2026年版・6-5

施工管理:建築基準法(建築物の給水設備)の一問一答

給水装置工事主任技術者試験「給水装置施工管理法」から、施工管理:建築基準法(建築物の給水設備)に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験は四肢択一式と五肢択一式が混在しますが、ここでは全て4択で出題しています。

問16-5
建築基準法施行令第129条の2の4第1項に定める、建築物に設ける給水、排水その他の配管設備の基準に関する次の記述ア〜エのうち、適当なものの数はどれか。

ア コンクリートへの埋設等により腐食するおそれのある部分には、その材質に応じ有効な腐食防止のための措置を講ずる。
イ 構造耐力上主要な部分を貫通して配管する場合においては、建築物の構造耐力上支障を生じないようにする。
ウ エレベーターの昇降路内に設けない(一定の構造方法などを除く)。
エ 圧力タンク及び給湯設備には、有効な安全装置を設ける。
  • ①1
  • ②2
  • ③3
  • ④4
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正解 ④4
解説
ア 適当。同項に定められています。
イ 適当。同項に定められています。
ウ 適当。同項に定められています。
エ 適当。同項に定められています。
したがって、適当なものは4つです。

覚え方のポイント
配管設備の一般基準は「腐食防止」「構造耐力上主要な部分の貫通で支障を生じない」「昇降路内に設けない」「圧力タンク・給湯設備に安全装置」。すべて適当という答えもありえます。
問26-5
建築基準法施行令第129条の2の4第2項に定める「飲料水の配管設備」の規定の適用に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。
  • ①給水装置に該当する配管設備にも、この項の規定がそのまますべて適用される。
  • ②この項の規定は、飲料水以外の排水のための配管設備だけを対象としている。
  • ③給水装置に該当する配管設備は、この項の飲料水の配管設備の規定の対象外。
  • ④この項の規定は、建築物の外部にある水道事業者の配水管だけを対象としている。
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正解 ③給水装置に該当する配管設備は、この項の飲料水の配管設備の規定の対象外。
解説
建築基準法施行令第129条の2の4第2項は、建築物に設ける飲料水の配管設備の設置及び構造について定めていますが、括弧書きで「水道法第3条第9項に規定する給水装置に該当する配管設備を除く」としています。
給水装置には、水道法に基づく構造・材質基準が適用されるため、建築基準法の飲料水の配管設備の規定と二重に規制しない仕組みになっています。受水槽以下の配管設備などが、この項の対象になります。なお、同条第1項(腐食防止など)は、給水装置を含む配管設備全般に適用されます。

他の選択肢が誤りである理由
・給水装置に該当する配管設備は、第2項の対象から除かれています。
・第2項は飲料水の配管設備の規定で、排水の配管設備は第3項です。
・配水管は水道施設で、建築物の配管設備ではありません。

覚え方のポイント
「給水装置=水道法、受水槽以下の飲料水の配管=建築基準法」。
問36-5
建築基準法施行令に定める、飲料水の配管設備(給水装置に該当するものを除く)の基準として、不適当なものはどれか。
  • ①給水タンクは、金属製のものであっても、さび止めの措置は不要とすること。
  • ②水槽や流しに給水する水栓の開口部は、あふれ面との垂直距離を適当に保つこと。
  • ③給水管の凍結による破壊のおそれのある部分には、有効な防凍の措置を講ずること。
  • ④飲料水の配管設備とその他の配管設備とは、直接に連結させないこと。
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正解 ①給水タンクは、金属製のものであっても、さび止めの措置は不要とすること。
解説
建築基準法施行令第129条の2の4第2項は、給水タンク及び貯水タンクは、ほこりその他衛生上有害なものが入らない構造とし、金属製のものは衛生上支障のないように有効なさび止めの措置を講ずることと定めています。金属製のものには、有効なさび止めの措置が必要です。

他の選択肢が正しい理由
・飲料水の配管設備とその他の配管設備との直接連結の禁止(クロスコネクションの禁止)は、同項に定められています。
・水栓の開口部とあふれ面との垂直距離の確保など、逆流防止の措置も同項に定められています。
・凍結による破壊のおそれのある部分の防凍の措置も、同項に定められています。

覚え方のポイント
建築基準法の飲料水配管も、水道法の給水装置と同じく「直結禁止・逆流防止・凍結防止・汚染防止」が柱です。
問46-5
建築物に設ける給水タンク(受水槽など)の構造に関する一般的な基準として、適当なものはどれか。
  • ①タンクの底は、建築物の床に直接接するように置いて設けるものとする。
  • ②天井・底・周壁の保守点検は、タンク内部からマンホールを通して行う。
  • ③タンクにはオーバーフロー管を設けず、水があふれても外に出ないようにする。
  • ④天井・底・周壁の保守点検を、外部から容易かつ安全に行えるように設ける。
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正解 ④天井・底・周壁の保守点検を、外部から容易かつ安全に行えるように設ける。
解説
建築物に設ける給水タンクは、国土交通大臣が定めた構造方法(昭和50年建設省告示第1597号)などにより、タンクの天井、底、周壁の保守点検を外部から容易かつ安全に行えるように設けること(いわゆる6面点検)、内部の保守点検のためのマンホールを設けること、ほこりや有害なものが入らない構造のオーバーフロー管や通気のための装置を設けることなどが求められています。
タンクの壁を建築物の床や壁と兼用すると、外部から点検できず、汚水が入り込むおそれもあるため認められません。

他の選択肢が誤りである理由
・天井・底・周壁の保守点検は、タンクの内部からではなく外部から行えるように設けます。
・オーバーフロー管を設け、あふれた水を適切に排水できるようにします。
・底を床に直接接して置くと、底面を外部から点検できません。

覚え方のポイント
給水タンクは「6面点検・マンホール・オーバーフロー管・通気」。
問56-5
建築基準法施行令に定める、給水管などが防火区画などを貫通する場合の考え方として、適当なものはどれか。
  • ①貫通部から火災が広がらないよう、管の構造などを定められた方法にする。
  • ②貫通部のすき間は火災とは関係がないため、特に処理をする必要はない。
  • ③不燃材料で造る範囲は、貫通部分から両側にそれぞれ50cm以内とされている。
  • ④防火区画を貫通する給水管は、鋼管などの金属製のものに限られている。
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正解 ①貫通部から火災が広がらないよう、管の構造などを定められた方法にする。
解説
建築基準法施行令第129条の2の4第1項第7号は、給水管、配電管その他の管が、準耐火構造の防火区画や防火壁、界壁などを貫通する場合、その管の構造を定められた基準(貫通部分の管を不燃材料で造る、管の外径を一定以下とする、国土交通大臣の定める構造方法や認定を受けたものとする、など)のいずれかに適合させることを求めています。
防火区画は火災の拡大を防ぐためのものであり、貫通部が弱点とならないようにするためです。

他の選択肢が誤りである理由
・貫通部のすき間の処理は、火災の拡大防止のために重要です。
・貫通部分などを不燃材料で造る方法(同号イ)では、その範囲は貫通部分から両側にそれぞれ1m以内です。
・金属管に限られるわけではなく、管の外径を用途・材質に応じて定められた数値未満とする方法(同号ロ)などもあります。

覚え方のポイント
「防火区画を貫通するなら、火が抜けない構造に」。
問66-5
建築基準法施行令第129条の2の4第1項に定める、建築物に設ける配管設備の設置場所の制限として、適当なものはどれか。
  • ①建築物の地階には、配管設備を一切設けないこと。
  • ②エレベーターの昇降路内には、原則設けないこと。
  • ③給水管は、原則として建築物の屋外に設けること。
  • ④エレベーターの機械室内には、原則設けないこと。
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正解 ②エレベーターの昇降路内には、原則設けないこと。
解説
建築基準法施行令第129条の2の4第1項第3号は、配管設備を、エレベーター(第129条の3第1項第1号又は第3号に掲げる昇降機)の昇降路内に設けないことと定めています。ただし、地震時においても昇降機のかごの昇降や扉の開閉などの機能と配管設備の機能に支障が生じないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものや認定を受けたものは、この限りではありません。
配管の損傷や漏水がエレベーターの安全な運行に支障を与えないようにするためです。

他の選択肢が誤りである理由
・第3号が定めているのは昇降路内の制限で、機械室についての規定ではありません。
・屋上や地階に配管設備を設けること自体は禁止されておらず、給水管を屋外に限る規定もありません。

覚え方のポイント
「エレベーターの昇降路内に配管しない(原則)」。
問76-5
建築基準法施行令に定める、圧力タンク及び給湯設備の基準として、適当なものはどれか。
  • ①有効な逆流防止装置を設けること。
  • ②必ず屋外に設置すること。
  • ③有効な安全装置を設けること。
  • ④必ず地下に設置すること。
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正解 ③有効な安全装置を設けること。
解説
建築基準法施行令第129条の2の4第1項第4号は、圧力タンク及び給湯設備には、有効な安全装置を設けることと定めています。
圧力タンクや給湯設備は、内部の圧力や温度が異常に上昇すると破裂などの危険があるため、逃し弁(安全弁)などの安全装置で圧力を逃がします。給水装置の貯湯湯沸器に減圧弁と安全弁(逃し弁)が必要とされるのも、同じ考え方です。

他の選択肢が誤りである理由
・この規定が求めているのは有効な安全装置で、逆流防止装置ではありません。
・設置場所を屋外や地下に限る規定はありません。

覚え方のポイント
「圧力と熱がかかる設備には安全装置」。
問86-5
建築物の給水設備における給水方式と、関係する法令の組合せとして、適当なものはどれか。
  • ①受水槽以下の給水設備 ― 法令の規制は一切ない
  • ②直結式給水の給水装置 ― 建築基準法施行令のみ
  • ③受水槽以下の給水設備 ― 水道法の構造・材質基準のみ
  • ④直結式給水の給水装置 ― 水道法(構造・材質基準)
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正解 ④直結式給水の給水装置 ― 水道法(構造・材質基準)
解説
直結式給水の給水装置は、水道法に基づく給水装置の構造・材質基準(水道法施行令第6条・構造材質基準省令)の対象です。建築基準法施行令第129条の2の4第2項(飲料水の配管設備)は、給水装置に該当する配管設備を除いています。
一方、受水槽以下の給水設備は給水装置ではないため、水道法の構造・材質基準は適用されず、建築基準法施行令の飲料水の配管設備の規定などが適用されます。規模によっては、水道法の簡易専用水道の管理基準なども適用されます。

他の選択肢が誤りである理由
・直結式給水の給水装置は、建築基準法施行令の飲料水の配管設備の規定(第2項)の対象から除かれています。
・受水槽以下の給水設備は、給水装置の構造・材質基準の対象ではありません。
・受水槽以下の給水設備にも、建築基準法などの規制があります。

覚え方のポイント
「受水槽の手前=水道法、受水槽の後ろ=建築基準法(+簡易専用水道の規定)」。
問96-5
建築物に設ける配管設備が構造耐力上主要な部分(柱・はりなど)を貫通する場合の基準として、建築基準法施行令に定められているものはどれか。
  • ①構造耐力上主要な部分の貫通は、一切認めないこと。
  • ②建築物の構造耐力上支障を生じないように配管すること。
  • ③柱やはりの中心を必ず貫通させて配管しなければならないこと。
  • ④管の外径が柱の幅の半分以下であれば、制限はないこと。
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正解 ②建築物の構造耐力上支障を生じないように配管すること。
解説
建築基準法施行令第129条の2の4第1項第2号は、構造耐力上主要な部分を貫通して配管する場合においては、建築物の構造耐力上支障を生じないようにすることと定めています。
柱やはりなどに大きな穴をあけたり切り欠いたりすると、建築物の強度が低下するため、貫通の位置や大きさ、補強の方法などに注意が必要です。

他の選択肢が誤りである理由
・管の外径だけで制限がなくなるという規定はなく、構造耐力上支障を生じないようにする必要があります。
・中心を必ず貫通させなければならないという規定はありません。
・構造耐力上支障がなければ、貫通は認められます。

覚え方のポイント
「柱やはりを貫通するなら、建物の強さを損なわないように」。
問106-5
建築基準法施行令第129条の2の4に関する次の記述ア〜エのうち、適当なものの数はどれか。

ア 給水装置に該当する配管設備は、第2項(飲料水の配管設備)の対象から除かれている。
イ 配管設備は、原則としてエレベーターの昇降路内に設けない。
ウ 圧力タンク及び給湯設備には、有効な安全装置を設ける。
エ 飲料水の配管設備とその他の配管設備とは、直接連結させない。
  • ①1
  • ②2
  • ③3
  • ④4
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正解 ④4
解説
ア 適当。第2項の括弧書きのとおりです。
イ 適当。第1項第3号のとおりです(国土交通大臣の定めた構造方法などを除く)。
ウ 適当。第1項第4号のとおりです。
エ 適当。第2項第1号のとおりです。
したがって、適当なものは4つです。

覚え方のポイント
建築基準法の配管設備は「腐食防止・構造耐力・昇降路・安全装置・防火区画」(第1項)と「直結禁止・逆流防止・漏水と溶出の防止・防凍・タンクの衛生」(第2項)。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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