問10-1
給水装置工事主任技術者試験を行う者として、水道法に定められているものはどれか。
- ①厚生労働大臣及び環境大臣
- ②給水区域の水道事業者
- ③都道府県知事
- ④国土交通大臣及び環境大臣
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正解
④国土交通大臣及び環境大臣
解説
水道法第25条の6第1項により、給水装置工事主任技術者試験は、主任技術者として必要な知識及び技能について国土交通大臣及び環境大臣が行います。実際の試験事務は、両大臣が指定した指定試験機関(公益財団法人給水工事技術振興財団)が行っています(同法第25条の12)。
令和6年4月に水道の整備・管理に関する行政が厚生労働省から国土交通省へ移管されたため、以前の「厚生労働大臣」は現在「国土交通大臣」に置き換わっています。水質や衛生の面は環境大臣が担うため、両大臣の名前が並びます。
他の選択肢が誤りである理由
・厚生労働大臣は、移管前の所管です。現在の水道法では、この試験の実施者ではありません。
・都道府県知事は、一定規模以下の水道事業の認可などを行いますが、この試験は行いません。
・水道事業者は、指定給水装置工事事業者の指定を行う立場で、試験は行いません。
覚え方のポイント
試験と免状は「国土交通大臣及び環境大臣」、指定給水装置工事事業者の指定は「水道事業者」。この2つの主体を取り違えないようにします。
水道法第25条の6第1項により、給水装置工事主任技術者試験は、主任技術者として必要な知識及び技能について国土交通大臣及び環境大臣が行います。実際の試験事務は、両大臣が指定した指定試験機関(公益財団法人給水工事技術振興財団)が行っています(同法第25条の12)。
令和6年4月に水道の整備・管理に関する行政が厚生労働省から国土交通省へ移管されたため、以前の「厚生労働大臣」は現在「国土交通大臣」に置き換わっています。水質や衛生の面は環境大臣が担うため、両大臣の名前が並びます。
他の選択肢が誤りである理由
・厚生労働大臣は、移管前の所管です。現在の水道法では、この試験の実施者ではありません。
・都道府県知事は、一定規模以下の水道事業の認可などを行いますが、この試験は行いません。
・水道事業者は、指定給水装置工事事業者の指定を行う立場で、試験は行いません。
覚え方のポイント
試験と免状は「国土交通大臣及び環境大臣」、指定給水装置工事事業者の指定は「水道事業者」。この2つの主体を取り違えないようにします。