2026年版・4-10

特定親族特別控除の一問一答

FP2級試験「タックスプランニング」から、特定親族特別控除に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問14-10

令和7年度税制改正で新設された特定親族特別控除の対象となる親族の年齢要件として、正しいものはどれか。

  • ①19歳以上23歳未満
  • ②16歳以上19歳未満
  • ③19歳以上22歳未満
  • ④23歳以上26歳未満
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正解 ①19歳以上23歳未満
解説
特定親族特別控除は、生計を一にする19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける者、白色事業専従者を除く)のうち、合計所得金額が一定範囲にある場合に適用される控除です。大学生年代の子等がアルバイト等で一定以上稼いだ場合に生じる、いわゆる「年収の壁」の問題に対応するために令和7年度税制改正で新設されました。

他の選択肢が不適切な理由
16歳以上19歳未満・19歳以上22歳未満・23歳以上26歳未満は、いずれも定められた年齢要件とは異なります。
問24-10

特定親族特別控除と扶養控除(特定扶養親族)の関係に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①親族の合計所得金額が58万円以下なら扶養控除、58万円超123万円以下なら特定親族特別控除の対象となる。
  • ②親族の合計所得金額が48万円以下なら扶養控除、48万円超103万円以下なら特定親族特別控除の対象となる。
  • ③親族の合計所得金額にかかわらず、扶養控除と特定親族特別控除の両方を常に重複して適用できる制度である。
  • ④特定親族特別控除は、扶養控除の制度とは関係のない、年齢要件のみで自動的に適用が決まる別建ての控除である。
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正解 ①親族の合計所得金額が58万円以下なら扶養控除、58万円超123万円以下なら特定親族特別控除の対象となる。
解説
19歳以上23歳未満の親族の合計所得金額が58万円以下であれば、従来どおり扶養控除(特定扶養親族、63万円)の対象です。58万円を超え123万円以下であれば、扶養控除に代わって特定親族特別控除の対象となり、所得金額に応じて控除額が63万円から段階的に逓減します。配偶者控除と配偶者特別控除の関係と同様の連続的な仕組みです。

他の選択肢が不適切な理由
48万円・103万円という数値は令和7年度税制改正前の基準であり、現行制度とは異なります。扶養控除と特定親族特別控除は所得金額の範囲によって排他的に適用されるものであり、重複適用はできません。特定親族特別控除には年齢要件だけでなく合計所得金額の要件もあります。
問34-10

特定親族特別控除の控除額が最大額(63万円)となる合計所得金額の範囲として、正しいものはどれか。

  • ①58万円超85万円以下
  • ②85万円超90万円以下
  • ③58万円以下
  • ④90万円超95万円以下
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正解 ①58万円超85万円以下
解説
特定親族特別控除は、合計所得金額58万円超85万円以下の範囲では、扶養控除(特定扶養親族)と同額の63万円が適用され、それを超えると所得金額に応じて段階的に控除額が逓減していきます。

他の選択肢が不適切な理由
85万円超90万円以下の範囲では控除額が61万円に逓減します。58万円以下は特定親族特別控除ではなく扶養控除の対象です。90万円超95万円以下の範囲では控除額はさらに逓減します。
問44-10

合計所得金額が102万円である特定親族(19歳以上23歳未満)がいる場合に適用される特定親族特別控除の額として、正しいものはどれか。

  • ①31万円
  • ②41万円
  • ③21万円
  • ④51万円
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正解 ①31万円
解説
特定親族特別控除は、合計所得金額100万円超105万円以下の範囲では控除額が31万円となります。合計所得金額が上がるにつれて段階的に控除額が逓減していく仕組みです。

他の選択肢が不適切な理由
41万円は合計所得金額95万円超100万円以下の範囲の控除額です。21万円は105万円超110万円以下の範囲の控除額です。51万円は90万円超95万円以下の範囲の控除額です。
問54-10

合計所得金額が125万円である19歳以上23歳未満の親族がいる場合の特定親族特別控除の適用として、正しいものはどれか。

  • ①0円
  • ②3万円
  • ③6万円
  • ④63万円
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正解 ①0円
解説
特定親族特別控除は、親族の合計所得金額が123万円を超えると適用がなくなります。合計所得金額125万円は123万円を超えているため、この親族について特定親族特別控除の適用を受けることはできません。

他の選択肢が不適切な理由
3万円は合計所得金額120万円超123万円以下の範囲の控除額です。6万円は115万円超120万円以下の範囲の控除額です。63万円は58万円超85万円以下の範囲(最大額)の控除額です。
問64-10

特定親族特別控除の対象から除外される者として、最も適切なものはどれか。

  • ①青色事業専従者として給与の支払を受けている19歳以上23歳未満の子
  • ②19歳以上23歳未満の子であり合計所得の金額が58万円を超えている子
  • ③19歳以上23歳未満で合計所得金額がちょうど90万円である子
  • ④19歳以上23歳未満で、アルバイトによる収入のみがある子
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正解 ①青色事業専従者として給与の支払を受けている19歳以上23歳未満の子
解説
特定親族特別控除は、生計を一にする19歳以上23歳未満の親族が対象ですが、配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける者、白色事業専従者は対象から除外されています。これらの者は別の制度(配偶者控除・専従者給与や専従者控除)の対象となるためです。

他の選択肢が不適切な理由
合計所得58万円超の子・合計所得90万円の子・アルバイト収入のみがある子は、除外事由に該当しなければ、いずれも年齢・所得の要件次第で特定親族特別控除の対象になり得ます。
問74-10

特定親族特別控除が新設された税制改正の施行時期として、正しいものはどれか。

  • ①令和7年12月1日
  • ②令和7年1月1日
  • ③令和6年4月1日
  • ④令和8年1月1日
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正解 ①令和7年12月1日
解説
特定親族特別控除は令和7年12月1日に施行され、令和7年分以後の所得税について適用されます。

他の選択肢が不適切な理由
令和7年1月1日・令和6年4月1日・令和8年1月1日は、いずれも実際の施行日とは異なります。
問84-10

特定親族特別控除の逓減方式に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①配偶者特別控除と同様に、所得金額が増えるにつれて段階的に控除額が減っていく方式である。
  • ②配偶者特別控除の場合とは異なり、所得金額にかかわらず一律に控除額が適用される方式である。
  • ③扶養控除とは異なり、所得金額が増えるにつれて控除額が段階的に増えていく方式である。
  • ④基礎控除と同様に、控除を受ける本人自身の所得金額に応じて控除額が変動する方式である。
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正解 ①配偶者特別控除と同様に、所得金額が増えるにつれて段階的に控除額が減っていく方式である。
解説
特定親族特別控除は、親族の合計所得金額が58万円を超えてから123万円に達するまでの間、所得金額の上昇に応じて控除額が63万円から段階的に逓減していく方式が採られています。これは配偶者特別控除の逓減方式と同様の考え方です。

他の選択肢が不適切な理由
配偶者特別控除も所得に応じて控除額が変動する制度であり、一律の控除額ではありません。特定親族特別控除は所得金額が増えるにつれて控除額が「減っていく」制度であり、増えていく制度ではありません。基礎控除は納税者本人の所得金額に応じて変動しますが、特定親族特別控除は親族の所得金額に応じて変動する別の制度です。
問94-10

給与収入のみがある特定親族の場合、特定親族特別控除の対象となる給与収入金額の上限(この額以下であること)として、正しいものはどれか(給与所得控除額は65万円とする)。

  • ①188万円
  • ②123万円
  • ③150万円
  • ④103万円
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正解 ①188万円
解説
特定親族特別控除の対象となる合計所得金額の上限は123万円です。給与所得のみの場合、合計所得金額は「給与収入-給与所得控除額(最低保障額65万円)」で計算されるため、給与収入の上限は123万円+65万円=188万円となります。

他の選択肢が不適切な理由
123万円は合計所得金額の上限そのものであり、給与収入の上限ではありません。150万円・103万円はいずれも正しい計算結果と異なります。
問104-10

特定親族特別控除は、生計を一にする親族のうち、配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける者、白色事業専従者を除く、特定の年齢範囲の親族が対象となる制度である。この制度が新設された主な政策的背景として、最も適切なものはどれか。

  • ①大学生年代の子等がアルバイト等で一定以上稼ぐと親の税負担が急増する、いわゆる「年収の壁」を緩和するため。
  • ②少子化対策の一環として、扶養する子の人数の多寡にかかわらず一律に親の税負担を大幅に軽減するため。
  • ③大学生年代の子自身に本来課されるはずの所得税の負担を、直接的に免除するための制度であるため。
  • ④配偶者控除の対象となる配偶者本人の年齢の範囲を、19歳以上23歳未満にまで拡大するための改正であるため。
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正解 ①大学生年代の子等がアルバイト等で一定以上稼ぐと親の税負担が急増する、いわゆる「年収の壁」を緩和するため。
解説
従来は特定扶養親族の合計所得金額が48万円(給与収入103万円)を超えると扶養控除が一切適用されなくなり、親の税負担が急に増える「崖」が生じていました。特定親族特別控除は、この崖を緩和し、段階的に控除額が減っていく仕組みにすることで、就労を抑制する要因を減らす狙いがあります。

他の選択肢が不適切な理由
子の人数にかかわらず一律に負担を軽減する制度ではなく、子自身の所得に応じて親の控除額が変動する制度です。この控除は親(扶養者)の所得税を軽減するものであり、子自身の所得税を直接免除するものではありません。配偶者控除は配偶者を対象とする別の制度であり、対象年齢が拡大されたわけではありません。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。