2026年版・6-8

相続税額の計算と法定相続分の確定(実技対策・FP協会)の一問一答

FP2級試験「相続・事業承継」から、相続税額の計算と法定相続分の確定(実技対策・FP協会)に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問16-8

相続財産が1億円、相続人が配偶者と子2人である場合、配偶者の法定相続分に相当する金額として、正しいものはどれか。

  • ①5,000万円
  • ②6,666万円
  • ③3,333万円
  • ④2,500万円
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正解 ①5,000万円
解説
配偶者と子が相続人である場合、配偶者の法定相続分は2分の1です。1億円×1/2=5,000万円となります。

他の選択肢が不適切な理由
6,666万円・3,333万円はこの組み合わせの法定相続分ではありません。2,500万円は子1人当たりの取得額(1億円×1/2÷2人)です。
問26-8

相続人が配偶者と被相続人の父母(2人とも存命)である場合、父の法定相続分として、正しいものはどれか。

  • ①6分の1
  • ②3分の1
  • ③4分の1
  • ④2分の1
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正解 ①6分の1
解説
配偶者と直系尊属が相続人である場合、直系尊属全体の法定相続分は3分の1です。父母2人とも存命であれば、3分の1をさらに2人で均等に分けるため、父の法定相続分は3分の1×1/2=6分の1となります。

他の選択肢が不適切な理由
3分の1は父母2人合計分の法定相続分です。4分の1・2分の1はこの組み合わせの計算結果とは一致しません。
問36-8

相続人が配偶者と被相続人の兄弟姉妹2人である場合、兄弟姉妹1人当たりの法定相続分として、正しいものはどれか。

  • ①8分の1
  • ②4分の1
  • ③6分の1
  • ④2分の1
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正解 ①8分の1
解説
配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合、兄弟姉妹全体の法定相続分は4分の1です。兄弟姉妹が2人であれば、4分の1をさらに2人で均等に分けるため、1人当たり4分の1×1/2=8分の1となります。

他の選択肢が不適切な理由
4分の1は兄弟姉妹2人合計分の法定相続分です。6分の1・2分の1はこの組み合わせの計算結果とは一致しません。
問46-8

法定相続人が配偶者と子2人(合計3人)である場合の相続税の遺産に係る基礎控除額として、正しいものはどれか。

  • ①4,800万円
  • ②3,000万円
  • ③4,200万円
  • ④5,400万円
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正解 ①4,800万円
解説
基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。法定相続人3人の場合、3,000万円+600万円×3=4,800万円となります。

他の選択肢が不適切な理由
3,000万円は法定相続人が0人と仮定した場合の金額です。4,200万円・5,400万円はいずれも法定相続人の数を誤って計算した金額です。
問56-8

課税遺産総額が1億円、法定相続人が配偶者と子2人(配偶者の法定相続分5,000万円、子はそれぞれ2,500万円)である場合の相続税の総額として、正しいものはどれか(速算表:1,000万円以下10%控除0円、1,000万円超3,000万円以下15%控除50万円、3,000万円超5,000万円以下20%控除200万円を用いる)。

  • ①1,450万円
  • ②2,000万円
  • ③1,000万円
  • ④1,300万円
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正解 ①1,450万円
解説
各法定相続人の取得金額に速算表を適用します。配偶者:5,000万円×20%-200万円=800万円。子(1人当たり):2,500万円×15%-50万円=325万円、2人分で650万円。相続税の総額=800万円+650万円=1,450万円となります。

他の選択肢が不適切な理由
2,000万円・1,000万円・1,300万円はいずれも速算表の適用や合算を誤った金額です。
問66-8

相続税の総額が1,450万円、配偶者が遺産の2分の1(法定相続分どおり)を取得した場合、配偶者の税額軽減の適用を受けた後の配偶者の納付税額として、最も適切なものはどれか。

  • ①配偶者の取得額が1億6,000万円以下であるため、配偶者の納付税額は0円となる。
  • ②配偶者の納付税額は、相続税の総額を単純にそのまま2分の1にした725万円となる。
  • ③配偶者にはそもそも税額軽減の適用はなく、按分後の税額をそのまま全額納付する。
  • ④配偶者の納付税額は、相続税の総額とそのまま同額の1,450万円となる。
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正解 ①配偶者の取得額が1億6,000万円以下であるため、配偶者の納付税額は0円となる。
解説
配偶者の税額軽減は、配偶者が取得した財産のうち1億6,000万円と法定相続分相当額のいずれか多い金額までは相続税が課されない特例です。この設例では配偶者の取得額(法定相続分どおり)が1億6,000万円を大きく下回るため、配偶者の納付税額は0円となります(ただし特例適用のため申告は必要です)。

他の選択肢が不適切な理由
単純に総額の2分の1を負担するわけではなく、税額軽減により大幅に軽減されます。配偶者には税額軽減の適用があります。総額と同額を配偶者のみが負担するわけでもありません。
問76-8

法定相続人が配偶者と子2人(合計3人)である場合、相続人が受け取った死亡保険金に適用される非課税限度額として、正しいものはどれか。

  • ①1,500万円
  • ②1,000万円
  • ③2,000万円
  • ④500万円
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正解 ①1,500万円
解説
死亡保険金の非課税限度額は「500万円×法定相続人の数」で計算します。法定相続人3人の場合、500万円×3=1,500万円となります。

他の選択肢が不適切な理由
1,000万円・2,000万円・500万円はいずれも法定相続人の数を誤って計算した金額です。
問86-8

被相続人の自宅の敷地(自用地評価額6,000万円、地積300㎡のうち330㎡以下で特定居住用宅地等の要件をすべて満たす)について、小規模宅地等の特例の適用を受けた後の評価額として、正しいものはどれか。

  • ①1,200万円
  • ②3,000万円
  • ③4,800万円
  • ④6,000万円
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正解 ①1,200万円
解説
特定居住用宅地等の特例では、限度面積330㎡までの部分について評価額が80%減額されます。この設例では地積300㎡が限度面積の範囲内であるため全体に適用でき、6,000万円×(1-0.8)=1,200万円となります。

他の選択肢が不適切な理由
3,000万円は50%減額の場合の金額であり、この特例の減額割合(80%)とは異なります。4,800万円・6,000万円はいずれも減額を正しく反映していない金額です。
問96-8

1つの路線にのみ面する宅地(地積300㎡)について、路線価が1㎡当たり25万円、奥行価格補正率が0.97である場合の自用地としての相続税評価額として、正しいものはどれか。

  • ①7,275万円
  • ②7,500万円
  • ③7,000万円
  • ④6,750万円
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正解 ①7,275万円
解説
路線価方式による評価額は「路線価×奥行価格補正率×地積」で計算します。25万円×0.97×300㎡=7,275万円となります。

他の選択肢が不適切な理由
7,500万円は奥行価格補正率を考慮していない金額(25万円×300㎡)です。7,000万円・6,750万円はいずれも計算を誤った金額です。
問106-8

被相続人に子A・Bの2人がいたが、Aが被相続人より先に死亡しており、Aに子(被相続人の孫)が2人いる。相続人が配偶者・B・Aの子2人(代襲相続人)である場合、Aの子(孫)1人当たりの法定相続分として、正しいものはどれか。

  • ①8分の1
  • ②4分の1
  • ③6分の1
  • ④2分の1
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正解 ①8分の1
解説
配偶者と子が相続人である場合、子全体の法定相続分は2分の1です。子はA・Bの2人であるため、本来は1人当たり2分の1×1/2=4分の1ずつですが、Aは代襲相続によりその相続分(4分の1)をAの子(孫)2人で均等に分けるため、孫1人当たりは4分の1×1/2=8分の1となります。

他の選択肢が不適切な理由
4分の1はAの相続分全体(代襲者2人合計分)であり孫1人当たりではありません。6分の1・2分の1はこの設例の計算結果とは一致しません。

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