日本の著作権法において、プログラムの著作物に関して保護の対象とならないものはどれか。
- ①プログラム言語や規約、解法
- ②プログラムのソースコード
- ③プログラムのオブジェクトコード
- ④改変して作成したプログラム
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著作権法では、プログラムは著作物として保護されます(ソースコードでも、機械が実行するオブジェクトコードでも保護の対象です)。ただし、プログラムを作成するために用いるプログラム言語、規約(インタフェースの約束事など)、解法(アルゴリズム)は、保護の対象に含まれないと定められています(著作権法第10条第3項)。考え方そのものではなく、具体的な表現が保護されるためです。
他の選択肢が不適切な理由
・ソースコード:プログラムの著作物として保護されます。
・オブジェクトコード:同じく、プログラムの著作物として保護されます。
・改変して作成したプログラム:創作性があれば、二次的著作物として保護されます(元の著作物の権利者の許諾が必要な場合があります)。
覚え方のポイント
「著作権が守るのは表現(コード)、アイデア(言語・規約・アルゴリズム)は守らない」。アルゴリズムを保護したい場合は、特許権の対象になるかを検討します。