る部分の床面積の合計が八十平方メートル以上のもの、建築物の改修の工事では請負代金の額が百万円以上のものである。報告は原則として電子情報処理組織を使用して行う。この報告の義務は令和四年四月一日から適用されている。

他の選択肢が不適切な理由
「請負代金の額の多い少ないにかかわらずすべてのものが対象となる」という記述は誤りである。改修の工事について報告が必要となるのは請負代金の額が百万円以上のものであり、これに満たない工事は報告の対象とならない。もっとも、事前調査そのものは規模を問わず必要である。「工事に着手した後の三十日以内に」という記述も誤りで、報告は工事に着手する前にあらかじめ行わなければならない。「二以上の契約に分割して請け負う場合は、契約ごとにその規模を判断する」という記述も誤りであり、同一の事業者が二以上の契約に分割して請け負う場合は、一の契約で請け負ったものとみなして規模が判断される。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。