問17-3
管理受託契約の重要事項の説明は、いつ、誰に対して行うか。
- ①契約を締結するまでに賃貸人に対して行う
- ②契約を締結した後に遅滞なく賃貸人に行う
- ③契約の締結から1か月以内に賃貸人に行う
- ④契約を締結するまでに入居者に対して行う
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正解
①契約を締結するまでに賃貸人に対して行う
解説
法第13条第1項は、賃貸住宅管理業者は、管理受託契約を締結しようとするときは、管理業務を委託しようとする賃貸住宅の賃貸人に対し、その契約を締結するまでに、契約の内容およびその履行に関する事項のうち国土交通省令で定めるものについて、書面を交付して説明しなければならないと定めています。
「締結するまでに」という時期が決め手です。契約するかどうかを決める前に判断材料をそろえて渡す、というのがこの制度の目的だからです。説明すべき事項には、報酬の額とその支払の時期・方法、報酬に含まれない費用、管理業務の一部の再委託に関する事項、責任および免責に関する事項、委託者への報告に関する事項などが含まれます。
他の選択肢について
・締結後に遅滞なく:これは締結時書面の交付の時期で、重要事項説明は締結前に行います。
・締結から1か月以内:契約前に判断材料を示すという趣旨から外れており、そのような期限の定めもありません。
・入居者に対して行う:説明の相手方は委託しようとする賃貸人であって、入居者ではありません。
法第13条第1項は、賃貸住宅管理業者は、管理受託契約を締結しようとするときは、管理業務を委託しようとする賃貸住宅の賃貸人に対し、その契約を締結するまでに、契約の内容およびその履行に関する事項のうち国土交通省令で定めるものについて、書面を交付して説明しなければならないと定めています。
「締結するまでに」という時期が決め手です。契約するかどうかを決める前に判断材料をそろえて渡す、というのがこの制度の目的だからです。説明すべき事項には、報酬の額とその支払の時期・方法、報酬に含まれない費用、管理業務の一部の再委託に関する事項、責任および免責に関する事項、委託者への報告に関する事項などが含まれます。
他の選択肢について
・締結後に遅滞なく:これは締結時書面の交付の時期で、重要事項説明は締結前に行います。
・締結から1か月以内:契約前に判断材料を示すという趣旨から外れており、そのような期限の定めもありません。
・入居者に対して行う:説明の相手方は委託しようとする賃貸人であって、入居者ではありません。