2026年版・4-9

個人事業主の所得税に関する総合計算(実技対策・きんざい)の一問一答

FP2級試験「タックスプランニング」から、個人事業主の所得税に関する総合計算(実技対策・きんざい)に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問14-9

取得価額600万円、耐用年数10年(定額法の償却率0.100)の減価償却資産を年始に取得し、その年のうちに事業の用に供した場合の、その年分の減価償却費(定額法)として、正しいものはどれか。

  • ①60万円
  • ②600万円
  • ③6万円
  • ④54万円
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正解 ①60万円
解説
定額法による減価償却費は「取得価額×償却率」で計算します。600万円×0.100=60万円となります。年の途中で事業の用に供した場合は月数按分が必要ですが、本問は年始に取得し供用しているため月数按分は不要です。

他の選択肢が不適切な理由
600万円は取得価額そのものです。6万円・54万円はいずれも償却率の適用を誤った金額です。
問24-9

青色申告特別控除65万円の適用を受けるには、正規の簿記の原則により記帳し貸借対照表・損益計算書を添付して法定期限内に申告することに加え、電子申告(e-Tax)による申告または一定の要件を満たす電子帳簿保存のいずれかを行う必要がある。これらの要件のうち電子申告等の要件のみを満たさない場合に適用される青色申告特別控除額として、正しいものはどれか。

  • ①55万円
  • ②65万円
  • ③10万円
  • ④0円
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正解 ①55万円
解説
正規の簿記の原則による記帳・貸借対照表と損益計算書の添付・期限内申告という要件を満たしていれば、電子申告等の要件を満たさなくても青色申告特別控除55万円の適用を受けられます。これに加えて電子申告(e-Tax)または一定の電子帳簿保存を行うことで、控除額が65万円に上乗せされます。

他の選択肢が不適切な理由
65万円は電子申告等の要件も満たした場合の控除額です。10万円は正規の簿記の原則によらない簡易な記帳の場合等に適用される控除額です。0円は青色申告の要件そのものを満たしていない場合です。
問34-9

青色申告書を提出する中小事業者が、取得価額30万円未満の減価償却資産を取得した場合、一定の要件を満たせば全額をその年の必要経費に算入できる特例(少額減価償却資産の特例)がある。この特例が適用できる年間の取得価額の合計限度額として、正しいものはどれか。

  • ①300万円
  • ②500万円
  • ③100万円
  • ④30万円
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正解 ①300万円
解説
青色申告書を提出する中小事業者等が取得価額30万円未満の減価償却資産を取得した場合、年間の合計額300万円を限度として、取得価額の全額をその年の必要経費に算入できます(少額減価償却資産の特例)。

他の選択肢が不適切な理由
500万円・100万円はいずれも定められた限度額と異なります。30万円は個々の資産の取得価額の上限であり、年間の合計限度額ではありません。
問44-9

青色事業専従者給与に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①所定の届出書を提出し、労務の対価として相当な金額であれば必要経費に算入できる。
  • ②届出書の提出をしなくても、いくらでも自由自在に必要経費に算入することができる。
  • ③配偶者控除や扶養控除の対象として、重複して適用を受けることができる。
  • ④白色申告者のみが対象であり、青色申告者は適用を受けられない制度である。
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正解 ①所定の届出書を提出し、労務の対価として相当な金額であれば必要経費に算入できる。
解説
青色事業専従者給与は、事前に「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出し、労務の対価として相当と認められる金額であれば、その全額を必要経費に算入できる制度です。

他の選択肢が不適切な理由
届出書の提出は必須の要件です。青色事業専従者として給与を受け取る親族は、配偶者控除・扶養控除の対象にはなりません。白色申告の場合は専従者給与ではなく専従者控除という別の限定的な制度が適用され、青色申告者こそがこの専従者給与の制度を利用できます。
問54-9

個人事業主の1年間の売上高1,000万円、売上原価400万円、その他必要経費(減価償却費を除く)200万円、減価償却費50万円、青色申告特別控除額65万円である場合の事業所得の金額として、正しいものはどれか。

  • ①285万円
  • ②350万円
  • ③400万円
  • ④215万円
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正解 ①285万円
解説
事業所得の金額は「総収入金額-必要経費-青色申告特別控除額」で計算します。必要経費は売上原価400万円+その他必要経費200万円+減価償却費50万円=650万円です。1,000万円-650万円-65万円=285万円となります。

他の選択肢が不適切な理由
350万円は青色申告特別控除額を差し引いていない金額です。400万円は必要経費を差し引く前の金額です。215万円は減価償却費を二重に差し引くなど計算を誤った金額です。
問64-9

個人事業税は、事業所得等の金額(青色申告特別控除前)から事業主控除額を差し引いた金額に、事業の種類に応じた税率を乗じて計算される。事業所得の金額(青色申告特別控除前)が500万円である個人事業主(第一種事業、税率5%)の個人事業税の額として、正しいものはどれか(事業主控除額は290万円とし、他の控除はないものとする)。

  • ①105,000円
  • ②250,000円
  • ③150,000円
  • ④210,000円
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正解 ①105,000円
解説
個人事業税は「(事業所得の金額-事業主控除額290万円)×税率」で計算します。(500万円-290万円)×5%=210万円×5%=105,000円となります。

他の選択肢が不適切な理由
250,000円は事業主控除額を差し引かずに計算した金額です。150,000円・210,000円はいずれも控除額や税率の適用を誤った金額です。
問74-9

消費税の簡易課税制度の適用を受けるための、基準期間における課税売上高の要件(この金額以下であること)として、正しいものはどれか。

  • ①5,000万円以下
  • ②1,000万円以下
  • ③3,000万円以下
  • ④1億円以下
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正解 ①5,000万円以下
解説
消費税の簡易課税制度は、基準期間(原則として前々年)における課税売上高が5,000万円以下である事業者が、事前に届出書を提出することで適用を受けられる制度です。業種ごとに定められたみなし仕入率を用いて簡便に納付税額を計算できます。

他の選択肢が不適切な理由
1,000万円は消費税の納税義務が免除される基準となる課税売上高です。3,000万円・1億円はいずれも簡易課税制度の要件とは異なります。
問84-9

消費税の納税義務が原則として免除される事業者(免税事業者)の、基準期間における課税売上高の要件(この金額以下であること)として、正しいものはどれか。

  • ①1,000万円以下
  • ②3,000万円以下
  • ③5,000万円以下
  • ④2,000万円以下
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正解 ①1,000万円以下
解説
基準期間(原則として前々年)における課税売上高が1,000万円以下である事業者は、原則として消費税の納税義務が免除されます(ただし、特定期間の課税売上高等が1,000万円を超える場合等は免除されないなど例外があります)。

他の選択肢が不適切な理由
3,000万円・5,000万円・2,000万円はいずれも免税事業者の要件として定められた金額とは異なります。
問94-9

個人事業主のその年の事業所得の金額が赤字(△50万円)となり、他に給与所得の金額が300万円ある場合、事業所得の損失と給与所得を損益通算した後の総所得金額として、正しいものはどれか。

  • ①250万円
  • ②300万円
  • ③350万円
  • ④0円
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正解 ①250万円
解説
事業所得の金額の赤字は、不動産所得・山林所得・譲渡所得(一定のもの)と並んで損益通算の対象となる所得であり、給与所得など他の所得の黒字と通算できます。給与所得300万円-事業所得の損失50万円=250万円が損益通算後の総所得金額となります。

他の選択肢が不適切な理由
300万円は損益通算をまったく行っていない金額です。350万円は加算してしまった誤りです。0円は損失の金額を誤って全額差し引いた金額です。
問104-9

個人事業主が事業を法人化(法人成り)した場合の一般的な税務上のメリットに関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①役員報酬として給与所得控除の適用を受けられ、所得を法人と個人に分散できる。
  • ②個人事業税と消費税がいずれも一切課されなくなる点が最大のメリットである。
  • ③会社設立後は、青色申告特別控除を無条件で150万円まで受けられるようになる。
  • ④経営者が交代しても、事業に関する契約関係の名義変更は一切不要になる。
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正解 ①役員報酬として給与所得控除の適用を受けられ、所得を法人と個人に分散できる。
解説
法人化すると、事業主は会社から役員報酬を受け取る形になり、給与所得控除の適用を受けられるほか、法人に利益を留保するなどして所得を法人と個人に分散し、税負担の平準化を図れる場合があります。

他の選択肢が不適切な理由
法人化しても法人事業税・法人住民税・消費税(要件を満たせば)は課されうるため、一切課されなくなるわけではありません。青色申告特別控除は法人には適用されない制度であり(法人は法人税の各種制度に基づきます)、150万円という金額の控除は存在しません。契約関係の名義は法人名義に変更する手続きが必要になります。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。