問16-3
相続税の課税対象となる「みなし相続財産」に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ①被相続人の死亡を原因として支払われる死亡保険金や死亡退職金等、民法上の相続財産ではないが相続税では課税対象とされる財産である。
- ②実務上、みなし相続財産とは、被相続人が生前から所有していた不動産等、本来の意味での相続財産そのものを指す用語である。
- ③一般的な理解によれば、このみなし相続財産であっても、そもそも相続税の課税対象にはならず、申告や納税の必要は一切生じない。
- ④実務上の取り扱いとしては、このみなし相続財産は受取人固有の財産とは扱われず、必ず遺産分割協議における対象に含めなければならない。
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正解
①被相続人の死亡を原因として支払われる死亡保険金や死亡退職金等、民法上の相続財産ではないが相続税では課税対象とされる財産である。
解説
みなし相続財産は、死亡保険金や死亡退職金のように、民法上は受取人固有の財産であり本来の相続財産(遺産分割の対象)ではないものの、実質的に相続財産と同様の経済的効果があるため、相続税法上は課税対象に含める財産です。
他の選択肢が不適切な理由
本来の相続財産(不動産等)とは異なる区分です。相続税は課税されます(非課税限度額を超える部分等)。受取人固有の財産であるため、原則として遺産分割の対象には含まれません。
みなし相続財産は、死亡保険金や死亡退職金のように、民法上は受取人固有の財産であり本来の相続財産(遺産分割の対象)ではないものの、実質的に相続財産と同様の経済的効果があるため、相続税法上は課税対象に含める財産です。
他の選択肢が不適切な理由
本来の相続財産(不動産等)とは異なる区分です。相続税は課税されます(非課税限度額を超える部分等)。受取人固有の財産であるため、原則として遺産分割の対象には含まれません。