労働基準法で定められた法定労働時間(原則として1日8時間・1週40時間)を超えて労働させるために、使用者に必要な手続として、最も適切なものはどれか。
- ①労働者本人から口頭で了解を得れば、特に書面や届出などの手続は必要とされない
- ②過半数で組織する労働組合などと書面で協定を結び、労働基準監督署長に届け出る
- ③就業規則に残業があると書いておけば、労働者との協定や官庁への届出は不要である
- ④時間外の労働に対して割増賃金を支払えば、協定や届出がなくても自由に命じられる
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労働基準法では、法定労働時間を超えて労働させたり、法定休日に労働させたりするには、労働者の過半数で組織する労働組合(ない場合は労働者の過半数を代表する者)と書面で協定を結び、労働基準監督署長に届け出る必要があります。この協定は、根拠となる条文から「36(サブロク)協定」と呼ばれます。協定を結んでも、時間外労働には原則として月45時間・年360時間という上限があります。
他の選択肢が不適切な理由
・本人から口頭で了解を得ればよい:個人の了解だけでは、法定労働時間を超えて労働させることはできません。
・就業規則に書いておけば協定や届出は不要:就業規則の記載だけでなく、36協定の締結と届出が必要です。
・割増賃金を支払えば自由に命じられる:割増賃金の支払は必要ですが、それだけでは協定や届出を省略できません。
覚え方のポイント
「残業・休日労働には36協定(書面で締結+労働基準監督署長への届出)」。割増賃金の支払とは別に必要な手続です。