2026年版・4-5

税額控除と申告・納付の一問一答

FP2級試験「タックスプランニング」から、税額控除と申告・納付に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問14-5

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)が「税額控除」に分類される理由として、最も適切なものはどれか。

  • ①算出された所得税額から、控除額を直接差し引く仕組みになっているため。
  • ②住宅ローン控除は、所得金額から差し引く所得控除に分類されるため。
  • ③住宅ローン控除は、消費税額を計算する際にのみ用いられる控除であるため。
  • ④住宅ローン控除は、課税所得金額を計算する前段階で適用される控除であるため。
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正解 ①算出された所得税額から、控除額を直接差し引く仕組みになっているため。
解説
税額控除とは、課税所得金額に税率を適用して算出した所得税額から、控除額を直接差し引く仕組みの控除で、住宅ローン控除はその代表例です。所得金額から差し引く所得控除とは適用される段階が異なります。

他の選択肢が不適切な理由
所得控除ではなく税額控除に分類されます。消費税額の計算には用いられません。課税所得金額の計算後(税額算出後)に適用される点が特徴です。
問24-5

配当控除に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①総合課税を選択して確定申告した配当所得について、二重課税を調整するために税額から控除する制度である。
  • ②配当控除は、確定申告不要制度を選択して申告をしなかった配当所得についても自動的に適用される制度である。
  • ③配当控除は、総合課税ではなく申告分離課税を選択した配当所得についてのみ適用される控除である。
  • ④配当控除は、個人ではなく法人のみが受け取る配当金についてのみ適用される特別な税額控除の制度である。
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正解 ①総合課税を選択して確定申告した配当所得について、二重課税を調整するために税額から控除する制度である。
解説
配当控除は、法人段階で課税された利益から支払われる配当について、個人の所得税でも課税されることによる二重課税を調整するため、総合課税を選択して確定申告した配当所得の一定割合を税額から控除する制度です。

他の選択肢が不適切な理由
確定申告不要制度を選択した場合は配当控除の適用を受けられません。申告分離課税を選択した配当所得には配当控除は適用されません。個人の所得税に関する制度であり法人が受け取る配当を対象とした制度ではありません。
問34-5

外国税額控除に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①国外で生じた所得について外国で課された税額を、一定の限度額の範囲内で所得税額から控除する制度である。
  • ②外国税額控除は、国外で生じた所得ではなく、国内でのみ生じた所得についてのみ適用される控除である。
  • ③外国税額控除には、外国において課された税額のうち、控除できる金額の上限というものが一切設けられていない。
  • ④外国税額控除は、全世界所得が課税対象となる居住者ではなく、非居住者にのみ適用される制度である。
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正解 ①国外で生じた所得について外国で課された税額を、一定の限度額の範囲内で所得税額から控除する制度である。
解説
外国税額控除は、居住者が国外源泉所得について外国の法令により所得税に相当する税を課された場合、日本国内での二重課税を調整するため、一定の限度額の範囲内でその外国税額を所得税額から控除する制度です。

他の選択肢が不適切な理由
国外で生じた所得を対象とする制度です。控除できる金額には限度額(控除限度額)が設けられています。全世界所得が課税対象となる居住者に適用される制度であり、非居住者向けの制度ではありません。
問44-5

所得税の確定申告の申告期間に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①原則として、翌年2月16日から3月15日までの間に申告書を提出する。
  • ②確定申告は、所得が発生した年の12月31日までに提出しなければならない。
  • ③確定申告の期間は、年によって定められておらず随時提出すればよい。
  • ④確定申告の期間は、翌年1月1日から1月31日までと定められている。
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正解 ①原則として、翌年2月16日から3月15日までの間に申告書を提出する。
解説
所得税の確定申告は、原則としてその年の所得について翌年2月16日から3月15日までの間に申告書を提出し、納税もこの期間内(振替納税の場合は別途)に行うのが基本です。

他の選択肢が不適切な理由
所得が発生した年内(12月31日まで)に提出するものではありません。申告期間は法令で定められており随時提出すればよいものではありません。1月1日から1月31日までではありません。
問54-5

所得税の予定納税制度に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①前年の所得金額等をもとに算出した予定納税基準額が一定額以上の場合、あらかじめ税額の一部を納付する制度である。
  • ②予定納税制度は、前年の所得金額や予定納税基準額の多寡にかかわらず、給与所得者全員に一律に適用される制度である。
  • ③予定納税をした場合、その年の確定申告における税額の精算という手続きは、いかなる場合も一切行われない。
  • ④予定納税は、前年の所得金額や税額の多寡にかかわらず、常に一律に定められた金額のみを納付する制度である。
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正解 ①前年の所得金額等をもとに算出した予定納税基準額が一定額以上の場合、あらかじめ税額の一部を納付する制度である。
解説
予定納税制度は、前年の所得金額・税額をもとに算出した予定納税基準額が一定額(15万円)以上になる場合に、その年の所得税の一部をあらかじめ7月と11月に納付する制度です。

他の選択肢が不適切な理由
給与所得者全員に一律に適用されるものではなく、一定の基準額以上の場合に対象となります。予定納税額は確定申告の際に精算されます。予定納税額は所得金額等に応じて算出され一律ではありません。
問64-5

納税者が年の中途で死亡した場合の準確定申告に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①相続人は、原則として相続開始を知った日の翌日から4か月以内に申告・納税を行う。
  • ②準確定申告は、相続人が任意で行えばよいものであり、法令上の期限の定めはない。
  • ③準確定申告の期限は、被相続人が死亡した年の翌年3月15日までと定められている。
  • ④準確定申告は、相続人ではなく、死亡した被相続人の勤務先が行う手続きである。
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正解 ①相続人は、原則として相続開始を知った日の翌日から4か月以内に申告・納税を行う。
解説
納税者が死亡した場合、相続人は被相続人のその年1月1日から死亡日までの所得について、原則として相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に、準確定申告として申告・納税を行う必要があります。

他の選択肢が不適切な理由
期限は明確に定められており任意ではありません。翌年3月15日までではなく相続開始を知った日の翌日から4か月以内です。手続きを行うのは相続人であり被相続人の勤務先ではありません。
問74-5

青色申告特別控除に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①要件に応じて最高65万円、55万円、10万円のいずれかの金額を所得金額から控除できる。
  • ②青色申告特別控除は、記帳方法等の要件にかかわらず、常に一律65万円が控除される。
  • ③青色申告特別控除は、白色申告者であっても青色申告者と同様に適用される控除である。
  • ④青色申告特別控除は、所得控除ではなく、税額から直接差し引かれる税額控除に分類されている。
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正解 ①要件に応じて最高65万円、55万円、10万円のいずれかの金額を所得金額から控除できる。
解説
青色申告特別控除は、複式簿記による記帳・e-Taxによる申告等の要件を満たすと最高65万円、一部の要件のみを満たす場合は55万円、それ以外の青色申告者は10万円を、それぞれ事業所得等の金額から控除できる制度です。

他の選択肢が不適切な理由
要件により控除額が異なり一律65万円ではありません。青色申告者に認められる特典であり白色申告者には適用されません。所得控除ではなく所得金額の計算段階で差し引く控除であり、税額から直接差し引く税額控除とは異なります。
問84-5

青色申告の主な特典に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①一定の要件のもとで、青色事業専従者に支払った給与の全額を必要経費に算入できる。
  • ②青色申告の特典には、家族へ支払った給与を必要経費にできる仕組みは含まれていない。
  • ③青色申告の特典には、青色申告特別控除以外の特典は、一切設けられていない。
  • ④青色事業専従者給与の特典は、青色申告者だけでなく白色申告者にも同様に適用される。
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正解 ①一定の要件のもとで、青色事業専従者に支払った給与の全額を必要経費に算入できる。
解説
青色申告者は、生計を一にする配偶者等の親族が専らその事業に従事している場合、事前の届出等の要件を満たせば、その青色事業専従者に支払った給与の全額を必要経費に算入できる特典があります。

他の選択肢が不適切な理由
青色事業専従者給与はこの特典に含まれます。青色申告特別控除以外にも、純損失の繰越控除等複数の特典があります。白色申告の場合は専従者控除という別の限定的な仕組みが用意されており、全額必要経費算入とは異なります。
問94-5

確定申告後に、税額を実際より少なく申告していたことに気づいた場合の対応として、最も適切なものはどれか。

  • ①修正申告を行い、不足していた税額と、状況に応じて延滞税等を納付する。
  • ②一般に、税額を少なく申告していた場合でも、特に手続きをする必要はない。
  • ③一般に、誤りに気づいた場合は、更正の請求という手続きのみが認められている。
  • ④修正申告は、税務署からの指摘があった場合に限り行うことができる。
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正解 ①修正申告を行い、不足していた税額と、状況に応じて延滞税等を納付する。
解説
確定申告後に税額を実際より少なく申告していたことに気づいた場合は、修正申告を行い、不足していた税額に加え、状況に応じて延滞税や過少申告加算税等を納付することになります。

他の選択肢が不適切な理由
放置してよいものではありません。更正の請求は税額を多く申告しすぎた場合に還付を求める手続きであり、少なく申告した場合の是正手続きとは異なります。税務署からの指摘前でも、納税者が自主的に修正申告を行うことができます。
問104-5

確定申告後、税額を実際より多く申告していたことに気づいた場合の手続きとして、正しいものはどれか。

  • ①原則として法定申告期限から5年以内に、更正の請求を行うことができる。
  • ②一般に、税額を多く申告していた場合、修正申告によってのみ還付を受けられる。
  • ③一般に、更正の請求は、いつでも期限なく行うことができる手続きである。
  • ④多く納めすぎた税額は、更正の請求を行わなくても自動的に還付される。
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正解 ①原則として法定申告期限から5年以内に、更正の請求を行うことができる。
解説
確定申告で税額を実際より多く申告していたことに気づいた場合は、原則として法定申告期限から5年以内に「更正の請求」の手続きを行うことで、納めすぎた税金の還付を求めることができます。

他の選択肢が不適切な理由
修正申告は税額を追加で納める場合の手続きであり、還付を求める場合は更正の請求を行います。更正の請求にも期限(原則5年以内)が定められています。手続きなしに自動的に還付されるわけではありません。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。