問15-1
不動産登記記録の構成に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ①表題部には不動産の物理的状況、権利部(甲区・乙区)には権利に関する事項が記録される。
- ②原則として、登記記録は権利部のみによって構成されており、表題部という区分そのものは存在しない。
- ③実際には、所有権に関する事項は権利部乙区に、抵当権等の事項は権利部甲区に記録される。
- ④一般的には、登記記録には、不動産の所在や面積、構造等の物理的状況は一切記載されない。
答えと解説を見る
正解
①表題部には不動産の物理的状況、権利部(甲区・乙区)には権利に関する事項が記録される。
解説
不動産登記記録は、所在・地番・地目・面積等の物理的状況を記録する表題部と、所有権に関する事項を記録する権利部甲区、抵当権等の所有権以外の権利に関する事項を記録する権利部乙区で構成されます。
他の選択肢が不適切な理由
表題部という区分は存在します。所有権は甲区、抵当権等は乙区に記録され、記述が逆になっています。表題部で物理的状況が記載されます。
不動産登記記録は、所在・地番・地目・面積等の物理的状況を記録する表題部と、所有権に関する事項を記録する権利部甲区、抵当権等の所有権以外の権利に関する事項を記録する権利部乙区で構成されます。
他の選択肢が不適切な理由
表題部という区分は存在します。所有権は甲区、抵当権等は乙区に記録され、記述が逆になっています。表題部で物理的状況が記載されます。