問14-3
損益通算の対象となる所得の組み合わせとして、正しいものはどれか。
- ①不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の4つの所得に生じた損失が対象となる。
- ②給与所得や一時所得に生じた損失も、他の所得と無条件に損益通算をすることができる。
- ③雑所得に生じた損失も、他の所得と無条件に損益通算をすることができる。
- ④損益通算の対象となる所得の種類には、特に限定は一切設けられていない。
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正解
①不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の4つの所得に生じた損失が対象となる。
解説
損益通算の対象となるのは、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得(頭文字から「ふじさん」と語呂合わせされる)の4つの所得に生じた損失に限られます。
他の選択肢が不適切な理由
給与所得や一時所得には、そもそも赤字(損失)という概念がなじまず損益通算の対象になりません。雑所得の損失は原則として他の所得と損益通算できません。損益通算の対象は上記4つの所得に限定されています。
損益通算の対象となるのは、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得(頭文字から「ふじさん」と語呂合わせされる)の4つの所得に生じた損失に限られます。
他の選択肢が不適切な理由
給与所得や一時所得には、そもそも赤字(損失)という概念がなじまず損益通算の対象になりません。雑所得の損失は原則として他の所得と損益通算できません。損益通算の対象は上記4つの所得に限定されています。