問17-5
建物の賃貸借の対抗力について正しいものはどれか。
- ①建物の引渡しを受けていれば対抗できる
- ②賃借権の登記がなければ対抗できない
- ③住民票を移していれば引渡しは要らない
- ④賃料を1年以上払っていれば対抗できる
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正解
①建物の引渡しを受けていれば対抗できる
解説
借地借家法第31条は、建物の賃貸借はその登記がなくても、建物の引渡しがあったときは、その後その建物について物権を取得した者に対し効力を生ずると定めています。対抗できるとは、建物を買った新しい所有者に対して「自分は賃借人だから住み続けられる」と主張できる、という意味です。
民法の原則では、不動産賃貸借の対抗要件は賃借権の登記です。しかし賃借権の登記には賃貸人の協力が要るため、賃借人が自分だけで備えるのはまず不可能でした。そこで、実際に鍵を受け取って住み始めていれば保護されるようにしたのがこの規定です。売買は賃貸借を破らない、という結果を導く柱になっています。
他の選択肢について
・登記がなければ対抗できない:借地借家法が引渡しを対抗要件としています。
・住民票を移していれば足りる:住民登録は対抗要件とされていません。
・賃料の支払期間で決まる:支払を続けた期間の長さは、対抗要件とまったく関係がありません。
借地借家法第31条は、建物の賃貸借はその登記がなくても、建物の引渡しがあったときは、その後その建物について物権を取得した者に対し効力を生ずると定めています。対抗できるとは、建物を買った新しい所有者に対して「自分は賃借人だから住み続けられる」と主張できる、という意味です。
民法の原則では、不動産賃貸借の対抗要件は賃借権の登記です。しかし賃借権の登記には賃貸人の協力が要るため、賃借人が自分だけで備えるのはまず不可能でした。そこで、実際に鍵を受け取って住み始めていれば保護されるようにしたのがこの規定です。売買は賃貸借を破らない、という結果を導く柱になっています。
他の選択肢について
・登記がなければ対抗できない:借地借家法が引渡しを対抗要件としています。
・住民票を移していれば足りる:住民登録は対抗要件とされていません。
・賃料の支払期間で決まる:支払を続けた期間の長さは、対抗要件とまったく関係がありません。