問17-1
賃貸住宅管理業法にいう「賃貸住宅」に当たるものはどれか。
- ①人が生活の本拠として借りている住宅
- ②旅館業の許可を受けたホテルの客室
- ③民泊の届出をして使われている住宅
- ④居住部分のない貸事務所のフロア
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正解
①人が生活の本拠として借りている住宅
解説
賃貸住宅とは、賃貸の用に供する住宅、つまり人の居住の用に供する家屋またはその一部をいいます(法第2条第1項)。生活の本拠として借りられている賃貸マンションの一室は、この定義に当てはまります。
判断の物差しは「人が生活の本拠(=暮らしの中心にしている場所)として住むための建物か」の一点です。人の生活の本拠として使う目的以外に供されていると認められるものは施行規則第1条で除外されており、旅館業法の許可に係る施設、国家戦略特別区域法の認定事業に使われている施設、住宅宿泊事業(いわゆる民泊)の届出住宅の三つがこれに当たります。泊まるための建物と住むための建物を切り分けているわけです。
他の選択肢について
・旅館業の許可を受けた客室:旅館業法の許可に係る施設である住宅は、省令で賃貸住宅から除かれています。
・民泊に使われている住宅:住宅宿泊事業の用に供されている届出住宅も、同じく省令で除外されています。
・居住部分のない貸事務所:人の居住の用に供する家屋ではないため、そもそも「住宅」に当たりません。
賃貸住宅とは、賃貸の用に供する住宅、つまり人の居住の用に供する家屋またはその一部をいいます(法第2条第1項)。生活の本拠として借りられている賃貸マンションの一室は、この定義に当てはまります。
判断の物差しは「人が生活の本拠(=暮らしの中心にしている場所)として住むための建物か」の一点です。人の生活の本拠として使う目的以外に供されていると認められるものは施行規則第1条で除外されており、旅館業法の許可に係る施設、国家戦略特別区域法の認定事業に使われている施設、住宅宿泊事業(いわゆる民泊)の届出住宅の三つがこれに当たります。泊まるための建物と住むための建物を切り分けているわけです。
他の選択肢について
・旅館業の許可を受けた客室:旅館業法の許可に係る施設である住宅は、省令で賃貸住宅から除かれています。
・民泊に使われている住宅:住宅宿泊事業の用に供されている届出住宅も、同じく省令で除外されています。
・居住部分のない貸事務所:人の居住の用に供する家屋ではないため、そもそも「住宅」に当たりません。