問14-7
消費税の課税対象に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ①国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等や、外国貨物の輸入取引が対象となる。
- ②消費税は、事業者が事業として行う取引に限らず、事業者以外の個人が行うすべての取引を対象とする税金である。
- ③消費税の課税対象は、資産の譲渡等の国内取引のみに限定されており、外国貨物の輸入取引は一切対象とならない。
- ④事業者が対価を得ずに無償で行う資産の譲渡等も、常にいかなる場合も消費税の課税対象に含まれる。
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正解
①国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等や、外国貨物の輸入取引が対象となる。
解説
消費税は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡・貸付け・役務の提供(国内取引)と、保税地域から引き取られる外国貨物(輸入取引)を課税対象としています。
他の選択肢が不適切な理由
事業者が事業として行う取引が対象であり、個人が私的に行うすべての取引が対象ではありません。輸入取引も課税対象に含まれます。対価を得ない無償の取引は原則として課税対象外です(一部のみなし譲渡を除く)。
消費税は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡・貸付け・役務の提供(国内取引)と、保税地域から引き取られる外国貨物(輸入取引)を課税対象としています。
他の選択肢が不適切な理由
事業者が事業として行う取引が対象であり、個人が私的に行うすべての取引が対象ではありません。輸入取引も課税対象に含まれます。対価を得ない無償の取引は原則として課税対象外です(一部のみなし譲渡を除く)。