2026年版・4-1

所得税の仕組みの一問一答

FP2級試験「タックスプランニング」から、所得税の仕組みに関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

この分野の演習

全10問/解説つき・基本無料

アプリ形式で解く(全660問) タックスプランニングの要点解説を読む
問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問14-1

所得税の課税方式に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①1月1日から12月31日までの1年間の所得を対象とする暦年課税で、納税者自身が申告する申告納税制度を採用している。
  • ②所得税は、税務署が申告を待たずに一方的に税額を計算して通知し、納税者はそれに従って納付する賦課課税制度を採用している。
  • ③所得税の課税期間は、暦年に固定されず、納税者が届出をすることにより事業年度を任意に選択して設定することができる。
  • ④所得税は、所得の種類や課税所得金額の多寡にかかわらず、常に同一の一律の税率のみが適用される制度になっている。
答えと解説を見る
正解 ①1月1日から12月31日までの1年間の所得を対象とする暦年課税で、納税者自身が申告する申告納税制度を採用している。
解説
所得税は、1月1日から12月31日までの暦年を単位として所得を計算し、納税者自身が税額を計算して申告する申告納税制度を基本としています。

他の選択肢が不適切な理由
税務署が税額を一方的に決定する賦課課税制度ではありません。個人の所得税の課税期間は暦年に固定されており任意に設定できません。所得の種類(総合課税・分離課税)や金額に応じて異なる税率が適用されます。
問24-1

所得税の納税義務者に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①国内に住所を有する等の要件を満たす「居住者」は、原則として国内外すべての所得が課税対象となる。
  • ②居住者と非居住者とでは、課税対象となる所得の範囲に違いは一切なく、常にいずれも完全に同一である。
  • ③非居住者についても、居住者と同様に、国外で生じた所得を含めたすべての所得が課税対象となる。
  • ④所得税の納税義務者は、住所の有無にかかわらず、常に日本国籍を有する人に限定されている。
答えと解説を見る
正解 ①国内に住所を有する等の要件を満たす「居住者」は、原則として国内外すべての所得が課税対象となる。
解説
国内に住所を有する、または現在まで引き続き1年以上居所を有する「居住者」は、原則として国内で生じた所得だけでなく国外で生じた所得も含め、全世界所得が課税対象となります。

他の選択肢が不適切な理由
居住者と非居住者では課税対象となる所得の範囲が異なります。非居住者は原則として国内源泉所得のみが課税対象です。国籍ではなく住所等の要件で居住者・非居住者が判定されます。
問34-1

所得税額を計算する際の一般的な流れに関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①各種所得を計算し、損益通算等を経て総所得金額を求め、所得控除を差し引いた課税所得金額に税率を適用する。
  • ②所得税額は、必要経費や各種の所得控除を一切経ることなく、常に収入金額に税率を直接乗じるだけで計算される。
  • ③所得控除は、算出された所得税額を計算した後に、その税額から直接差し引かれる仕組みの控除である。
  • ④所得税の計算では、所得の種類による区分を一切考慮せず、常にすべての所得を同一の方法で計算する。
答えと解説を見る
正解 ①各種所得を計算し、損益通算等を経て総所得金額を求め、所得控除を差し引いた課税所得金額に税率を適用する。
解説
所得税額の計算は、10種類に分類される各種所得の金額を計算し、損益通算等を経て総所得金額等を求め、そこから所得控除を差し引いた課税所得金額に税率を適用して税額を算出するという流れで行われます。

他の選択肢が不適切な理由
収入金額に税率を直接乗じるのではなく、必要経費や各種控除を経て課税所得金額を算出します。所得控除は税額計算前の所得金額から差し引くものであり、税額から直接差し引くのは税額控除です。所得は10種類に区分され、それぞれ計算方法や課税方式が異なります。
問44-1

所得税の超過累進税率に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①課税所得金額が高くなるほど、その超過部分に段階的に高い税率が適用される仕組みである。
  • ②超過累進税率のもとでは、所得金額の多寡にかかわらず、常に完全に一律の税率が適用される。
  • ③超過累進税率が適用されると、所得金額の全体に対して常に最高税率のみが一律に適用される。
  • ④超過累進税率は、所得税ではなく法人税にのみ採用されている独自の課税方式である。
答えと解説を見る
正解 ①課税所得金額が高くなるほど、その超過部分に段階的に高い税率が適用される仕組みである。
解説
所得税は超過累進税率を採用しており、課税所得金額を複数の段階(税率区分)に分け、それぞれの段階を超過した部分に対してより高い税率を適用する仕組みです。

他の選択肢が不適切な理由
一律の税率ではなく段階的に税率が上がる仕組みです。所得金額全体に最高税率が一律適用されるわけではなく、区分ごとに異なる税率が適用され合算されます。法人税は原則として比例税率(一定税率)が採用されています。
問54-1

総合課税と分離課税の違いに関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①総合課税は他の所得と合算して税率を適用し、分離課税は他の所得と分けて独自の税率を適用する。
  • ②総合課税・分離課税のいずれについても、常に他の所得と必ず合算して税額を計算する方式である。
  • ③分離課税の対象となる所得は、いかなる場合であっても確定申告を行うこと自体が一切認められていない。
  • ④総合課税は、超過累進税率ではなく、常に一律の税率のみが適用される特殊な課税方式である。
答えと解説を見る
正解 ①総合課税は他の所得と合算して税率を適用し、分離課税は他の所得と分けて独自の税率を適用する。
解説
総合課税は他の総合課税の対象となる所得と合算し、超過累進税率を適用して税額を計算する方式、分離課税は他の所得と分離して、その所得ごとに定められた税率で税額を計算する方式です。

他の選択肢が不適切な理由
分離課税は他の所得と合算しません。分離課税の中には、源泉徴収だけで完結する源泉分離課税のほか、確定申告が必要な申告分離課税もあります。総合課税には超過累進税率が適用されます。
問64-1

所得税の源泉徴収制度に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①給与や利子等の支払時に、支払者があらかじめ所得税を差し引いて国に納付する制度である。
  • ②源泉徴収制度は、給与や利子等ではなく、常に事業所得についてのみ適用される制度である。
  • ③源泉徴収された所得税は、いかなる場合であっても確定申告によって精算することができない。
  • ④源泉徴収制度は、所得を受け取る本人が自ら税額を計算して国に納付する制度である。
答えと解説を見る
正解 ①給与や利子等の支払時に、支払者があらかじめ所得税を差し引いて国に納付する制度である。
解説
源泉徴収制度は、給与や利子、配当、報酬等の支払いの際に、支払者があらかじめ所得税相当額を差し引いて国に納付する仕組みで、給与所得者の年末調整や確定申告での精算の基礎となります。

他の選択肢が不適切な理由
給与・利子・配当・一定の報酬等、幅広い所得に適用されます。給与所得者が確定申告や年末調整により源泉徴収税額を精算するケースは多くあります。所得を受け取る本人ではなく支払者が徴収・納付する制度です。
問74-1

青色申告制度に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①一定の帳簿書類を備えて申告する人が、税務上有利な特典を受けられる制度である。
  • ②一般に、青色申告は、事前の届出なしに誰でも自動的に適用される申告方式である。
  • ③一般に、青色申告制度には、白色申告と比較して税務上有利な特典は一切設けられていない。
  • ④青色申告ができるのは法人のみに限られており、個人事業主は適用の対象外である。
答えと解説を見る
正解 ①一定の帳簿書類を備えて申告する人が、税務上有利な特典を受けられる制度である。
解説
青色申告制度は、複式簿記等一定の帳簿書類を備え付けて記帳し、その帳簿に基づいて正確に申告する人が、青色申告特別控除や純損失の繰越控除等の税務上有利な特典を受けられる制度です。

他の選択肢が不適切な理由
適用には事前に税務署への届出が必要です。白色申告にはない特典が多く設けられています。個人事業主も一定の要件のもとで青色申告を選択できます。
問84-1

白色申告と青色申告の違いに関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①青色申告は事前の承認申請が必要だが、白色申告は特に事前手続きなく行える記帳・申告方式である。
  • ②白色申告の方が、青色申告よりも税務上有利な特典がはるかに数多く設けられている記帳・申告方式である。
  • ③白色申告には、記帳や帳簿書類の保存義務そのものが一切課されていない記帳・申告方式である。
  • ④青色申告と白色申告とでは、税額の計算方法そのものに一切違いが生じない記帳・申告方式である。
答えと解説を見る
正解 ①青色申告は事前の承認申請が必要だが、白色申告は特に事前手続きなく行える記帳・申告方式である。
解説
青色申告は税務署への事前の承認申請が必要な制度であるのに対し、白色申告は特に事前の手続きなしに行える申告方式です。ただし白色申告者にも一定の記帳・帳簿保存義務があります。

他の選択肢が不適切な理由
税務上有利な特典が多いのは青色申告です。白色申告者にも記帳・帳簿等の保存義務があります。青色申告特別控除等の適用により、税額の計算結果に違いが生じます。
問94-1

所得税の納税地に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①原則として、納税者の住所地(生活の本拠)が納税地となるとされている。
  • ②所得税の納税地は、住所地ではなく勤務先の所在地に自動的に固定される。
  • ③納税地は、所得の種類ごとに異なる場所を選ぶことが義務付けられている。
  • ④所得税の納税地について、届出により変更することは一切認められていない。
答えと解説を見る
正解 ①原則として、納税者の住所地(生活の本拠)が納税地となるとされている。
解説
所得税の納税地は、原則として納税者の住所地(生活の本拠)とされ、確定申告書の提出先や税務署の管轄の基準となります。

他の選択肢が不適切な理由
勤務先の所在地ではなく住所地が原則です。所得の種類にかかわらず1人の納税者につき納税地は原則として1つです。一定の要件のもとで納税地の変更の届出をすることも可能です。
問104-1

給与所得者で確定申告が必要になる代表的なケースとして、最も適切なものはどれか。

  • ①給与収入が2,000万円を超える人や、給与所得・退職所得以外の所得が一定額を超える人等が該当する。
  • ②給与所得者は、給与収入金額の多寡や副業による所得の有無にかかわらず、確定申告を行う必要が一切ない。
  • ③確定申告が必要になるのは、年末調整を受けなかった人だけに限られ、それ以外の人には不要である。
  • ④給与所得者は、副業による所得の金額の多寡にかかわらず、常に一律に確定申告が不要である。
答えと解説を見る
正解 ①給与収入が2,000万円を超える人や、給与所得・退職所得以外の所得が一定額を超える人等が該当する。
解説
給与所得者であっても、給与収入が2,000万円を超える人、給与所得・退職所得以外の所得(副業の所得等)の合計額が20万円を超える人、2か所以上から給与を受けている人などは、原則として確定申告が必要です。

他の選択肢が不適切な理由
年末調整を受けていても、上記の要件に該当すれば確定申告が必要です。副業所得が20万円を超える場合等は申告が必要になり、金額にかかわらず一律不要というわけではありません。

FP2級試験の対策問題(全660問)に戻る

※本ページはアクセス解析のためCookieを利用し、その情報を外部(Google)へ送信しています。

※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。