2026年版・6-1

贈与と法律・贈与税の一問一答

FP2級試験「相続・事業承継」から、贈与と法律・贈与税に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問16-1

民法上の贈与契約の成立に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①贈与者と受贈者の合意のみで成立する諾成契約であり、書面は成立の要件ではない。
  • ②贈与契約は、民法上、必ず書面を作成しなければ法律上有効には成立しない。
  • ③贈与契約は、目的物の引渡しが完了した時点で初めて成立する要物契約である。
  • ④一般に、贈与契約が成立すると、書面の有無にかかわらず後から一切解除できない。
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正解 ①贈与者と受贈者の合意のみで成立する諾成契約であり、書面は成立の要件ではない。
解説
贈与契約は、贈与者が財産を無償で与える意思を示し、受贈者がこれを受諾することで成立する諾成契約で、書面の作成は契約の成立要件ではありません。

他の選択肢が不適切な理由
書面がなくても口頭の合意で成立します。目的物の引渡しを要件とする要物契約ではありません。書面によらない贈与は、まだ履行していない部分について各当事者が解除できるとされています。
問26-1

死因贈与と遺贈の違いに関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①死因贈与は贈与者と受贈者双方の合意(契約)で成立し、遺贈は遺言者の単独の意思表示で成立する。
  • ②一般に、死因贈与・遺贈は、いずれも受贈者・受遺者双方の事前の同意が成立要件となる契約である。
  • ③原則として、死因贈与という契約は、贈与者が死亡した場合であっても効力が生じない贈与である。
  • ④原則として、遺贈という制度は、必ず相手方本人の事前の合意を得なければ行うことができない。
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正解 ①死因贈与は贈与者と受贈者双方の合意(契約)で成立し、遺贈は遺言者の単独の意思表示で成立する。
解説
死因贈与は、贈与者の死亡によって効力が生じる贈与であり、贈与者と受贈者双方の合意による契約です。一方、遺贈は遺言によって財産を無償で譲る、遺言者の単独行為(相手方の事前の合意を要しない)です。

他の選択肢が不適切な理由
遺贈は単独行為であり受遺者の事前の同意は成立要件ではありません(受遺者は後で放棄することができます)。死因贈与は贈与者の死亡によって効力が生じる贈与です。遺贈は相手方の事前の合意なしに行うことができます。
問36-1

暦年課税による贈与税の基礎控除額として、正しいものはどれか。

  • ①年間110万円
  • ②年間60万円
  • ③年間220万円
  • ④年間48万円
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正解 ①年間110万円
解説
暦年課税による贈与税には、受贈者1人当たり年間110万円の基礎控除が設けられており、1年間(1月1日から12月31日)に受けた贈与の合計額がこの範囲内であれば贈与税は課されません。

他の選択肢が不適切な理由
60万円・220万円・48万円は贈与税の基礎控除額として定められた金額ではありません。
問46-1

相続時精算課税制度に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①特別控除額2,500万円までは贈与税が課されず、その財産は将来の相続時に相続財産に加算して精算する。
  • ②一般に、相続時精算課税制度をいったん選択すると、それ以降、贈与税は生涯にわたって一切課されなくなる。
  • ③原則として、相続時精算課税制度は、贈与者・受贈者の年齢にかかわらず誰でも自由に選択できる制度である。
  • ④一般に、相続時精算課税制度は、いったん選択した後であっても、暦年課税にいつでも自由に戻せる。
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正解 ①特別控除額2,500万円までは贈与税が課されず、その財産は将来の相続時に相続財産に加算して精算する。
解説
相続時精算課税制度は、特別控除額2,500万円までの贈与について贈与税を課さず(超える部分は一律20%課税)、その贈与財産を贈与者の相続時に相続財産に加算して相続税で精算する制度です(現行制度では別途年110万円の基礎控除もあります)。

他の選択肢が不適切な理由
特別控除額を超える部分には一律20%の贈与税が課されます。原則として60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与等、年齢等の要件があります。一度選択すると、その贈与者からの贈与について暦年課税には二度と戻せません。
問56-1

贈与税の配偶者控除(いわゆるおしどり贈与)に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①婚姻期間20年以上の配偶者から居住用不動産等の贈与を受けた場合、最高2,000万円を控除できる。
  • ②贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)は、婚姻期間の長さにかかわらず一律に適用される特例である。
  • ③原則として、贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)の適用を受けるには、贈与税の申告を行う必要は一切ない。
  • ④一般に、贈与税の配偶者控除は、同一の配偶者からの贈与について何度でも繰り返し適用を受けられる。
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正解 ①婚姻期間20年以上の配偶者から居住用不動産等の贈与を受けた場合、最高2,000万円を控除できる。
解説
贈与税の配偶者控除は、婚姻期間20年以上の配偶者から居住用不動産またはその取得資金の贈与を受けた場合、基礎控除110万円とは別に最高2,000万円を控除できる特例です。

他の選択肢が不適切な理由
婚姻期間20年以上という要件があり一律に適用されるわけではありません。税額が0円になる場合でも、この特例の適用を受けるには贈与税の申告が必要です。同一の配偶者からは一生に一度しか適用を受けられません。
問66-1

直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税措置に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①金融機関等との契約に基づき教育資金口座を設けて拠出を受けた資金について、一定額まで贈与税が非課税となる。
  • ②原則として、教育資金の一括贈与の非課税措置は、教育資金以外のどのような用途に使っても非課税のまま扱われる。
  • ③一般に、教育資金の一括贈与の非課税措置には、そもそも非課税となる金額の上限自体が設けられていない。
  • ④原則として、教育資金の一括贈与の非課税措置の適用を受けるにあたって、金融機関を通じた手続きは一切不要である。
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正解 ①金融機関等との契約に基づき教育資金口座を設けて拠出を受けた資金について、一定額まで贈与税が非課税となる。
解説
直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税措置は、金融機関等との契約に基づき教育資金口座を設け、その口座に拠出された資金について、受贈者1人当たり最高1,500万円までを非課税とする制度です。なお、この非課税措置は令和8年(2026年)3月31日をもって適用期限を迎え、延長は行われなかったため、同年4月以降は新たな口座の開設や資金の追加拠出を行うことはできません(期限までに拠出された資金は、従来のルールに基づき教育資金として使用できます)。

他の選択肢が不適切な理由
教育資金以外の用途に使った金額は非課税の対象外となり、贈与税が課される場合があります。非課税となる金額には上限(1,500万円)があります。金融機関を通じた口座の開設や資金管理の手続きが必要な制度です。
問76-1

直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税措置に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①金融機関に専用口座を開設し、結婚・子育てに要する費用に充てるための資金の贈与について、一定額まで非課税となる。
  • ②一般に、結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置の対象となる金額は、教育資金の一括贈与の非課税措置と全く同額である。
  • ③一般に、結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置には、受贈者の年齢に関する要件はそもそも設けられていない。
  • ④原則として、結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置は、贈与者の死亡時に相続税の課税対象に一切ならない。
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正解 ①金融機関に専用口座を開設し、結婚・子育てに要する費用に充てるための資金の贈与について、一定額まで非課税となる。
解説
結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置は、金融機関に専用口座を開設し、結婚費用や子育て費用に充てるための資金の贈与について、受贈者1人当たり最高1,000万円(結婚費用は300万円が上限)まで非課税とする制度です。

他の選択肢が不適切な理由
非課税限度額は教育資金の一括贈与(1,500万円)とは異なる金額(1,000万円)です。受贈者には18歳以上50歳未満という年齢要件があります。贈与者が死亡した場合、口座の残額は原則として相続税の課税対象に加算されます。
問86-1

贈与税における特例贈与財産と一般贈与財産の違いに関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①直系尊属から18歳以上の子・孫への贈与は特例贈与財産として、それ以外の贈与より低い税率が適用される。
  • ②原則として、贈与税における特例贈与財産と一般贈与財産では、適用される税率に違いはそもそも一切存在しない。
  • ③原則として、贈与税において特例贈与財産に該当するのはそもそも兄弟姉妹間で行われた贈与のみである。
  • ④原則として、贈与税における一般贈与財産の方が、特例贈与財産よりも常に一貫して低い税率が適用される。
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正解 ①直系尊属から18歳以上の子・孫への贈与は特例贈与財産として、それ以外の贈与より低い税率が適用される。
解説
暦年課税の贈与税率には、父母・祖父母などの直系尊属からその年の1月1日時点で18歳以上の子・孫等への贈与(特例贈与財産)に適用される特例税率と、それ以外の贈与(一般贈与財産)に適用される一般税率があり、特例税率の方が一般税率より低く(優遇)設定されています。

他の選択肢が不適切な理由
税率区分に違いがあります。兄弟姉妹間の贈与は一般贈与財産に区分されます。一般贈与財産の方が特例贈与財産より高い税率が適用されます。
問96-1

贈与税の申告に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、受贈者が申告書を提出する。
  • ②一般に、贈与税の申告に関する手続きは、贈与をした人(贈与者)が行う義務を負う。
  • ③贈与税の申告期限は、所得税の確定申告期限とは全く異なる時期に定められている。
  • ④基礎控除額(年110万円)以下の贈与であっても、必ず申告書を提出しなければならない。
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正解 ①贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、受贈者が申告書を提出する。
解説
贈与税の申告は、財産の贈与を受けた受贈者が、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、納税地の所轄税務署長に申告書を提出して行います。

他の選択肢が不適切な理由
申告義務を負うのは贈与者ではなく受贈者です。申告期間の終期(3月15日)は所得税の確定申告期限と同じです(開始日は2月1日で所得税の2月16日とは異なります)。基礎控除額(110万円)以下の贈与のみであれば、原則として申告は不要です。
問106-1

相続時精算課税制度と暦年課税の選択に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①相続時精算課税制度は贈与者・受贈者ごとに選択でき、選択後は同じ贈与者からの贈与に暦年課税は適用されない。
  • ②相続時精算課税制度は、贈与者単位ではなく、受贈者が1年間に受けた贈与額の合計で選択する制度である。
  • ③一般に、一度相続時精算課税制度を選択すると、その後は他のすべての贈与者からの贈与にも自動的に適用される。
  • ④相続時精算課税制度と暦年課税は、同一の贈与者・受贈者間であっても、その後は年ごとにいつでも自由に選び直せる。
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正解 ①相続時精算課税制度は贈与者・受贈者ごとに選択でき、選択後は同じ贈与者からの贈与に暦年課税は適用されない。
解説
相続時精算課税制度は、贈与者(父・母等)と受贈者(子・孫等)の組み合わせごとに選択でき、一度選択すると、その贈与者からの贈与については、その後暦年課税に戻すことはできません。

他の選択肢が不適切な理由
贈与者ごとの選択であり受贈者の贈与額合計のみで決まるものではありません。選択は贈与者・受贈者の組み合わせごとであり、他の贈与者からの贈与には影響しません(別の贈与者からは暦年課税を選べます)。同一の組み合わせでは年ごとに選び直すことはできません。

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