問17-4
民法が定める賃貸借契約の成立について正しいものはどれか。
- ①当事者の合意だけで成立し書面は要らない
- ②公正証書で作成しなければ効力を生じない
- ③目的物を引き渡した時に効力を生じる
- ④賃料を1か月分前払いした時に成立する
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正解
①当事者の合意だけで成立し書面は要らない
解説
賃貸借は、当事者の一方がある物の使用および収益を相手方にさせることを約し、相手方がその賃料を支払うことおよび引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約することによって、その効力を生じます(民法第601条)。合意だけで成立する契約を諾成契約といい、賃貸借はこれに当たります。
実務ではもちろん契約書を作りますが、それは内容をはっきりさせて後の紛争を防ぐためであって、成立の要件ではありません。ここを理解しておくと、「まだ契約書に押印していないから何の義務もない」という言い分が通らない理由が分かります。口頭で条件が固まっていれば、その時点で賃貸借は成立しているのです。
他の選択肢について
・公正証書が必要:公正証書によることが求められるのは事業用定期借地権など限られた場面です。
・引渡しで効力を生じる:引渡しを成立の要件とするのは要物契約で、賃貸借はこれに当たりません。
・前払いで成立する:賃料の支払は契約上の義務であって、成立の要件ではありません。
賃貸借は、当事者の一方がある物の使用および収益を相手方にさせることを約し、相手方がその賃料を支払うことおよび引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約することによって、その効力を生じます(民法第601条)。合意だけで成立する契約を諾成契約といい、賃貸借はこれに当たります。
実務ではもちろん契約書を作りますが、それは内容をはっきりさせて後の紛争を防ぐためであって、成立の要件ではありません。ここを理解しておくと、「まだ契約書に押印していないから何の義務もない」という言い分が通らない理由が分かります。口頭で条件が固まっていれば、その時点で賃貸借は成立しているのです。
他の選択肢について
・公正証書が必要:公正証書によることが求められるのは事業用定期借地権など限られた場面です。
・引渡しで効力を生じる:引渡しを成立の要件とするのは要物契約で、賃貸借はこれに当たりません。
・前払いで成立する:賃料の支払は契約上の義務であって、成立の要件ではありません。