2026年版・5-4

借地借家法・区分所有法の一問一答

FP2級試験「不動産」から、借地借家法・区分所有法に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問15-4

普通借地権の存続期間に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①当初の存続期間は30年以上とし、それより短い期間を定めても30年とみなされる。
  • ②実は、普通借地権の存続期間は、当事者が自由にどのような短い期間でも定められる。
  • ③一般に、普通借地権には、更新という制度そのものが一切設けられていない。
  • ④一般に、普通借地権の存続期間は、常に一律50年に固定されているのである。
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正解 ①当初の存続期間は30年以上とし、それより短い期間を定めても30年とみなされる。
解説
借地借家法上、普通借地権の当初の存続期間は30年以上とされ、契約でこれより短い期間を定めても存続期間は30年とみなされます。更新後の存続期間は、最初の更新で20年以上、その後の更新で10年以上とされています。

他の選択肢が不適切な理由
30年未満の期間を定めても30年とみなされ、自由にどのような期間でも定められるわけではありません。普通借地権には更新の制度(借地権者に更新請求権があること等)が設けられています。存続期間は30年以上であり一律50年ではありません。
問25-4

定期借地権に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①一般定期借地権・事業用定期借地権等の種類があり、契約の更新がなく期間満了により確定的に終了する。
  • ②一般に、定期借地権も、普通借地権と全く同様に更新をしていくことが前提となっている制度にほかならない。
  • ③元来、定期借地権の契約には、いかなる場合も必ず公正証書による契約が一律に義務付けられている。
  • ④原則として、定期借地権というものは、居住用の建物にのみ設定することができる借地権である。
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正解 ①一般定期借地権・事業用定期借地権等の種類があり、契約の更新がなく期間満了により確定的に終了する。
解説
定期借地権には、存続期間50年以上の一般定期借地権、専ら事業用に供する建物のための存続期間10年以上50年未満の事業用定期借地権等があり、いずれも契約の更新がなく期間満了により確実に借地関係が終了する点が普通借地権との大きな違いです。

他の選択肢が不適切な理由
更新がないことが定期借地権の特徴であり普通借地権とは異なります。公正証書による契約が義務付けられているのは事業用定期借地権であり、一般定期借地権は公正証書等の書面で足ります。事業用定期借地権は居住用建物には利用できません。
問35-4

建物の賃貸借契約における普通借家契約に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①貸主からの更新拒絶には正当事由が必要とされ、正当事由がなければ更新が原則として認められる。
  • ②実務上は、普通借家契約というものにおいては、貸主はいつでも自由に更新を拒絶することができる。
  • ③実は、普通借家契約には、契約期間という定めを設けること自体が一切認められていない。
  • ④普通借家契約は、借主から更新を拒絶することが法律上一切認められていない契約である。
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正解 ①貸主からの更新拒絶には正当事由が必要とされ、正当事由がなければ更新が原則として認められる。
解説
普通借家契約では、借主の保護のため、貸主が更新を拒絶するには正当事由が必要とされ、正当事由が認められない限り、契約は法定更新等により継続するのが原則です。

他の選択肢が不適切な理由
貸主が自由に更新を拒絶できるわけではなく正当事由が必要です。契約期間を定めることは可能です(期間の定めがない場合の扱いも別途規定されています)。借主からの解約は、一定の予告期間を置けば認められるのが一般的です。
問45-4

定期借家契約に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①契約の更新がなく、期間満了により確定的に契約が終了する建物賃貸借契約であるとされている。
  • ②一般に、定期借家契約は、書面によらず口頭の合意のみで有効に成立する契約である。
  • ③定期借家契約は、普通借家契約と全く同様に、貸主の正当事由がなければ終了しない契約である。
  • ④定期借家契約には、あらかじめ契約が更新されない旨の説明を行う義務は課されていない。
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正解 ①契約の更新がなく、期間満了により確定的に契約が終了する建物賃貸借契約であるとされている。
解説
定期借家契約は、契約で定めた期間の満了により、更新されることなく確定的に賃貸借契約が終了する建物賃貸借契約で、貸主は事前に契約書とは別の書面(または電磁的方法)を交付し、更新がない旨を説明する義務があります。

他の選択肢が不適切な理由
定期借家契約は公正証書等の書面(または電磁的記録)によって契約することが要件とされています。正当事由の有無にかかわらず期間満了で終了する点が普通借家契約との違いです。更新がない旨の事前説明義務があり、これを怠ると更新がない旨の定めが無効になります。
問55-4

区分所有法における専有部分と共用部分に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①専有部分は区分所有権の目的となる建物の部分で、廊下や階段室等は共用部分とされる。
  • ②現に、共用部分は、各区分所有者が単独で自由に処分できる部分のことである。
  • ③一般に、専有部分には、区分所有者以外の第三者が権利を持つことは一切認められない。
  • ④共用部分は、専有部分と同様に登記記録上、独立した1つの不動産として扱われる。
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正解 ①専有部分は区分所有権の目的となる建物の部分で、廊下や階段室等は共用部分とされる。
解説
区分所有法上、専有部分は構造上・利用上の独立性があり区分所有権の目的となる部分(マンションの各住戸等)、廊下・階段室・エレベーター等、区分所有者全員または一部の共有に属する部分は共用部分とされます。

他の選択肢が不適切な理由
共用部分は原則として区分所有者全員(または一部)の共有であり、単独で自由に処分することはできません。専有部分に抵当権を設定するなど第三者が権利を持つことは可能です。共用部分は原則として独立した登記の対象とはならず、専有部分の登記に付随して扱われます。
問65-4

区分所有建物の管理組合に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①区分所有者は、区分所有建物を取得すると当然に管理組合の構成員となる。
  • ②管理組合への加入は任意であり、区分所有者は加入しないことを選択できる。
  • ③管理組合は、区分所有者のうち特に希望した者のみで構成される任意団体である。
  • ④一般に、管理組合の運営には、区分所有法上の規定は一切適用されない。
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正解 ①区分所有者は、区分所有建物を取得すると当然に管理組合の構成員となる。
解説
区分所有法上、区分所有者は区分所有建物や敷地等の管理を行うための団体(管理組合)を、意思にかかわらず当然に構成することとされ、脱退や不加入を選択することはできません。

他の選択肢が不適切な理由
加入は任意ではなく区分所有者になれば当然に構成員となります。特に希望した者のみで構成される任意団体ではありません。管理組合の運営(集会の開催、規約の設定等)には区分所有法の規定が適用されます。
問75-4

区分所有建物の建替え決議に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数による集会の決議が必要とされている。
  • ②厳密には、建替え決議は、区分所有者全員の同意(全会一致)がなければ成立しない。
  • ③この点では、建替え決議は、区分所有者の過半数の賛成があれば成立する決議である。
  • ④一般に、建替え決議には、議決権という要件はなく区分所有者の人数のみで判断される点にある。
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正解 ①区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数による集会の決議が必要とされている。
解説
区分所有建物の建替え決議は、区分所有者にとって重大な影響を及ぼすことから、集会において区分所有者及び議決権(専有部分の床面積の割合等による)の各5分の4以上の多数による決議が必要とされています。なお、2026年4月施行の区分所有法改正により、耐震性の不足等一定の要件を満たす建物については、この要件が4分の3(被災建物の場合は3分の2)に緩和される特例も設けられました。

他の選択肢が不適切な理由
全会一致までは必要とされていません。過半数の賛成では成立せず、より高い5分の4以上の特別多数決が必要です。区分所有者の人数(頭数)と議決権の両方の要件を満たす必要があります。
問85-4

区分所有建物における敷地利用権に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①原則として、専有部分と敷地利用権を分離して処分することはできない(分離処分の禁止)。
  • ②敷地利用権は、専有部分とは全く無関係に自由に分離して売却することができる。
  • ③実は、敷地利用権というものは、区分所有建物の敷地について生じることのない概念である。
  • ④現に、敷地利用権には、所有権のみが認められており賃借権等は一切含まれない。
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正解 ①原則として、専有部分と敷地利用権を分離して処分することはできない(分離処分の禁止)。
解説
敷地利用権は、専有部分を所有するために建物の敷地に関して有する権利(所有権や借地権等)で、区分所有法上、原則として専有部分と敷地利用権を分離して処分することはできない(分離処分の禁止)とされています。

他の選択肢が不適切な理由
専有部分と分離して自由に売却することは原則としてできません。区分所有建物の敷地に関する権利として当然に生じる概念です。敷地利用権には所有権だけでなく、借地権等の権利も含まれます。
問95-4

借地上に建てた建物の対抗要件に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①借地権自体の登記がなくても、借地人が自己名義で登記した建物を所有していれば第三者に対抗できる。
  • ②借地権は、必ず借地権自体についての登記をしなければ第三者に対抗することができない。
  • ③借地上の建物が未登記のままであっても、土地の第三者への対抗要件には一切影響しない。
  • ④この規定では、借地人の家族名義で登記された建物であれば、借地人本人の対抗要件として認められる。
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正解 ①借地権自体の登記がなくても、借地人が自己名義で登記した建物を所有していれば第三者に対抗できる。
解説
借地借家法上、借地権は、その登記がなくても、借地上に借地人自身の名義で登記された建物を所有していれば、これをもって第三者に対抗することができます。

他の選択肢が不適切な理由
借地権自体の登記がなくても建物の登記により対抗要件を備えられる点がこの制度の特徴です。建物が未登記の場合は、原則として第三者への対抗ができません。借地人本人ではなく家族(子等)の名義で登記された建物では、対抗要件として認められないとする判例があります。
問105-4

区分所有建物の規約(管理規約)に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①規約の設定・変更・廃止には、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要である。
  • ②原則として、区分所有建物の規約は、区分所有者のうち理事長のみの判断で自由に変更できるのが実情である。
  • ③原則として、規約の設定にあたっては、区分所有者全員の書面による同意が常に必要にほかならない。
  • ④一般に、規約の変更には、議決権という要件はなく区分所有者の頭数のみで判断されるのが実情である。
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正解 ①規約の設定・変更・廃止には、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要である。
解説
区分所有建物の規約の設定・変更・廃止は、集会において区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による特別決議が必要とされています(建替え決議の5分の4よりは要件が緩やかです)。

他の選択肢が不適切な理由
理事長のみの判断で変更することはできず集会の決議が必要です。原始規約の設定時等一部の例外を除き、全員の同意までは必要とされません。区分所有者の頭数と議決権の両方の要件を満たす必要があります。

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