2026年版・6-3

相続税の課税財産の一問一答

FP2級試験「相続・事業承継」から、相続税の課税財産に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

この分野の演習

全10問/解説つき・基本無料

アプリ形式で解く(全660問) 相続・事業承継の要点解説を読む
問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問16-3

相続税の課税対象となる「みなし相続財産」に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①被相続人の死亡を原因として支払われる死亡保険金や死亡退職金等、民法上の相続財産ではないが相続税では課税対象とされる財産である。
  • ②実務上、みなし相続財産とは、被相続人が生前から所有していた不動産等、本来の意味での相続財産そのものを指す用語である。
  • ③一般的な理解によれば、このみなし相続財産であっても、そもそも相続税の課税対象にはならず、申告や納税の必要は一切生じない。
  • ④実務上の取り扱いとしては、このみなし相続財産は受取人固有の財産とは扱われず、必ず遺産分割協議における対象に含めなければならない。
答えと解説を見る
正解 ①被相続人の死亡を原因として支払われる死亡保険金や死亡退職金等、民法上の相続財産ではないが相続税では課税対象とされる財産である。
解説
みなし相続財産は、死亡保険金や死亡退職金のように、民法上は受取人固有の財産であり本来の相続財産(遺産分割の対象)ではないものの、実質的に相続財産と同様の経済的効果があるため、相続税法上は課税対象に含める財産です。

他の選択肢が不適切な理由
本来の相続財産(不動産等)とは異なる区分です。相続税は課税されます(非課税限度額を超える部分等)。受取人固有の財産であるため、原則として遺産分割の対象には含まれません。
問26-3

死亡保険金の非課税限度額の対象となる受取人に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①非課税限度額の適用を受けられるのは相続人であり、相続を放棄した人が受け取った保険金には適用されない。
  • ②死亡保険金を受け取った人であれば、相続人であるかどうかにかかわらず非課税限度額が適用される。
  • ③死亡保険金の非課税限度額は、法定相続人以外の第三者が受け取った場合の方がむしろ優先的に適用される。
  • ④実務上、相続を放棄した人が受け取った死亡保険金であっても、非課税限度額の規定を全額そのまま適用できる。
答えと解説を見る
正解 ①非課税限度額の適用を受けられるのは相続人であり、相続を放棄した人が受け取った保険金には適用されない。
解説
死亡保険金の非課税限度額(500万円×法定相続人の数)は、相続人が取得した保険金についてのみ適用される特例です。相続放棄をした人は、その相続に関して初めから相続人でなかったものとみなされるため、たとえ死亡保険金を受け取っても非課税限度額の適用は受けられません。

他の選択肢が不適切な理由
相続人以外の人(相続放棄者や受遺者である第三者等)が受け取った保険金には非課税限度額は適用されません。第三者が優先的に適用を受ける制度でもありません。相続放棄者には適用されないという結論が正しく、そのまま適用できるという記述は誤りです。
問36-3

死亡退職金の相続税における非課税限度額に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①死亡保険金と同様に「500万円×法定相続人の数」で計算される非課税限度額が設けられている。
  • ②一般に、相続税における死亡退職金には、非課税限度額という制度は一切設けられていない。
  • ③死亡退職金の非課税限度額は、法定相続人の数にかかわらず、常に一律1,000万円である。
  • ④死亡退職金の非課税限度額は、死亡保険金に適用される非課税限度額のちょうど2倍の金額である。
答えと解説を見る
正解 ①死亡保険金と同様に「500万円×法定相続人の数」で計算される非課税限度額が設けられている。
解説
相続人が受け取った死亡退職金(被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したもの)にも、死亡保険金と同様に「500万円×法定相続人の数」の非課税限度額が設けられており、それぞれ別枠で適用されます。

他の選択肢が不適切な理由
非課税限度額の制度は実際に設けられています。法定相続人の数に応じて金額が変わり一律1,000万円ではありません。死亡保険金の非課税限度額と同額の計算式であり2倍ではありません。
問46-3

相続税の非課税財産に含まれるものとして、最も適切なものはどれか。

  • ①墓地・墓石・仏壇・仏具等、日常礼拝の対象となっているもの。
  • ②被相続人が生前に保有していた現金・預貯金等の金融資産。
  • ③一般に、被相続人が生前に所有していた自宅の土地・建物という不動産。
  • ④一般に、被相続人が生前に保有していた上場株式という有価証券。
答えと解説を見る
正解 ①墓地・墓石・仏壇・仏具等、日常礼拝の対象となっているもの。
解説
墓地・墓石・仏壇・仏具など、日常礼拝の対象となっている財産(祭祀財産)は、その性質上、相続税の非課税財産とされています(ただし骨董的価値が高いもの等は課税対象になる場合があります)。

他の選択肢が不適切な理由
現金・預貯金、自宅の土地・建物、上場株式は、いずれも通常の相続財産として相続税の課税対象に含まれます。
問56-3

相続税の計算における債務控除に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①被相続人の借入金や未払いの税金等の債務は、相続財産の価額から控除することができる。
  • ②一般に、被相続人が残した債務は、相続税の課税価格の計算において一切考慮されない。
  • ③債務控除という制度の対象となるのは、相続開始後に新たに生じた債務のみである。
  • ④一般に、債務控除という制度は、相続放棄をした人であっても、常に無条件に適用を受けられる。
答えと解説を見る
正解 ①被相続人の借入金や未払いの税金等の債務は、相続財産の価額から控除することができる。
解説
相続税の課税価格の計算にあたっては、被相続人が残した借入金や未払いの医療費・税金等の債務を、相続財産の価額から控除する(債務控除)ことができます。

他の選択肢が不適切な理由
債務は課税価格の計算上考慮されます。相続開始時に現に存在する被相続人の債務が対象であり、相続開始後に相続人が新たに負った債務は対象外です。相続放棄をした人は、原則として債務控除の適用を受けられません(遺贈により財産を取得した場合を除く)。
問66-3

葬式費用の債務控除に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①通夜・葬儀・火葬等に通常要する費用は債務控除の対象となるが、香典返しの費用は対象外である。
  • ②原則として、通夜や葬儀にかかる葬式費用は、いかなる場合であっても債務控除の対象とはならない。
  • ③一般に、香典返しに要した費用も、通常の葬式費用と全く同様に必ず債務控除の対象となる。
  • ④法要(初七日・四十九日等)の費用は、通夜・葬儀の費用と同様にすべて債務控除の対象となる。
答えと解説を見る
正解 ①通夜・葬儀・火葬等に通常要する費用は債務控除の対象となるが、香典返しの費用は対象外である。
解説
葬式費用のうち、通夜・葬儀・火葬・納骨等に通常要する費用は債務控除の対象となりますが、香典返しの費用や、初七日・四十九日等の法要費用は、原則として債務控除の対象に含まれません。

他の選択肢が不適切な理由
葬式費用は一定の範囲で債務控除の対象となります。香典返しの費用は対象外です。法要費用(初七日等)も原則として対象外とされています。
問76-3

相続開始前に贈与された財産の相続税への加算(生前贈与加算)に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①相続や遺贈により財産を取得した人が、相続開始前一定期間内に受けた暦年課税の贈与財産は相続財産に加算される。
  • ②生前贈与加算という制度の対象となるのは、相続や遺贈により財産を取得しなかった人だけが受けた贈与のみである。
  • ③原則として、生前贈与加算という制度の対象期間は、相続開始前の期間にかかわらず常に一律1年間である。
  • ④一般に、相続時精算課税制度による贈与財産は、生前贈与加算という制度の対象にはそもそも一切含まれない。
答えと解説を見る
正解 ①相続や遺贈により財産を取得した人が、相続開始前一定期間内に受けた暦年課税の贈与財産は相続財産に加算される。
解説
相続や遺贈により財産を取得した人が、被相続人から相続開始前一定期間内(税制改正により段階的に7年以内に延長)に暦年課税による贈与を受けていた場合、その贈与財産の価額は相続税の課税価格に加算されます。

他の選択肢が不適切な理由
相続や遺贈で財産を取得していない人(相続人でない孫等)が受けた贈与は、原則としてこの加算の対象になりません。加算対象期間は税制改正により延長されており一律1年間ではありません。相続時精算課税制度による贈与財産は、生前贈与加算とは別の仕組みで、贈与時の価額のまま相続財産に加算されます。
問86-3

相続時精算課税制度による贈与財産の相続税における取扱いに関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①贈与時の価額(現行制度の基礎控除後の金額)で相続財産に加算し、相続税額から既に納めた贈与税額を控除する。
  • ②原則として、相続時精算課税制度によって贈与を受けた財産の価額は、相続税額の計算には一切関係しない。
  • ③一般に、相続時精算課税制度によって贈与を受けた財産は、相続時における時価で相続財産に加算する。
  • ④一般に、相続時精算課税制度をいったん選択すると、贈与税をすでに納めていても相続税との調整は一切行われない。
答えと解説を見る
正解 ①贈与時の価額(現行制度の基礎控除後の金額)で相続財産に加算し、相続税額から既に納めた贈与税額を控除する。
解説
相続時精算課税制度を選択して贈与を受けた財産は、贈与時の価額(現行制度で設けられた年110万円の基礎控除後の金額)で相続財産に加算して相続税を計算し、既に納付した贈与税額があれば相続税額から控除(精算)します。

他の選択肢が不適切な理由
相続税の計算に密接に関係する制度です。相続時の時価ではなく贈与時の価額で加算します。既に納めた贈与税額は相続税額から控除され、二重課税にならないよう調整されます。
問96-3

被相続人の死亡により相続人等が受け取る弔慰金に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①業務上の死亡か業務外の死亡かに応じて、一定額までは相続税の対象とならない非課税の取扱いがある。
  • ②原則として、被相続人の勤務先から支給される弔慰金は、金額にかかわらずすべて相続税の課税対象に含まれる。
  • ③原則として、弔慰金には、死亡退職金のような非課税限度額という特別な考え方は一切適用されない。
  • ④原則として、弔慰金は、金額の多寡を問わず常に死亡保険金と同一の非課税限度額の枠内で扱われる。
答えと解説を見る
正解 ①業務上の死亡か業務外の死亡かに応じて、一定額までは相続税の対象とならない非課税の取扱いがある。
解説
被相続人の死亡により勤務先から支給される弔慰金は、業務上の死亡の場合は死亡時普通給与の3年分、業務外の死亡の場合は死亡時普通給与の半年分を目安に、その範囲内であれば実質的に非課税(社会通念上相当な範囲)として扱われます。

他の選択肢が不適切な理由
一定の目安額の範囲内では相続税の対象外として扱われます。実質的な非課税の考え方が適用されます。弔慰金は死亡保険金の非課税限度額(500万円×法定相続人数)とは別の基準で扱われます。
問106-3

相続税の課税価格の計算に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①本来の相続財産にみなし相続財産を加え、非課税財産と債務控除額を差し引き、生前贈与加算等を加算して計算する。
  • ②一般に、相続税の課税価格というものは、本来の相続財産の価額のみで計算し、それ以外の要素は一切考慮しない。
  • ③原則として、相続税における非課税財産は、課税価格の計算上、控除ではなくむしろ加算すべき対象そのものである。
  • ④原則として、被相続人の債務にかかる債務控除の額は、相続税の課税価格の計算にそもそも一切影響を及ぼさない。
答えと解説を見る
正解 ①本来の相続財産にみなし相続財産を加え、非課税財産と債務控除額を差し引き、生前贈与加算等を加算して計算する。
解説
相続税の課税価格は、本来の相続財産にみなし相続財産(死亡保険金等)を加え、非課税財産や債務・葬式費用の額を差し引き、生前贈与加算等の対象となる贈与財産の価額を加算するという流れで計算します。

他の選択肢が不適切な理由
みなし相続財産や非課税財産、債務控除、生前贈与加算等、複数の要素を考慮して計算します。非課税財産はその名のとおり課税価格から除外(控除)される財産です。債務控除の額は課税価格を減少させる要素として影響します。

FP2級試験の対策問題(全660問)に戻る

※本ページはアクセス解析のためCookieを利用し、その情報を外部(Google)へ送信しています。

※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。