2026年版・4-6

法人税の基礎の一問一答

FP2級試験「タックスプランニング」から、法人税の基礎に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問14-6

法人税における所得金額の計算方法として、最も適切なものはどれか。

  • ①会計上の利益を基礎に、税法上の調整(申告調整)を加えて益金から損金を差し引いた所得を算出する。
  • ②法人税の所得金額は、申告調整の有無にかかわらず、会計上の利益の金額と常に完全に一致するものである。
  • ③法人税の所得金額は、益金の額のみで構成されており、損金という概念はそもそも存在しない。
  • ④法人税の所得金額の計算においては、会計上の利益(当期純利益)は一切関係することがない。
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正解 ①会計上の利益を基礎に、税法上の調整(申告調整)を加えて益金から損金を差し引いた所得を算出する。
解説
法人税の所得金額は「益金の額-損金の額」で計算されますが、実務上は会計上の利益(当期純利益)を基礎に、税法上の取扱いとの差異を申告調整することで算出するのが一般的です。

他の選択肢が不適切な理由
会計上の利益と税務上の所得は、交際費の損金不算入等の調整により一致しないことが多くあります。損金という概念は法人税の所得計算に不可欠です。会計上の利益は所得金額計算の出発点として重要です。
問24-6

会計上の費用と法人税法上の損金の関係に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①会計上は費用として計上されても、法人税法上は損金に算入されない項目がある。
  • ②会計上の費用と法人税法上の損金は、申告調整を要せず常に完全に一致する。
  • ③法人税法上の損金の範囲は、会計上の費用よりも常に広い範囲を含んでいる。
  • ④会計上の収益と法人税法上の益金は、申告調整の内容にかかわらず一切一致しない。
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正解 ①会計上は費用として計上されても、法人税法上は損金に算入されない項目がある。
解説
交際費の一部や役員給与の一部など、会計上は費用として計上されていても、法人税法上は損金に算入されない(損金不算入となる)項目があり、その差異は申告調整によって所得金額に加算されます。

他の選択肢が不適切な理由
会計上の費用と法人税法上の損金は完全には一致しません。損金の範囲が会計上の費用より常に広いとは限らず、逆に狭くなる(不算入となる)項目もあります。会計上の収益と法人税法上の益金は、多くの取引で一致しますが、益金不算入等の調整により差異が生じる場合もあります。
問34-6

法人の交際費等の損金算入限度額に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①中小法人には定額控除限度額(年800万円)等の特例があり、無制限に損金算入できるわけではない。
  • ②交際費は、支出した金額の全額が、企業の規模にかかわらず常に無条件で損金に算入される。
  • ③交際費の損金算入限度額は、資本金の額や企業の規模にかかわらず、常に一律に定められている。
  • ④交際費は、特例の有無にかかわらず、法人税法上いかなる場合も損金に算入することが認められていない。
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正解 ①中小法人には定額控除限度額(年800万円)等の特例があり、無制限に損金算入できるわけではない。
解説
交際費等は原則として損金不算入ですが、中小法人には年800万円までの定額控除限度額の特例(または飲食費の50%相当額の損金算入との選択)が設けられており、企業の規模等によって取扱いが異なります。

他の選択肢が不適切な理由
全額が無条件で損金算入されるわけではありません。中小法人か大法人かなど企業の規模により限度額等の取扱いが異なります。特例の範囲内では損金算入が認められています。
問44-6

法人税法上の減価償却費に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①法定の償却方法・耐用年数に基づき計算した償却限度額の範囲内で損金に算入できる。
  • ②減価償却費は、耐用年数にかかわらず、企業が任意に定めた金額を無制限に損金算入できる。
  • ③減価償却費には、資産の種類にかかわらず、法人税法上の限度額という概念は設けられていない。
  • ④土地についても、建物や機械装置と同様に、常に減価償却費を計上することができる。
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正解 ①法定の償却方法・耐用年数に基づき計算した償却限度額の範囲内で損金に算入できる。
解説
法人税法上の減価償却費は、資産の種類ごとに定められた法定耐用年数と選択した償却方法(定額法・定率法等)に基づき計算した償却限度額の範囲内でのみ、損金に算入することができます。

他の選択肢が不適切な理由
任意の金額を無制限に損金算入できるわけではなく限度額があります。償却限度額という概念が存在します。土地は時の経過により価値が減少しない資産とされ、減価償却の対象になりません。
問54-6

役員給与の損金算入に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①定期同額給与など一定の要件を満たす役員給与は、原則として損金に算入できる。
  • ②役員給与は、金額や支給形態にかかわらず常に全額が損金に算入される。
  • ③役員給与は、いかなる場合であっても法人税法上損金に算入することができない。
  • ④役員賞与は、事前確定届出給与に該当しなくても無条件で損金に算入できる。
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正解 ①定期同額給与など一定の要件を満たす役員給与は、原則として損金に算入できる。
解説
役員給与は、毎月同額を支給する定期同額給与、あらかじめ税務署に届け出た事前確定届出給与など、一定の要件を満たすものについて、原則として損金に算入することができます。

他の選択肢が不適切な理由
要件を満たさない役員給与(恣意的に増減させた給与等)は損金不算入となる場合があります。要件を満たせば損金算入は認められています。事前確定届出給与としての届出等の要件を満たさない役員賞与は、原則として損金不算入となります。
問64-6

法人税の申告期限に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①原則として、各事業年度終了の日の翌日から2か月以内に確定申告書を提出する。
  • ②一般に、法人税の申告期限は、事業年度にかかわらず毎年3月15日と定められている。
  • ③一般に、法人税には、個人の所得税のような申告期限の定めが一切存在しない。
  • ④一般に、法人税の申告期限は、事業年度終了後1年以内であればいつでもよい。
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正解 ①原則として、各事業年度終了の日の翌日から2か月以内に確定申告書を提出する。
解説
法人税の確定申告は、原則として各事業年度終了の日の翌日から2か月以内に、税務署へ申告書を提出し納税を行う必要があります(一定の要件のもとで申告期限の延長の特例があります)。

他の選択肢が不適切な理由
法人の事業年度は会社ごとに設定でき、申告期限も事業年度終了日を基準に決まるため、3月15日に固定されるわけではありません。法人税にも明確な申告期限が定められています。1年以内であればいつでもよいわけではなく、原則2か月以内という期限があります。
問74-6

法人が納付する地方税である法人住民税・法人事業税に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①法人住民税には所得にかかわらず負担する均等割の仕組みがあり、法人事業税は主に所得等を課税標準とする。
  • ②法人住民税と法人事業税は、いずれも都道府県税や市町村税ではなく、国税に分類される税金である。
  • ③法人事業税には、法人住民税とは逆に、所得の有無を問わず一律に負担する均等割の仕組みが中心となっている。
  • ④法人住民税・法人事業税は、税率や課税標準の内容も含めて、法人税と全く同じ計算方法で税額が決まる。
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正解 ①法人住民税には所得にかかわらず負担する均等割の仕組みがあり、法人事業税は主に所得等を課税標準とする。
解説
法人住民税は、所得に応じた法人税割に加え、所得の有無にかかわらず負担する均等割から構成され、法人事業税は主に法人の所得等を課税標準として計算される地方税です。

他の選択肢が不適切な理由
法人住民税・法人事業税はいずれも地方税であり国税ではありません。均等割が中心となるのは法人住民税であり、法人事業税は所得等に応じた課税が中心です。計算方法(税率や課税標準)は法人税とは異なります。
問84-6

法人税における欠損金の繰越控除に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①青色申告書を提出した事業年度に生じた欠損金は、一定期間、翌事業年度以降の所得金額から控除できる。
  • ②欠損金の繰越控除は、確定申告書の連続提出等の要件なしに、白色申告の法人にも青色申告と同様に適用される。
  • ③欠損金の繰越控除には、純損失の繰越控除とは異なり、控除できる期間の制限が一切設けられていない。
  • ④欠損金は、繰戻しによる還付を含め、繰越控除以外の方法で活用することは一切認められていない。
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正解 ①青色申告書を提出した事業年度に生じた欠損金は、一定期間、翌事業年度以降の所得金額から控除できる。
解説
青色申告書を提出した事業年度に生じた欠損金(赤字)は、一定期間(原則10年)にわたり、翌事業年度以降に生じた所得金額から繰越控除することができます。

他の選択肢が不適切な理由
青色申告法人に認められる特典であり白色申告には同様の制度は原則適用されません。控除できる期間には制限(原則10年)が設けられています。要件を満たせば欠損金の繰戻しによる還付制度を利用できる場合もあります。
問94-6

中小法人に適用される法人税の軽減税率に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①資本金1億円以下等の中小法人は、所得金額のうち一定額以下の部分について軽減税率が適用される。
  • ②軽減税率は、大法人か中小法人かを問わず、資本金の額にかかわらずすべての法人に一律適用される。
  • ③軽減税率が適用されると、800万円を超える部分も含めて、所得金額の全額に低い税率が適用される。
  • ④中小法人の軽減税率は、800万円という所得金額の多寡にかかわらず、常に一律の適用対象となる。
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正解 ①資本金1億円以下等の中小法人は、所得金額のうち一定額以下の部分について軽減税率が適用される。
解説
資本金1億円以下等の要件を満たす中小法人は、年800万円以下の所得金額の部分について軽減税率が適用され、800万円を超える部分には通常の税率が適用される仕組みになっています。

他の選択肢が不適切な理由
大法人には適用されず中小法人に限定された特例です。所得金額の全額に軽減税率が適用されるのではなく、一定額(800万円)以下の部分のみが対象です。所得金額の水準によって適用される部分が区分されます。
問104-6

法人税の申告に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①確定申告書には、法人税申告書に加え、貸借対照表・損益計算書等の決算関係書類を添付する必要がある。
  • ②法人税の確定申告書には、貸借対照表・損益計算書等の決算関係書類の添付が一切不要である。
  • ③法人税の申告は、資本金の額にかかわらず、税務署への書面提出のみが認められており電子申告はできない。
  • ④赤字(欠損)の事業年度であっても、所得金額がないため、確定申告書を提出する必要が一切ない。
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正解 ①確定申告書には、法人税申告書に加え、貸借対照表・損益計算書等の決算関係書類を添付する必要がある。
解説
法人税の確定申告書には、法人税申告書本体に加え、貸借対照表・損益計算書等の決算関係書類や勘定科目内訳明細書等を添付して提出する必要があります。

他の選択肢が不適切な理由
決算関係書類の添付は必須です。e-Tax(電子申告)による申告も広く行われており、資本金の額等によっては電子申告が義務化されている法人もあります。赤字(欠損)の事業年度であっても、原則として確定申告書の提出義務はあります。

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