2026年版・4-4

所得控除の一問一答

FP2級試験「タックスプランニング」から、所得控除に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問14-4

基礎控除に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①納税者本人の合計所得金額に応じて控除額が決まり、一定額を超えると控除額が逓減・消失する。
  • ②基礎控除は、納税者本人の合計所得金額にかかわらず、常に同一の金額が控除される。
  • ③基礎控除の適用を受けるには、配偶者控除と同様に、扶養親族がいることが要件となる。
  • ④基礎控除は、給与所得者であっても、確定申告をしなければ一切適用を受けられない控除である。
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正解 ①納税者本人の合計所得金額に応じて控除額が決まり、一定額を超えると控除額が逓減・消失する。
解説
基礎控除は、納税者本人の合計所得金額に応じて控除額が定められています。令和7年度税制改正により、令和7年分・8年分は合計所得金額655万円以下の層で58万円〜95万円に上乗せされる時限的な措置が設けられ(令和9年分以後は原則58万円に一本化予定)、一方で合計所得金額2,350万円超の高所得層では控除額が段階的に逓減し、2,500万円超で消失する仕組みは従来どおり維持されています。

他の選択肢が不適切な理由
所得金額にかかわらず一律ではありません。扶養親族の有無は基礎控除の要件ではありません(配偶者控除・扶養控除とは別の制度です)。給与所得者は年末調整でも適用を受けられ、確定申告が必須というわけではありません。
問24-4

配偶者控除の適用要件に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①生計を一にする配偶者の合計所得金額が一定額以下であること等が要件となる。
  • ②配偶者控除は、配偶者の所得金額にかかわらず一律に適用される控除である。
  • ③配偶者控除の適用には、納税者本人の所得金額は一切関係しない。
  • ④配偶者控除は、内縁関係にある事実婚のパートナーにも適用される控除である。
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正解 ①生計を一にする配偶者の合計所得金額が一定額以下であること等が要件となる。
解説
配偶者控除の適用には、民法上の配偶者であり生計を一にしていること、配偶者の合計所得金額が一定額(令和7年分以後は58万円)以下であること等の要件があり、納税者本人の合計所得金額が一定額を超えると控除額が逓減・消失します。

他の選択肢が不適切な理由
配偶者の所得金額に応じて適用の可否・控除額が変わり一律ではありません。納税者本人の合計所得金額も控除額に影響します。配偶者控除の対象は法律上の婚姻関係にある配偶者に限られ、内縁関係(事実婚)には適用されません。
問34-4

扶養控除に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①扶養親族の年齢区分に応じて控除額が異なり、19歳以上23歳未満は特定扶養親族として控除額が加算されるといえる。
  • ②扶養控除の額は、扶養親族の年齢区分にかかわらず、控除額は常に完全に同一の一律の金額として定められている。
  • ③扶養控除は、16歳未満の年少扶養親族についても、19歳以上23歳未満の場合と全く同じ通常の扶養控除額が適用される。
  • ④扶養控除の適用には、扶養親族と生計を一にしている場合であっても、同居していなければ一切認められていない。
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正解 ①扶養親族の年齢区分に応じて控除額が異なり、19歳以上23歳未満は特定扶養親族として控除額が加算されるといえる。
解説
扶養控除の額は扶養親族の年齢区分により異なり、19歳以上23歳未満は教育費等の負担が大きい時期として特定扶養親族に区分され、通常より高い控除額が適用されます。

他の選択肢が不適切な理由
年齢区分により控除額は異なり一律ではありません。16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)は、所得税の扶養控除の対象外とされています(児童手当等で別途支援)。生計を一にしていれば、必ずしも同居していなくても扶養控除の対象になり得ます。
問44-4

社会保険料控除に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①納税者本人や生計を一にする親族の社会保険料を支払った場合、その全額を所得控除できる。
  • ②社会保険料控除には、生命保険料控除と同様に、控除できる金額の上限が設けられている。
  • ③社会保険料控除の対象となるのは、生計を一にする親族分ではなく、納税者本人の負担分に限られる。
  • ④社会保険料控除は、小規模企業共済等掛金控除ではなく、確定拠出年金の掛金にも適用される。
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正解 ①納税者本人や生計を一にする親族の社会保険料を支払った場合、その全額を所得控除できる。
解説
社会保険料控除は、納税者本人や生計を一にする配偶者・親族の負担すべき国民年金保険料・国民健康保険料・厚生年金保険料等を納税者が支払った場合に、その支払った金額の全額を所得控除できる制度です。

他の選択肢が不適切な理由
控除額に上限はなく支払った全額が対象です。生計を一にする親族分を負担した場合も対象に含まれます。確定拠出年金(iDeCo)の掛金は社会保険料控除ではなく小規模企業共済等掛金控除の対象です。
問54-4

医療費控除に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①支払った医療費から保険金等で補てんされる金額と一定額を差し引いて計算し、確定申告により適用を受ける。
  • ②医療費控除は、給与所得者であれば年末調整のみで適用を受けられ、確定申告は一切不要である。
  • ③医療費控除には、雑損控除の場合とは異なり、控除できる金額の上限というものが一切設けられていない。
  • ④美容や容姿を美しくすることのみを目的として行う整形手術の費用であっても、医療費控除の対象に含まれる。
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正解 ①支払った医療費から保険金等で補てんされる金額と一定額を差し引いて計算し、確定申告により適用を受ける。
解説
医療費控除は「支払った医療費-保険金等で補てんされる金額-10万円(総所得金額等が200万円未満の場合はその5%)」で計算し、年末調整では適用を受けられず確定申告が必要です。

他の選択肢が不適切な理由
年末調整では適用されず確定申告が必要です。控除額には上限(最高200万円)が設けられています。美容目的など治療を直接の目的としない支出は原則として医療費控除の対象外です。
問64-4

寄附金控除(ふるさと納税を含む)に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①国や地方公共団体等への一定の寄附金について、支払った金額等に応じて所得控除を受けられる。
  • ②寄附金控除は、寄附先が国や地方公共団体ではなく民間の営利企業であっても、無条件に適用される。
  • ③ふるさと納税は、所得控除である寄附金控除ではなく、税額控除としてのみ適用される制度である。
  • ④寄附金控除には、医療費控除とは異なり、控除の対象となる金額の上限が一切設けられていない。
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正解 ①国や地方公共団体等への一定の寄附金について、支払った金額等に応じて所得控除を受けられる。
解説
寄附金控除は、国・地方公共団体・特定公益増進法人等への一定の寄附金(特定寄附金)について、「支払った寄附金額(総所得金額等の40%相当額が上限)-2,000円」を所得控除できる制度で、ふるさと納税もこの制度に含まれます。

他の選択肢が不適切な理由
営利企業への寄附は原則として控除の対象外です。ふるさと納税は寄附金控除(所得控除)が基本ですが、ワンストップ特例では住民税額から控除される仕組みが用いられます。控除対象となる金額には上限(総所得金額等の40%)が設けられています。
問74-4

雑損控除に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①災害・盗難・横領により生活用資産に損害を受けた場合に適用され、詐欺による被害は対象に含まれない。
  • ②雑損控除は、生活に通常必要な資産ではなく、事業用の商品や設備の損害についてのみ適用される。
  • ③雑損控除の対象となる損害の原因には、災害・盗難・横領に加え、詐欺による被害も含まれる。
  • ④雑損控除は、いずれか有利な方を選択するのではなく、災害減免法による軽減措置と重複して適用できる。
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正解 ①災害・盗難・横領により生活用資産に損害を受けた場合に適用され、詐欺による被害は対象に含まれない。
解説
雑損控除は、災害・盗難・横領により生活に通常必要な資産について損害を受けた場合に適用される控除ですが、詐欺や恐喝による被害は雑損控除の対象に含まれません。

他の選択肢が不適切な理由
主に生活用資産が対象であり事業用資産の損害には別の取扱い(必要経費算入等)があります。詐欺による被害は対象外です。雑損控除と災害減免法による軽減措置は、いずれか有利な方を選択して適用するものであり重複適用はできません。
問84-4

小規模企業共済等掛金控除に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①小規模企業共済の掛金やiDeCoの掛金が対象となり、支払った金額の全額を控除できる。
  • ②この控除は、生命保険料控除と同様に、支払った金額の控除額に上限が設けられている。
  • ③小規模企業共済等掛金控除の対象には、iDeCoの掛金ではなく共済の掛金のみが含まれる。
  • ④この控除は、個人事業主にのみ認められ、法人の役員には一切適用されない控除である。
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正解 ①小規模企業共済の掛金やiDeCoの掛金が対象となり、支払った金額の全額を控除できる。
解説
小規模企業共済等掛金控除は、小規模企業共済の掛金やiDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金等を支払った場合に、その支払った金額の全額を所得控除できる制度です。

他の選択肢が不適切な理由
生命保険料控除のような上限額の制限はなく全額が控除対象です。iDeCoの掛金もこの控除の対象に含まれます。要件を満たせば法人の役員も小規模企業共済に加入でき控除の対象になります。
問94-4

ひとり親控除に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①婚姻歴の有無にかかわらず、一定の要件を満たす単身の親に適用される所得控除である。
  • ②ひとり親控除は、婚姻歴のある人にのみ適用され、未婚のひとり親には適用されていない。
  • ③ひとり親控除の適用要件には、扶養している生計を一にする子の有無は一切関係しない。
  • ④ひとり親控除は、母子家庭か父子家庭かによって、異なる金額の控除が適用される。
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正解 ①婚姻歴の有無にかかわらず、一定の要件を満たす単身の親に適用される所得控除である。
解説
ひとり親控除は、婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする総所得金額等58万円以下(令和7年分以後。改正前は48万円以下)の子がいる等の要件を満たす単身者に適用される所得控除で、未婚のひとり親も対象に含まれます。

他の選択肢が不適切な理由
婚姻歴がない未婚の親も対象に含まれる点がこの控除の特徴です。生計を一にする子の存在は主要な適用要件の一つです。控除額は性別にかかわらず同一です。
問104-4

生命保険料控除における所得税の控除限度額に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①一般・介護医療・個人年金の各区分の控除額(各上限4万円)を合計した金額が全体の上限(12万円)となる。
  • ②生命保険料控除には、一般・介護医療・個人年金のいずれの区分についても、控除額の上限が一切設けられていない。
  • ③生命保険料控除の所得税における全体の上限額は、区分にかかわらず一律で20万円と定められている。
  • ④生命保険料控除は、所得税にではなく、住民税にのみ適用され、所得税には適用されていない控除である。
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正解 ①一般・介護医療・個人年金の各区分の控除額(各上限4万円)を合計した金額が全体の上限(12万円)となる。
解説
現行の生命保険料控除(新制度)は、一般生命保険料控除・介護医療保険料控除・個人年金保険料控除の各区分でそれぞれ所得税上限4万円が定められ、3区分合計で所得税の控除限度額は12万円となります。

他の選択肢が不適切な理由
上限額は設けられています。全体の上限は12万円であり20万円ではありません。所得税だけでなく住民税にも生命保険料控除の制度があります(住民税は上限額が異なります)。

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