2026年版・5-10

相続登記等の法改正の一問一答

FP2級試験「不動産」から、相続登記等の法改正に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

この分野の演習

全10問/解説つき・基本無料

アプリ形式で解く(全660問) 不動産の要点解説を読む
問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問15-10

相続登記の申請義務化の施行日として、正しいものはどれか。

  • ①令和6年4月1日
  • ②令和5年4月1日
  • ③令和7年4月1日
  • ④令和4年4月1日
答えと解説を見る
正解 ①令和6年4月1日
解説
相続登記の申請義務化は、所有者不明土地問題への対応の一環として、令和6年4月1日に施行されました。

他の選択肢が不適切な理由
令和5年4月1日・令和7年4月1日・令和4年4月1日は、いずれも実際の施行日とは異なります。
問25-10

相続登記の申請義務に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①自己のために相続の開始があり、かつ不動産の所有権取得を知った日から3年以内に申請する必要がある。
  • ②相続開始を知った日にかかわらず、被相続人の死亡日から1年以内に申請しなければならない義務である。
  • ③この申請義務はあくまで努力義務であり、期限を過ぎても罰則が科されることはない義務である。
  • ④不動産を相続した全ての相続人ではなく、被相続人の配偶者にのみ課される特別な義務である。
答えと解説を見る
正解 ①自己のために相続の開始があり、かつ不動産の所有権取得を知った日から3年以内に申請する必要がある。
解説
相続登記の申請義務は、相続の開始と不動産の所有権取得を知った日から3年以内に申請することを求める法的義務であり、単なる努力義務ではありません。

他の選択肢が不適切な理由
期限の起算点は被相続人の死亡日そのものではなく、相続開始と所有権取得を知った日です。この義務は法的義務であり、正当な理由なく怠ると過料が科され得ます。義務は不動産を相続した相続人全員に課され、配偶者に限定されません。
問35-10

正当な理由なく相続登記の申請義務を怠った場合の過料の額として、正しいものはどれか。

  • ①10万円以下
  • ②5万円以下
  • ③50万円以下
  • ④100万円以下
答えと解説を見る
正解 ①10万円以下
解説
正当な理由なく相続登記の申請義務(3年以内の申請)を怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

他の選択肢が不適切な理由
5万円以下・50万円以下・100万円以下は、いずれも定められた過料の上限額とは異なります。
問45-10

相続登記の申請義務化は、施行日(令和6年4月1日)より前に発生していた相続にも適用されるか、その経過措置に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①施行日より前の相続にも適用され、施行日から3年以内と取得を知った日から3年以内のうち遅い方が期限となる。
  • ②施行日より前に発生していた相続には適用されず、その部分の登記については今後も任意のままとなる。
  • ③この相続登記の申請義務については、猶予期間を一切置くことなく、直ちに過料の対象となる仕組みだ。
  • ④施行日より前に開始していた相続の登記には、施行日から1年以内という短い経過措置のみが例外的に適用される。
答えと解説を見る
正解 ①施行日より前の相続にも適用され、施行日から3年以内と取得を知った日から3年以内のうち遅い方が期限となる。
解説
相続登記の申請義務化は、施行日より前に発生していた相続で未登記のものにも遡及的に適用されます。この場合の申請期限は、施行日(令和6年4月1日)から3年以内と、相続と所有権取得を知った日から3年以内のいずれか遅い方となります。

他の選択肢が不適切な理由
施行日より前の相続にも適用され、任意のままではありません。猶予期間なく直ちに過料の対象になるわけではありません。経過措置の期間は施行日から1年ではなく3年です。
問55-10

相続登記の申請義務を簡易に履行する方法として新設された「相続人申告登記」に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①登記官に相続の開始と自らが相続人であることを申し出るだけで義務を履行でき、相続人の範囲の確定は不要である。
  • ②正式な相続登記の手続きと全く同じ法的効果を持つ制度であり、不動産の売却や抵当権設定にもそのまま利用できる。
  • ③この相続人申告登記の制度を利用するにあたっては、法定相続人の全員が共同で申請しなければならない。
  • ④この制度を利用するにあたっては、登録免許税として不動産評価額の0.4%を必ず納付する必要がある。
答えと解説を見る
正解 ①登記官に相続の開始と自らが相続人であることを申し出るだけで義務を履行でき、相続人の範囲の確定は不要である。
解説
相続人申告登記は、登記官に対し相続の開始と自らが相続人であることを申し出るだけで相続登記の申請義務を履行したものとみなされる簡易な制度です。相続人が単独で申出でき、法定相続人の範囲を確定させる必要も、登録免許税もかかりません。ただし権利関係を公示するものではないため、不動産の売却や抵当権設定には別途正式な相続登記が必要です。

他の選択肢が不適切な理由
正式な相続登記と同じ効果は持たず、売却や抵当権設定には利用できません。相続人が単独で申出でき、相続人全員での共同申請は不要です。登録免許税は不要です。
問65-10

マンションの区分所有法改正(令和8年4月1日施行)に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①所在等が不明な区分所有者を、裁判所の決定により集会決議の母数から除外できる制度が新設された。
  • ②所在等が不明な区分所有者がいる場合、集会決議自体を一切開催できなくなる旨の規定が新設された。
  • ③区分所有者全員の同意がなければ、いかなる決議も成立しなくなる旨の規定が新設された。
  • ④マンションの管理組合の設立自体が、法律上義務付けられることになる旨の規定が新設された。
答えと解説を見る
正解 ①所在等が不明な区分所有者を、裁判所の決定により集会決議の母数から除外できる制度が新設された。
解説
令和8年4月1日施行の区分所有法改正では、所在等が不明な区分所有者について、裁判所の決定を経ることで集会決議の母数(定足数や議決権の計算の基礎)から除外できる制度が新設されました。これにより、所有者不明の区分所有者がいることで管理組合の意思決定が停滞する問題への対応が図られています。

他の選択肢が不適切な理由
所在不明の区分所有者がいても、除外制度を用いれば決議は開催・成立できます。全員の同意が必要になったわけではありません。管理組合の設立を法律上義務付ける改正ではありません。
問75-10

区分所有法改正により、耐震性不足等の要件を満たす建物について緩和された建替え決議の要件として、正しいものはどれか。

  • ①区分所有者・議決権の各4分の3以上
  • ②区分所有者・議決権の各5分の4以上
  • ③区分所有者・議決権の各過半数
  • ④区分所有者・議決権の各3分の2以上
答えと解説を見る
正解 ①区分所有者・議決権の各4分の3以上
解説
建替え決議は原則として区分所有者・議決権の各5分の4以上の賛成が必要ですが、耐震性の不足等、一定の要件を満たす建物については、区分所有者・議決権の各4分の3以上に要件が緩和されました。

他の選択肢が不適切な理由
5分の4以上は要件緩和前の原則的な基準です。過半数・3分の2以上は、緩和後の建替え決議の要件としても定められた基準ではありません。
問85-10

区分所有法改正における建替え決議の要件緩和の対象となる建物の要件として、最も適切なものはどれか。

  • ①耐震性の不足、火災に対する安全性の不足、外壁等の剥離により危害が生ずるおそれがあること等
  • ②築年数が10年を超えていること、というただ一つの基準のみで一律に判断される要件
  • ③区分所有者の年齢構成が一定の基準を満たしていること、という基準のみで判断されている要件だ
  • ④分譲時の販売価格が一定額以上であったこと、という基準のみで判断される要件である
答えと解説を見る
正解 ①耐震性の不足、火災に対する安全性の不足、外壁等の剥離により危害が生ずるおそれがあること等
解説
建替え決議の要件緩和(5分の4以上→4分の3以上)の対象となるのは、耐震性の不足、火災に対する安全性の不足、外壁等の剥離により危害を生ずるおそれがあること、給排水管の腐食等により衛生上有害となるおそれがあること、バリアフリー基準に適合していないことなど、老朽化・危険性に関する客観的な要件のいずれかに該当する建物です。

他の選択肢が不適切な理由
築年数のみの基準ではなく、建物の状態に関する複数の要件のいずれかへの該当性で判断されます。区分所有者の年齢構成や分譲時の販売価格は、要件緩和の判断基準にはなりません。
問95-10

所在等が不明な区分所有者を集会決議の母数から除外する制度を利用する際の手続として、最も適切なものはどれか。

  • ①管理者等が管轄の裁判所に申し立てをして、除外決定を受ける必要がある。
  • ②管理組合の総会の普通決議のみで、裁判所の関与なく除外できる。
  • ③他の区分所有者の過半数の同意があれば、口頭の申し合わせのみで除外できる。
  • ④所在不明の期間が1か月を超えれば、自動的に除外されたものとみなされる。
答えと解説を見る
正解 ①管理者等が管轄の裁判所に申し立てをして、除外決定を受ける必要がある。
解説
所在等不明区分所有者を集会決議の母数から除外するには、管理者や理事、または所在不明者以外の区分所有者が裁判所に申し立て、除外決定を受ける必要があります。決定を受けた区分所有者には、以後、集会の招集通知も不要になります。

他の選択肢が不適切な理由
管理組合の総会決議のみで、裁判所の関与なく除外することはできません。他の区分所有者の口頭の同意のみでも除外できません。所在不明の期間の経過のみをもって自動的に除外されるものでもなく、裁判所の決定という手続を要します。
問105-10

相続登記の義務化と区分所有法改正に共通する政策的な背景として、最も適切なものはどれか。

  • ①相続後の名義変更や意思決定が放置されて生じる、空き家・所有者不明不動産問題への対応を図るため。
  • ②不動産取引を活性化させ、地価を全国的に一律に上昇させることを主な目的として行われた改正である。
  • ③地方自治体の固定資産税収入を、短期間で大幅に増加させることを目的として行われた改正である。
  • ④外国資本による不動産取得を、法律上全面的に禁止することを目的として行われた改正である。
答えと解説を見る
正解 ①相続後の名義変更や意思決定が放置されて生じる、空き家・所有者不明不動産問題への対応を図るため。
解説
相続登記が放置されると所有者が誰か分からない不動産が増え、区分所有マンションでも所有者不明の状態が続くと管理組合の意思決定が停滞します。相続登記の義務化と区分所有法の所在不明者除外制度は、いずれもこうした所有者不明不動産・老朽化マンション問題への対応という共通の政策的背景を持っています。

他の選択肢が不適切な理由
地価を一律に上昇させることを目的とした改正ではありません。固定資産税収入の増加を主目的とした改正でもありません。外国資本による不動産取得を全面的に禁止する改正でもありません。

FP2級試験の対策問題(全660問)に戻る

※本ページはアクセス解析のためCookieを利用し、その情報を外部(Google)へ送信しています。

※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。