問12-4
水道法第20条に定める水道事業者の水質検査に関する次の記述ア〜エの正誤の組合せとして、適当なものはどれか。
ア 水道事業者は、環境省令の定めるところにより、定期及び臨時の水質検査を行わなければならない。
イ 水質検査を行ったときは記録を作成し、検査を行った日から起算して5年間保存しなければならない。
ウ 水質検査に必要な検査施設は、登録水質検査機関に委託する場合でも、必ず自ら設けなければならない。
エ 水質検査の記録は、検査を行った日から起算して1年間保存すればよい。
ア 水道事業者は、環境省令の定めるところにより、定期及び臨時の水質検査を行わなければならない。
イ 水質検査を行ったときは記録を作成し、検査を行った日から起算して5年間保存しなければならない。
ウ 水質検査に必要な検査施設は、登録水質検査機関に委託する場合でも、必ず自ら設けなければならない。
エ 水質検査の記録は、検査を行った日から起算して1年間保存すればよい。
- ①ア:誤 イ:誤 ウ:正 エ:誤
- ②ア:誤 イ:正 ウ:正 エ:正
- ③ア:正 イ:正 ウ:誤 エ:誤
- ④ア:正 イ:誤 ウ:誤 エ:正
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正解
③ア:正 イ:正 ウ:誤 エ:誤
解説
ア 正。水道法第20条第1項のとおりです。
イ 正。同条第2項のとおりです。
ウ 誤。同条第3項により、必要な検査施設を設けなければなりませんが、地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者に委託して行うときは、この限りではありません。
エ 誤。保存期間は5年間です。1年間は健康診断の記録の保存期間です。
覚え方のポイント
水質検査は「定期及び臨時」「記録は5年保存」「登録水質検査機関などへの委託も可」。健康診断(1年)・工事の記録(3年)と保存期間を区別しましょう。
ア 正。水道法第20条第1項のとおりです。
イ 正。同条第2項のとおりです。
ウ 誤。同条第3項により、必要な検査施設を設けなければなりませんが、地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者に委託して行うときは、この限りではありません。
エ 誤。保存期間は5年間です。1年間は健康診断の記録の保存期間です。
覚え方のポイント
水質検査は「定期及び臨時」「記録は5年保存」「登録水質検査機関などへの委託も可」。健康診断(1年)・工事の記録(3年)と保存期間を区別しましょう。