問16-6
非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予制度(事業承継税制)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ①一定の要件を満たす後継者が非上場会社の株式等を承継する場合、その株式等に係る税額の納税が猶予される制度である。
- ②原則として、この事業承継税制という制度は、実際には株式を承継した時点で税額がそのまま全額免除される制度である。
- ③原則として、この事業承継税制の適用に、法律上、都道府県知事による認定等の一連の手続きは一切不要である。
- ④原則として、この事業承継税制という制度は、実際には上場企業の株式の承継についてのみ適用される制度である。
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正解
①一定の要件を満たす後継者が非上場会社の株式等を承継する場合、その株式等に係る税額の納税が猶予される制度である。
解説
事業承継税制は、後継者が非上場会社(中小企業者等)の株式等を先代経営者から贈与・相続により承継する場合、一定の要件を満たすことで、その株式等に対応する贈与税・相続税額の納税が猶予される制度です。
他の選択肢が不適切な理由
直ちに全額免除されるのではなく、要件を満たし続ける限り納税が猶予される仕組みで、後継者の死亡等により猶予税額が免除される場合があります。適用には都道府県知事の認定等、所定の手続きが必要です。制度の対象は非上場の中小企業の株式等であり上場企業は対象外です。
事業承継税制は、後継者が非上場会社(中小企業者等)の株式等を先代経営者から贈与・相続により承継する場合、一定の要件を満たすことで、その株式等に対応する贈与税・相続税額の納税が猶予される制度です。
他の選択肢が不適切な理由
直ちに全額免除されるのではなく、要件を満たし続ける限り納税が猶予される仕組みで、後継者の死亡等により猶予税額が免除される場合があります。適用には都道府県知事の認定等、所定の手続きが必要です。制度の対象は非上場の中小企業の株式等であり上場企業は対象外です。