問16-5
建築基準法施行令第129条の2の4第1項に定める、建築物に設ける給水、排水その他の配管設備の基準に関する次の記述ア〜エのうち、適当なものの数はどれか。
ア コンクリートへの埋設等により腐食するおそれのある部分には、その材質に応じ有効な腐食防止のための措置を講ずる。
イ 構造耐力上主要な部分を貫通して配管する場合においては、建築物の構造耐力上支障を生じないようにする。
ウ エレベーターの昇降路内に設けない(一定の構造方法などを除く)。
エ 圧力タンク及び給湯設備には、有効な安全装置を設ける。
ア コンクリートへの埋設等により腐食するおそれのある部分には、その材質に応じ有効な腐食防止のための措置を講ずる。
イ 構造耐力上主要な部分を貫通して配管する場合においては、建築物の構造耐力上支障を生じないようにする。
ウ エレベーターの昇降路内に設けない(一定の構造方法などを除く)。
エ 圧力タンク及び給湯設備には、有効な安全装置を設ける。
- ①1
- ②2
- ③3
- ④4
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正解
④4
解説
ア 適当。同項に定められています。
イ 適当。同項に定められています。
ウ 適当。同項に定められています。
エ 適当。同項に定められています。
したがって、適当なものは4つです。
覚え方のポイント
配管設備の一般基準は「腐食防止」「構造耐力上主要な部分の貫通で支障を生じない」「昇降路内に設けない」「圧力タンク・給湯設備に安全装置」。すべて適当という答えもありえます。
ア 適当。同項に定められています。
イ 適当。同項に定められています。
ウ 適当。同項に定められています。
エ 適当。同項に定められています。
したがって、適当なものは4つです。
覚え方のポイント
配管設備の一般基準は「腐食防止」「構造耐力上主要な部分の貫通で支障を生じない」「昇降路内に設けない」「圧力タンク・給湯設備に安全装置」。すべて適当という答えもありえます。