2026年版・5-3

都市計画法と建築基準法の一問一答

FP2級試験「不動産」から、都市計画法と建築基準法に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問15-3

都市計画法における区域区分に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①市街化区域はすでに市街地を形成している区域等、市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域である。
  • ②なお、市街化調整区域とは、優先的かつ計画的に市街化を推し進めるべき区域を指す用語である。
  • ③都市計画区域は、必ず市街化区域と市街化調整区域のいずれかに区分されなければならない。
  • ④原則として、市街化区域内においては、原則として住宅の建築が一切禁止されているものにほかならない。
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正解 ①市街化区域はすでに市街地を形成している区域等、市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域である。
解説
都市計画法上、市街化区域はすでに市街地を形成している区域や、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域、市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域とされています。

他の選択肢が不適切な理由
優先的・計画的に市街化を進めるべき区域は市街化区域の説明です。都市計画区域には、区域区分(線引き)を行わない非線引き都市計画区域もあり、必ず二区分されるわけではありません。市街化区域は住宅等の建築を積極的に進める区域です。
問25-3

用途地域に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①住居系・商業系・工業系等に分類され、地域ごとに建てられる建築物の用途が制限される。
  • ②一般に、用途地域の指定を受けても、建築できる建物の種類に制限は生じない。
  • ③一般に、用途地域というものは、市街化調整区域にのみ指定される制度である。
  • ④原則として、用途地域には、住居系の分類のみしか設けられていないものにほかならない。
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正解 ①住居系・商業系・工業系等に分類され、地域ごとに建てられる建築物の用途が制限される。
解説
用途地域は、都市計画により住居系・商業系・工業系等に分類され、良好な環境を保つため、地域ごとに建築できる建物の用途(住宅・店舗・工場等)が制限されます。

他の選択肢が不適切な理由
用途地域の指定により建築物の用途に一定の制限が生じます。主に市街化区域内で指定される制度です。住居系だけでなく商業系・工業系など複数の分類があります。
問35-3

都市計画法の開発許可制度に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①一定規模以上の開発行為を行う場合、原則として都道府県知事等の許可を受ける必要がある。
  • ②開発許可制度は、市街化区域内における小規模な開発行為にも例外なく適用される。
  • ③一般に、開発許可を受けなくても、いかなる規模の開発行為も自由に行うことができるのである。
  • ④なお、開発行為とは、建築物の建築を一切伴わない土地の耕作のみを指す用語である。
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正解 ①一定規模以上の開発行為を行う場合、原則として都道府県知事等の許可を受ける必要がある。
解説
都市計画法上、主として建築物の建築等を目的とした一定規模以上の土地の区画形質の変更(開発行為)を行う場合、原則として都道府県知事等の開発許可を受ける必要があります。

他の選択肢が不適切な理由
市街化区域内では一定規模(原則1,000㎡)未満の開発行為は許可不要とされる等、規模により扱いが異なります。無許可で行える開発行為の範囲は限定されています。開発行為は主に建築物の建築等を目的とする土地の区画形質の変更を指す概念です。
問45-3

建築基準法の接道義務に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①都市計画区域内の建築物の敷地は、原則として幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならない。
  • ②一般に、接道義務というものは、敷地の面積にかかわらず一切適用されない規制という性質を持つものである。
  • ③一般に、接道義務を満たしていない敷地であっても、常に無条件で建物の建築が認められるのである。
  • ④原則として、接道義務が求める道路の幅員は、6m以上でなければならないと定められているのである。
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正解 ①都市計画区域内の建築物の敷地は、原則として幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならない。
解説
建築基準法上、都市計画区域・準都市計画区域内の建築物の敷地は、原則として建築基準法上の道路(幅員4m以上)に2m以上接していなければならないという接道義務が課されています。

他の選択肢が不適切な理由
接道義務は都市計画区域内等の敷地に適用される規制です。要件を満たさない敷地は、原則として建築が認められません(再建築不可等の制約が生じます)。求められる道路幅員は4m以上であり6m以上ではありません。
問55-3

建築基準法上のセットバックに関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①幅員4m未満の道路(2項道路)に接する敷地は、道路の中心線から2m後退した線が道路境界線とみなされる。
  • ②一般に、セットバックというものは、幅員6m以上の道路に接する敷地についてのみ適用される規制にほかならない。
  • ③セットバックにより後退した部分の土地も、そのまま建蔽率・容積率の計算対象に含めることができる。
  • ④原則として、セットバックという制度は、建築基準法ではなく都市計画法に基づく規制にほかならない。
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正解 ①幅員4m未満の道路(2項道路)に接する敷地は、道路の中心線から2m後退した線が道路境界線とみなされる。
解説
建築基準法第42条第2項の規定(いわゆる2項道路)により、幅員4m未満でも特定行政庁が指定した道路については、原則として道路の中心線から2m後退した線が道路境界線とみなされ、実際に建築する際にはその後退(セットバック)が必要になります。

他の選択肢が不適切な理由
幅員4m未満の狭い道路に接する敷地に適用される規制です。セットバックした部分(道路とみなされる部分)は、原則として建蔽率・容積率の計算上の敷地面積に算入できません。この規制は建築基準法に基づくものです。
問65-3

建蔽率の制限に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①一般に、敷地面積に対する建築面積の割合の最高限度を定めた規制である。
  • ②建蔽率は、敷地面積に対する延べ面積の割合の最高限度を定めた規制である。
  • ③建蔽率の限度は、用途地域にかかわらず全国一律に定められている。
  • ④建蔽率には、緩和や特例という制度自体が一切設けられていない。
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正解 ①一般に、敷地面積に対する建築面積の割合の最高限度を定めた規制である。
解説
建蔽率は「建築面積÷敷地面積」で計算される割合の最高限度を定めた規制で、日照や通風、防火上の観点から建築物の建て詰まりを防ぐ目的があります。

他の選択肢が不適切な理由
延べ面積との割合を規制するのは容積率です。建蔽率の限度は用途地域ごとに都市計画で定められ全国一律ではありません。角地や耐火建築物等による緩和措置が設けられています。
問75-3

容積率の制限に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①敷地面積に対する延べ面積の割合の最高限度を定めた規制で、前面道路の幅員による制限もある。
  • ②容積率というものは、敷地面積に対する建築面積の割合の最高限度を定めた規制である。
  • ③元来、容積率は、都市計画で定められた指定容積率のみで一律に決まり、道路幅員は影響しない。
  • ④一般に、容積率の規制というものは、住居系の用途地域にのみ適用される規制である。
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正解 ①敷地面積に対する延べ面積の割合の最高限度を定めた規制で、前面道路の幅員による制限もある。
解説
容積率は「延べ面積÷敷地面積」で計算される割合の最高限度を定めた規制で、都市計画で定められた指定容積率に加え、前面道路の幅員が12m未満の場合はその幅員に一定の係数を乗じた数値との、いずれか小さい方が適用されます。

他の選択肢が不適切な理由
建築面積との割合を規制するのは建蔽率です。前面道路の幅員による制限も容積率の判定に影響します。容積率の規制は住居系だけでなく商業系・工業系の用途地域にも適用されます。
問85-3

建築物の高さに関する規制である斜線制限・日影規制に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①斜線制限は道路や隣地の採光・通風を確保するための規制で、日影規制は周辺への日影の影響を制限する規制である。
  • ②原則として、斜線制限・日影規制は、いずれも建蔽率という数値のみを対象として定めている規制という内容である。
  • ③原則として、日影規制は、日本全国のすべての用途地域において常に一律の基準で適用される規制である。
  • ④原則として、斜線制限というものは、建築物の高さではなく敷地面積を制限するための規制にほかならない。
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正解 ①斜線制限は道路や隣地の採光・通風を確保するための規制で、日影規制は周辺への日影の影響を制限する規制である。
解説
斜線制限(道路斜線・隣地斜線・北側斜線)は、道路や隣地の採光・通風を確保するために建築物の高さを制限する規制、日影規制は中高層建築物が周辺の敷地に及ぼす日影の影響を一定時間以内に制限する規制です。

他の選択肢が不適切な理由
これらは建蔽率ではなく建築物の高さや形状を対象とする規制です。日影規制は対象区域が指定された地域にのみ適用され、すべての用途地域に一律ではありません。斜線制限は建築物の高さを制限する規制であり敷地面積を制限するものではありません。
問95-3

防火地域・準防火地域に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①市街地の防火のため、建築物の規模等に応じて耐火建築物等とすることが求められる地域である。
  • ②実は、防火地域・準防火地域は、住居系の用途地域にのみ重複して指定される地域である。
  • ③なお、防火地域内においては、木造建築物であっても規模にかかわらず自由に建築できるものである。
  • ④現に、防火地域・準防火地域の指定を受けると、建蔽率・容積率の規制がすべて撤廃される。
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正解 ①市街地の防火のため、建築物の規模等に応じて耐火建築物等とすることが求められる地域である。
解説
防火地域・準防火地域は、市街地における火災の危険を防除するために都市計画で定められる地域で、建築物の規模や階数に応じて耐火建築物・準耐火建築物等とすることが求められます。

他の選択肢が不適切な理由
商業系・工業系の用途地域にも指定されることがあります。防火地域内では建築物の構造に厳しい制限があり、木造建築物を自由に建築できるわけではありません。防火地域内の耐火建築物には建蔽率の緩和措置がありますが、規制自体が撤廃されるわけではありません。
問105-3

農地法による農地の権利移動・転用の規制に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①農地を農地以外の用途に転用する場合、原則として都道府県知事等の許可が必要である。
  • ②なお、農地の売買であれば、農業委員会等の許可を得ずに自由に行うことができる。
  • ③元来、市街化区域内の農地であっても、転用の届出制度は一切設けられていない。
  • ④一般に、農地法の規制対象は宅地のみに限られ、農地は対象に含まれないものにほかならない。
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正解 ①農地を農地以外の用途に転用する場合、原則として都道府県知事等の許可が必要である。
解説
農地法上、農地を農地以外の用途に転用する場合(農地法4条)や、転用目的で権利を移転・設定する場合(農地法5条)は、原則として都道府県知事等の許可が必要です。

他の選択肢が不適切な理由
農地の権利移動(農地のまま譲渡する場合等)にも農業委員会の許可(農地法3条)が原則必要です。市街化区域内の農地は、あらかじめ農業委員会への届出により許可が不要となる特例があります。農地法は農地・採草放牧地を対象とする法律です。

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