問12-5
水道法に定める専用水道に該当するものとして、適当なものはどれか。
- ①50人の従業員が昼間だけ利用する事務所ビルの自家用の水道
- ②給水人口が3,000人で、一般の需要に応じて水を供給している水道
- ③水道事業の水のみを水源とし、水槽の有効容量が5m³の自家用の水道
- ④100人を超える者に居住に必要な水を供給する寄宿舎の水道
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正解
④100人を超える者に居住に必要な水を供給する寄宿舎の水道
解説
水道法第3条第6項により、専用水道とは、寄宿舎・社宅・療養所などの自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であって、(1)100人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの、又は(2)人の飲用などの目的のために使用する水量が1日最大20m³を超えるもの(水道法施行令第1条第2項)をいいます。
ただし、他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、地中・地表の施設の規模が政令の基準以下のものは除かれます。
他の選択肢が誤りである理由
・居住に必要な水ではなく、人数も100人を超えていないため、それだけでは専用水道の要件に当たりません(使用水量が1日20m³を超えれば該当することはあります)。
・水道事業の水のみを水源とし、水槽の有効容量が10m³以下のものは、簡易専用水道にも当たらない小規模貯水槽水道です。
・一般の需要に応じて水を供給するのは、水道事業(この場合は簡易水道事業)です。
覚え方のポイント
専用水道は「自家用で、居住100人超 又は 1日最大20m³超」。
水道法第3条第6項により、専用水道とは、寄宿舎・社宅・療養所などの自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であって、(1)100人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの、又は(2)人の飲用などの目的のために使用する水量が1日最大20m³を超えるもの(水道法施行令第1条第2項)をいいます。
ただし、他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、地中・地表の施設の規模が政令の基準以下のものは除かれます。
他の選択肢が誤りである理由
・居住に必要な水ではなく、人数も100人を超えていないため、それだけでは専用水道の要件に当たりません(使用水量が1日20m³を超えれば該当することはあります)。
・水道事業の水のみを水源とし、水槽の有効容量が10m³以下のものは、簡易専用水道にも当たらない小規模貯水槽水道です。
・一般の需要に応じて水を供給するのは、水道事業(この場合は簡易水道事業)です。
覚え方のポイント
専用水道は「自家用で、居住100人超 又は 1日最大20m³超」。