問15-2
宅地建物取引業を営むために必要な免許に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ①事務所を1つの都道府県のみに設置する場合は都道府県知事の免許、複数の都道府県にまたがる場合は国土交通大臣の免許が必要である。
- ②原則として、宅地建物取引業を営むにあたっては、免許をあらためて取得しなくても自由に事業を継続して行うことができるのが実情である。
- ③原則として、宅地建物取引業の免許は、どこに事務所をいくつ設置していくかにかかわらず国土交通大臣の免許のみで足りるのである。
- ④原則として、宅地建物取引業を営むために必要な免許制度には、更新という手続きそのものが一切設けられていないのにほかならない。
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正解
①事務所を1つの都道府県のみに設置する場合は都道府県知事の免許、複数の都道府県にまたがる場合は国土交通大臣の免許が必要である。
解説
宅地建物取引業を営むには免許が必要で、事務所を1つの都道府県のみに設置する場合は当該都道府県知事の免許、2以上の都道府県に事務所を設置する場合は国土交通大臣の免許を受けなければなりません。
他の選択肢が不適切な理由
免許を受けずに宅地建物取引業を営むことはできません。事務所の設置状況によって知事免許・大臣免許のいずれかになります。免許の有効期間は5年で、更新の手続きが必要です。
宅地建物取引業を営むには免許が必要で、事務所を1つの都道府県のみに設置する場合は当該都道府県知事の免許、2以上の都道府県に事務所を設置する場合は国土交通大臣の免許を受けなければなりません。
他の選択肢が不適切な理由
免許を受けずに宅地建物取引業を営むことはできません。事務所の設置状況によって知事免許・大臣免許のいずれかになります。免許の有効期間は5年で、更新の手続きが必要です。