2026年版・4-7

消費税の基礎の一問一答

FP2級試験「タックスプランニング」から、消費税の基礎に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

この分野の演習

全10問/解説つき・基本無料

アプリ形式で解く(全660問) タックスプランニングの要点解説を読む
問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問14-7

消費税の課税対象に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等や、外国貨物の輸入取引が対象となる。
  • ②消費税は、事業者が事業として行う取引に限らず、事業者以外の個人が行うすべての取引を対象とする税金である。
  • ③消費税の課税対象は、資産の譲渡等の国内取引のみに限定されており、外国貨物の輸入取引は一切対象とならない。
  • ④事業者が対価を得ずに無償で行う資産の譲渡等も、常にいかなる場合も消費税の課税対象に含まれる。
答えと解説を見る
正解 ①国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等や、外国貨物の輸入取引が対象となる。
解説
消費税は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡・貸付け・役務の提供(国内取引)と、保税地域から引き取られる外国貨物(輸入取引)を課税対象としています。

他の選択肢が不適切な理由
事業者が事業として行う取引が対象であり、個人が私的に行うすべての取引が対象ではありません。輸入取引も課税対象に含まれます。対価を得ない無償の取引は原則として課税対象外です(一部のみなし譲渡を除く)。
問24-7

消費税が非課税とされる取引として、正しいものはどれか。

  • ①土地の譲渡・貸付けや、住宅の貸付け(一定要件)は非課税取引とされている。
  • ②土地の譲渡は、消費税の課税対象として標準税率が適用される取引である。
  • ③住宅の貸付けは、非課税取引ではなく軽減税率が適用される取引である。
  • ④消費税には、課税取引しかなく、非課税取引という区分は一切設けられていない。
答えと解説を見る
正解 ①土地の譲渡・貸付けや、住宅の貸付け(一定要件)は非課税取引とされている。
解説
消費税では、その性格上課税になじまないもの等として、土地の譲渡・貸付け、住宅の貸付け(契約期間1か月以上等の要件を満たすもの)、社会保険診療、有価証券の譲渡などが非課税取引とされています。

他の選択肢が不適切な理由
土地の譲渡は非課税取引であり標準税率は適用されません。住宅の貸付けは軽減税率ではなく非課税取引に分類されます。消費税には課税・非課税・不課税・免税という複数の区分があります。
問34-7

消費税の納税義務の判定に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①原則として、基準期間の課税売上高が1,000万円を超える事業者は課税事業者となる。
  • ②消費税の納税義務は、課税売上高にかかわらず事業者の資本金の額のみによって一律に判定される。
  • ③基準期間の課税売上高にかかわらず、常にすべての事業者が一律に課税事業者となる。
  • ④一般に、個人事業主は、課税売上高の金額にかかわらず消費税の納税義務を負わない。
答えと解説を見る
正解 ①原則として、基準期間の課税売上高が1,000万円を超える事業者は課税事業者となる。
解説
消費税の納税義務は、原則として基準期間(個人は前々年、法人は前々事業年度)の課税売上高が1,000万円を超えるかどうかで判定され、超える場合は課税事業者として消費税の申告・納税義務を負います。

他の選択肢が不適切な理由
資本金の額のみで一律に判定するものではありません(新設法人の特例はありますが基本は課税売上高で判定します)。基準期間の課税売上高が1,000万円以下であれば原則として免税事業者となります。個人事業主も課税売上高の要件を満たせば納税義務を負います。
問44-7

消費税の簡易課税制度に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者が選択でき、みなし仕入率を用いて納付税額を計算する。
  • ②簡易課税制度は、基準期間の課税売上高の金額にかかわらず、常にすべての事業者が利用できる。
  • ③簡易課税制度を選択した場合、みなし仕入率ではなく、実際の仕入れにかかった消費税額をそのまま控除する。
  • ④簡易課税制度は、事前の届出により一度選択すると、二度と原則課税に戻すことができない制度である。
答えと解説を見る
正解 ①基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者が選択でき、みなし仕入率を用いて納付税額を計算する。
解説
簡易課税制度は、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者が事前の届出により選択でき、業種ごとに定められたみなし仕入率を用いて簡便に納付税額を計算できる制度です。

他の選択肢が不適切な理由
課税売上高5,000万円以下という要件があり、すべての事業者が利用できるわけではありません。実際の仕入税額ではなくみなし仕入率で計算する点が原則課税との違いです。一定の届出により原則課税に戻すことも可能です。
問54-7

インボイス制度(適格請求書等保存方式)に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①仕入税額控除を受けるには、原則として適格請求書発行事業者が発行する適格請求書等の保存が必要になる。
  • ②インボイス制度の導入後も、仕入税額控除を受けるための要件には従来から一切変更が生じていない。
  • ③適格請求書発行事業者になれるのは、課税事業者ではなく、常に免税事業者だけに限られている。
  • ④インボイス制度は、標準税率と軽減税率という消費税の複数税率区分をなくすことを目的とした制度である。
答えと解説を見る
正解 ①仕入税額控除を受けるには、原則として適格請求書発行事業者が発行する適格請求書等の保存が必要になる。
解説
インボイス制度(適格請求書等保存方式)のもとでは、仕入税額控除を受けるために、原則として税務署長の登録を受けた適格請求書発行事業者が交付する適格請求書(インボイス)等の保存が必要になります。

他の選択肢が不適切な理由
仕入税額控除の要件が見直された点がこの制度導入の大きな変更点です。適格請求書発行事業者になれるのは課税事業者であり、免税事業者はそのままでは登録できません。税率区分(標準税率・軽減税率)をなくす制度ではなく、むしろ区分ごとの記載を求める制度です。
問64-7

課税事業者選択制度に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①基準期間の課税売上高が1,000万円以下の免税事業者でも、届出により課税事業者になることを選択できる。
  • ②課税事業者選択制度は、基準期間の課税売上高にかかわらず、すべての事業者に自動的に適用される。
  • ③免税事業者は、届出の有無にかかわらず、いかなる場合であっても課税事業者になることを選択できない。
  • ④課税事業者を一度選択すると、届出をしても、その後いかなる理由があっても免税事業者に戻ることはできない。
答えと解説を見る
正解 ①基準期間の課税売上高が1,000万円以下の免税事業者でも、届出により課税事業者になることを選択できる。
解説
基準期間の課税売上高が1,000万円以下で本来は免税事業者となる事業者であっても、「消費税課税事業者選択届出書」を提出することで、課税事業者になることを選択できます(インボイス発行のために選択するケースが多くあります)。

他の選択肢が不適切な理由
自動的に適用される制度ではなく届出による選択制です。免税事業者も要件を満たせば選択が可能です。一定の期間経過後や届出により、再び免税事業者に戻ることも制度上可能です。
問74-7

現行の消費税の税率に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①標準税率は10%(消費税7.8%・地方消費税2.2%)で、飲食料品等には軽減税率8%が適用される。
  • ②消費税の税率は、酒類・外食を含む飲食料品か否かなど品目にかかわらず、すべて一律8%に統一されている。
  • ③軽減税率の対象となる飲食料品には、酒類やレストランでの外食も含めて、すべての食品が該当している。
  • ④消費税には、消費税7.8%の国税部分のみが存在し、地方消費税という区分は設けられていない。
答えと解説を見る
正解 ①標準税率は10%(消費税7.8%・地方消費税2.2%)で、飲食料品等には軽減税率8%が適用される。
解説
現行の消費税は、標準税率10%(消費税7.8%+地方消費税2.2%)と、酒類・外食を除く飲食料品や定期購読契約の新聞等に適用される軽減税率8%(消費税6.24%+地方消費税1.76%)の複数税率制度です。

他の選択肢が不適切な理由
すべての品目が一律8%というわけではなく標準税率10%の品目もあります。外食は軽減税率の対象外(標準税率10%)とされています。消費税には国税部分(消費税)と地方税部分(地方消費税)の両方があります。
問84-7

消費税の申告・納付に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①課税事業者である個人事業者は、原則として翌年3月31日までに消費税の確定申告・納付を行う。
  • ②消費税の確定申告の期限は、個人事業者であっても、常に所得税の確定申告と全く同じ期限である。
  • ③消費税の申告・納付は、法人にのみ義務付けられており、個人事業者には課されない。
  • ④消費税は、申告書を提出しさえすれば足り、税額を納付するという手続きは不要である。
答えと解説を見る
正解 ①課税事業者である個人事業者は、原則として翌年3月31日までに消費税の確定申告・納付を行う。
解説
消費税の課税事業者である個人事業者は、原則として課税期間(暦年)の翌年3月31日までに、消費税の確定申告書を提出し納付を行う必要があります(所得税の確定申告期限3月15日とは異なります)。

他の選択肢が不適切な理由
所得税の確定申告期限(3月15日)とは異なる期限(3月31日)です。個人事業者も課税事業者であれば消費税の申告・納付義務を負います。申告書の提出だけでなく税額の納付も必要です。
問94-7

事業者免税点制度に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①基準期間の課税売上高が1,000万円以下の小規模事業者は、原則として消費税の納税義務が免除される。
  • ②事業者免税点制度により、課税売上高の金額にかかわらず、すべての事業者が免税事業者になる。
  • ③この制度は、新設法人の特例などを問わず、法人にのみ適用され、個人事業者には適用されない。
  • ④事業者免税点制度が適用されると、いかなる場合も取引価格に消費税を一切請求することが認められなくなる。
答えと解説を見る
正解 ①基準期間の課税売上高が1,000万円以下の小規模事業者は、原則として消費税の納税義務が免除される。
解説
事業者免税点制度は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下である小規模事業者について、事務負担等を考慮し、原則として消費税の納税義務を免除する制度です(新設法人の特例等、免除されない例外もあります)。

他の選択肢が不適切な理由
課税売上高が1,000万円を超える事業者は対象外で課税事業者となります。個人事業者にも適用される制度です。免税事業者であっても取引価格に消費税相当額を上乗せして請求すること自体は禁止されていません。
問104-7

適格請求書発行事業者の登録に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①税務署長に登録申請を行い、登録を受けた事業者のみが適格請求書を交付できる。
  • ②適格請求書発行事業者の登録は、登録しなくても自動的にすべての事業者に付与される。
  • ③免税事業者のままであっても、登録の有無にかかわらず適格請求書を交付できる。
  • ④一般に、適格請求書発行事業者になると、消費税の申告義務が一切生じなくなる。
答えと解説を見る
正解 ①税務署長に登録申請を行い、登録を受けた事業者のみが適格請求書を交付できる。
解説
適格請求書発行事業者になるには、納税地の所轄税務署長に登録申請書を提出し、登録を受ける必要があり、登録を受けた事業者のみが適格請求書(インボイス)を交付することができます。

他の選択肢が不適切な理由
自動的に付与されるものではなく申請・登録の手続きが必要です。免税事業者のままでは登録を受けられず適格請求書を交付できません。適格請求書発行事業者になると課税事業者として消費税の申告義務を負うことになります。

FP2級試験の対策問題(全660問)に戻る

※本ページはアクセス解析のためCookieを利用し、その情報を外部(Google)へ送信しています。

※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。