2026年版・5-6

不動産の譲渡に関する税金の一問一答

FP2級試験「不動産」から、不動産の譲渡に関する税金に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

この分野の演習

全10問/解説つき・基本無料

アプリ形式で解く(全660問) 不動産の要点解説を読む
問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問15-6

不動産の譲渡所得の金額の計算方法として、最も適切なものはどれか。

  • ①譲渡収入金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算する。
  • ②譲渡所得の金額は、譲渡収入金額をそのまま所得金額として計算する。
  • ③譲渡所得の計算には、取得費という概念は用いられない。
  • ④譲渡所得の金額は、譲渡費用のみを譲渡収入金額に加算して計算する。
答えと解説を見る
正解 ①譲渡収入金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算する。
解説
不動産の譲渡所得の金額は「譲渡収入金額-(取得費+譲渡費用)」で計算します。取得費には購入代金や仲介手数料等、譲渡費用には売却時の仲介手数料等が含まれます。

他の選択肢が不適切な理由
収入金額そのものが所得金額になるわけではありません。取得費を差し引くことが計算の基本です。譲渡費用は加算ではなく収入金額から差し引く項目です。
問25-6

土地・建物の譲渡所得における短期譲渡所得と長期譲渡所得の区分に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えるものが長期譲渡所得となる。
  • ②所有期間が3年を超えているかどうかによって、短期・長期の区分が判定される。
  • ③短期譲渡所得と長期譲渡所得は、いずれも同一の税率が適用される。
  • ④所有期間の判定は、譲渡した日を基準に行い1月1日は関係しない。
答えと解説を見る
正解 ①譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えるものが長期譲渡所得となる。
解説
土地・建物の譲渡所得は、譲渡した年の1月1日時点における所有期間が5年を超えるものが長期譲渡所得、5年以下のものが短期譲渡所得に区分され、それぞれ異なる税率が適用されます。

他の選択肢が不適切な理由
区分の基準は3年ではなく5年です。短期譲渡所得の方が長期譲渡所得より高い税率が適用され、同一ではありません。所有期間の判定は譲渡した日ではなく譲渡した年の1月1日時点を基準に行います。
問35-6

居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①所有期間の長短にかかわらず適用でき、譲渡益から最高3,000万円を控除できる特例である。
  • ②この点に関しては、この特例は、所有期間が10年を超えている場合にのみ適用される特例である。
  • ③なお、3,000万円特別控除は、譲渡損失が生じた場合に損失額を補填する制度である。
  • ④元来、この特例の適用を受けるためには、譲渡先が親族以外であることのみが要件である。
答えと解説を見る
正解 ①所有期間の長短にかかわらず適用でき、譲渡益から最高3,000万円を控除できる特例である。
解説
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除は、所有期間の長短にかかわらず適用でき、要件を満たせば譲渡益から最高3,000万円を控除できる特例です。

他の選択肢が不適切な理由
所有期間の要件はなく短期でも適用できます。譲渡益がある場合の控除であり損失を補填する制度ではありません。配偶者や直系血族等特別な関係にある人への譲渡は対象外とされる等、譲渡先に関する要件も設けられています。
問45-6

居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①所有期間が10年を超える居住用財産の譲渡について、長期譲渡所得の税率よりさらに低い税率が適用される部分がある。
  • ②原則として、この軽減税率の特例は、居住用財産を所有していた期間の長短にはかかわらずに一律に適用されるのである。
  • ③一般に、軽減税率の特例については、3,000万円特別控除と重複して適用することが一切できないのである。
  • ④原則として、軽減税率の特例というものは、短期の譲渡所得についてのみ適用される特例という性質を持つものである。
答えと解説を見る
正解 ①所有期間が10年を超える居住用財産の譲渡について、長期譲渡所得の税率よりさらに低い税率が適用される部分がある。
解説
所有期間が譲渡した年の1月1日時点で10年を超える居住用財産を譲渡した場合、課税長期譲渡所得金額のうち6,000万円以下の部分について、通常の長期譲渡所得よりさらに低い軽減税率が適用される特例です。

他の選択肢が不適切な理由
所有期間10年超という要件があり一律ではありません。3,000万円特別控除と併用して適用することができます。長期譲渡所得(所有期間5年超)を対象とした特例であり短期譲渡所得には適用されません。
問55-6

特定の居住用財産の買換え特例に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①一定要件のもとで譲渡益への課税を将来の買換え資産譲渡時まで繰り延べる特例であり、非課税にする特例ではない。
  • ②原則として、この特例というものは、譲渡益に対する課税を完全に免除(非課税)する特例にほかならない。
  • ③一般に、買換え特例というものは、3,000万円特別控除と重複して適用することができる特例である。
  • ④元来、買換え特例の適用にあたっては、譲渡資産・買換え資産の所有期間等の要件は一切設けられていないのである。
答えと解説を見る
正解 ①一定要件のもとで譲渡益への課税を将来の買換え資産譲渡時まで繰り延べる特例であり、非課税にする特例ではない。
解説
特定の居住用財産の買換え特例は、一定の要件を満たして居住用財産を買い換えた場合、譲渡益に対する課税を将来その買換え資産を譲渡するときまで繰り延べる特例で、譲渡益がなくなる(非課税になる)わけではありません。

他の選択肢が不適切な理由
課税の繰延べであり非課税にする特例ではありません。3,000万円特別控除とは選択適用(重複適用不可)とされています。譲渡資産・買換え資産の所有期間や床面積等、複数の要件が設けられています。
問65-6

取得費が不明な土地を譲渡した場合に用いることができる概算取得費に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①譲渡収入金額の5%相当額を取得費として計算することができるとされている。
  • ②概算取得費の割合は、譲渡収入金額の20%相当額と定められている。
  • ③概算取得費は、実際の取得費が判明している場合でも必ず用いなければならない。
  • ④概算取得費の制度は、建物についてのみ適用され土地には適用されない。
答えと解説を見る
正解 ①譲渡収入金額の5%相当額を取得費として計算することができるとされている。
解説
取得費が不明な場合や、実際の取得費が譲渡収入金額の5%相当額を下回る場合には、譲渡収入金額の5%相当額を取得費(概算取得費)として計算することができます。

他の選択肢が不適切な理由
割合は5%であり20%ではありません。実際の取得費が判明し、それが5%相当額を上回る場合は実額を用いる方が有利であり、概算取得費が必須というわけではありません。土地・建物いずれの譲渡についても適用できる制度です。
問75-6

居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①一定の要件のもとで、居住用財産の譲渡損失を他の所得と損益通算し、控除しきれない分を翌年以後最大3年間繰り越せる。
  • ②原則として、この特例というものは、居住用財産の買換え等により譲渡益が生じた場合にのみ適用される特例にほかならない。
  • ③原則として、この特例による損益通算については、給与所得等の総合課税の所得とは一切通算できないのである。
  • ④原則として、この特例による繰越控除の期間については、あくまで翌年以後10年間と定められているのである。
答えと解説を見る
正解 ①一定の要件のもとで、居住用財産の譲渡損失を他の所得と損益通算し、控除しきれない分を翌年以後最大3年間繰り越せる。
解説
マイホームの買換え等により譲渡損失が生じた場合、一定の要件(所有期間5年超等)を満たせば、その損失を給与所得等の他の所得と損益通算でき、控除しきれない損失は翌年以後最大3年間繰越控除できる特例があります。

他の選択肢が不適切な理由
譲渡益ではなく譲渡損失が生じた場合の特例です。給与所得等とも損益通算できる点がこの特例の特徴です。繰越控除の期間は最大3年間であり10年間ではありません。
問85-6

被相続人の居住用財産(空き家)を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①相続開始直前に被相続人が居住していた家屋等を、相続人が一定要件のもとで譲渡した場合に適用できる特例である。
  • ②一般に、この特例については、被相続人が生前に賃貸していた収益物件について適用される特例にほかならない。
  • ③この場合、空き家の3,000万円特別控除は、居住用財産の3,000万円特別控除と全く同一の要件で適用される。
  • ④一般に、この特例の適用については、家屋の耐震性や譲渡期限に関する要件は一切設けられていないのである。
答えと解説を見る
正解 ①相続開始直前に被相続人が居住していた家屋等を、相続人が一定要件のもとで譲渡した場合に適用できる特例である。
解説
被相続人の居住用財産(空き家)を譲渡した場合の3,000万円特別控除は、相続開始の直前まで被相続人が居住し、その後空き家となった家屋(一定の耐震基準を満たす、または取壊し後の土地)等を、相続人が相続開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡した場合等の要件のもとで適用できる特例です。なお、この特例の対象となる家屋・敷地を相続または遺贈により取得した相続人の数が3人以上である場合、控除額は2,000万円までとなります。

他の選択肢が不適切な理由
被相続人が賃貸していた収益物件は原則として対象外です(被相続人の居住用であったことが要件)。通常の居住用財産の3,000万円特別控除とは適用要件(被相続人居住要件・譲渡期限・耐震性等)が異なります。耐震性や譲渡期限に関する要件が設けられています。
問95-6

公共事業等のために土地を収用された場合の譲渡所得の特別控除(収用交換等の場合の特別控除)に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①一定の要件のもとで、譲渡益から最高5,000万円を控除できる特例であるという位置づけである。
  • ②収用交換等の特別控除の控除額は、居住用財産の3,000万円特別控除と同額の3,000万円である。
  • ③一般に、この特例については、任意の売買契約による譲渡であっても常に適用されるのである。
  • ④一般に、収用交換等の特別控除は、譲渡損失が生じた場合の損失補填を目的とした制度である。
答えと解説を見る
正解 ①一定の要件のもとで、譲渡益から最高5,000万円を控除できる特例であるという位置づけである。
解説
公共事業等のために土地収用法等に基づき資産を収用され、対価補償金を取得した場合、一定の要件のもとで譲渡所得の金額から最高5,000万円を控除できる特例が設けられています。

他の選択肢が不適切な理由
控除額は5,000万円であり、居住用財産の3,000万円特別控除とは金額が異なります。公共事業等に基づく収用等の場合に適用される特例であり、任意の一般的な売買契約には適用されません。譲渡益から控除する特例であり損失の補填を目的とした制度ではありません。
問105-6

土地・建物の譲渡所得に適用される税率に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①他の所得と分離して、所得税・住民税の合計で短期譲渡所得は約39%、長期譲渡所得は約20%が基本の税率である。
  • ②原則として、土地・建物の譲渡所得には、給与所得等と合算したうえで超過累進税率が常に一律に適用されるのである。
  • ③原則として、短期の譲渡所得と長期の譲渡所得との間では、いずれも全く同一の税率が適用されるのである。
  • ④一般に、土地・建物の譲渡所得に対する税率というものは、所有期間にかかわらず一律10%にほかならない。
答えと解説を見る
正解 ①他の所得と分離して、所得税・住民税の合計で短期譲渡所得は約39%、長期譲渡所得は約20%が基本の税率である。
解説
土地・建物の譲渡所得は、他の所得と分離して課税される申告分離課税の対象で、基本の税率は短期譲渡所得が所得税・住民税合計で約39%(所得税30%+住民税9%)、長期譲渡所得が約20%(所得税15%+住民税5%)です(復興特別所得税を含めるとやや高くなります)。

他の選択肢が不適切な理由
給与所得等と合算する総合課税ではなく分離課税です。短期と長期で税率が大きく異なります。所有期間にかかわらず一律10%ということはありません。

FP2級試験の対策問題(全660問)に戻る

※本ページはアクセス解析のためCookieを利用し、その情報を外部(Google)へ送信しています。

※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。