2026年版・5-9

不動産の譲渡所得税額の計算(実技対策・きんざい)の一問一答

FP2級試験「不動産」から、不動産の譲渡所得税額の計算(実技対策・きんざい)に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問15-9

譲渡収入金額5,000万円、取得費2,000万円、譲渡費用200万円である土地(居住用ではない)を譲渡した場合の譲渡所得の金額として、正しいものはどれか(特別控除の適用はないものとする)。

  • ①2,800万円
  • ②3,000万円
  • ③2,600万円
  • ④5,000万円
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正解 ①2,800万円
解説
譲渡所得の金額は「譲渡収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額」で計算します。5,000万円-(2,000万円+200万円)=2,800万円となります。

他の選択肢が不適切な理由
3,000万円は譲渡費用を差し引いていない金額です。2,600万円は取得費・譲渡費用の一部を二重に差し引くなど計算を誤った金額です。5,000万円は取得費・譲渡費用をまったく差し引いていない譲渡収入金額そのものです。
問25-9

取得費が不明な土地を譲渡収入金額3,000万円で譲渡した場合、概算取得費として取得費に算入できる金額として、正しいものはどれか(概算取得費は譲渡収入金額の5%相当額とする)。

  • ①150万円
  • ②300万円
  • ③100万円
  • ④50万円
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正解 ①150万円
解説
実際の取得費が不明な場合や、実際の取得費が譲渡収入金額の5%相当額を下回る場合は、譲渡収入金額の5%相当額を概算取得費として用いることができます。3,000万円×5%=150万円となります。

他の選択肢が不適切な理由
300万円・100万円・50万円はいずれも5%という割合の計算を誤った金額です。
問35-9

2020年6月1日に取得した土地を2026年3月1日に譲渡した場合の、譲渡所得の所有期間の区分として、正しいものはどれか(所有期間は譲渡した年の1月1日時点で判定するものとする)。

  • ①長期譲渡所得(所有期間5年超)
  • ②短期譲渡所得(所有期間5年以下)
  • ③長期譲渡所得(所有期間10年超)
  • ④短期譲渡所得(所有期間3年以下)
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正解 ①長期譲渡所得(所有期間5年超)
解説
不動産の譲渡所得の所有期間は、実際の譲渡日ではなく、譲渡した年の1月1日時点で判定します。2026年1月1日時点での所有期間は2020年6月1日から約5年7か月であり5年を超えるため、長期譲渡所得に区分されます。

他の選択肢が不適切な理由
所有期間は5年を超えているため短期譲渡所得には該当しません。所有期間は5年超ですが10年には達していません。
問45-9

長期譲渡所得(所有期間5年超、居住用財産ではない一般の土地建物)に適用される税率として、正しいものはどれか(所得税・復興特別所得税・住民税の合計とする)。

  • ①20.315%
  • ②39.63%
  • ③14.21%
  • ④10.21%
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正解 ①20.315%
解説
長期譲渡所得の税率は、所得税15%・復興特別所得税0.315%・住民税5%を合計した20.315%です。

他の選択肢が不適切な理由
39.63%は短期譲渡所得の税率です。14.21%は所有期間10年超の居住用財産に適用され得る軽減税率です。10.21%は軽減税率のうち所得税・復興特別所得税分のみの数値です。
問55-9

短期譲渡所得(所有期間5年以下)に適用される税率として、正しいものはどれか(所得税・復興特別所得税・住民税の合計とする)。

  • ①39.63%
  • ②20.315%
  • ③14.21%
  • ④30%
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正解 ①39.63%
解説
短期譲渡所得の税率は、所得税30%・復興特別所得税0.63%・住民税9%を合計した39.63%です。長期譲渡所得の税率20.315%と比べて高く設定されています。

他の選択肢が不適切な理由
20.315%は長期譲渡所得の税率です。14.21%は居住用財産の軽減税率です。30%は短期譲渡所得の所得税部分のみの数値です。
問65-9

居住用財産を譲渡し、譲渡益4,000万円が生じた。居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の適用を受けられる場合の課税長期譲渡所得金額として、正しいものはどれか(所有期間10年以下とする)。

  • ①1,000万円
  • ②4,000万円
  • ③3,000万円
  • ④7,000万円
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正解 ①1,000万円
解説
居住用財産を譲渡した場合、所有期間の長短を問わず、譲渡所得の金額から最高3,000万円を控除できる特例があります。4,000万円-3,000万円=1,000万円が課税長期譲渡所得金額となります。

他の選択肢が不適切な理由
4,000万円は特別控除を適用していない譲渡益そのものです。3,000万円は特別控除額そのものです。7,000万円は加算してしまった誤りです。
問75-9

所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合に適用され得る軽減税率の特例に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①3,000万円特別控除後の課税長期譲渡所得金額のうち6,000万円以下の部分について、14.21%の軽減税率が適用される。
  • ②3,000万円特別控除後の課税長期譲渡所得金額のうち3,000万円以下の部分について、10.21%の軽減税率が適用される。
  • ③3,000万円特別控除後の課税長期譲渡所得金額のうち9,000万円以下の部分について、18.21%の軽減税率が適用される。
  • ④3,000万円特別控除後の課税長期譲渡所得金額のうち4,000万円以下の部分について、12.21%の軽減税率が適用される。
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正解 ①3,000万円特別控除後の課税長期譲渡所得金額のうち6,000万円以下の部分について、14.21%の軽減税率が適用される。
解説
所有期間が譲渡した年の1月1日時点で10年を超える居住用財産を譲渡した場合、3,000万円特別控除と軽減税率の特例は重ねて適用でき、控除後の課税長期譲渡所得金額のうち6,000万円以下の部分には14.21%(所得税10.21%・住民税4%)の軽減税率が、6,000万円を超える部分には通常の20.315%が適用されます。

他の選択肢が不適切な理由
軽減税率が適用される部分の上限は6,000万円であり、3,000万円・9,000万円・4,000万円ではありません。軽減税率も14.21%であり、10.21%・18.21%・12.21%ではありません。
問85-9

相続により取得した土地を譲渡した場合の取得費加算の特例に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡すれば、相続税額の一定額を取得費に加算できる。
  • ②相続税の申告期限の翌日以後10年を経過する日までに譲渡すれば、常に必ず取得費加算の特例を受けられる。
  • ③相続税を一切納付していない者であっても、この特例の適用を無条件に受けられるとされている。
  • ④取得費加算の特例と居住用財産の3,000万円特別控除は、いかなる場合も併用することができない。
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正解 ①相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡すれば、相続税額の一定額を取得費に加算できる。
解説
相続財産を相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡した場合、その者が負担した相続税額のうち、譲渡した財産に対応する一定額を取得費に加算できる特例があります。取得費が増えることで譲渡所得が圧縮され、税負担が軽減されます。

他の選択肢が不適切な理由
期限は申告期限の翌日以後3年を経過する日までであり、10年ではありません。相続税を実際に納付していない場合は加算する相続税額自体が存在しないため、この特例の適用対象になりません。取得費加算の特例と居住用財産の3,000万円特別控除は、要件を満たせば併用できます。
問95-9

被相続人が居住していた家屋及びその敷地を相続した相続人が譲渡した場合に適用され得る、いわゆる「空き家の3,000万円特別控除」に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①相続開始直前まで被相続人が一人で居住していた昭和56年5月31日以前建築の家屋等が主な対象となる。
  • ②相続開始直前まで被相続人と親族2人以上が同居していた家屋であれば、要件を問わず対象となる。
  • ③建築時期を問わず、被相続人が居住していた家屋であれば、すべて常に特別控除の対象になるとされている。
  • ④相続人が相続後も自ら居住し続けている家屋のみが、この特別控除の対象となるとされている。
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正解 ①相続開始直前まで被相続人が一人で居住していた昭和56年5月31日以前建築の家屋等が主な対象となる。
解説
空き家の3,000万円特別控除は、相続開始の直前に被相続人が一人で居住していた(一定の場合は老人ホーム等への入所を除く)昭和56年5月31日以前に建築された家屋及びその敷地等を、耐震基準を満たす形で譲渡するか、家屋を取り壊して更地で譲渡した場合等に適用され得る特例です。

他の選択肢が不適切な理由
被相続人と親族が同居していた場合は、原則としてこの特例の対象外です。建築時期の要件(昭和56年5月31日以前)を満たさない家屋は対象になりません。相続人が居住し続けている家屋は、被相続人の一人暮らしという前提要件を欠くため対象になりません。
問105-9

不動産の譲渡所得の計算上、譲渡費用に含まれるものとして、最も適切なものはどれか。

  • ①仲介手数料・印紙税(売主負担分)
  • ②固定資産税・都市計画税
  • ③修繕費・維持管理費
  • ④住宅ローンの返済利息
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正解 ①仲介手数料・印紙税(売主負担分)
解説
譲渡費用とは、不動産を譲渡するために直接要した費用のことで、仲介手数料、売買契約書に貼付する印紙税(売主負担分)、測量費、建物の取り壊し費用などが含まれます。

他の選択肢が不適切な理由
固定資産税・都市計画税は所有期間中に生じる費用であり、譲渡費用には含まれません。修繕費・維持管理費も譲渡のために直接要した費用ではないため含まれません。住宅ローンの返済利息も、原則として譲渡費用には含まれません。

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