問18-2
水道法第25条の5に定める、給水装置工事主任技術者免状の交付を行わないことができる者として、適当なものはどれか。
- ①免状の返納を命ぜられ、その日から3年を経過しない者
- ②免状の返納を命ぜられ、その日から1年を経過しない者
- ③水道法違反の刑の執行を終わった日から5年を経過しない者
- ④給水装置工事に関する実務の経験が1年を経過しない者
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正解
②免状の返納を命ぜられ、その日から1年を経過しない者
解説
水道法第25条の5第2項により、国土交通大臣及び環境大臣は、次のいずれかに該当する者に対しては、免状の交付を行わないことができます。
(1)免状の返納を命ぜられ、その日から1年を経過しない者
(2)水道法に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
他の選択肢が誤りである理由
・返納を命ぜられた者の期間は1年です。3年ではありません。
・刑の執行を終わった者などの期間は2年です。5年ではありません。
・実務の経験は、試験を受けるための資格(3年以上)で、免状の交付を行わない理由として定められているものではありません。
覚え方のポイント
免状を交付しないことができるのは「返納命令から1年」「水道法違反の刑の執行終了等から2年」。
水道法第25条の5第2項により、国土交通大臣及び環境大臣は、次のいずれかに該当する者に対しては、免状の交付を行わないことができます。
(1)免状の返納を命ぜられ、その日から1年を経過しない者
(2)水道法に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
他の選択肢が誤りである理由
・返納を命ぜられた者の期間は1年です。3年ではありません。
・刑の執行を終わった者などの期間は2年です。5年ではありません。
・実務の経験は、試験を受けるための資格(3年以上)で、免状の交付を行わない理由として定められているものではありません。
覚え方のポイント
免状を交付しないことができるのは「返納命令から1年」「水道法違反の刑の執行終了等から2年」。