2026年版・2-5

行政:専用水道・簡易専用水道・貯水槽水道の一問一答

給水装置工事主任技術者試験「水道行政」から、行政:専用水道・簡易専用水道・貯水槽水道に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験は四肢択一式と五肢択一式が混在しますが、ここでは全て4択で出題しています。

問12-5
水道法に定める専用水道に該当するものとして、適当なものはどれか。
  • ①50人の従業員が昼間だけ利用する事務所ビルの自家用の水道
  • ②給水人口が3,000人で、一般の需要に応じて水を供給している水道
  • ③水道事業の水のみを水源とし、水槽の有効容量が5m³の自家用の水道
  • ④100人を超える者に居住に必要な水を供給する寄宿舎の水道
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正解 ④100人を超える者に居住に必要な水を供給する寄宿舎の水道
解説
水道法第3条第6項により、専用水道とは、寄宿舎・社宅・療養所などの自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であって、(1)100人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの、又は(2)人の飲用などの目的のために使用する水量が1日最大20m³を超えるもの(水道法施行令第1条第2項)をいいます。
ただし、他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、地中・地表の施設の規模が政令の基準以下のものは除かれます。

他の選択肢が誤りである理由
・居住に必要な水ではなく、人数も100人を超えていないため、それだけでは専用水道の要件に当たりません(使用水量が1日20m³を超えれば該当することはあります)。
・水道事業の水のみを水源とし、水槽の有効容量が10m³以下のものは、簡易専用水道にも当たらない小規模貯水槽水道です。
・一般の需要に応じて水を供給するのは、水道事業(この場合は簡易水道事業)です。

覚え方のポイント
専用水道は「自家用で、居住100人超 又は 1日最大20m³超」。
問22-5
他の水道から供給を受ける水のみを水源とする自家用の水道が、専用水道から除かれる施設の規模の基準(水道法施行令)の組合せとして、適当なものはどれか。
  • ①口径25mm以上の導管の全長1,000m以下、水槽の有効容量の合計100m³以下
  • ②口径25mm以上の導管の全長1,000m以下、水槽の有効容量の合計10m³以下
  • ③口径50mm以上の導管の全長1,500m以下、水槽の有効容量の合計20m³以下
  • ④口径25mm以上の導管の全長1,500m以下、水槽の有効容量の合計100m³以下
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正解 ④口径25mm以上の導管の全長1,500m以下、水槽の有効容量の合計100m³以下
解説
水道法第3条第6項ただし書により、他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、かつ、水道施設のうち地中又は地表に施設されている部分の規模が政令で定める基準以下である水道は、専用水道から除かれます。
水道法施行令第1条第1項は、その基準を、口径25mm以上の導管の全長1,500m、水槽の有効容量の合計100m³と定めています。

他の選択肢が誤りである理由
・水槽の有効容量10m³は、簡易専用水道から除かれる基準(水道法施行令第2条)です。
・口径50mm、20m³という基準は定められていません(20m³は専用水道の1日の使用水量の基準)。
・導管の全長の基準は1,500mで、1,000mではありません。

覚え方のポイント
数字は「25mm・1,500m・100m³(専用水道の除外)」「10m³(簡易専用水道の除外)」「100人・20m³(専用水道の要件)」を整理して覚えます。
問32-5
専用水道の布設工事に関する次の記述のうち、水道法の規定として適当なものはどれか。
  • ①工事に着手する前に、設計が施設基準に適合することについて都道府県知事の確認を受ける。
  • ②工事が完了した後に、施設基準に適合することについて都道府県知事の確認を受ければよい。
  • ③工事に着手する前に、国土交通大臣の認可を受け、給水人口を事業計画で定めなければならない。
  • ④専用水道は自家用の水道なので、布設工事の設計について行政の確認を受ける必要はない。
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正解 ①工事に着手する前に、設計が施設基準に適合することについて都道府県知事の確認を受ける。
解説
水道法第32条により、専用水道の布設工事をしようとする者は、その工事に着手する前に、当該工事の設計が施設基準(同法第5条)に適合するものであることについて、都道府県知事の確認を受けなければなりません。市又は特別区の区域では、市長又は区長が確認を行います(同法第48条の2)。
都道府県知事は、申請を受理した日から30日以内に、書面で結果を通知しなければなりません(同法第33条第6項)。

他の選択肢が誤りである理由
・確認は工事の着手前に受ける必要があります。
・国土交通大臣の認可が必要なのは水道事業などで、専用水道は知事の確認です。
・自家用であっても、布設工事の設計には知事の確認が必要です。

覚え方のポイント
「水道事業=大臣の認可」「専用水道=知事の確認(着手前・30日以内に通知)」。
問42-5
専用水道の設置者に準用される水道法の規定として、適当でないものはどれか。
  • ①給水の緊急停止
  • ②定期及び臨時の水質検査
  • ③供給規程の作成と周知
  • ④水道技術管理者の設置
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正解 ③供給規程の作成と周知
解説
水道法第34条第1項により、専用水道の設置者には、給水開始前の届出及び検査(第13条)、水道技術管理者(第19条。一部を除く)、水質検査(第20条)、健康診断(第21条)、衛生上の措置(第22条)、水道施設の維持及び修繕(第22条の2)、給水の緊急停止(第23条)、業務の委託(第24条の3)などの規定が準用されます。
専用水道は自家用の水道で、一般の需要者と料金などの契約関係を結ぶものではないため、供給規程(第14条)の規定は準用されません。

他の選択肢が正しい理由
・水道技術管理者の設置、水質検査、給水の緊急停止は、いずれも専用水道の設置者に準用されます。

覚え方のポイント
専用水道は「水の安全に関する規定(技術管理者・水質検査・健康診断・衛生措置・緊急停止)」が準用され、「事業としての規定(供給規程・給水義務)」は準用されません。
問52-5
水道法に定める簡易専用水道に関する次の記述ア〜エの正誤の組合せとして、適当なものはどれか。

ア 水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものである。
イ 水槽の有効容量の合計が10m³以下のものも、簡易専用水道に含まれる。
ウ 井戸水と水道事業の水を併用し、水槽の有効容量の合計が10m³を超えるものも、簡易専用水道に当たる。
エ 簡易専用水道の設置者は、水槽の掃除を毎年1回以上定期に行わなければならない。
  • ①ア:正 イ:正 ウ:正 エ:誤
  • ②ア:誤 イ:正 ウ:誤 エ:誤
  • ③ア:正 イ:誤 ウ:誤 エ:正
  • ④ア:誤 イ:誤 ウ:正 エ:正
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正解 ③ア:正 イ:誤 ウ:誤 エ:正
解説
ア 正。水道法第3条第7項のとおりです。
イ 誤。水道法施行令第2条により、水槽の有効容量の合計が10m³以下のものは除かれます。10m³以下のものは、一般に小規模貯水槽水道と呼ばれます。
ウ 誤。井戸水を併用するものは、水道事業の水のみを水源としないため、簡易専用水道に当たりません。
エ 正。水道法施行規則第55条第1号に定める管理基準のとおりです。

覚え方のポイント
簡易専用水道は「水道事業の水のみが水源」かつ「水槽の有効容量の合計が10m³超」。10m³以下は小規模貯水槽水道、井戸水の併用は対象外です。
問62-5
水道法施行規則に定める簡易専用水道の管理基準に関する次の記述ア〜エのうち、適当なものの組合せはどれか。

ア 水槽の掃除を毎年1回以上定期に行う。
イ 水槽の点検など、有害物や汚水などによって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずる。
ウ 給水栓の水の色・濁り・臭い・味などに異常を認めたときでも、定期の検査の時期まで水質検査は行わなくてよい。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときも、給水は継続し、関係者に周知すればよい。
  • ①イ、エ
  • ②ア、イ
  • ③ア、ウ
  • ④ウ、エ
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正解 ②ア、イ
解説
ア 適当。水道法施行規則第55条第1号のとおりです。
イ 適当。同条第2号のとおりです。
ウ 不適当。同条第3号により、異常を認めたときは、水質基準の項目のうち必要なものについて検査を行います。
エ 不適当。同条第4号により、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講じます。
したがって、適当なものの組合せは「ア、イ」です。

覚え方のポイント
簡易専用水道の管理基準は「掃除は毎年1回以上」「汚染防止の措置」「異常時は水質検査」「健康を害するおそれで直ちに給水停止」の4つです。
問72-5
簡易専用水道の設置者が受けなければならない検査に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。
  • ①毎年1回以上定期に、地方公共団体の機関又は大臣の登録を受けた者の検査を受ける。
  • ②3年に1回以上定期に、地方公共団体の機関又は大臣の登録を受けた者の検査を受ける。
  • ③毎年1回以上定期に、給水区域の水道事業者の職員による検査を受けなければならない。
  • ④水槽の掃除を自ら行っていれば、外部の者による定期の検査を受ける必要はない。
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正解 ①毎年1回以上定期に、地方公共団体の機関又は大臣の登録を受けた者の検査を受ける。
解説
水道法第34条の2第2項により、簡易専用水道の設置者は、その管理について、定期に、地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者の検査を受けなければなりません。水道法施行規則第56条第1項により、この検査は毎年1回以上定期に行うものとされています。
検査では、水槽の周辺の状況や内部の汚れ、給水栓の水の臭気・味・色・濁りなどが確認されます。

他の選択肢が誤りである理由
・検査の頻度は毎年1回以上です。3年に1回ではありません。
・検査を行うのは地方公共団体の機関又は登録を受けた検査機関で、水道事業者の職員ではありません。
・自ら掃除をしていても、定期の検査は受けなければなりません。

覚え方のポイント
簡易専用水道は「掃除も検査も毎年1回以上」。
問82-5
簡易専用水道の管理が基準に適合していないと認めるときに、設置者に対して清掃その他の必要な措置を採るべき旨を指示することができる者として、水道法に定められているものはどれか。(市又は特別区の区域を除く)
  • ①国土交通大臣及び環境大臣
  • ②都道府県知事
  • ③指定給水装置工事事業者
  • ④給水区域の水道事業者
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正解 ②都道府県知事
解説
水道法第36条第3項により、都道府県知事は、簡易専用水道の管理が水道法施行規則で定める基準に適合していないと認めるときは、その設置者に対して、期間を定めて、清掃その他の必要な措置を採るべき旨を指示することができます。
また同法第39条第3項により、都道府県知事は、簡易専用水道の設置者から報告を求めたり、職員に立入検査をさせたりすることができます。市又は特別区の区域では、これらの権限は市長又は区長が行います(同法第48条の2)。

他の選択肢が誤りである理由
・水道事業者は、貯水槽水道の設置者に対して指導・助言・勧告を行う立場で、この指示の権限はありません。
・指定給水装置工事事業者には、このような権限はありません。
・国土交通大臣及び環境大臣は、この指示の主体として定められていません。

覚え方のポイント
簡易専用水道・専用水道を監督するのは「都道府県知事(市・特別区は市長・区長)」です。
問92-5
水槽の有効容量の合計が10m³以下の小規模貯水槽水道に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。
  • ①水道事業者の給水装置に含まれるので、受水槽以下の設備も構造・材質基準に適合させる必要がある。
  • ②簡易専用水道の規定がすべて適用され、毎年1回以上の登録検査機関による検査が義務づけられる。
  • ③専用水道の規定が適用され、布設工事に着手する前に都道府県知事の確認を受けなければならない。
  • ④簡易専用水道の管理基準や検査の義務は適用されないが、供給規程で設置者の責任などが定められる。
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正解 ④簡易専用水道の管理基準や検査の義務は適用されないが、供給規程で設置者の責任などが定められる。
解説
水槽の有効容量の合計が10m³以下のものは、簡易専用水道から除かれるため(水道法施行令第2条)、水道法の簡易専用水道の管理基準や定期検査の義務は適用されません。
しかし、小規模貯水槽水道も貯水槽水道の一種であり、水道法第14条第2項第5号に基づき、供給規程で水道事業者と設置者の責任が定められます。水道法施行規則第12条の5では、水道事業者の責任として設置者への指導・助言・勧告や利用者への情報提供が、設置者の責任として管理責任や管理の基準などが挙げられています。

他の選択肢が誤りである理由
・簡易専用水道の規定は適用されません。
・専用水道の規定も適用されません。
・受水槽以下の設備は、給水装置ではありません。

覚え方のポイント
小規模貯水槽水道は「法の直接の規制は無いが、供給規程で責任を明確にする」。地方公共団体の条例で管理を定めている例もあります。
問102-5
水道法の規制と主な監督者の組合せとして、適当なものはどれか。(市又は特別区の区域を除く)
  • ①専用水道の布設工事の確認 ― 都道府県知事
  • ②簡易専用水道の管理の指示 ― 水道事業者
  • ③専用水道の布設工事の確認 ― 国土交通大臣
  • ④簡易専用水道の管理の指示 ― 環境大臣
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正解 ①専用水道の布設工事の確認 ― 都道府県知事
解説
専用水道の布設工事は、工事に着手する前に、設計が施設基準に適合することについて都道府県知事の確認を受けなければなりません(水道法第32条)。簡易専用水道の管理が基準に適合しないときに措置を指示するのも、都道府県知事です(同法第36条第3項)。市又は特別区の区域では、市長又は区長が行います(同法第48条の2)。

他の選択肢が誤りである理由
・簡易専用水道の管理の指示は、水道事業者ではなく都道府県知事が行います。
・専用水道の確認は、国土交通大臣ではなく都道府県知事が行います。
・簡易専用水道の管理の指示は、環境大臣ではなく都道府県知事が行います。

覚え方のポイント
「水道事業・水道用水供給事業=国(一部は知事)」「専用水道・簡易専用水道=知事(市・区は市長・区長)」。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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