問17-2
賃貸住宅管理業の登録が必要になるのは、管理戸数が何戸以上のときか。
- ①200戸以上
- ②100戸以上
- ③50戸以上
- ④戸数にかかわらず必要
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正解
①200戸以上
解説
法第3条第1項は、賃貸住宅管理業を営もうとする者は国土交通大臣の登録を受けなければならないと定めつつ、ただし書で、事業の規模が国土交通省令で定める規模未満であるときは登録を要しないとしています。その規模は施行規則第3条で賃貸住宅管理業に係る賃貸住宅の戸数が200戸と定められており、管理戸数200戸以上が登録義務の目安になります。
小規模な事業者にまで一律に登録の手続と義務を課すと負担が重すぎるため、線引きが設けられているという趣旨です。なお200戸未満でも任意に登録を受けることができ、登録すれば法の義務がそのまま適用されます。実務では、登録していること自体がオーナーに対する信頼の材料になります。
他の選択肢について
・100戸以上:省令が定める規模は200戸で、100戸ではありません。
・50戸以上:このような戸数を基準とする定めは置かれていません。
・戸数にかかわらず必要:規模未満の事業者には登録義務が課されていません。
法第3条第1項は、賃貸住宅管理業を営もうとする者は国土交通大臣の登録を受けなければならないと定めつつ、ただし書で、事業の規模が国土交通省令で定める規模未満であるときは登録を要しないとしています。その規模は施行規則第3条で賃貸住宅管理業に係る賃貸住宅の戸数が200戸と定められており、管理戸数200戸以上が登録義務の目安になります。
小規模な事業者にまで一律に登録の手続と義務を課すと負担が重すぎるため、線引きが設けられているという趣旨です。なお200戸未満でも任意に登録を受けることができ、登録すれば法の義務がそのまま適用されます。実務では、登録していること自体がオーナーに対する信頼の材料になります。
他の選択肢について
・100戸以上:省令が定める規模は200戸で、100戸ではありません。
・50戸以上:このような戸数を基準とする定めは置かれていません。
・戸数にかかわらず必要:規模未満の事業者には登録義務が課されていません。