2026年版・5-2

不動産取引と宅建業法の一問一答

FP2級試験「不動産」から、不動産取引と宅建業法に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問15-2

宅地建物取引業を営むために必要な免許に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①事務所を1つの都道府県のみに設置する場合は都道府県知事の免許、複数の都道府県にまたがる場合は国土交通大臣の免許が必要である。
  • ②原則として、宅地建物取引業を営むにあたっては、免許をあらためて取得しなくても自由に事業を継続して行うことができるのが実情である。
  • ③原則として、宅地建物取引業の免許は、どこに事務所をいくつ設置していくかにかかわらず国土交通大臣の免許のみで足りるのである。
  • ④原則として、宅地建物取引業を営むために必要な免許制度には、更新という手続きそのものが一切設けられていないのにほかならない。
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正解 ①事務所を1つの都道府県のみに設置する場合は都道府県知事の免許、複数の都道府県にまたがる場合は国土交通大臣の免許が必要である。
解説
宅地建物取引業を営むには免許が必要で、事務所を1つの都道府県のみに設置する場合は当該都道府県知事の免許、2以上の都道府県に事務所を設置する場合は国土交通大臣の免許を受けなければなりません。

他の選択肢が不適切な理由
免許を受けずに宅地建物取引業を営むことはできません。事務所の設置状況によって知事免許・大臣免許のいずれかになります。免許の有効期間は5年で、更新の手続きが必要です。
問25-2

宅地建物取引士が行う重要事項説明に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①契約締結前に、宅地建物取引士が記名した書面を交付し、取引士証を提示して説明する。
  • ②実際には、重要事項説明については、契約締結後であればいつ行っても特に問題はない。
  • ③重要事項説明は、宅地建物取引士以外の従業員であっても行うことができる。
  • ④一般に、重要事項説明書への宅地建物取引士の記名は、法律上必須ではない。
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正解 ①契約締結前に、宅地建物取引士が記名した書面を交付し、取引士証を提示して説明する。
解説
重要事項説明は、宅地建物取引業法上、契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士が記名した重要事項説明書(35条書面)を交付し、取引士証を提示したうえで説明しなければならないとされています。

他の選択肢が不適切な理由
契約締結前に行う必要があり締結後では意味を持ちません。重要事項説明は宅地建物取引士でなければ行うことができない独占業務です。取引士の記名は必須の要件です。
問35-2

不動産の媒介契約の種類に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①専属専任媒介契約は、依頼者が自分で見つけた相手方と直接契約することもできない契約形態である。
  • ②一般に、一般媒介契約は、依頼者が他の複数の業者に重ねて依頼することができない契約形態である。
  • ③専任媒介契約は、依頼者が自分で見つけた相手方と直接契約することが一切認められない契約形態である。
  • ④厳密には、媒介契約の種類がどれであっても、依頼者への業務報告義務の頻度は全く同じである。
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正解 ①専属専任媒介契約は、依頼者が自分で見つけた相手方と直接契約することもできない契約形態である。
解説
専属専任媒介契約は、他の業者への重ねての依頼ができないだけでなく、依頼者が自ら見つけた相手方と直接契約すること(自己発見取引)も禁止されている、最も制約の強い媒介契約です。

他の選択肢が不適切な理由
一般媒介契約は複数の業者への重ねての依頼が認められている契約形態です。専任媒介契約は他業者への依頼はできませんが、自己発見取引は認められています。媒介契約の種類により業務報告の頻度(専属専任は1週間に1回以上等)が異なります。
問45-2

不動産売買契約における手付金(解約手付)に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①買主は手付金を放棄することで、売主は手付金の倍額を返還することで、契約を解除できる。
  • ②制度上は、手付金は、契約の履行に着手した後であっても、無制限に解除の手段として使える。
  • ③手付解除をする場合、買主は手付金に加えてさらに別途違約金を支払う必要がある。
  • ④手付金の授受という行為自体は、宅地建物取引業法上禁止されている行為である。
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正解 ①買主は手付金を放棄することで、売主は手付金の倍額を返還することで、契約を解除できる。
解説
解約手付が交付された場合、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主は手付金を放棄することで、売主は手付金の倍額を現実に提供することで、契約を解除することができます。

他の選択肢が不適切な理由
相手方が履行に着手した後は、原則として手付解除はできなくなります。手付放棄・倍返し以外に別途違約金を支払う必要はありません。宅地建物取引業者が売主となる場合の手付金の額には上限(代金の2割)等の規制がありますが、手付金の授受自体は禁止されていません。
問55-2

不動産売買における危険負担に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①引渡し前に当事者双方の責めに帰さない事由で目的物が滅失等した場合、買主は代金の支払いを拒むことができる。
  • ②現に、危険負担の制度のもとでは、たとえ目的物が滅失しても買主は常に代金全額を支払わなければならない。
  • ③なお、危険負担は、契約締結後に生じたあらゆるリスクをすべて売主のみが一方的に負担する制度である。
  • ④原則として、危険負担という考え方は、この設例のような不動産の売買契約には一切適用されないものにほかならない。
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正解 ①引渡し前に当事者双方の責めに帰さない事由で目的物が滅失等した場合、買主は代金の支払いを拒むことができる。
解説
民法上、引渡し前に天災等の当事者双方の責めに帰さない事由で目的物が滅失・損傷した場合、買主は代金の支払いを拒むことができる(危険負担)とされています(実務上は特約で別段の定めをすることも多くあります)。

他の選択肢が不適切な理由
買主が常に代金全額を支払わなければならないわけではありません。すべてを売主が一方的に負担する制度ではなく、当事者間の合意(特約)で調整されることも一般的です。不動産の売買契約にも適用される考え方です。
問65-2

民法における契約不適合責任に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①引き渡された目的物が契約内容に適合しない場合、買主は追完請求・代金減額請求・損害賠償請求・解除ができる。
  • ②一般に、契約不適合責任は、目的物に何らかの不備が生じても買主が一切主張できない責任という性質を持つものである。
  • ③原則として、契約不適合責任の追及には、期間の制限というもの自体が法律上一切設けられていないのである。
  • ④一般に、契約不適合責任というものは、契約書に特約を定めても内容を変更することができないのにほかならない。
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正解 ①引き渡された目的物が契約内容に適合しない場合、買主は追完請求・代金減額請求・損害賠償請求・解除ができる。
解説
契約不適合責任とは、引き渡された目的物の種類・品質・数量が契約内容に適合しない場合に、買主が売主に対して追完請求、代金減額請求、損害賠償請求、契約の解除を求めることができる制度です。

他の選択肢が不適切な理由
買主は上記の権利を主張できます。買主が不適合を知った時から原則1年以内に通知することが必要という期間制限があります。特約により責任の内容や期間を一定の範囲で変更することも可能です(宅建業者が売主の場合は買主に不利な特約の制限があります)。
問75-2

不動産の広告に関する規制として、最も適切なものはどれか。

  • ①宅地建物取引業法により、実際のものより著しく優良・有利であると誤認させる誇大広告等が禁止されている。
  • ②原則として、不動産取引における広告表現には、いかなる法令上の規制も一切設けられていないのである。
  • ③原則として、誇大広告の禁止規定というものは、実際に契約が成立した場合にのみ適用される規定にほかならない。
  • ④原則として、未完成の建物については、広告を行うこと自体がそもそも一切禁止されているのである。
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正解 ①宅地建物取引業法により、実際のものより著しく優良・有利であると誤認させる誇大広告等が禁止されている。
解説
宅地建物取引業法では、実際のものよりも著しく優良・有利であると人を誤認させるような表示をする誇大広告等が禁止されており、違反すると監督処分や罰則の対象となります。

他の選択肢が不適切な理由
不動産の広告には宅建業法や不当景品類及び不当表示防止法等による規制があります。契約が成立していなくても、誇大広告を行っただけで規制の対象となります。未完成物件についても、開発許可や建築確認等の手続き後であれば、一定の要件のもとで広告を行うことができます。
問85-2

宅地建物取引業法上のクーリング・オフ制度に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①宅建業者の事務所等以外の場所で買受けの申込みをした場合等に、一定期間内であれば申込みの撤回等ができる。
  • ②一般に、クーリング・オフ制度は、売主・買主のいずれが宅建業者であっても適用される制度という内容である。
  • ③原則として、クーリング・オフ制度の適用に関して、申込みをした場所は一切関係しないのが実情である。
  • ④原則として、クーリング・オフの期間については、いかなる場合も1か月間と定められているのである。
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正解 ①宅建業者の事務所等以外の場所で買受けの申込みをした場合等に、一定期間内であれば申込みの撤回等ができる。
解説
宅地建物取引業法上のクーリング・オフ制度は、宅建業者が自ら売主となる取引において、事務所等以外の場所(喫茶店やモデルルーム外での説明等)で買受けの申込みをした場合等に、書面で告げられた日から8日以内であれば、書面により申込みの撤回・契約の解除ができる制度です。

他の選択肢が不適切な理由
宅建業者が売主となる場合に適用される制度です。事務所等以外での申込みかどうかがクーリング・オフ適用の重要な判断要素です。期間は原則として8日間であり1か月間ではありません。
問95-2

既存住宅の売買における建物状況調査(インスペクション)に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①宅建業者は、媒介契約締結時にインスペクション業者のあっせんの可否を示す等の対応が義務付けられている。
  • ②原則として、インスペクションの実施は、すべての既存住宅の売買において法律上の必須要件である。
  • ③元来、インスペクションを一度実施すれば、その後は契約不適合責任を一切負わなくてよいことになる。
  • ④一般に、インスペクションというものは、宅地建物取引士でなければ実施することができない業務にほかならない。
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正解 ①宅建業者は、媒介契約締結時にインスペクション業者のあっせんの可否を示す等の対応が義務付けられている。
解説
既存住宅の売買を媒介する宅建業者は、媒介契約の締結時に、建物状況調査(インスペクション)を実施する者のあっせんの可否を示すこと等が宅地建物取引業法上義務付けられています。

他の選択肢が不適切な理由
インスペクションの実施自体は義務ではなく、あっせんの可否を示すことが義務です。インスペクションを実施しても、契約不適合責任が当然に免除されるわけではありません。インスペクションは専門の建物状況調査技術者等が実施するものであり、宅地建物取引士の独占業務ではありません。
問105-2

不動産の売買契約における「造作買取請求権」に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①建物賃貸借の終了時に、賃借人が付加した造作を賃貸人に時価で買い取るよう請求できる権利である。
  • ②実務上は、造作買取請求権というものは、不動産の売買契約において買主に認められている権利である。
  • ③実は、造作買取請求権は、特約によって排除することが一切認められていない強行規定である。
  • ④原則として、造作買取請求権は、あくまで賃貸人が賃借人に対して行使する権利にほかならない。
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正解 ①建物賃貸借の終了時に、賃借人が付加した造作を賃貸人に時価で買い取るよう請求できる権利である。
解説
造作買取請求権は、建物の賃貸借契約が終了する際に、賃貸人の同意を得て建物に付加した畳・建具等の造作について、賃借人が賃貸人に時価での買取りを請求できる借地借家法上の権利です。

他の選択肢が不適切な理由
不動産の売買契約ではなく建物の賃貸借契約に関する権利です。特約によりこの権利を排除することが認められている任意規定です。賃貸人ではなく賃借人が行使する権利です。

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