問16-5
相続税評価における宅地の評価方式に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ①路線価が定められている地域は路線価方式、それ以外の地域は倍率方式で評価する。
- ②宅地の相続税評価方式は、全国すべての地域で路線価方式に統一されている。
- ③倍率方式は、宅地の時価に一定の倍率を乗じて評価額を計算する方式である。
- ④一般に、路線価方式と倍率方式は、納税者が任意にどちらでも選択できる方式である。
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正解
①路線価が定められている地域は路線価方式、それ以外の地域は倍率方式で評価する。
解説
宅地の相続税評価は、路線価が定められている市街地的な地域では路線価方式、路線価が定められていない郊外等の地域では倍率方式(固定資産税評価額に一定の倍率を乗じる方式)で評価します。
他の選択肢が不適切な理由
全国一律に路線価方式で評価するわけではありません。倍率方式は時価ではなく固定資産税評価額に倍率を乗じて計算します。評価方式は地域ごとに定められており納税者が任意に選択できるものではありません。
宅地の相続税評価は、路線価が定められている市街地的な地域では路線価方式、路線価が定められていない郊外等の地域では倍率方式(固定資産税評価額に一定の倍率を乗じる方式)で評価します。
他の選択肢が不適切な理由
全国一律に路線価方式で評価するわけではありません。倍率方式は時価ではなく固定資産税評価額に倍率を乗じて計算します。評価方式は地域ごとに定められており納税者が任意に選択できるものではありません。