2026年版・6-7

相続対策の実務の一問一答

FP2級試験「相続・事業承継」から、相続対策の実務に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問16-7

相続対策における「遺産分割対策」の考え方として、最も適切なものはどれか。

  • ①相続人間の争いを防ぐため、遺言の作成等により円滑に遺産を分割できるよう準備しておくことである。
  • ②遺産分割対策というものは、相続税の税額そのものを引き下げることのみを指す考え方である。
  • ③遺産分割対策というものは、相続税の納税資金を常にあらかじめ準備することのみを指す考え方である。
  • ④遺産分割対策というものは、相続人が1人しかいない場合にはそもそも一切不要な考え方である。
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正解 ①相続人間の争いを防ぐため、遺言の作成等により円滑に遺産を分割できるよう準備しておくことである。
解説
遺産分割対策とは、相続人間で遺産分割をめぐる争い(いわゆる争族)が生じないよう、遺言の作成や生前の話し合い等を通じて、円滑に遺産を分割できるよう準備しておくことをいい、節税対策・納税資金対策と並ぶ相続対策の柱の一つです。

他の選択肢が不適切な理由
税額の引下げは節税対策の説明です。納税資金の準備は納税資金対策の説明です。相続人が1人であっても、遺産の内容整理や遺言の活用など準備しておくべき事項はあります。
問26-7

相続税の納税資金対策に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①生命保険への加入等により、相続税の納付に充てる現金を確保しておく対策である。
  • ②納税資金対策とは、相続財産の評価額を引き下げることのみを指す対策である。
  • ③この納税資金対策は、相続税の申告期限が到来した後に検討すれば十分な対策である。
  • ④この納税資金対策には、生命保険という手段を活用することは一切できない。
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正解 ①生命保険への加入等により、相続税の納付に充てる現金を確保しておく対策である。
解説
納税資金対策は、不動産等の換金しにくい財産が多い場合等に備え、生命保険への加入や資産の一部売却等により、相続税を金銭で一括納付するための資金をあらかじめ準備しておく対策です。

他の選択肢が不適切な理由
評価額の引下げは節税対策の説明であり納税資金対策とは異なります。相続税の申告期限(10か月以内)を考えると、事前の準備が重要であり期限後の検討では遅くなります。生命保険は納税資金対策の代表的な手段の一つです。
問36-7

相続税の節税対策における生前贈与の活用に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①暦年課税の基礎控除(年110万円)を活用し、長期間かけて少しずつ財産を移転する対策がある。
  • ②生前贈与という方法は、相続税の節税対策としてはそもそも全く効果がない方法である。
  • ③生前贈与を行う場合であっても、贈与税の基礎控除という制度はそもそも一切存在しない。
  • ④生前贈与による対策というものは、確かに必ず相続開始直前にまとめて行うのが最も効果的である。
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正解 ①暦年課税の基礎控除(年110万円)を活用し、長期間かけて少しずつ財産を移転する対策がある。
解説
生前贈与による節税対策の代表例として、暦年課税の基礎控除(年110万円)を活用し、非課税の範囲内で長期間かけて少しずつ財産を子や孫に移転していく方法があります。

他の選択肢が不適切な理由
生前贈与は代表的な節税対策の一つです。暦年課税には基礎控除(年110万円)が設けられています。相続開始前一定期間内の贈与は生前贈与加算の対象になり得るため、直前にまとめて行うより早期から計画的に行う方が効果的とされています。
問46-7

配偶者居住権に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①被相続人の配偶者が、相続開始時に居住していた建物に、原則として終身または一定期間無償で住み続けられる権利である。
  • ②原則として、この配偶者居住権というものは、配偶者が建物の所有権そのものをそのままそっくり取得する権利を指す。
  • ③原則として、この配偶者居住権というものは、被相続人の配偶者以外のすべての相続人にも全く同様に認められる権利である。
  • ④原則として、この配偶者居住権というものを取得すると、その配偶者は建物に居住することがそもそも一切できなくなる。
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正解 ①被相続人の配偶者が、相続開始時に居住していた建物に、原則として終身または一定期間無償で住み続けられる権利である。
解説
配偶者居住権は、被相続人の配偶者が相続開始時に居住していた建物について、遺産分割や遺言等により設定され、原則として終身(または一定期間)その建物に無償で住み続けられる権利で、建物の所有権とは別に評価される財産です。

他の選択肢が不適切な理由
建物の所有権そのものとは別の権利であり、所有権を取得する権利ではありません。配偶者にのみ認められる権利であり、他の相続人には認められません。配偶者居住権はまさに配偶者が居住を続けるための権利です。
問56-7

家族信託の活用に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①委託者が信頼できる家族(受託者)に財産の管理・処分を託し、認知症等に備えた財産管理を行う手法である。
  • ②この家族信託という仕組みは、必ず信託銀行等の専門機関を受託者としなければならない制度である。
  • ③一般に、この家族信託という仕組みをいくら利用しても、相続税や贈与税の課税関係はそもそも一切生じなくなる。
  • ④原則として、この家族信託という仕組みは、あくまで遺言と全く同様の機能しか持たない制度である。
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正解 ①委託者が信頼できる家族(受託者)に財産の管理・処分を託し、認知症等に備えた財産管理を行う手法である。
解説
家族信託は、委託者が保有する財産の管理・処分を、信頼できる家族(受託者)に信託契約等で託す仕組みで、委託者が将来認知症等により判断能力を失った場合に備えた財産管理・資産承継対策として活用されます。

他の選択肢が不適切な理由
家族間で受託者を担うことができる点が「家族」信託の特徴で、信託銀行等の専門機関に限られません。信託した財産の内容や受益者の設定によっては贈与税・相続税の課税関係が生じます。遺言では対応できない生前の財産管理機能を持つ点が家族信託の特徴です。
問66-7

エンディングノートに関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①本人の意思や財産状況等を書き残すノートで、遺言のような法的な効力は認められていない。
  • ②一般に、エンディングノートは、遺言書と全く同一の法的効力を持つ文書である。
  • ③エンディングノートに遺産分割の内容を記載すれば、それだけで法的に遺産分割が確定する。
  • ④原則として、このエンディングノートの作成には、公証人の関与が必ず必須である。
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正解 ①本人の意思や財産状況等を書き残すノートで、遺言のような法的な効力は認められていない。
解説
エンディングノートは、本人の意思や財産の状況、連絡先等を書き残しておくノートで、家族への情報共有には役立ちますが、遺言のような法的な効力は認められていません。

他の選択肢が不適切な理由
法的効力の点で遺言書とは異なります。エンディングノートへの記載だけでは、法的に有効な遺産分割の確定効果は生じません。公証人の関与は不要で、自由な形式で作成できます。
問76-7

遺言執行者の役割に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①遺言の内容を実現するために、相続財産の管理や名義変更等の必要な行為を行う。
  • ②一般に、遺言執行者は、遺言の内容にかかわらず自由に相続財産を処分できる権限を持つ。
  • ③遺言執行者という人物は、必ず相続人の中からのみ選任しなければならない。
  • ④遺言執行者をあらかじめ指定しなければ、遺言はいかなる場合であっても効力を持たない。
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正解 ①遺言の内容を実現するために、相続財産の管理や名義変更等の必要な行為を行う。
解説
遺言執行者は、遺言の内容を実現するために、相続財産の管理や、不動産の名義変更、預貯金の解約等、遺言の執行に必要な行為を行う権限と義務を持つ人です。

他の選択肢が不適切な理由
あくまで遺言の内容を実現するための権限であり、自由に処分できるわけではありません。相続人以外の第三者(弁護士等の専門家)を遺言執行者に指定することもできます。遺言執行者を指定しなくても遺言自体は有効に成立します(執行者がいない場合は相続人が手続きを行います)。
問86-7

遺産分割協議書の作成に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①共同相続人全員が遺産分割の内容に合意し、全員が署名・押印して作成する書面である。
  • ②一般に、遺産分割協議書は、相続人の一部が作成すればそれだけで法的な効力を持つ。
  • ③一般に、遺産分割協議書には、法律上決まった書式が存在し、これ以外の形式では無効となる。
  • ④この遺産分割協議書という書面の作成には、必ず公証人による認証を受けなければならない。
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正解 ①共同相続人全員が遺産分割の内容に合意し、全員が署名・押印して作成する書面である。
解説
遺産分割協議書は、共同相続人全員が遺産の分割方法について合意した内容をまとめ、全員が署名・実印での押印(印鑑証明書を添付)を行って作成する書面で、不動産の名義変更や預貯金の解約手続き等に用いられます。

他の選択肢が不適切な理由
相続人の一部のみの合意では効力を持ちません(全員の合意が必要です)。決まった法定書式はなく、必要事項が記載されていれば形式は比較的自由です。公証人の認証は必須の要件ではありません。
問96-7

成年後見制度に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①判断能力が低下した後に利用する法定後見と、判断能力があるうちに契約しておく任意後見の2種類があるといえる。
  • ②一般に、この成年後見制度というものは、法定後見のみで構成されており、任意後見はそもそも含まれない制度である。
  • ③一般に、この任意後見契約というものは、本人の判断能力が低下してから初めて有効に締結できる契約である。
  • ④一般に、成年後見制度というものは、財産管理のみを目的としており、身上監護に関する事務は一切含まれない。
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正解 ①判断能力が低下した後に利用する法定後見と、判断能力があるうちに契約しておく任意後見の2種類があるといえる。
解説
成年後見制度には、判断能力が低下した後に家庭裁判所が後見人等を選任する法定後見と、判断能力が十分あるうちに将来に備えてあらかじめ後見人(任意後見人)を契約で定めておく任意後見の2種類があります。

他の選択肢が不適切な理由
任意後見も成年後見制度に含まれます。任意後見契約は判断能力があるうちに締結しておく契約です。成年後見制度は財産管理だけでなく、介護や医療に関する契約等の身上監護に関する事務も対象に含みます。
問106-7

遺産分割における特別受益・寄与分に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①特別受益は生前贈与等で得た特別な利益、寄与分は被相続人の財産維持等に特別に貢献した分を指す考え方である。
  • ②原則として、特別受益・寄与分というものは、本来、遺産分割の計算にはそもそも一切影響を及ぼさない概念である。
  • ③一般に、この寄与分という特別な制度は、法定相続分どおりに取得した相続人にのみ認められる制度である。
  • ④原則として、特別受益というものは、生前贈与にかかわらずすべての相続人に一律に認められるものである。
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正解 ①特別受益は生前贈与等で得た特別な利益、寄与分は被相続人の財産維持等に特別に貢献した分を指す考え方である。
解説
特別受益は、特定の相続人が生前贈与や遺贈により特別に得た利益を遺産分割の計算上考慮する仕組み、寄与分は、被相続人の事業への貢献や介護等により財産の維持・増加に特別に貢献した相続人の取り分を増やす仕組みで、いずれも相続人間の公平を図る制度です。

他の選択肢が不適切な理由
いずれも遺産分割における具体的な取得額の計算に影響を及ぼす概念です。寄与分は特別な貢献をした相続人に認められるものであり、法定相続分どおりに取得した相続人全員に一律に認められるものではありません。特別受益は、生前贈与等の特別な利益を受けた相続人についてのみ考慮される概念です。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。