問14-4
基礎控除に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ①納税者本人の合計所得金額に応じて控除額が決まり、一定額を超えると控除額が逓減・消失する。
- ②基礎控除は、納税者本人の合計所得金額にかかわらず、常に同一の金額が控除される。
- ③基礎控除の適用を受けるには、配偶者控除と同様に、扶養親族がいることが要件となる。
- ④基礎控除は、給与所得者であっても、確定申告をしなければ一切適用を受けられない控除である。
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正解
①納税者本人の合計所得金額に応じて控除額が決まり、一定額を超えると控除額が逓減・消失する。
解説
基礎控除は、納税者本人の合計所得金額に応じて控除額が定められています。令和7年度税制改正により、令和7年分・8年分は合計所得金額655万円以下の層で58万円〜95万円に上乗せされる時限的な措置が設けられ(令和9年分以後は原則58万円に一本化予定)、一方で合計所得金額2,350万円超の高所得層では控除額が段階的に逓減し、2,500万円超で消失する仕組みは従来どおり維持されています。
他の選択肢が不適切な理由
所得金額にかかわらず一律ではありません。扶養親族の有無は基礎控除の要件ではありません(配偶者控除・扶養控除とは別の制度です)。給与所得者は年末調整でも適用を受けられ、確定申告が必須というわけではありません。
基礎控除は、納税者本人の合計所得金額に応じて控除額が定められています。令和7年度税制改正により、令和7年分・8年分は合計所得金額655万円以下の層で58万円〜95万円に上乗せされる時限的な措置が設けられ(令和9年分以後は原則58万円に一本化予定)、一方で合計所得金額2,350万円超の高所得層では控除額が段階的に逓減し、2,500万円超で消失する仕組みは従来どおり維持されています。
他の選択肢が不適切な理由
所得金額にかかわらず一律ではありません。扶養親族の有無は基礎控除の要件ではありません(配偶者控除・扶養控除とは別の制度です)。給与所得者は年末調整でも適用を受けられ、確定申告が必須というわけではありません。