問15-4
普通借地権の存続期間に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ①当初の存続期間は30年以上とし、それより短い期間を定めても30年とみなされる。
- ②実は、普通借地権の存続期間は、当事者が自由にどのような短い期間でも定められる。
- ③一般に、普通借地権には、更新という制度そのものが一切設けられていない。
- ④一般に、普通借地権の存続期間は、常に一律50年に固定されているのである。
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正解
①当初の存続期間は30年以上とし、それより短い期間を定めても30年とみなされる。
解説
借地借家法上、普通借地権の当初の存続期間は30年以上とされ、契約でこれより短い期間を定めても存続期間は30年とみなされます。更新後の存続期間は、最初の更新で20年以上、その後の更新で10年以上とされています。
他の選択肢が不適切な理由
30年未満の期間を定めても30年とみなされ、自由にどのような期間でも定められるわけではありません。普通借地権には更新の制度(借地権者に更新請求権があること等)が設けられています。存続期間は30年以上であり一律50年ではありません。
借地借家法上、普通借地権の当初の存続期間は30年以上とされ、契約でこれより短い期間を定めても存続期間は30年とみなされます。更新後の存続期間は、最初の更新で20年以上、その後の更新で10年以上とされています。
他の選択肢が不適切な理由
30年未満の期間を定めても30年とみなされ、自由にどのような期間でも定められるわけではありません。普通借地権には更新の制度(借地権者に更新請求権があること等)が設けられています。存続期間は30年以上であり一律50年ではありません。