問14-1
水道法施行令第6条に定める給水装置の構造及び材質の基準に関する次の記述ア〜エのうち、適当なものの組合せはどれか。
ア 配水管への取付口の位置は、他の給水装置の取付口から30cm以上離れていること。
イ 配水管への取付口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大であること。
ウ 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。
エ 当該給水装置以外の水管その他の設備には、逆止弁を介せば直接連結してよいこと。
ア 配水管への取付口の位置は、他の給水装置の取付口から30cm以上離れていること。
イ 配水管への取付口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大であること。
ウ 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。
エ 当該給水装置以外の水管その他の設備には、逆止弁を介せば直接連結してよいこと。
- ①ウ、エ
- ②イ、エ
- ③ア、ウ
- ④ア、イ
答えと解説を見る
正解
③ア、ウ
解説
ア 適当。水道法施行令第6条第1項第1号のとおりです。
イ 不適当。同項第2号は、口径が水の使用量に比し「著しく過大でないこと」を求めています。過大だと周辺の水圧が低下したり、管内で水が滞留したりするおそれがあります。
ウ 適当。同項第3号のとおりです。
エ 不適当。同項第6号は、当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないことを求めています。逆止弁を介しても認められません。
したがって、適当なものの組合せは「ア、ウ」です。
覚え方のポイント
施行令第6条の7項目は「取付口30cm以上・口径が過大でない・ポンプに直結しない・水圧・土圧等に耐える・凍結・破壊・侵食等の防止・他の水管等と直結しない・逆流防止」。
ア 適当。水道法施行令第6条第1項第1号のとおりです。
イ 不適当。同項第2号は、口径が水の使用量に比し「著しく過大でないこと」を求めています。過大だと周辺の水圧が低下したり、管内で水が滞留したりするおそれがあります。
ウ 適当。同項第3号のとおりです。
エ 不適当。同項第6号は、当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないことを求めています。逆止弁を介しても認められません。
したがって、適当なものの組合せは「ア、ウ」です。
覚え方のポイント
施行令第6条の7項目は「取付口30cm以上・口径が過大でない・ポンプに直結しない・水圧・土圧等に耐える・凍結・破壊・侵食等の防止・他の水管等と直結しない・逆流防止」。