2026年版・6-5

財産の評価(宅地・株式)の一問一答

FP2級試験「相続・事業承継」から、財産の評価(宅地・株式)に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問16-5

相続税評価における宅地の評価方式に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①路線価が定められている地域は路線価方式、それ以外の地域は倍率方式で評価する。
  • ②宅地の相続税評価方式は、全国すべての地域で路線価方式に統一されている。
  • ③倍率方式は、宅地の時価に一定の倍率を乗じて評価額を計算する方式である。
  • ④一般に、路線価方式と倍率方式は、納税者が任意にどちらでも選択できる方式である。
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正解 ①路線価が定められている地域は路線価方式、それ以外の地域は倍率方式で評価する。
解説
宅地の相続税評価は、路線価が定められている市街地的な地域では路線価方式、路線価が定められていない郊外等の地域では倍率方式(固定資産税評価額に一定の倍率を乗じる方式)で評価します。

他の選択肢が不適切な理由
全国一律に路線価方式で評価するわけではありません。倍率方式は時価ではなく固定資産税評価額に倍率を乗じて計算します。評価方式は地域ごとに定められており納税者が任意に選択できるものではありません。
問26-5

自用地(他人の権利が付着していない、所有者が自ら使用する宅地)の評価に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①路線価方式では「路線価×各種補正率×地積」で評価額を計算するのが基本である。
  • ②自用地の相続税評価額の計算には、そもそも路線価や倍率はいっさい関係しない。
  • ③一般に、自用地の評価額は、必ず、その土地の貸宅地としての評価額よりも低い金額になる。
  • ④自用地の相続税評価額の計算には、そもそも地積(面積)はいっさい関係しない。
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正解 ①路線価方式では「路線価×各種補正率×地積」で評価額を計算するのが基本である。
解説
自用地の評価は、路線価方式の場合「路線価×奥行価格補正率等の各種補正率×地積」で計算するのが基本で、この自用地評価額が貸宅地や貸家建付地等、他の権利関係の評価の基礎になります。

他の選択肢が不適切な理由
路線価・倍率は評価の基礎として不可欠です。他人の権利(借地権等)が付着している貸宅地は、自用地評価額から一定割合を減額して評価するため、通常は自用地の評価額の方が高くなります。地積は評価額の計算に不可欠な要素です。
問36-5

貸宅地(借地権が設定されている土地の底地)の評価方法として、最も適切なものはどれか。

  • ①自用地としての評価額から、その土地の借地権割合に相当する価額を控除して評価する。
  • ②貸宅地は、借地権の有無にかかわらず自用地としての評価額と同額で評価されている。
  • ③貸宅地の評価額は、借地権割合を加算するため自用地としての評価額より高くなる。
  • ④貸宅地の評価には地代の実額のみが用いられ、借地権割合という概念は用いられていない。
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正解 ①自用地としての評価額から、その土地の借地権割合に相当する価額を控除して評価する。
解説
貸宅地(底地)は「自用地としての評価額×(1-借地権割合)」で評価します。借地人が借地権を有している分、所有者(地主)の権利は制約されるため、自用地としての評価額より低く評価されます。

他の選択肢が不適切な理由
借地権部分が減額されるため自用地評価額と同額にはなりません。借地権が設定されている分、自用地評価額より低くなるのが基本です。借地権割合は貸宅地の評価に不可欠な要素です。
問46-5

貸家建付地(自己所有の土地に賃貸建物を建てている場合の土地)の評価方法として、正しいものはどれか。

  • ①自用地評価額から、借地権割合×借家権割合×賃貸割合に相当する価額を控除して評価する。
  • ②原則として、この貸家建付地は、自用地としての評価額とそのまま同額で評価される。
  • ③一般に、貸家建付地の相続税評価には、借家権割合という概念は一切関係しない。
  • ④原則として、貸家建付地は、自らも土地のみを貸す貸宅地とも全く同じ計算式で評価される。
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正解 ①自用地評価額から、借地権割合×借家権割合×賃貸割合に相当する価額を控除して評価する。
解説
貸家建付地は「自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)」で評価します。賃借人がいることによる利用制約を考慮し、自用地評価額より低く評価されます。

他の選択肢が不適切な理由
賃借人の権利分が減額されるため自用地評価額と同額にはなりません。借家権割合は評価額の計算に用いる重要な要素です。貸宅地(自らは土地のみを貸す場合)とは計算式が異なります(貸家建付地は建物も自己所有です)。
問56-5

小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例における「特定居住用宅地等」に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①被相続人の自宅の敷地について、限度面積330㎡までの部分の評価額を80%減額できる特例である。
  • ②特定居住用宅地等の特例は、限度面積にかかわらず、常に評価額を80%減額できる制度である。
  • ③原則として、この特定居住用宅地等の特例における減額割合は、一律50%と定められている。
  • ④一般に、この特定居住用宅地等の特例は、実際には被相続人が賃貸していた収益物件の敷地に適用される。
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正解 ①被相続人の自宅の敷地について、限度面積330㎡までの部分の評価額を80%減額できる特例である。
解説
小規模宅地等の特例のうち特定居住用宅地等は、被相続人(または生計を一にする親族)の居住の用に供されていた宅地について、限度面積330㎡までの部分の評価額を80%減額できる特例です(配偶者が取得する場合は無条件で適用可)。

他の選択肢が不適切な理由
限度面積(330㎡)が設けられており無制限ではありません。減額割合は80%であり50%ではありません。賃貸していた収益物件の敷地は貸付事業用宅地等として別枠の扱いになります。
問66-5

小規模宅地等の特例における「貸付事業用宅地等」に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①被相続人の貸付事業(賃貸アパート等)の敷地について、限度面積200㎡までの部分の評価額を50%減額できる。
  • ②一般に、この貸付事業用宅地等という特例は、特定居住用宅地等と全く同じ80%の減額割合がそのまま適用される。
  • ③原則として、この貸付事業用宅地等の限度面積は、特定居住用宅地等よりもはるかに広い、そもそも400㎡である。
  • ④原則として、貸付事業用宅地等の特例は、常にあくまで被相続人自身のみずからの自宅の敷地に適用される特例である。
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正解 ①被相続人の貸付事業(賃貸アパート等)の敷地について、限度面積200㎡までの部分の評価額を50%減額できる。
解説
貸付事業用宅地等は、被相続人等が賃貸アパート等の貸付事業の用に供していた宅地について、限度面積200㎡までの部分の評価額を50%減額できる特例です。

他の選択肢が不適切な理由
減額割合は50%であり、特定居住用宅地等の80%とは異なります。限度面積は200㎡であり400㎡ではありません。自宅の敷地に適用されるのは特定居住用宅地等です。
問76-5

上場株式の相続税評価に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①課税時期の終値、その月・前月・前々月の毎日の終値の平均額のうち、最も低い価額で評価する。
  • ②原則として、この上場株式についてはあくまで、相続開始時点における終値のみで評価する。
  • ③一般に、この上場株式の相続税評価には、そもそも過去の月平均額という考え方は一切用いられない。
  • ④原則として、この上場株式は、常にあくまで当初取得した時点の購入価額のみで評価する。
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正解 ①課税時期の終値、その月・前月・前々月の毎日の終値の平均額のうち、最も低い価額で評価する。
解説
上場株式は、(1)課税時期(相続開始日)の終値、(2)課税時期の属する月の毎日の終値の平均額、(3)前月の終値の平均額、(4)前々月の終値の平均額、という4つの価額のうち、最も低い価額で評価します。

他の選択肢が不適切な理由
相続開始時点の終値のみで評価するわけではなく、複数の価額を比較します。過去2か月分の月平均額も評価の基準に含まれます。取得時の購入価額ではなく、相続開始時点を基準とした市場価格で評価します。
問86-5

取引相場のない株式(非上場株式)の評価方式に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①会社の規模等に応じて、類似業種比準方式・純資産価額方式・またはその併用方式等により評価する。
  • ②一般に、この取引相場のない株式は、会社の規模にかかわらず常に類似業種比準方式のみで評価される。
  • ③原則として、取引相場のない株式の相続税評価には、会社の規模という考え方は一切関係しない。
  • ④一般に、この取引相場のない株式は、その規模にかかわらず上場株式と全く同じ評価方式で評価される。
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正解 ①会社の規模等に応じて、類似業種比準方式・純資産価額方式・またはその併用方式等により評価する。
解説
取引相場のない株式は、原則として同族株主等が取得する場合、会社の規模(大会社・中会社・小会社)に応じて、類似業種比準方式、純資産価額方式、またはこれらの併用方式により評価します(少数株主等が取得する場合は配当還元方式による特例もあります)。

他の選択肢が不適切な理由
会社の規模に応じて評価方式が使い分けられ、類似業種比準方式のみとは限りません。会社の規模は評価方式選択の重要な要素です。市場価格がある上場株式とは異なる独自の評価方式が用いられます。
問96-5

家屋(建物)の相続税評価に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①自用家屋は、原則として固定資産税評価額をそのまま評価額とする。
  • ②一般に、家屋の評価には、固定資産税評価額は一切関係しない。
  • ③自用家屋の評価額は、常に建築費(取得価額)の全額と同額になる。
  • ④貸家の評価額は、自用家屋の評価額より高い金額になるのが原則である。
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正解 ①自用家屋は、原則として固定資産税評価額をそのまま評価額とする。
解説
自用の家屋は、原則として市町村(東京23区は都)が定める固定資産税評価額をそのまま相続税評価額とします(倍率は1.0倍)。賃貸している貸家は「固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)」で自用家屋より低く評価されます。

他の選択肢が不適切な理由
固定資産税評価額が評価の基礎となる重要な要素です。建築費の全額ではなく固定資産税評価額(一般に建築費より低い)で評価します。貸家は借家権割合等が減額されるため、自用家屋より低い金額になるのが原則です。
問106-5

ゴルフ会員権の相続税評価に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①取引相場のあるゴルフ会員権は、原則として課税時期の取引価格の70%相当額で評価する。
  • ②一般に、この取引相場のあるゴルフ会員権は、相続税の課税対象財産には一切含まれない。
  • ③一般に、この取引相場のあるゴルフ会員権は、常に取引価格と同額(100%)で評価される。
  • ④一般に、この取引相場のあるゴルフ会員権の評価には、取引価格という概念は用いられない。
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正解 ①取引相場のあるゴルフ会員権は、原則として課税時期の取引価格の70%相当額で評価する。
解説
取引相場のあるゴルフ会員権は、原則として課税時期における通常の取引価格の70%に相当する金額(取引価格に含まれない預託金等がある場合は別途評価)で評価します。

他の選択肢が不適切な理由
ゴルフ会員権は財産的価値があるため相続税の課税対象財産に含まれます。取引価格の70%相当額であり同額(100%)ではありません。取引価格が評価の基礎となる重要な要素です。

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