2026年版・6-2

相続の基礎知識の一問一答

FP2級試験「相続・事業承継」から、相続の基礎知識に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問16-2

法定相続人の範囲に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①被相続人の配偶者は常に相続人となり、子・直系尊属・兄弟姉妹が順位に応じて相続人となる。
  • ②一般に、被相続人の配偶者は、他に子や直系尊属がいる場合には相続人になることができない。
  • ③一般に、被相続人の血族相続人は、常に被相続人の配偶者よりも優先して相続人となる。
  • ④原則として、法定相続人の範囲には、被相続人のいとこ(傍系血族)も含まれる。
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正解 ①被相続人の配偶者は常に相続人となり、子・直系尊属・兄弟姉妹が順位に応じて相続人となる。
解説
民法上、被相続人の配偶者は常に相続人となり、血族相続人は第1順位が子、第2順位が直系尊属(父母等)、第3順位が兄弟姉妹という順位に従って、上位の順位の人がいない場合に限り相続人となります。

他の選択肢が不適切な理由
配偶者は子の有無にかかわらず常に相続人となります。血族相続人は配偶者と同順位で相続人になりますが、配偶者より優先されるわけではありません。いとこは法定相続人の範囲に含まれません。
問26-2

代襲相続に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①被相続人の子が相続開始以前に死亡していた場合、その子(被相続人の孫)が代わって相続人となる制度である。
  • ②一般に、代襲相続という制度は、相続放棄をした元相続人であった人の子にも全く同様に適用される制度である。
  • ③原則として、代襲相続という制度は、被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合であっても一切適用されない。
  • ④一般に、代襲相続人になれるのは、被相続人の直系卑属に限られず、被相続人の配偶者の連れ子も含まれる。
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正解 ①被相続人の子が相続開始以前に死亡していた場合、その子(被相続人の孫)が代わって相続人となる制度である。
解説
代襲相続は、本来相続人となるはずだった人(被相続人の子等)が、相続開始以前に死亡している等の事由により相続権を失った場合に、その人の子(被相続人の孫等)が代わって相続人となる制度です。

他の選択肢が不適切な理由
相続放棄をした人は、初めから相続人でなかったものとみなされるため、その子には代襲相続は生じません。兄弟姉妹が相続人となる場合にも、その子(被相続人の甥・姪)に限り代襲相続が生じます。代襲相続人になれるのは被相続人の直系卑属(血縁関係)であり、配偶者の連れ子で被相続人と養子縁組していない人は含まれません。
問36-2

配偶者と子2人が相続人である場合の法定相続分として、正しいものはどれか。

  • ①配偶者が2分の1、子がそれぞれ4分の1ずつ。
  • ②配偶者が3分の1、子がそれぞれ3分の1ずつ。
  • ③配偶者が3分の2、子がそれぞれ6分の1ずつ。
  • ④配偶者と子が均等に3分の1ずつ。
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正解 ①配偶者が2分の1、子がそれぞれ4分の1ずつ。
解説
配偶者と子が相続人である場合、法定相続分は配偶者2分の1、子(全員で)2分の1です。子が2人であれば、2分の1をさらに2人で均等に分けるため、それぞれ4分の1ずつとなります。

他の選択肢が不適切な理由
3分の1・3分の2という配分は、配偶者と子が相続人である場合の法定相続分ではありません。配偶者と子が完全に均等になるわけでもありません。
問46-2

配偶者と被相続人の父母(直系尊属)が相続人である場合の法定相続分として、正しいものはどれか。

  • ①配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1と考えられている。
  • ②配偶者が2分の1、直系尊属もあわせて2分の1。
  • ③配偶者が4分の3、直系尊属もあわせて4分の1。
  • ④配偶者と直系尊属が均等に2分の1ずつではなく3分の1ずつ。
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正解 ①配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1と考えられている。
解説
配偶者と直系尊属が相続人である場合、法定相続分は配偶者3分の2、直系尊属(全員で)3分の1です。父母がともに存命であれば、3分の1をさらに2人で分けるためそれぞれ6分の1ずつとなります。

他の選択肢が不適切な理由
2分の1ずつは配偶者と子が相続人の場合の配分に近い数値で、この組み合わせの法定相続分ではありません。4分の3・4分の1は配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合の配分であり、直系尊属の場合とは異なります。
問56-2

配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人である場合の法定相続分として、正しいものはどれか。

  • ①配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1。
  • ②配偶者が3分の2、兄弟姉妹が3分の1。
  • ③配偶者が2分の1、兄弟姉妹が2分の1。
  • ④配偶者がすべてを相続し、兄弟姉妹には相続分がない。
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正解 ①配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1。
解説
配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合、法定相続分は配偶者4分の3、兄弟姉妹(全員で)4分の1です。兄弟姉妹が複数いる場合は、4分の1をさらに人数で分けます。

他の選択肢が不適切な理由
3分の2・3分の1は直系尊属が相続人の場合の配分です。2分の1ずつは子が相続人の場合に近い配分です。兄弟姉妹にも法定相続分(4分の1)が認められており、相続分がゼロになるわけではありません。
問66-2

相続の承認・放棄に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①相続放棄をすると、その相続に関して初めから相続人でなかったものとみなされる。
  • ②一般に、限定承認は、相続人が複数いる場合でも各相続人が単独で行うことができる。
  • ③相続の承認・放棄という手続きには、法律上、期間の制限が一切設けられていない。
  • ④単純承認をすると、被相続人のプラスの財産のみを引き継ぎ債務は承継しない。
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正解 ①相続放棄をすると、その相続に関して初めから相続人でなかったものとみなされる。
解説
相続放棄をした人は、その相続に関しては初めから相続人でなかったものとみなされ、プラスの財産もマイナスの財産(債務)も一切承継しません。

他の選択肢が不適切な理由
限定承認は、相続人が複数いる場合は共同相続人全員で行う必要があります。相続の承認・放棄は、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に行う必要があります。単純承認をすると、プラスの財産だけでなく債務も無限に承継します。
問76-2

自筆証書遺言に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①全文・日付・氏名を自書し押印して作成するが、財産目録は自書によらず作成することも認められている。
  • ②一般に、自筆証書遺言は、公正証書遺言と同様に証人2人以上の立会いがなければ作成することができない。
  • ③原則として、自筆証書遺言は、公正証書遺言とは異なり家庭裁判所での検認手続きが常に一切不要である。
  • ④原則として、自筆証書遺言には、公正証書遺言とは異なり法務局による保管制度が設けられていない。
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正解 ①全文・日付・氏名を自書し押印して作成するが、財産目録は自書によらず作成することも認められている。
解説
自筆証書遺言は、遺言者が全文・日付・氏名を自書し押印して作成しますが、方式緩和により、添付する財産目録についてはパソコンでの作成や通帳のコピーの添付等、自書によらない方法も認められています(各ページへの署名押印は必要)。

他の選択肢が不適切な理由
証人の立会いは不要です(証人が必要なのは公正証書遺言等)。法務局の保管制度を利用しない自筆証書遺言は、原則として家庭裁判所の検認手続きが必要です。法務局による自筆証書遺言保管制度が設けられています(この制度を利用した場合は検認が不要になります)。
問86-2

遺留分制度に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①兄弟姉妹以外の法定相続人に、被相続人の財産の一定割合を最低限保障する制度である。
  • ②遺留分は、法定相続人すべて(兄弟姉妹を含む)に、常に等しく保障される権利である。
  • ③遺留分の割合は、相続人の構成にかかわらず、常に一律に定められている。
  • ④遺留分という権利は、遺言によって自動的に放棄されたものとみなされる。
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正解 ①兄弟姉妹以外の法定相続人に、被相続人の財産の一定割合を最低限保障する制度である。
解説
遺留分は、被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人(配偶者・子・直系尊属)に対し、被相続人の財産の一定割合を最低限保障する制度で、遺言によっても奪うことができません。

他の選択肢が不適切な理由
兄弟姉妹には遺留分は認められていません。相続人の構成(直系尊属のみが相続人かどうか等)により遺留分の割合は異なります。遺留分は遺言によって当然に放棄されるものではなく、被害を受けた相続人が権利を行使する必要があります。
問96-2

遺留分侵害額請求権に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①遺留分を侵害された相続人が、侵害者に対して金銭の支払いを請求できる権利である。
  • ②遺留分侵害額請求権を行使すると、遺贈や贈与という行為自体が当然に無効になる。
  • ③遺留分侵害額請求権には、行使できる期間の制限が一切設けられていない。
  • ④一般に、この遺留分侵害額請求権は、金銭ではなく現物の返還のみを求める権利である。
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正解 ①遺留分を侵害された相続人が、侵害者に対して金銭の支払いを請求できる権利である。
解説
遺留分侵害額請求権は、遺留分を侵害する遺贈や贈与を受けた人に対し、遺留分権利者が侵害額に相当する金銭の支払いを請求できる権利で、民法改正により金銭債権として整理されました。

他の選択肢が不適切な理由
行使しても遺贈や贈与そのものが当然に無効になるわけではなく、金銭請求権が生じるにとどまります。相続の開始と遺留分侵害の事実を知った時から1年、相続開始から10年という期間制限があります。改正後は現物返還ではなく金銭による解決が原則です。
問106-2

遺産分割の方法に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①現物分割・代償分割・換価分割・共有分割等の方法があり、状況に応じて選択・組み合わせできる。
  • ②原則として、遺産分割の方法は、現物分割という一つの方法のみに法律上限定されている。
  • ③代償分割とは、共同相続人の遺産をすべて売却して得た金銭を分割する方法を指す用語である。
  • ④換価分割とは、特定の相続人が多めに財産を取得する代わりに他の相続人に金銭を支払う方法である。
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正解 ①現物分割・代償分割・換価分割・共有分割等の方法があり、状況に応じて選択・組み合わせできる。
解説
遺産分割の方法には、財産をそのまま分ける現物分割、特定の相続人が財産を取得する代わりに他の相続人に金銭等を支払う代償分割、財産を売却して代金を分ける換価分割、複数の相続人で共有する共有分割等があり、状況に応じて選択・組み合わせて行われます。

他の選択肢が不適切な理由
現物分割のみに限定されているわけではなく複数の方法があります。遺産を売却して分けるのは換価分割の説明です。代償分割と換価分割の説明が入れ替わっています。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。