2026年版・5-1

不動産登記と評価の一問一答

FP2級試験「不動産」から、不動産登記と評価に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問15-1

不動産登記記録の構成に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①表題部には不動産の物理的状況、権利部(甲区・乙区)には権利に関する事項が記録される。
  • ②原則として、登記記録は権利部のみによって構成されており、表題部という区分そのものは存在しない。
  • ③実際には、所有権に関する事項は権利部乙区に、抵当権等の事項は権利部甲区に記録される。
  • ④一般的には、登記記録には、不動産の所在や面積、構造等の物理的状況は一切記載されない。
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正解 ①表題部には不動産の物理的状況、権利部(甲区・乙区)には権利に関する事項が記録される。
解説
不動産登記記録は、所在・地番・地目・面積等の物理的状況を記録する表題部と、所有権に関する事項を記録する権利部甲区、抵当権等の所有権以外の権利に関する事項を記録する権利部乙区で構成されます。

他の選択肢が不適切な理由
表題部という区分は存在します。所有権は甲区、抵当権等は乙区に記録され、記述が逆になっています。表題部で物理的状況が記載されます。
問25-1

登記事項証明書に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①法務局(登記所)で、利害関係の有無にかかわらず誰でも交付を請求できる。
  • ②一般に、登記事項証明書の交付を請求できるのは、その不動産の所有者本人に限られる。
  • ③登記事項証明書は、法務局の窓口まで直接出向かなければ一切取得できない。
  • ④なお、登記事項証明書には、抵当権の設定状況についても一切記載されない。
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正解 ①法務局(登記所)で、利害関係の有無にかかわらず誰でも交付を請求できる。
解説
登記事項証明書は公開されている情報であり、法務局(登記所)の窓口やオンライン請求により、対象不動産に利害関係があるかどうかにかかわらず、手数料を納付すれば誰でも交付を請求できます。

他の選択肢が不適切な理由
所有者本人以外でも請求できます。オンラインでの請求・郵送受取も可能です。乙区に記載される抵当権の設定状況も記載されます。
問35-1

不動産登記の効力(公信力)に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①日本の不動産登記には公信力がなく、登記を信頼して取引しても権利を取得できないことがある。
  • ②元来、実際には、日本の不動産登記には公信力があり、登記記録どおりの権利が常に保証される。
  • ③登記記録の内容は、実際の権利関係と常に完全に一致することが法律上保証されている。
  • ④この場合、不動産登記には対抗力すらなく、第三者への対抗要件として全く機能しない。
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正解 ①日本の不動産登記には公信力がなく、登記を信頼して取引しても権利を取得できないことがある。
解説
日本の不動産登記制度には公信力がなく、登記記録が真実の権利関係と異なっていた場合、その登記を信頼して取引をしても、原則として真の権利を取得できないことがある点に注意が必要です。

他の選択肢が不適切な理由
公信力はなく、登記記録どおりの権利が常に保証されるわけではありません。登記記録と実際の権利関係が異なる場合があります。不動産登記には対抗力(第三者に権利を主張する効力)は認められています。
問45-1

不動産の価格に関する「一物四価」の考え方として、正しいものはどれか。

  • ①同一の不動産について、実勢価格・公示価格・相続税評価額・固定資産税評価額という異なる価格が存在する。
  • ②一般に、不動産の価格は常に一つだけに定まり、複数の評価額が併存することはないのが実情である。
  • ③一般に、一物四価とは、同一の物件について4人の異なる所有者が共有している状態を指す用語にほかならない。
  • ④原則として、公示価格と固定資産税評価額は、常に完全に同一の金額になる仕組みにほかならない。
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正解 ①同一の不動産について、実勢価格・公示価格・相続税評価額・固定資産税評価額という異なる価格が存在する。
解説
不動産には、実際の売買で成立する実勢価格(時価)、地価公示による公示価格、相続税等の計算に用いる相続税評価額(路線価等)、固定資産税等の計算に用いる固定資産税評価額という、目的の異なる複数の価格が存在し、これを「一物四価」と呼びます。

他の選択肢が不適切な理由
不動産の価格は目的に応じて複数存在します。共有状態を指す用語ではありません。公示価格と固定資産税評価額は、算定目的や評価割合(目安)が異なるため一致しません。
問55-1

地価公示制度に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①国土交通省の土地鑑定委員会が、毎年1回、標準地の正常な価格を公示する制度である。
  • ②地価公示は、各都道府県が独自に毎年7月時点の価格を公表する制度である。
  • ③一般に、地価公示価格は、相続税評価額を算定する際にそのまま用いられる価格である。
  • ④地価公示制度は、固定資産税評価額を決定するための唯一の基準となる制度である。
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正解 ①国土交通省の土地鑑定委員会が、毎年1回、標準地の正常な価格を公示する制度である。
解説
地価公示制度は、国土交通省の土地鑑定委員会が全国の標準地について、毎年1月1日時点の正常な価格を鑑定評価に基づき決定し、毎年1回公示する制度で、一般の土地取引の指標となります。

他の選択肢が不適切な理由
各都道府県が実施するのは都道府県地価調査(7月1日時点)であり、地価公示とは別の制度です。相続税評価額(路線価)は公示価格の80%程度を目安に別途算定されます。固定資産税評価額も公示価格の70%程度を目安に別途評価される独立した価格です。
問65-1

都道府県地価調査に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①都道府県知事が、毎年7月1日時点の基準地の価格を調査・公表する制度である。
  • ②一般に、都道府県地価調査は、国が全国一律の基準地について実施する制度である。
  • ③実務上は、都道府県地価調査における基準日は、地価公示と同じ1月1日である。
  • ④一般に、都道府県地価調査は、地価公示制度が廃止された後継として設けられた制度である。
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正解 ①都道府県知事が、毎年7月1日時点の基準地の価格を調査・公表する制度である。
解説
都道府県地価調査は、都道府県知事が基準地について毎年7月1日時点の価格を調査・公表する制度で、1月1日時点の地価公示を補完し、年2回の地価動向の把握に役立てられています。

他の選択肢が不適切な理由
国ではなく都道府県が実施する制度です。基準日は7月1日であり地価公示(1月1日)とは異なります。地価公示制度は廃止されておらず、両制度は並行して実施されています。
問75-1

相続税路線価に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①相続税・贈与税の課税価格を計算する際の土地の評価基準で、公示価格の80%程度を目安に定められる。
  • ②原則として、相続税路線価については、公示価格と全く同一の金額にそのまま設定されるものにほかならない。
  • ③一般に、相続税路線価は、固定資産税の計算に用いる評価額として定められているものにほかならない。
  • ④原則として、相続税路線価は、国税庁ではなく各市区町村が個別に決定している法定制度である。
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正解 ①相続税・贈与税の課税価格を計算する際の土地の評価基準で、公示価格の80%程度を目安に定められる。
解説
相続税路線価は、相続税や贈与税の課税価格を計算する際に用いる宅地の評価基準で、公示価格の80%程度を目安に国税庁が毎年公表しています。

他の選択肢が不適切な理由
公示価格と同一ではなく80%程度の水準です。固定資産税の計算には別途固定資産税評価額(公示価格の70%程度が目安)が用いられます。国税庁が全国一律の基準で公表する価格です。
問85-1

固定資産税評価額に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①市町村(東京23区は都)が、固定資産税等の課税標準とするために決定する評価額である。
  • ②固定資産税評価額の金額は、地価公示価格と常に完全に同一の金額に定められている。
  • ③現に、固定資産税評価額というものは、毎年必ず見直され続ける仕組みになっているものである。
  • ④固定資産税評価額は、相続税の計算に用いる路線価とも常に全く同一の金額である。
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正解 ①市町村(東京23区は都)が、固定資産税等の課税標準とするために決定する評価額である。
解説
固定資産税評価額は、固定資産税や都市計画税、不動産取得税、登録免許税等の課税標準として、市町村(東京23区は東京都)が固定資産評価基準に基づき決定する評価額で、公示価格の70%程度を目安に定められます。

他の選択肢が不適切な理由
公示価格と同一ではなく70%程度の水準です。原則として3年に1度評価替えが行われ、毎年見直されるわけではありません。相続税路線価(80%程度)とは水準・算定機関が異なります。
問95-1

不動産鑑定評価の手法である原価法に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①対象不動産を再調達するために要する原価を求め、経過年数等に応じた減価修正を行って価格を求める手法である。
  • ②原則として、原価法は、近隣にある類似した複数の不動産の取引事例のみをもとに価格を算定する手法にほかならない。
  • ③一般に、原価法は、将来その不動産が生み出すと期待される収益のみをもとに価格を求める手法にほかならない。
  • ④一般に、原価法は、土地の評価には一切用いられず建物の評価にのみ用いられる手法という内容にほかならない。
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正解 ①対象不動産を再調達するために要する原価を求め、経過年数等に応じた減価修正を行って価格を求める手法である。
解説
原価法は、対象不動産を価格時点において再調達するために必要な原価(再調達原価)を求め、経過年数による損耗等を考慮した減価修正を行って価格を求める鑑定評価の手法です。

他の選択肢が不適切な理由
類似の取引事例をもとにするのは取引事例比較法です。将来の収益をもとにするのは収益還元法です。再調達原価を把握できる場合は、土地についても原価法を適用できます。
問105-1

不動産鑑定評価の手法である収益還元法に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①対象不動産が将来生み出すと期待される純収益を、還元利回り等を用いて現在価値に割り引いて価格を求める手法である。
  • ②原則として、収益還元法は、賃貸用として他人に貸し出している不動産以外には一切適用できない手法である。
  • ③原則として、収益還元法では、対象不動産を取得した際の過去の取得原価のみをもとに価格を算定する手法にほかならない。
  • ④原則として、収益還元法は、自分自身で使用する自用の住宅の鑑定評価には全く適用されない手法にほかならない。
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正解 ①対象不動産が将来生み出すと期待される純収益を、還元利回り等を用いて現在価値に割り引いて価格を求める手法である。
解説
収益還元法は、対象不動産が将来生み出すと期待される純収益を、還元利回り等を用いて現在価値に割り引くことで価格を求める手法で、賃貸用不動産や事業用不動産の評価に特に有効とされます。

他の選択肢が不適切な理由
賃貸用不動産以外にも、自用の不動産についても賃貸を想定して試算的に適用することがあります。取得原価ではなく将来の収益をもとに算定します。自用の不動産にも参考として適用されることがあります。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。