2026年版・8-6

事務:給水装置工事の申込みと施行の流れの一問一答

給水装置工事主任技術者試験「給水装置工事事務論」から、事務:給水装置工事の申込みと施行の流れに関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験は四肢択一式と五肢択一式が混在しますが、ここでは全て4択で出題しています。

問18-6
給水装置工事の一般的な流れとして、適当なものはどれか。
  • ①事業者に依頼 → 水道事業者に申込み → 施工 → 審査・承認 → 完了の連絡 → 竣工検査
  • ②事業者に依頼 → 水道事業者に申込み → 審査・承認 → 施工 → 完了の連絡 → 竣工検査
  • ③事業者に依頼 → 審査・承認 → 水道事業者に申込み → 施工 → 完了の連絡 → 竣工検査
  • ④事業者に依頼 → 水道事業者に申込み → 審査・承認 → 完了の連絡 → 施工 → 竣工検査
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正解 ②事業者に依頼 → 水道事業者に申込み → 審査・承認 → 施工 → 完了の連絡 → 竣工検査
解説
給水装置工事は、一般に次の流れで進みます。
(1)需要者(施主)が指定給水装置工事事業者に工事を依頼する。
(2)指定給水装置工事事業者(主任技術者)が事前調査を行い、計画を立てて、水道事業者に工事の申込みをする。
(3)水道事業者が設計を審査し、承認する。
(4)承認された内容と工法・工期などの条件に従って施工する。
(5)主任技術者が工事を完了した旨を水道事業者に連絡する。
(6)竣工検査を行い、給水を開始する。

他の選択肢が誤りである理由
・承認前の施工、申込み前の審査・承認、施工前の完了の連絡は、いずれも順序が誤っています。

覚え方のポイント
「依頼 → 申込み → 承認 → 施工 → 完了連絡 → 検査」。
問28-6
給水装置工事の申込みに関する次の記述ア〜エの正誤の組合せとして、適当なものはどれか。

ア 給水装置工事(軽微な変更を除く)は、工事に着手する前に水道事業者に工事の申込みを行い、設計の審査を受けて承認を得る。
イ 給水装置工事の申込みは、国土交通大臣に対して行う。
ウ 指定給水装置工事事業者が施工する場合は、水道事業者への申込みは不要である。
エ 水道事業者は、給水装置が構造・材質基準に適合しているか、配水管からの分岐の方法や水道メーターの設置が適切かなどを審査する。
  • ①ア:誤 イ:正 ウ:誤 エ:誤
  • ②ア:正 イ:誤 ウ:誤 エ:正
  • ③ア:誤 イ:誤 ウ:正 エ:誤
  • ④ア:正 イ:正 ウ:正 エ:正
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正解 ②ア:正 イ:誤 ウ:誤 エ:正
解説
ア 正。手続や必要な書類は、水道事業者の供給規程などで定められています。
イ 誤。申込み先は、水道事業者です。
ウ 誤。指定給水装置工事事業者が施工する場合も、申込みが必要です。
エ 正。設計審査で確認する主な内容です。

覚え方のポイント
申込みは「着手前に」「水道事業者へ」。指定事業者が施工する場合も省略できません。
問38-6
給水装置工事の費用の負担区分に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。
  • ①給水装置工事の費用の負担区分は、水道事業者の供給規程で定められている。
  • ②給水装置工事の費用の負担区分は、国土交通大臣が全国一律に定めている。
  • ③給水装置工事の費用の負担区分は、工事業者が工事のたびに自由に決める。
  • ④給水装置工事の費用は、すべて水道事業者が負担すると法律で定められている。
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正解 ①給水装置工事の費用の負担区分は、水道事業者の供給規程で定められている。
解説
水道法第14条第1項により、水道事業者は、料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件について、供給規程を定めなければなりません。また、給水装置工事の費用の負担区分及びその額の算出方法が、適正かつ明確に定められていることが供給規程の要件とされています(同条第2項第3号)。
給水装置は需要者の財産であるため、工事の費用は一般に需要者の負担となります。

他の選択肢が誤りである理由
・国が全国一律に定めているわけではありません。
・工事業者が自由に決めるものではありません。
・給水装置工事の費用は、一般に需要者が負担します。

覚え方のポイント
「費用の負担区分は供給規程で」。
問48-6
給水装置工事の申込みで水道事業者が行う設計審査の内容として、適当でないものはどれか。
  • ①給水装置の構造・材質が基準に適合しているか
  • ②配水管からの分岐の位置や方法が適切か
  • ③水道メーターの口径や設置位置が適切か
  • ④施工する事業者の資本金の額が十分であるか
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正解 ④施工する事業者の資本金の額が十分であるか
解説
水道事業者は、給水装置工事の申込みを受けると、給水装置の構造・材質が基準に適合しているか、配水管からの分岐の位置や方法が適切か、水道メーターの口径や設置位置が適切か、給水方式が適切かなどを審査します。
事業者の資本金の額は、工事の内容とは関係がなく、設計審査の対象ではありません(指定の基準にも含まれません。水道法第25条の3)。

他の選択肢が正しい理由
・構造・材質基準への適合、分岐の位置や方法、メーターの口径や設置位置は、いずれも審査の重要な内容です。

覚え方のポイント
設計審査は「基準適合・分岐・メーター・給水方式」。
問58-6
給水装置工事の竣工検査における主任技術者の関わり方に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。
  • ①主任技術者の自主検査で適合が確認できれば、水道事業者の検査は行われなくなる。
  • ②竣工検査は水道事業者だけが行うもので、主任技術者はこれに一切関与しない。
  • ③主任技術者は自ら竣工検査を行い、水道事業者の検査には求めに応じて立ち会う。
  • ④竣工検査は需要者が自ら行い、その結果を主任技術者に報告するものである。
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正解 ③主任技術者は自ら竣工検査を行い、水道事業者の検査には求めに応じて立ち会う。
解説
主任技術者は、給水装置が構造・材質基準に適合していることを確認する職務の一環として、工事の完了時に自ら竣工検査を行います。また、水道事業者が給水装置の検査を行う場合は、水道事業者の求めに応じて検査に立ち会います(水道法第25条の9)。
竣工検査で問題がないことを確認してから、給水を開始します。

他の選択肢が誤りである理由
・主任技術者も竣工検査を行い、水道事業者の検査に立ち会います。
・需要者が竣工検査を行うものではありません。
・主任技術者が自主検査を行っても、水道事業者は給水装置の検査を行うことができます(水道法第17条)。

覚え方のポイント
「主任技術者の自主検査+水道事業者の検査(立会い)」。
問68-6
指定給水装置工事事業者が需要者に対して行うことが望ましい対応として、適当なものはどれか。
  • ①工事の内容や材料、完成後の維持管理などを分かりやすく説明する。
  • ②工事の内容は説明し、完成後の維持管理は水道事業者が行うと説明する。
  • ③需要者の同意を得ずに、工事の内容を事業者の都合で変更してよい。
  • ④完成後の維持管理は、施工した事業者が無償で行う義務があると説明する。
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正解 ①工事の内容や材料、完成後の維持管理などを分かりやすく説明する。
解説
給水装置は需要者の財産であり、その維持管理は原則として需要者が行います。指定給水装置工事事業者は、工事の内容、使用する給水管や給水用具、工事の費用、完成後の維持管理の方法などについて、需要者に分かりやすく説明することが望まれます。
需要者の理解を得ることは、トラブルの防止や、給水装置を適切に使い続けてもらうことにつながります。

他の選択肢が誤りである理由
・給水装置は需要者の財産で、完成後の維持管理は原則として需要者が行います。水道事業者が行うと説明するのは誤りです。
・工事の内容の変更には、需要者の同意が必要です。
・施工した事業者が無償で維持管理を行う義務はありません。維持管理の方法を説明し、需要者が適切に管理できるようにします。

覚え方のポイント
「需要者への説明」も、信頼される事業者の大切な仕事です。
問78-6
水道事業者が給水装置工事を施行する主体に関する次の記述のうち、水道法の規定として適当なものはどれか。
  • ①給水装置工事は、国土交通大臣の許可を受けた者だけが施行できると法律で定められている。
  • ②給水装置工事は、需要者が自ら行うのが原則とされ、指定給水装置工事事業者は関与できない。
  • ③水道事業者は、自ら又は指定事業者が施行した工事の給水装置であることを供給条件にできる。
  • ④水道事業者は、給水装置工事を施行する者を指定することは、法律上一切できない。
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正解 ③水道事業者は、自ら又は指定事業者が施行した工事の給水装置であることを供給条件にできる。
解説
水道法第16条の2第2項により、水道事業者は、指定をしたときは、供給規程の定めるところにより、給水を受ける者の給水装置が、当該水道事業者又は指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものであることを供給条件とすることができます。
これにより、給水装置工事は、原則として水道事業者か指定給水装置工事事業者が施行することになります。

他の選択肢が誤りである理由
・需要者が自ら行うことが原則ではありません。
・国土交通大臣の許可制ではなく、水道事業者の指定制度です。
・水道事業者は、指定をすることができます(同条第1項)。

覚え方のポイント
「工事をするのは水道事業者か指定給水装置工事事業者」。これが指定制度の根幹です。
問88-6
給水装置工事の施行にあたり、道路を掘削する場合に必要な手続に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。
  • ①道路の掘削は、工事が完了した後に道路管理者に報告すれば足りる。
  • ②水道事業者の承認を受ければ、道路管理者や警察署の許可は不要である。
  • ③道路管理者の道路占用許可を受ければ、警察署長の許可は不要である。
  • ④道路管理者の道路占用許可と、所轄の警察署長の道路使用許可を受ける。
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正解 ④道路管理者の道路占用許可と、所轄の警察署長の道路使用許可を受ける。
解説
道路を掘削して給水管を布設する場合は、道路法に基づく道路管理者の道路占用許可と、道路交通法に基づく所轄の警察署長の道路使用許可が必要です。水道事業者が申請を行う場合や、指定給水装置工事事業者が申請を行う場合など、手続の方法は地域によって異なります。

他の選択肢が誤りである理由
・水道事業者の承認とは別に、道路管理者と警察署の許可が必要です。
・道路占用許可(道路管理者)と道路使用許可(警察署長)は別の許可で、両方が必要です。
・許可は、工事の前に受けます。

覚え方のポイント
道路工事は「道路管理者(占用)+警察署長(使用)」の2つの許可。
問98-6
給水装置工事の完了後、給水開始までに行う手順として、適当なものはどれか。
  • ①耐圧試験と完了の連絡を行い、洗浄と水質の確認は給水開始の後に行う。
  • ②水質の確認だけを行って、完了の連絡や竣工検査は給水開始の後で行うようにする。
  • ③洗浄と水質の確認を行い、耐圧試験と竣工検査は給水開始の後に行う。
  • ④耐圧試験、洗浄、水質の確認を行い、完了の連絡と竣工検査を経て給水を開始する。
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正解 ④耐圧試験、洗浄、水質の確認を行い、完了の連絡と竣工検査を経て給水を開始する。
解説
給水装置工事が完了したら、耐圧試験で漏水がないことを確認し、通水して管内を洗浄し、残留塩素などの水質を確認します。そのうえで、主任技術者が水道事業者に工事を完了した旨を連絡し、竣工検査を経て給水を開始します。

他の選択肢が誤りである理由
・洗浄と水質の確認は、給水開始の前に行います。
・耐圧試験と竣工検査も、給水開始の前に行います。
・完了の連絡と竣工検査は、給水開始の前に行います。

覚え方のポイント
「試験・洗浄・水質 → 連絡 → 検査 → 給水開始」。
問108-6
給水装置工事の申込みと施行に関する次の記述ア〜エのうち、適当なものの数はどれか。

ア 給水装置工事は、工事に着手する前に水道事業者に申し込み、承認を受ける。
イ 給水装置工事の費用の負担区分は、供給規程で定められる。
ウ 道路を掘削する場合は、道路占用許可と道路使用許可を受ける。
エ 主任技術者は、工事を完了した旨を水道事業者に連絡する。
  • ①1
  • ②2
  • ③3
  • ④4
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正解 ④4
解説
ア 適当。工事の着手前に申込みと承認が必要です(軽微な変更を除く)。
イ 適当。水道法第14条のとおりです。
ウ 適当。道路管理者の占用許可と警察署長の使用許可が必要です。
エ 適当。水道法施行規則第23条のとおりです。
したがって、適当なものは4つです。

覚え方のポイント
申込みから給水開始まで、「誰が・いつ・何をするか」を流れで押さえます。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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