2026年版・4-2

各種所得の計算の一問一答

FP2級試験「タックスプランニング」から、各種所得の計算に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問14-2

給与所得の金額の計算方法として、正しいものはどれか。

  • ①給与収入金額から給与所得控除額を差し引いて計算すると考えられている。
  • ②給与所得の金額は、給与収入金額に一定の税率を直接乗じるだけで計算する。
  • ③給与所得の金額は、給与収入金額と常にちょうど同じ金額になる。
  • ④給与所得の金額は、実際にかかった経費の実額のみを差し引いて計算する。
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正解 ①給与収入金額から給与所得控除額を差し引いて計算すると考えられている。
解説
給与所得の金額は「給与収入金額-給与所得控除額」で計算します。給与所得控除額は、給与所得者の必要経費に相当するものとして、収入金額に応じた法定の金額が定められています。

他の選択肢が不適切な理由
税率を直接乗じるのではなく控除額を差し引いて所得金額を求めます。給与所得控除額がある分、給与所得の金額は収入金額より少なくなります。実額の経費ではなく法定の給与所得控除額を用いるのが原則です。
問24-2

不動産所得に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①アパート等の貸付けによる賃貸収入から必要経費を差し引いて計算する所得である。
  • ②不動産所得とは、自宅を売却した場合に生じる譲渡益のみを対象とする所得である。
  • ③不動産の貸付けによる所得は、規模の大小にかかわらず事業所得として一律に区分される。
  • ④一般に、不動産所得の金額の計算に、減価償却費を必要経費として計上することはできない。
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正解 ①アパート等の貸付けによる賃貸収入から必要経費を差し引いて計算する所得である。
解説
不動産所得は、アパート等の不動産の貸付けによる賃貸収入から、固定資産税や減価償却費等の必要経費を差し引いて計算する所得です。

他の選択肢が不適切な理由
不動産の譲渡による所得は譲渡所得に区分され不動産所得ではありません。事業的規模であっても不動産の貸付けは原則として不動産所得に区分されます(事業所得ではありません)。減価償却費は不動産所得の必要経費として計上できます。
問34-2

利子所得の課税方法に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①預貯金の利子は、原則として支払時に一定の税率で源泉徴収され課税関係が完結する源泉分離課税である。
  • ②預貯金の利子は、源泉徴収だけでは完結せず、必ず確定申告をして総合課税として精算しなければならない。
  • ③利子所得は、給与所得と同様に、実額の必要経費を差し引いて所得金額を計算する所得である。
  • ④利子所得は、預貯金か株式かを問わず、所得税・住民税とも一切課税されない非課税所得である。
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正解 ①預貯金の利子は、原則として支払時に一定の税率で源泉徴収され課税関係が完結する源泉分離課税である。
解説
預貯金等の利子所得は、原則として支払いを受ける際に一定の税率で源泉徴収されることで納税が完結する源泉分離課税とされ、確定申告は不要です。

他の選択肢が不適切な理由
確定申告をして総合課税にする必要はありません(源泉分離課税で完結)。利子所得には必要経費の概念がなく収入金額がそのまま所得金額となります。原則として課税される所得であり非課税ではありません(一定の非課税制度の対象となる場合を除く)。
問44-2

上場株式の配当所得の課税方法に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①確定申告不要制度、総合課税、申告分離課税のいずれかを選択できる。
  • ②上場株式の配当所得は、必ず総合課税として申告しなければならない。
  • ③配当所得には、源泉徴収の仕組みが一切設けられていない。
  • ④配当所得は、確定申告を行った場合に限り所得として認識される。
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正解 ①確定申告不要制度、総合課税、申告分離課税のいずれかを選択できる。
解説
上場株式等の配当所得は、確定申告をしない確定申告不要制度、配当控除の適用を受けられる総合課税、上場株式等の譲渡損失と損益通算できる申告分離課税のいずれかを、納税者が選択できます。

他の選択肢が不適切な理由
総合課税のみが選択肢ではなく、他の課税方法も選べます。配当の支払時には源泉徴収が行われます。確定申告をしなくても、配当を受け取った時点で課税関係は源泉徴収により処理されています。
問54-2

譲渡所得の課税方法に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①土地・建物や株式等の譲渡は分離課税、それ以外の資産の譲渡は総合課税として扱われる。
  • ②譲渡所得は、譲渡する資産の種類にかかわらず、すべて総合課税として一律に扱われる。
  • ③譲渡所得は、譲渡する資産の種類にかかわらず、すべて申告分離課税として一律に扱われる。
  • ④譲渡所得の金額の計算では、取得費や譲渡費用を差し引くことが一切認められていない。
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正解 ①土地・建物や株式等の譲渡は分離課税、それ以外の資産の譲渡は総合課税として扱われる。
解説
譲渡所得は、土地・建物や株式等の譲渡による所得は他の所得と分離して課税する分離課税、それ以外の資産(金地金・書画骨董等)の譲渡による所得は総合課税として扱われます。

他の選択肢が不適切な理由
土地・建物・株式等は分離課税であり、すべてが総合課税というわけではありません。逆にすべてが分離課税というわけでもありません。譲渡所得の金額は「譲渡収入金額-(取得費+譲渡費用)」で計算され、取得費・譲渡費用を差し引くことができます。
問64-2

一時所得に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①生命保険の満期保険金など、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時的な所得である。
  • ②一時所得は、給与所得と同様に、給与所得控除額を差し引いて所得金額を計算する所得である。
  • ③一時所得の金額は、支出金額や特別控除額を差し引かず、収入金額の全額が総所得金額に算入される。
  • ④一時所得には、他の所得と異なり、特別控除額という概念はそもそも設けられていない。
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正解 ①生命保険の満期保険金など、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時的な所得である。
解説
一時所得は、生命保険の満期保険金や懸賞金等、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時的な性質を持つ所得で、「収入金額-支出金額-特別控除額(最高50万円)」で計算します。

他の選択肢が不適切な理由
給与所得控除額ではなく特別控除額(最高50万円)を差し引きます。一時所得は総所得金額に算入する際に金額の2分の1だけが算入されます。特別控除額(最高50万円)が設けられています。
問74-2

雑所得に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①公的年金等や、他の9種類の所得のいずれにも該当しない所得が区分される所得である。
  • ②雑所得は、給与所得や事業所得の金額の計算方法と全く同じ方法で所得金額を計算する。
  • ③雑所得に区分される所得は、所得の種類にかかわらず常に非課税として扱われる。
  • ④公的年金等に係る雑所得の計算には、公的年金等控除は一切適用されない。
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正解 ①公的年金等や、他の9種類の所得のいずれにも該当しない所得が区分される所得である。
解説
雑所得は、公的年金等に係る所得や、他の9種類の所得のいずれにも該当しない所得(副業の原稿料等)を包括的に区分する所得です。

他の選択肢が不適切な理由
給与所得控除等とは異なる独自の計算方法(公的年金等控除や必要経費の控除)で計算します。課税対象の所得であり非課税ではありません。公的年金等に係る雑所得には公的年金等控除が適用されます。
問84-2

退職所得の金額の計算方法として、最も適切なものはどれか。

  • ①(退職金の収入金額-退職所得控除額)×2分の1で計算するのが原則である。
  • ②退職所得の金額は、控除を一切行わず、退職金の収入金額をそのまま所得金額とする。
  • ③退職所得控除額は、勤続年数にかかわらず、常に一律の金額に定められている。
  • ④退職所得は、金額の多寡にかかわらず、常に他の所得と合算して総合課税の対象となる。
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正解 ①(退職金の収入金額-退職所得控除額)×2分の1で計算するのが原則である。
解説
退職所得の金額は、原則として「(退職金の収入金額-退職所得控除額)×2分の1」で計算し、退職所得控除額は勤続年数に応じて金額が定められています(長期勤続者ほど有利になる仕組み)。

他の選択肢が不適切な理由
控除額を差し引き2分の1にした金額が所得金額であり収入金額そのものではありません。退職所得控除額は勤続年数に応じて変わり一律ではありません。退職所得は原則として他の所得と分離して課税される分離課税の対象です。
問94-2

山林所得に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①山林を伐採または譲渡した場合の所得のうち、取得後5年を超えて保有していたものが該当する。
  • ②山林所得は、山林を取得したばかりの短期保有分も含めて、常にすべてが対象となる所得である。
  • ③山林所得は、保有期間にかかわらず、給与所得と全く同じ方法で計算される所得である。
  • ④山林の所有期間にかかわらず、山林を譲渡した際の所得は常に譲渡所得に区分される。
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正解 ①山林を伐採または譲渡した場合の所得のうち、取得後5年を超えて保有していたものが該当する。
解説
山林所得は、山林を伐採して譲渡した場合や、立木のまま譲渡した場合の所得のうち、取得してから5年を超えて保有していたものが対象となる所得です(5年以内に伐採・譲渡した場合は事業所得または雑所得に区分されます)。

他の選択肢が不適切な理由
取得後5年以内の短期保有分は山林所得ではなく事業所得・雑所得に区分されます。山林所得には独自の計算方法(森林計画特別控除等)があり給与所得とは異なります。5年超保有した山林の伐採・譲渡は譲渡所得ではなく山林所得に区分されます。
問104-2

事業所得の金額の計算方法として、最も適切なものはどれか。

  • ①一般に、総収入金額から必要経費を差し引いて計算する。
  • ②事業所得の金額は、総収入金額をそのまま所得金額とする。
  • ③事業所得の計算には、必要経費という概念が用いられない。
  • ④事業所得の金額は、給与所得控除額を用いて計算する。
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正解 ①一般に、総収入金額から必要経費を差し引いて計算する。
解説
事業所得の金額は「総収入金額-必要経費」で計算します。青色申告者の場合、これに加えて青色申告特別控除を差し引くことができます。

他の選択肢が不適切な理由
収入金額から必要経費を差し引かなければ所得金額にはなりません。必要経費を差し引く点が事業所得の計算の基本です。給与所得控除額は給与所得の計算に用いるものであり事業所得には適用されません。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。