2026年版・6-6

基礎-6 一種外務員の職務と法令の土台の一問一答

証券外務員一種「最初に覚える土台知識」から、基礎-6 一種外務員の職務と法令の土台に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問16-6

日本証券業協会が定める一種外務員と二種外務員の職務範囲の違いに関する説明として、正しいものはどれか。

  • ①二種は信用取引やデリバティブ不可
  • ②一種は信用取引やデリバティブ不可
  • ③一種と二種で扱える範囲は同じ
  • ④二種は現物株式を扱えない
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正解 ①二種は信用取引やデリバティブ不可
解説
日本証券業協会の説明によれば、二種外務員は現物株式や公社債、投資信託の取引など外務員の職務の一部を行うことができますが、信用取引やデリバティブ取引など、リスクの高い商品に係る職務は行えません。
一種外務員はその上級資格に位置づけられ、二種の職務に加えて、信用取引やデリバティブ取引を含むすべての有価証券に係る外務員の職務を行うことができます。
信用取引もデリバティブ取引も、預けた保証金や証拠金を上回る損失が生じうる取引です。仕組みが複雑で、顧客に説明すべき事項も多いため、扱える者を限る仕組みになっているわけです。
一種の学習でデリバティブと信用取引の比重が大きいのは、まさにこの職務範囲の違いに対応しています。
他の選択肢について

・一種と二種が逆:範囲が広いのは一種で、信用取引やデリバティブを扱えるのも一種です。
・範囲は同じ:勤務先の種類ではなく、扱える業務の範囲そのものが異なります。
・二種は現物株式を扱えない:現物株式の取引は二種でも扱えます。
問26-6

外務員の登録に関する説明として、正しいものはどれか。

  • ①上司の同席があれば職務を行える
  • ②登録のない者に職務を行わせない
  • ③本人が個人として登録を申請する
  • ④試験に合格すれば登録は不要
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正解 ②登録のない者に職務を行わせない
解説
金融商品取引法第64条第1項は、金融商品取引業者等に対し、その役員または使用人のうち外務員の職務を行う者について、氏名や生年月日などを外務員登録原簿に登録することを義務づけています。
そして同条第2項が、登録を受けた者以外の者に外務員の職務を行わせてはならないと定めています。
ここで押さえておきたいのが、登録を申請するのは外務員本人ではなく、その者が所属する金融商品取引業者等だという点です。同条第3項も、登録申請書を内閣総理大臣に提出するのは金融商品取引業者等であるとしています。
したがって、外務員資格試験に合格しただけでは職務を行うことはできません。合格し、業者に所属し、登録を受けて、はじめて外務員として活動できます。
他の選択肢について

・上司の同席があればよい:同席の有無にかかわらず認められません。
・本人が個人で申請する:申請するのは所属する金融商品取引業者等です。
・合格すれば登録は不要:合格とは別に、登録の手続が必要です。
問36-6

金融商品取引法上の外務員の権限に関する説明として、正しいものはどれか。

  • ①権限はなく取次ぎだけできる
  • ②裁判上の行為まで行う権限がある
  • ③一切の裁判外の行為ができる
  • ④内部の取決めを顧客にも対抗できる
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正解 ③一切の裁判外の行為ができる
解説
金融商品取引法第64条の3第1項は、外務員について、その所属する金融商品取引業者等に代わって、外務員の職務に関し一切の裁判外の行為を行う権限を有するものとみなす、と定めています。
「みなす」という強い書き方をしているのは、顧客を守るためです。顧客が担当者に注文を出すたびに「この人に権限があるのか」を確かめなければならないとしたら、安心して取引などできません。そこで法律の側で権限があることにして、業者に責任を負わせているのです。
ただし同条第2項により、相手方が悪意であった場合、つまり顧客がその外務員に権限のないことを知っていた場合には、この規定は適用されません。知っていた人まで保護する必要はないからです。
他の選択肢について

・裁判上の行為まで含む:みなされるのは裁判外の行為に限られます。
・何らの権限も持たない:法律上、権限があるものとみなされます。
・内部の取決めを対抗できる:業者内部の権限の制限を、それを知らない顧客に主張することはできません。
問46-6

金融商品取引法の目的に関する説明として、正しいものはどれか。

  • ①価格を一定の範囲に維持し変動を抑える
  • ②元本の返還を制度として保証する
  • ③業者の収益確保を最優先とする
  • ④公正な取引と投資者の保護に資する
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正解 ④公正な取引と投資者の保護に資する
解説
金融商品取引法第1条は、企業内容等の開示制度の整備、金融商品取引業を行う者に関する規律、金融商品取引所の適切な運営の確保などにより、有価証券の発行や取引を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資本市場の機能の十全な発揮による公正な価格形成を図り、もって国民経済の健全な発展および投資者の保護に資することを目的とすると定めています。
ここでいう投資者の保護とは、判断に必要な情報が適切に与えられ、公正な市場で取引できる状態を確保することです。損をさせないことではありません。
投資の結果は自己責任であるという前提の上で、判断の前提となる情報や市場の公正さを整えるのが法律の役割だ、と理解してください。開示制度も勧誘の規制も、すべてこの考え方の延長線上にあります。
他の選択肢について

・元本の返還を保証する:損失を被らせないことを保証する法律ではありません。
・業者の収益確保が第一:目的は市場の公正と投資者の保護にあります。
・価格を一定に維持する:価格の維持ではなく、公正な価格形成を図ることが目的です。
問56-6

金融商品取引法が定める「適合性の原則」の説明として、正しいものはどれか。

  • ①顧客に不適当な勧誘をしないこと
  • ②希望があれば制限なく勧誘できる
  • ③同意があれば業者が運用してよい
  • ④資産規模に応じて手数料を下げる
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正解 ①顧客に不適当な勧誘をしないこと
解説
金融商品取引法第40条第1号は、顧客の知識・経験・財産の状況・契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘を行い、投資者の保護に欠けることとならないように業務を行うことを求めています。これが適合性の原則です。
この四つの要素はそのまま覚えてください。試験でもよく問われます。
原則が特に重みを持つのが、デリバティブ取引や信用取引です。預けた証拠金や保証金を上回る損失が生じうるため、投資経験の乏しい顧客や、生活に必要な資金しか持たない顧客に勧めることは許されません。
注意したいのは、顧客の側から求められた場合でも、明らかに不適当な取引を勧めてはならないという点です。「お客様のご希望だから」は理由になりません。
他の選択肢について

・手数料の引下げ:料金体系の話であり、勧誘の適合性とは関係がありません。
・希望があれば制限なく勧誘してよい:顧客の希望があっても、適合性の判断は必要です。
・同意があれば業者が運用してよい:これは投資一任に関する別の規律です。
問66-6

金融商品取引業者等が行ってはならない「断定的判断の提供」に当たる行為として、正しいものはどれか。

  • ①公表された決算情報を説明する
  • ②必ず値上がりすると告げて勧誘する
  • ③リスクを説明して判断を求める
  • ④過去の相場の推移を示して説明する
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正解 ②必ず値上がりすると告げて勧誘する
解説
金融商品取引法第38条第2号は、顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、または確実であると誤解させるおそれのあることを告げて契約の締結を勧誘する行為を禁止しています。
相場の先行きは誰にも分かりません。それなのに「必ず上がります」「絶対に損はしません」と言えば、顧客は自分で考える機会を失い、判断がゆがめられてしまいます。だから言い方そのものを禁じているのです。
ここで大事なのは、結果として実際に値上がりしたかどうかは関係がないという点です。その言い方をした時点で違反になります。「損をさせなかったのだから問題ない」という理屈は通りません。
相場の見通しを語るときは、根拠を示しつつ、あくまで不確実であることを前提とした表現にする必要があります。
他の選択肢について

・公表済みの実績の説明:事実の説明であり、断定的判断の提供にはあたりません。
・リスクを説明した勧誘:むしろ法が求めている対応です。
・変動の可能性の説明:不確実であることを前提とした説明であり、問題ありません。
問76-6

金融商品取引法が定める損失補塡の禁止に関する説明として、正しいものはどれか。

  • ①事前に約束していれば認められる
  • ②顧客の強い要求があれば認められる
  • ③禁止されるが事故による補塡は例外
  • ④規制は業者だけで顧客に及ばない
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正解 ③禁止されるが事故による補塡は例外
解説
金融商品取引法第39条第1項は、有価証券の売買その他の取引やデリバティブ取引について、顧客に生じた損失を補塡する旨の申込みや約束、および損失を補うための財産上の利益の提供を禁止しています。
投資の結果は自己責任で引き受けるべきものであり、損失の穴埋めを認めれば、力のある顧客だけが優遇されて市場の公正が損なわれるからです。
ただし同条第3項により、業者やその役員・使用人の違法または不当な行為に起因する「事故」による損失を補塡する場合は例外とされます。この場合、原則としてあらかじめ内閣総理大臣の確認を受けることが必要です。
もう一つ重要なのが、同条第2項が顧客の側の行為も禁止していることです。要求して約束させたり、提供された利益を受け取ったりすることも違反になります。
他の選択肢について

・顧客の要求があれば認められる:要求があっても禁止され、要求した顧客の側も規制されます。
・事前の約束なら認められる:事前の約束そのものが禁止の対象です。
・顧客側に規制は及ばない:同条第2項が顧客の行為を禁止しています。
問86-6

金融商品取引契約を締結しようとする場合の顧客への情報提供に関する説明として、正しいものはどれか。

  • ①提供は口頭に限られている
  • ②締結後に書面を交付すれば足りる
  • ③求められた場合に限り説明する
  • ④締結前に概要や手数料を提供する
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正解 ④締結前に概要や手数料を提供する
解説
金融商品取引法第37条の3第1項は、金融商品取引契約を締結しようとするときは、あらかじめ顧客に対し、業者の商号・名称、金融商品取引業者等である旨と登録番号、契約の概要、顧客が支払うべき手数料などに関する情報を提供しなければならないと定めています。
この規定は、以前は「契約締結前交付書面」を交付する義務として組み立てられていましたが、改正により情報の提供義務へと改められました。紙の書面に限らず、電磁的方法によることもできます。
さらに同条第2項は、提供する事項(損失が生ずるおそれに関する事項など一部を除きます)について、顧客の知識・経験・財産の状況・契約の目的に照らして、その顧客に理解されるために必要な方法および程度により説明することを求めています。
他の選択肢について

・締結後に書面を交付すれば足りる:あくまで締結前の情報提供が必要です。
・求められた場合に限る:顧客の求めの有無にかかわらず必要です。
・口頭に限られる:書面や電磁的方法によることができます。
問96-6

デリバティブ取引や信用取引の勧誘に際して顧客に伝えるべき事項として、金融商品取引法が特に定めているものはどれか。

  • ①損失が証拠金を上回るおそれがある旨
  • ②将来得られる見込みの利益の額と確率
  • ③同業他社の手数料と比較した資料
  • ④他の顧客が得た利益の平均額
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正解 ①損失が証拠金を上回るおそれがある旨
解説
金融商品取引法第37条の3第1項は、契約締結前に情報を提供すべき事項を列挙しています。
その第5号が、相場の変動により損失が生ずるおそれがあるときはその旨。そして第6号が、その損失の額が、顧客が預託すべき委託証拠金その他の保証金の額を上回るおそれがあるときは、その旨です。
この二つは段階になっています。まず「損をすることがある」、そのうえで「預けた額を超えて損をすることがある」と伝えるわけです。
デリバティブ取引や信用取引は、預けた金額を超える損失が生じうる点で現物取引と根本的に異なります。現物株式なら投じた資金がゼロになるのが最悪の結果ですが、これらの取引では追加の支払いを求められることがあります。この違いを顧客に正しく伝えることが、一種外務員の職務の中核といえます。
他の選択肢について

・過去の利益の平均額:将来を保証するものではなく、法が求める提供事項でもありません。
・将来の利益と確率:むしろ断定的判断の提供につながるおそれのある内容です。
・他社との手数料比較:法が定める提供事項には含まれていません。
問106-6

金融商品取引法が定める不招請勧誘の禁止に関する説明として、正しいものはどれか。

  • ①すべての有価証券について訪問が禁止
  • ②政令で定める取引で訪問や電話が禁止
  • ③要請があっても訪問は禁止される
  • ④禁止は訪問だけで電話は対象外
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正解 ②政令で定める取引で訪問や電話が禁止
解説
金融商品取引法第38条第4号は、投資者の保護を図ることが特に必要なものとして政令で定める金融商品取引契約について、締結の勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問しまたは電話をかけて勧誘する行為を禁止しています。これを不招請勧誘の禁止といいます。
ポイントは二つです。第一に、対象はすべての有価証券ではなく、店頭デリバティブ取引など、リスクが高く不意打ちになりやすい取引に限られていること。第二に、禁じられるのは訪問と電話の両方だということです。
また同条は、これに続けて第5号で、勧誘に先立って勧誘を受ける意思があるかを確認する義務を、第6号で、断られた後に勧誘を続けることの禁止(再勧誘の禁止)を定めています。三つはセットで覚えてください。
他の選択肢について

・すべての有価証券が対象:対象は政令で定める取引に限られます。
・要請があっても禁止:顧客からの要請があれば、そもそも不招請勧誘にあたりません。
・電話は対象外:訪問と電話のいずれも規定の対象です。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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