2026年版・4-1

構造:構造・材質基準の全体像と適用対象の一問一答

給水装置工事主任技術者試験「給水装置の構造及び性能」から、構造:構造・材質基準の全体像と適用対象に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験は四肢択一式と五肢択一式が混在しますが、ここでは全て4択で出題しています。

問14-1
水道法施行令第6条に定める給水装置の構造及び材質の基準に関する次の記述ア〜エのうち、適当なものの組合せはどれか。

ア 配水管への取付口の位置は、他の給水装置の取付口から30cm以上離れていること。
イ 配水管への取付口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大であること。
ウ 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。
エ 当該給水装置以外の水管その他の設備には、逆止弁を介せば直接連結してよいこと。
  • ①ウ、エ
  • ②イ、エ
  • ③ア、ウ
  • ④ア、イ
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正解 ③ア、ウ
解説
ア 適当。水道法施行令第6条第1項第1号のとおりです。
イ 不適当。同項第2号は、口径が水の使用量に比し「著しく過大でないこと」を求めています。過大だと周辺の水圧が低下したり、管内で水が滞留したりするおそれがあります。
ウ 適当。同項第3号のとおりです。
エ 不適当。同項第6号は、当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないことを求めています。逆止弁を介しても認められません。
したがって、適当なものの組合せは「ア、ウ」です。

覚え方のポイント
施行令第6条の7項目は「取付口30cm以上・口径が過大でない・ポンプに直結しない・水圧・土圧等に耐える・凍結・破壊・侵食等の防止・他の水管等と直結しない・逆流防止」。
問24-1
水道法施行令第6条に定める給水装置の構造及び材質の基準として、不適当なものはどれか。
  • ①配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。
  • ②当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。
  • ③取付口における給水管の口径は、水の使用量に比べ著しく過大であること。
  • ④凍結、破壊、侵食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。
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正解 ③取付口における給水管の口径は、水の使用量に比べ著しく過大であること。
解説
水道法施行令第6条第1項第2号は、配水管への取付口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないことと定めています。
口径が過大だと、配水管の水を必要以上に取り込んで周辺の水圧が低下したり、管内で水が滞留したりするおそれがあるためです。

他の選択肢が正しい理由
・ポンプへの直接連結の禁止(第3号)、他の水管等への直接連結(クロスコネクション)の禁止(第6号)、凍結・破壊・侵食等の防止(第5号)は、いずれも同条に定められています。

覚え方のポイント
施行令第6条の7項目は「取付口30cm・口径が過大でない・ポンプ直結禁止・耐力と汚染防止・凍結等の防止・クロスコネクション禁止・逆流防止」。
問34-1
給水装置の構造及び材質の基準に関する省令に定める性能基準に含まれないものはどれか。
  • ①浸出等に関する基準
  • ②耐圧に関する基準
  • ③水撃限界に関する基準
  • ④耐火に関する基準
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正解 ④耐火に関する基準
解説
給水装置の構造及び材質の基準に関する省令は、耐圧(第1条)、浸出等(第2条)、水撃限界(第3条)、防食(第4条)、逆流防止(第5条)、耐寒(第6条)、耐久(第7条)の7つの基準を定めています。このうち、個々の製品が満たすべき「性能基準」は、耐圧・浸出・水撃限界・逆流防止・負圧破壊・耐寒・耐久の7つです(防食は性能基準ではなく、施工の段階で確保するシステム基準です)。
耐火に関する基準は、この省令には定められていません。

他の選択肢が正しい理由
・耐圧、浸出等、水撃限界は、いずれも省令に定められた基準です。

覚え方のポイント
省令の条文の並びは「耐圧・浸出・水撃限界・防食・逆流防止・耐寒・耐久」。語呂で「たいしん(耐・浸)、すいげき(水撃)、ぼう(防)、ぎゃく(逆)、かん(寒)、きゅう(久)」と並べて覚えます。
問44-1
給水装置の構造及び材質の基準の「性能基準」と「システム基準」に関する次の記述ア〜エの正誤の組合せとして、適当なものはどれか。

ア 性能基準は、個々の給水管や給水用具が満たすべき性能とその試験方法を定めたものである。
イ システム基準は、製造者が自社製品の基準適合を自ら証明するための手続を定めたものである。
ウ システム基準は、適切な給水用具を選び適切な位置に設置するなど、給水装置全体として満たすべき要件を定めたもので、工事の施行の段階で確保される。
エ 性能基準は給水装置全体の要件を、システム基準は個々の給水用具の性能を定めたものである。
  • ①ア:誤 イ:正 ウ:誤 エ:誤
  • ②ア:正 イ:誤 ウ:正 エ:誤
  • ③ア:正 イ:誤 ウ:誤 エ:正
  • ④ア:誤 イ:正 ウ:正 エ:正
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正解 ②ア:正 イ:誤 ウ:正 エ:誤
解説
ア 正。耐圧・浸出・水撃限界・逆流防止・負圧破壊・耐寒・耐久の7つの性能基準があり、製品の段階で確認されます。
イ 誤。製造者が自ら証明する手続は「自己認証」です。システム基準は、給水装置全体として満たすべき要件を定めたものです。
ウ 正。給水装置工事主任技術者は、性能基準とシステム基準の両方が満たされていることを確認します。
エ 誤。性能基準とシステム基準の説明が逆になっています。

覚え方のポイント
性能基準=個々の製品の性能(7つ)、システム基準=給水装置全体として満たす要件(工事で確保)。主任技術者は両方を確認します。
問54-1
給水装置の構造及び材質の基準に関する省令で、耐圧性能基準が適用されないものとして、適当なものはどれか。
  • ①水道メーターの上流側の継手
  • ②最終の止水機構の流出側の給水用具
  • ③給水管の途中に設けた止水栓
  • ④最終の止水機構の流入側の給水用具
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正解 ②最終の止水機構の流出側の給水用具
解説
省令第1条第1項は、耐圧性能基準の対象となる給水装置から、「最終の止水機構の流出側に設置されている給水用具」を除いています。
最終の止水機構(例えば水栓の弁)より下流側にある給水用具は、止水しているときに水道の圧力がかからないためです。水栓の吐水口の先に取り付けたシャワーヘッドなどがこれに当たります。

他の選択肢が誤りである理由
・最終の止水機構の流入側(上流側)の給水用具、給水管の途中の止水栓、継手は、常時水道の圧力がかかるため、耐圧性能基準が適用されます。

覚え方のポイント
「止水機構より下流=圧力がかからない=耐圧の対象外」。
問64-1
給水装置の構造及び材質の基準に関する省令で、耐久性能基準の対象となる「弁類」に含まれないものはどれか。
  • ①水栓
  • ②減圧弁
  • ③逆止弁
  • ④電磁弁
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正解 ①水栓
解説
省令第6条は、耐久性能などの対象となる「弁類」を、減圧弁、逃し弁、逆止弁、空気弁及び電磁弁(給水用具の内部に備え付けられているものを除く)と定めています。
これらは、人が操作しなくても水圧などで頻繁に作動を繰り返すため、10万回の開閉操作を繰り返した後も性能を保つことが求められます。水栓は弁類に含まれていません。

他の選択肢が正しい理由
・減圧弁、逆止弁、電磁弁は、いずれも弁類として耐久性能基準の対象です。

覚え方のポイント
弁類は「減圧弁・逃し弁・逆止弁・空気弁・電磁弁」の5つ。すべて「自動で作動する弁」です。
問74-1
給水装置の構造及び材質の基準に関する省令で、家屋の主配管について定められている事項として、適当なものはどれか。
  • ①漏水時の修理を容易にするため、配管の経路について構造物の下の通過を避ける
  • ②漏水を防ぐため、家屋の主配管は必ず構造物の下を通してコンクリートで固める
  • ③耐圧性能を高めるため、家屋の主配管は口径をできるだけ最大のものとする
  • ④凍結を防ぐため、家屋の主配管はすべて屋外の地表面に露出させて配管する
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正解 ①漏水時の修理を容易にするため、配管の経路について構造物の下の通過を避ける
解説
省令第1条第3項は、家屋の主配管は、配管の経路について構造物の下の通過を避けること等により、漏水時の修理を容易に行うことができるようにしなければならないと定めています。
家屋の主配管とは、口径や流量が最大となる給水管のことで、一般には1階部分に布設された、水道メーターと同じ口径の部分の配管がこれに当たります。構造物の下を通っていると、漏水したときに掘り起こして修理することが困難になります。

他の選択肢が誤りである理由
・構造物の下の通過は避けるべきものです。
・口径を最大にすることは求められていません。
・地表面に露出させると、かえって凍結や損傷のおそれが高まります。

覚え方のポイント
「主配管は構造物の下を避ける=修理しやすさのため」。耐圧に関する基準(第1条)の中に置かれている点も押さえます。
問84-1
給水装置の構造及び材質の基準に関する省令に定める性能基準と、その主な対象となる給水用具の組合せとして、不適当なものはどれか。
  • ①負圧破壊性能基準 ― バキュームブレーカ
  • ②逆流防止性能基準 ― 逆止弁
  • ③水撃限界性能基準 ― ボールタップ
  • ④浸出性能基準 ― 大便器洗浄弁
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正解 ④浸出性能基準 ― 大便器洗浄弁
解説
浸出性能基準は、飲用に供する水を供給する給水装置に適用されます(省令第2条第1項)。大便器洗浄弁は飲用の水を供給するものではないため、浸出性能基準の適用対象外です。同様に、散水栓、洗浄便座、水洗便器のロータンク用ボールタップ、風呂給湯専用の給湯機なども適用対象外とされています。

他の選択肢が正しい理由
・バキュームブレーカには負圧破壊性能が、逆止弁には逆流防止性能が求められます(省令第5条)。
・ボールタップは急に閉止して水撃作用を生じるおそれがあるため、水撃限界性能基準の対象です(省令第3条)。

覚え方のポイント
浸出の対象かどうかは「その水を飲むかどうか」で判断します。
問94-1
水道法施行令第6条第2項に基づき、給水装置の構造及び材質の基準の技術的細目を定めている法令として、適当なものはどれか。
  • ①建築基準法施行令の配管設備に関する規定
  • ②水道法施行規則の水質検査に関する規定
  • ③給水装置の構造及び材質の基準に関する省令
  • ④労働安全衛生規則の作業主任者に関する規定
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正解 ③給水装置の構造及び材質の基準に関する省令
解説
水道法第16条は、給水装置の構造及び材質が政令で定める基準に適合していないときは給水を停止できるとし、その基準を水道法施行令第6条第1項が定めています。
同条第2項により、その技術的細目は国土交通省令(浄水の水質を保持するための細目は国土交通省令・環境省令)で定められ、これが「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」です。

他の選択肢が誤りである理由
・水道法施行規則の水質検査の規定は、水道事業者が行う水質検査の方法を定めたものです。
・建築基準法施行令の配管設備の規定は、建築物に設ける配管設備の基準で、給水装置の構造・材質基準の技術的細目ではありません。
・労働安全衛生規則の作業主任者の規定は、労働者の安全のための基準です。

覚え方のポイント
「水道法16条 → 施行令6条 → 構造・材質基準省令」。3段階のつながりを押さえます。
問104-1
給水装置の構造及び材質の基準に関する次の記述ア〜エの正誤の組合せとして、適当なものはどれか。

ア 給水装置は、配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。
イ 給水装置は、他の水管と逆止弁を介してであれば、直接連結してもよい。
ウ 水槽、プール、流しなどに給水する給水装置には、水の逆流を防止するための適当な措置を講ずること。
エ 弁類のうち、給水用具の内部に備え付けられているものは、省令の耐久性能基準の対象から除かれる。
  • ①ア:誤 イ:誤 ウ:誤 エ:誤
  • ②ア:誤 イ:正 ウ:誤 エ:正
  • ③ア:正 イ:正 ウ:正 エ:誤
  • ④ア:正 イ:誤 ウ:正 エ:正
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正解 ④ア:正 イ:誤 ウ:正 エ:正
解説
ア 正。水道法施行令第6条第1項第3号のとおりです。
イ 誤。同項第6号は、当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないことを求めています。逆止弁や仕切弁を介していても、直接連結(クロスコネクション)は認められません。
ウ 正。同項第7号のとおりです。
エ 正。省令第6条で、弁類から「給水用具の内部に備え付けられているもの」は除かれています。

覚え方のポイント
クロスコネクションは「弁を入れても不可」。水質の異なる水が一度でも混じれば、取り返しがつかないためです。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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