信用取引の委託保証金について、法令上求められる率として正しいものはどれか。
- ①約定価額の30%
- ②約定価額の10%
- ③約定価額の50%
- ④約定価額の100%
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金融商品取引法第161条の2第1項は、信用取引について、有価証券の時価に内閣総理大臣が定める率を乗じた額を下らない額の金銭を、顧客から預託を受けなければならないと定めています。
その率が、同条に基づく内閣府令の第2条第1項第1号で100分の30と定められており、第3条が、保証金の額は約定価額にこの率を乗じた額を下らない額であると定めています。
つまり30%は法令が定める下限です。金融商品取引業者や取引所が、銘柄の値動きの大きさなどに応じてこれより高い率を定めることはできますが、下回る率で取引させることはできません。相場が過熱した場面で率が引き上げられることも実際にあります。
他の選択肢について
・10%:法令上の下限を下回っており、この率では取引できません。
・50%:業者が任意に引き上げた結果としてはあり得ますが、法令が定める率ではありません。
・100%:全額を用意することになり、信用を供与するという仕組みと合いません。