2026年版・5-5

不動産の取得・保有税の一問一答

FP2級試験「不動産」から、不動産の取得・保有税に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問15-5

不動産取得税に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①土地や家屋を取得した際に、取得者に対して都道府県が課す地方税である。
  • ②不動産取得税は、不動産を売却した際に売主に課される税金である。
  • ③なお、不動産取得税というものは、国税として国が課す税金である。
  • ④不動産取得税は、相続による取得についても通常どおり課される税金である。
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正解 ①土地や家屋を取得した際に、取得者に対して都道府県が課す地方税である。
解説
不動産取得税は、売買・贈与・新築等により土地や家屋を取得した際に、その取得者に対して都道府県が課す地方税です。

他の選択肢が不適切な理由
売却時に売主に課される税金ではなく取得者に課されます。都道府県が課す地方税であり国税ではありません。相続による取得の場合は、原則として不動産取得税は課されません(包括承継のため)。
問25-5

登録免許税に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①不動産の登記を受ける際に課される国税で、住宅用家屋には税率の軽減措置が設けられている。
  • ②元来、登録免許税は、登記を受けなくても不動産を取得した時点で自動的に課される税金である。
  • ③一般に、登録免許税というものは、地方税として市町村に納付する税金にほかならない。
  • ④一般に、登録免許税には、住宅取得に関する軽減措置というものは一切設けられていない。
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正解 ①不動産の登記を受ける際に課される国税で、住宅用家屋には税率の軽減措置が設けられている。
解説
登録免許税は、不動産の所有権移転登記や抵当権設定登記等を受ける際に課される国税で、一定の要件を満たす住宅用家屋の登記については税率の軽減措置が設けられています。

他の選択肢が不適切な理由
登記を受ける際に課される税金であり、登記をしなければ課されません。国税であり地方税ではありません。住宅用家屋の軽減措置は実際に設けられている代表的な特例です。
問35-5

不動産売買契約書に課される印紙税に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①契約書に記載された契約金額に応じた印紙を貼付・消印することにより納付する国税である。
  • ②印紙税は、口頭のみで契約を締結した場合にも書面と同様に課される税金である。
  • ③一般に、印紙税は、不動産の取得者にのみ課され売主には一切関係のない税金である。
  • ④現に、印紙税額というものは、契約金額にかかわらず一律の金額に定められているものである。
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正解 ①契約書に記載された契約金額に応じた印紙を貼付・消印することにより納付する国税である。
解説
印紙税は、不動産売買契約書等の課税文書を作成した際に、記載された契約金額に応じた金額の印紙を文書に貼付し消印することによって納付する国税です。

他の選択肢が不適切な理由
印紙税は課税文書(書面)の作成に対して課される税金であり、口頭のみの契約には課されません。売主・買主双方が保有する契約書がそれぞれ課税対象となり得ます。印紙税額は契約金額に応じて段階的に定められています。
問45-5

固定資産税に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①毎年1月1日時点の所有者に対して、市町村(東京23区は都)が課す地方税である。
  • ②実は、固定資産税は、不動産を取得した年にのみ一度だけ課される税金である。
  • ③固定資産税は、あくまで国税として全国一律の税率で課される税金である。
  • ④実務上は、固定資産税については、年の途中で売却した不動産であっても課税されない。
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正解 ①毎年1月1日時点の所有者に対して、市町村(東京23区は都)が課す地方税である。
解説
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)時点で固定資産課税台帳に所有者として登録されている人に対し、市町村(東京23区は東京都)が毎年課す地方税です。

他の選択肢が不適切な理由
毎年継続的に課される税金であり取得した年に一度だけではありません。地方税であり国税ではなく、税率も市町村により異なる場合があります。年の途中で売却しても、その年の1月1日時点の所有者に課税義務があり、実務上は売買当事者間で日割り精算することが一般的です。
問55-5

都市計画税に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①原則として市街化区域内の土地・家屋の所有者に対して課される、都市計画事業等の費用に充てる目的税である。
  • ②原則として、都市計画税というものは、市街化調整区域内の不動産にのみ課される税金にほかならない。
  • ③一般に、都市計画税は、固定資産税とはおよそ全く関係なく別々の基準で課される税金にほかならない。
  • ④一般に、都市計画税は、すべての市町村において一律に課されることが義務付けられている税金にほかならない。
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正解 ①原則として市街化区域内の土地・家屋の所有者に対して課される、都市計画事業等の費用に充てる目的税である。
解説
都市計画税は、原則として市街化区域内に所在する土地・家屋の所有者に対して、都市計画事業や土地区画整理事業の費用に充てることを目的として課される目的税で、固定資産税とあわせて課税されることが多くなっています。

他の選択肢が不適切な理由
市街化調整区域ではなく主に市街化区域内の不動産が対象です。固定資産税と課税標準等の基準が共通する部分が多くあります。都市計画税を課すかどうかは市町村の条例によるため、すべての市町村で一律に課されるわけではありません。
問65-5

住宅用地に係る固定資産税の課税標準の特例に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①小規模住宅用地(200㎡以下の部分)は、課税標準額が価格の6分の1に軽減される。
  • ②制度上は、住宅用地の特例は、住宅の敷地であるかどうかにかかわらず一律に適用される。
  • ③元来、この特例が適用されると、固定資産税の課税標準額はかえって増加する。
  • ④小規模住宅用地の特例における軽減割合は、価格の2分の1という水準である。
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正解 ①小規模住宅用地(200㎡以下の部分)は、課税標準額が価格の6分の1に軽減される。
解説
住宅用地に係る固定資産税の課税標準の特例により、200㎡以下の小規模住宅用地は課税標準額が価格の6分の1に、200㎡超の部分(一般住宅用地)は3分の1に軽減されます。

他の選択肢が不適切な理由
住宅の敷地であることが要件であり、更地や事業用地には適用されません。課税標準額が軽減される特例であり増加するものではありません。軽減割合は6分の1(一般住宅用地部分は3分の1)であり2分の1ではありません。
問75-5

新築住宅に係る固定資産税の減額特例に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①一定要件を満たす新築住宅は、一定期間、床面積のうち一定範囲について税額が2分の1に減額される。
  • ②原則として、新築住宅の固定資産税は、永久に全額免除される特例が設けられているのである。
  • ③原則として、この減額特例は、住宅用地の課税標準の特例と全く同一の内容の制度にほかならない。
  • ④原則として、新築住宅の減額特例については、床面積等の要件は一切設けられていないものにほかならない。
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正解 ①一定要件を満たす新築住宅は、一定期間、床面積のうち一定範囲について税額が2分の1に減額される。
解説
一定の要件を満たす新築住宅は、床面積等の要件を満たす部分について、新築後の一定期間(一般住宅は3年間、認定長期優良住宅等は5年間等)、固定資産税額が2分の1に減額される特例があります。

他の選択肢が不適切な理由
永久に免除されるわけではなく期間が限定されています。住宅用地の課税標準の特例(土地に対する特例)とは対象(家屋の税額)が異なる別の制度です。床面積の要件(50㎡以上280㎡以下等)が設けられています。
問85-5

不動産取得税の課税標準の特例(住宅)に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①一定の要件を満たす新築住宅の取得の場合、課税標準から一定額を控除できる特例がある。
  • ②なお、不動産取得税制度には、住宅の取得に関する軽減措置は一切設けられていない。
  • ③一般に、この特例については、住宅の床面積にかかわらず一律に適用されるものにほかならない。
  • ④一般に、この特例の適用を受けると、不動産取得税自体が完全に非課税となるのである。
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正解 ①一定の要件を満たす新築住宅の取得の場合、課税標準から一定額を控除できる特例がある。
解説
一定の要件(床面積50㎡以上240㎡以下等)を満たす新築住宅を取得した場合、不動産取得税の課税標準となる固定資産税評価額から、1戸につき最高1,200万円(認定長期優良住宅は1,300万円)を控除できる特例が設けられています。

他の選択肢が不適切な理由
軽減措置は実際に設けられています。床面積の要件があり一律に適用されるわけではありません。控除により税額が軽減されますが、完全に非課税になるとは限りません(課税標準が控除額を上回れば課税されます)。
問95-5

不動産取引と消費税の関係に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①土地の譲渡・貸付けは非課税取引だが、建物の譲渡は原則として消費税の課税対象となる。
  • ②土地・建物のいずれの譲渡についても、消費税の課税対象からは除外されている。
  • ③元来、個人が自宅を売却する場合、消費税の課税事業者でなくても常に消費税が課される。
  • ④実は、建物の譲渡は非課税取引だが、逆に土地の譲渡は消費税の課税対象となる。
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正解 ①土地の譲渡・貸付けは非課税取引だが、建物の譲渡は原則として消費税の課税対象となる。
解説
消費税では、土地はその性質上、資本の移転に近いものとされ譲渡・貸付けとも非課税取引とされる一方、建物の譲渡(課税事業者が事業として行う場合)は原則として消費税の課税対象となります。

他の選択肢が不適切な理由
建物の譲渡は課税対象となり得ます。個人が事業者でない立場で自宅を売却する場合は、そもそも消費税の課税対象取引(事業者が事業として行う取引)に該当しません。土地と建物の扱いは逆になっています。
問105-5

住宅用家屋の所有権保存登記・移転登記に係る登録免許税の軽減措置に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①床面積等の要件を満たす個人の自己居住用住宅について、通常の税率より低い軽減税率が適用される。
  • ②一般に、この軽減措置は、賃貸目的で取得した投資用マンションにも同様に適用されるのである。
  • ③一般に、登録免許税の軽減措置は、床面積の要件の有無にかかわらず一律に適用されるのである。
  • ④一般に、この軽減措置における適用対象は、中古住宅を除く新築住宅のみに限られるものにほかならない。
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正解 ①床面積等の要件を満たす個人の自己居住用住宅について、通常の税率より低い軽減税率が適用される。
解説
床面積50㎡以上等の要件を満たす個人の自己居住用の住宅用家屋については、所有権保存登記・移転登記・抵当権設定登記に係る登録免許税について、通常の税率より低い軽減税率が適用される特例があります。

他の選択肢が不適切な理由
自己居住用が要件であり、賃貸目的の投資用物件には適用されません。床面積の要件(50㎡以上等)を満たす必要があり一律ではありません。一定の要件を満たせば既存住宅(中古住宅)の取得についても軽減措置の対象となります。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。